○広島市下水道事業分担金条例施行規則
平成17年3月31日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市下水道事業分担金条例(平成17年広島市条例第71号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平20規則63・一部改正)
(建築物の質権者等が受益者となる場合の届出)
第2条 条例第2条第1項の規定による届出は、所定の届出書を市長に提出して行うものとする。
(平20規則63・一部改正)
(分担金の額等の通知)
第3条 条例第4条第1項の規定による通知は、所定の通知書により行うものとする。
(分担金の納期等)
第4条 条例第4条第2項の規定により徴収する分担金の各年度における納期は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、別に納期を定めることができる。
第1期 8月1日から同月31日まで
第2期 10月1日から同月31日まで
第3期 12月1日から翌年1月4日まで
第4期 2月1日から同月末日まで
3 分担金の各納期における納付金額は、分担金の額を20で除して得た額とする。この場合において、各納期ごとの納付金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の納期に係る納付金額に合算するものとする。
(平20規則63・一部改正)
(前納報奨金の交付)
第5条 条例第4条第3項の規定により受益者(国及び地方公共団体を除く。)が分担金の全額を最初の年度の第1期の納期内に納付したときは、その納付した分担金の額に100分の8を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を前納報奨金として交付する。
(平20規則63・追加)
(受益者に変更があった場合の届出等)
第6条 条例第5条の規定による届出は、所定の届出書を市長に提出して行うものとする。
2 前項の届出を除くほか、受益者は、氏名若しくは名称又は住所等に変更を生じたときは、速やかに、その旨を所定の届出書により市長に届け出なければならない。
(平20規則63・追加)
(分担金の徴収猶予)
第7条 条例第6条第1項の規定による分担金の徴収の猶予は、受益者の申請に基づき、当該受益者が納付することができないと認められる金額を限度とし、1年以内の期間を限って行うものとする。
2 市長は、前項の規定により徴収を猶予した場合において、更に、その猶予した期間内に猶予した金額を納付することができないと認められるやむを得ない理由があるときは、受益者の申請に基づき、一定の期間を限り、猶予の期間を延長することができる。
3 市長は、前2項の申請に基づき、徴収の猶予の可否を決定したときは、その旨を所定の通知書により当該受益者に通知するものとする。
4 市長は、徴収の猶予の理由が消滅したと認めるときは、当該受益者に対する徴収の猶予を取り消し、猶予に係る分担金を一括して徴収することができる。
5 市長は、前項の規定により徴収の猶予を取り消したときは、その旨を所定の通知書により当該受益者に通知するものとする。
(平20規則63・旧第5条繰下・一部改正)
(分担金の減免等)
第8条 条例第6条第1項の規定により分担金の減免を受けようとする受益者は、納付期限の7日前までに、所定の申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を提出した受益者について必要があると認めるときは、減免を受けようとする理由を証明する書類その他必要な資料を提出させることができる。
3 市長は、第1項の規定による申請に基づき、分担金の減免の可否を決定したときは、その旨を所定の通知書により当該受益者に通知するものとする。
4 条例第6条第2項の規則で定めるものは、次に掲げる建築物とする。
(1) 広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第41条第3項に規定する既設浄化槽が市営浄化槽として設置された建築物
(2) 前号に掲げる建築物のほか、市長が分担金を徴収することが適当でないと認める建築物
(平20規則63・旧第6条繰下・一部改正)
附則
1 この規則は、平成17年4月25日から施行する。
(平20規則63・旧附則・一部改正)
(平20規則63・追加)
(平20規則63・追加)
附則(平成20年3月31日規則第63号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。