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○広島市湯の山温泉館条例施行規則

平成17年4月22日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市湯の山温泉館条例(平成17年広島市条例第54号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び開館時間)

第2条 広島市湯の山温泉館(以下「湯の山温泉館」という。)は、年中無休とする。ただし、都合により臨時に休館することがある。

2 湯の山温泉館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合によりこれを変更することがある。

(1) 6月1日から9月30日まで 午前9時から午後9時まで

(2) 10月1日から翌年5月31日まで 午前9時から午後8時まで

3 条例第6条の規定により湯の山温泉館の管理を同条の指定管理者に行わせる場合においては、当該指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、前項に規定する開館時間を延長することができる。

(平20規則95・一部改正)

(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)

第3条 条例第7条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第7条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支予算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平20規則95・全改、平20規則104・平25規則84・一部改正)

この規則は、平成17年4月25日から施行する。

(平成20年7月18日規則第95号)

1 この規則は、平成21年11月1日から施行する。

2 改正前の第4条第1項の規定により発行された回数券による入館については、なお従前の例による。

(平成20年11月27日規則第104号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第1条第9号の規定は平成21年4月1日から、同条第19号及び第20号の規定は同年11月1日から施行する。

(平成25年7月25日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

広島市湯の山温泉館条例施行規則

平成17年4月22日 規則第101号

(平成25年7月25日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成17年4月22日 規則第101号
平成20年7月18日 規則第95号
平成20年11月27日 規則第104号
平成25年7月25日 規則第84号