○広島市湯の山温泉館条例施行規則
平成17年4月22日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市湯の山温泉館条例(平成17年広島市条例第54号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び開館時間)
第2条 広島市湯の山温泉館(以下「湯の山温泉館」という。)は、年中無休とする。ただし、都合により臨時に休館することがある。
2 湯の山温泉館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合によりこれを変更することがある。
(1) 6月1日から9月30日まで 午前9時から午後9時まで
(2) 10月1日から翌年5月31日まで 午前9時から午後8時まで
(平20規則95・一部改正)
(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)
第3条 条例第7条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。
2 条例第7条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 収支予算書
(2) 定款その他これに準ずるもの
(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(4) 決算その他の経営状況に関する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(平20規則95・全改、平20規則104・平25規則84・一部改正)
附則
この規則は、平成17年4月25日から施行する。
附則(平成20年7月18日規則第95号)
1 この規則は、平成21年11月1日から施行する。
2 改正前の第4条第1項の規定により発行された回数券による入館については、なお従前の例による。
附則(平成20年11月27日規則第104号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第1条第9号の規定は平成21年4月1日から、同条第19号及び第20号の規定は同年11月1日から施行する。
附則(平成25年7月25日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。