○広島市国民宿舎湯来ロッジ条例施行規則
平成17年4月22日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市国民宿舎湯来ロッジ条例(平成17年広島市条例第53号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び使用時間)
第2条 広島市国民宿舎湯来ロッジ(以下「湯来ロッジ」という。)は、年中無休とする。ただし、都合により臨時に休館することがある。
2 湯来ロッジを使用することができる時間は、次のとおりとする。ただし、都合により当該時間を変更することがある。
(1) 宿泊施設
ア 宿泊する場合 使用を開始する日の午後3時から使用を終了する日の午前10時まで
イ 休憩する場合 午前11時から午後2時まで
(2) 入浴施設
ア 宿泊する場合 午前6時から午前8時まで及び午後3時から午後10時まで
イ 宿泊しない場合
(ア) 6月1日から9月30日まで 午前10時から午後9時まで
(イ) 10月1日から翌年5月31日まで 午前10時から午後8時まで
(3) 多目的ホール及び広間
午前9時から午後9時まで
(平20規則94・一部改正)
(許可の手続)
第3条 条例第4条第1項の規定により許可を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。
2 条例第4条第1項の許可の申請は、その申請に係る使用を開始する日の6か月前のものについては、これを受け付けない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平20規則94・一部改正)
(許可を要しない施設等)
第4条 条例第4条第1項の市長の定める施設及び附属設備は、施設にあっては入浴施設とし、附属設備にあってはすべての附属設備とする。
(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)
第5条 条例第13条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。
2 条例第13条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 収支予算書
(2) 定款その他これに準ずるもの
(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(4) 決算その他の経営状況に関する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(平20規則94・全改、平20規則104・平25規則84・一部改正)
附則
この規則は、平成17年4月25日から施行する。
附則(平成20年7月18日規則第94号)
1 この規則は、平成21年11月1日から施行する。
2 改正前の第6条第1項の規定により発行された入浴施設回数券による使用については、なお従前の例による。
附則(平成20年11月27日規則第104号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第1条第9号の規定は平成21年4月1日から、同条第19号及び第20号の規定は同年11月1日から施行する。
附則(平成25年7月25日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。