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○広島市国民宿舎湯来ロッジ条例施行規則

平成17年4月22日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市国民宿舎湯来ロッジ条例(平成17年広島市条例第53号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び使用時間)

第2条 広島市国民宿舎湯来ロッジ(以下「湯来ロッジ」という。)は、年中無休とする。ただし、都合により臨時に休館することがある。

2 湯来ロッジを使用することができる時間は、次のとおりとする。ただし、都合により当該時間を変更することがある。

(1) 宿泊施設

 宿泊する場合 使用を開始する日の午後3時から使用を終了する日の午前10時まで

 休憩する場合 午前11時から午後2時まで

(2) 入浴施設

 宿泊する場合 午前6時から午前8時まで及び午後3時から午後10時まで

 宿泊しない場合

(ア) 6月1日から9月30日まで 午前10時から午後9時まで

(イ) 10月1日から翌年5月31日まで 午前10時から午後8時まで

(3) 多目的ホール及び広間

午前9時から午後9時まで

3 前項の規定にかかわらず、湯来ロッジの管理運営上支障がないときは、市長は、同項の時間以外の時間における使用を認めることができる。

4 条例第12条第1項の規定により湯来ロッジの管理を同項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合においては、当該指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、第2項に規定する使用時間を延長することができる。

5 条例第12条第1項の規定により湯来ロッジの管理を指定管理者に行わせる場合における第3項の規定の適用については、同項中「市長は、同項の時間」とあるのは、「次項の指定管理者は、前項の時間(次項の規定により延長する場合にあっては、延長後の使用時間)」とする。

(平20規則94・一部改正)

(許可の手続)

第3条 条例第4条第1項の規定により許可を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第4条第1項の許可の申請は、その申請に係る使用を開始する日の6か月前のものについては、これを受け付けない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 条例第12条第1項の規定により湯来ロッジの管理を指定管理者に行わせる場合における前2項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平20規則94・一部改正)

(許可を要しない施設等)

第4条 条例第4条第1項の市長の定める施設及び附属設備は、施設にあっては入浴施設とし、附属設備にあってはすべての附属設備とする。

(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)

第5条 条例第13条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第13条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支予算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平20規則94・全改、平20規則104・平25規則84・一部改正)

この規則は、平成17年4月25日から施行する。

(平成20年7月18日規則第94号)

1 この規則は、平成21年11月1日から施行する。

2 改正前の第6条第1項の規定により発行された入浴施設回数券による使用については、なお従前の例による。

(平成20年11月27日規則第104号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第1条第9号の規定は平成21年4月1日から、同条第19号及び第20号の規定は同年11月1日から施行する。

(平成25年7月25日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

広島市国民宿舎湯来ロッジ条例施行規則

平成17年4月22日 規則第100号

(平成25年7月25日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成17年4月22日 規則第100号
平成20年7月18日 規則第94号
平成20年11月27日 規則第104号
平成25年7月25日 規則第84号