○広島市湯来農村環境改善センター条例施行規則
平成17年4月22日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市湯来農村環境改善センター条例(平成17年広島市条例第57号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び開館時間)
第2条 広島市湯来農村環境改善センターの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休館日又は開館時間を変更することがある。
(1) 休館日
ア 火曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)。ただし、当該休日が火曜日に当たるときは、その直後の休日でない日
ウ 8月6日及び12月29日から翌年1月3日まで
(2) 開館時間
午前8時30分から午後10時まで
(許可の手続)
第3条 条例第4条第1項の規定により許可を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、条例第4条第1項の許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。
(平21規則17・一部改正)
(許可に係る使用の期間)
第4条 条例第4条第1項の許可に係る使用の期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)
第5条 条例第16条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。
2 条例第16条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 収支予算書
(2) 定款その他これに準ずるもの
(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(4) 決算その他の経営状況に関する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(平21規則17・追加、平25規則84・一部改正)
附則
この規則は、平成17年4月25日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第17号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月25日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。