音声で読み上げる

○広島市湯来農村環境改善センター条例施行規則

平成17年4月22日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市湯来農村環境改善センター条例(平成17年広島市条例第57号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び開館時間)

第2条 広島市湯来農村環境改善センターの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休館日又は開館時間を変更することがある。

(1) 休館日

 火曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)ただし、当該休日が火曜日に当たるときは、その直後の休日でない日

 8月6日及び12月29日から翌年1月3日まで

(2) 開館時間

午前8時30分から午後10時まで

(許可の手続)

第3条 条例第4条第1項の規定により許可を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第4条第1項の許可の申請は、条例第1条の目的に使用する場合にあってはその申請に係る使用日の3か月前のもの、同条の目的以外に使用する場合にあってはその申請に係る使用日の1か月前のものについては、これを受け付けない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、条例第4条第1項の許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。

4 条例第15条第1項の規定により広島市湯来農村環境改善センターの管理を同項の指定管理者に行わせる場合における前3項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「第4項の指定管理者」とする。

(平21規則17・一部改正)

(許可に係る使用の期間)

第4条 条例第4条第1項の許可に係る使用の期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)

第5条 条例第16条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第16条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支予算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平21規則17・追加、平25規則84・一部改正)

この規則は、平成17年4月25日から施行する。

(平成21年3月30日規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年7月25日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

広島市湯来農村環境改善センター条例施行規則

平成17年4月22日 規則第102号

(平成25年7月25日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
平成17年4月22日 規則第102号
平成21年3月30日 規則第17号
平成25年7月25日 規則第84号