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○佐伯郡湯来町の編入に伴う広島市国民健康保険条例の適用の経過措置に関する条例

平成17年3月30日

条例第64号

(趣旨)

第1条 この条例は、佐伯郡湯来町の編入に伴い、旧湯来町国民健康保険の被保険者(以下「旧湯来町被保険者」という。)又は旧湯来町被保険者の属する世帯の世帯主に係る保険給付、保険税の賦課徴収、保険料の減免等に関する広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下「広島市条例」という。)の適用について経過措置を定めるものとする。

(保険給付)

第2条 平成17年4月25日(以下「編入の日」という。)前に給付事由の生じた旧湯来町被保険者に係る保険給付については、旧湯来町国民健康保険条例(昭和53年湯来町条例第24号。以下「旧湯来町保険条例」という。)の例による。

(保険税の賦課徴収)

第3条 旧湯来町被保険者の属する世帯の世帯主に係る平成16年度分までの保険税の賦課徴収については、旧湯来町国民健康保険税条例(昭和53年湯来町条例第25号。以下「旧湯来町保険税条例」という。)の例による。

2 前項の世帯主に係る平成17年度分の保険税の賦課徴収については、広島市条例の規定による保険料の賦課徴収の例による。

(保険料の減免の特例)

第4条 市長は、広島市条例第21条第1項及び附則第13項に定めるもののほか、編入の日の前日において旧湯来町の区域に住所を有していた旧湯来町被保険者の属する世帯の世帯主のうち、旧湯来町保険税条例の規定による平成16年度分の保険税が課されていた世帯主(当該世帯主の世帯に属していた旧湯来町被保険者で当該世帯と異なる世帯の世帯主となったものを含む。)に係る平成17年度分及び平成18年度分の保険料について、広島市条例第7条第10条の2又は第10条の8の規定により算定した保険料の賦課額が、旧湯来町保険税条例第2条の規定により算定した当該各年度分の保険税の課税額に相当する額を超えることとなる者に対し、当該超えることとなる部分に相当する額の範囲内において市長が認める額を減額する。ただし、平成18年度の広島市条例第11条に規定する保険料の賦課期日において、佐伯区の湯来町及び杉並台の区域に住所を有しない者については、同年度分の保険料の減額は行わない。

2 前項に規定する保険料の減額に係る手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則に関する経過措置)

第5条 編入の日前にした旧湯来町保険条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、旧湯来町保険条例の例による。

この条例は、平成17年4月25日から施行する。

佐伯郡湯来町の編入に伴う広島市国民健康保険条例の適用の経過措置に関する条例

平成17年3月30日 条例第64号

(平成17年4月25日施行)

体系情報
第10類 社会福祉/第5章 社会保険
沿革情報
平成17年3月30日 条例第64号