○広島市湯の山温泉館条例
平成17年3月30日
条例第54号
(目的及び設置)
第1条 温泉を利用した保養のための場を提供することにより、市民の健康の増進を図るとともに、観光の振興に寄与するため、広島市湯の山温泉館(以下「湯の山温泉館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 湯の山温泉館は、広島市佐伯区湯来町大字和田471番地に置く。
(事業)
第3条 湯の山温泉館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 保養のための場の提供
(2) 観光振興に関する事業
(3) その他市長が必要と認める事業
(入館の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 伝染性の病気にかかっていると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者
(3) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者
(4) その他管理運営上支障があると認められる者
(損害賠償義務)
第5条 湯の山温泉館の施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平20条例43・旧第9条繰上)
(指定管理者による管理)
第6条 湯の山温泉館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平20条例43・追加)
(指定管理者の指定の手続)
第7条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行ってはならない。
(1) 入館者の平等な湯の山温泉館の使用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が、湯の山温泉館の設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。
(3) 事業計画書に沿った湯の山温泉館の管理を安定して行う能力を有していること。
3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(平20条例43・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第8条 指定管理者は、湯の山温泉館の管理を行うに当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。
(平20条例43・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第9条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 湯の山温泉館の事業の実施に関すること。
(2) 湯の山温泉館への入館の制限に関すること。
(3) 湯の山温泉館の施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) その他市長が定める業務
(平20条例43・追加)
(利用料金等)
第10条 湯の山温泉館に入館しようとする者は、指定管理者に当該入館に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、入館の際、支払わなければならない。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内で指定管理者が市長の承認を受けて定める額とする。
5 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
6 指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金を減免し、又は返還することができる。
7 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、市長が湯の山温泉館の管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、別表に定める額の範囲内において市長が定める額の入館料を徴収する。
8 第1項、第2項、第4項及び第6項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第1項中「指定管理者に当該入館に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「市長に入館料」と、第2項中「利用料金」とあるのは「入館料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第4項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「市長の承認を受けて、前項の利用料金」とあるのは「第7項の入館料」と、「利用料金に」とあるのは「入館料に」と、第6項中「指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金」とあるのは「市長は、特別の理由があると認めるときは、入館料」と、別表中「金額」とあるのは「入館料の額」と読み替えるものとする。
(平20条例43・追加)
(委任規定)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平20条例43・旧第10条繰下)
附則
1 この条例は、平成17年4月25日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧湯来町観光事業の設置等に関する条例(昭和46年湯来町条例第2号。以下「旧湯来町条例」という。)の規定によりした手続その他の行為は、この条例の相当規定によりした手続その他の行為とみなす。
3 施行日前に旧湯来町条例の規定により発行した湯の山温泉館の入館に係る回数券については、旧湯来町条例の例による。
附則(平成20年6月27日条例第43号)
1 この条例は、平成21年11月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第6条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 この条例の施行の日前に納付された入館料の返還については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の日前に、同日以後の入館に係る入館料を納付し、又は当該入館料の減免を受けた者は、当該入館に関し、改正後の第10条の規定による利用料金を支払うことを要しない。
附則(平成30年3月29日条例第13号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(平20条例43・平30条例13・令5条例12・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 |
4歳以上12歳未満の者 | 1人1回につき | 円 200 |
1人1日につき | 450 | |
12歳以上の者 | 1人1回につき | 430 |
1人1日につき | 780 |