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○広島市国民宿舎湯来ロッジ条例

平成17年3月30日

条例第53号

(目的及び設置)

第1条 温泉を利用した保養、レクリエーション等のための場を提供することにより、市民の健康の増進及び福祉の向上を図るとともに、観光の振興に寄与するため、広島市国民宿舎湯来ロッジ(以下「湯来ロッジ」という。)を設置する。

(位置)

第2条 湯来ロッジは、広島市佐伯区湯来町大字多田2563番地の1に置く。

(事業)

第3条 湯来ロッジは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 保養、レクリエーション等のための場の提供

(2) 観光振興に関する事業

(3) その他市長が必要と認める事業

(使用の許可)

第4条 湯来ロッジの施設及び附属設備(市長の定める施設及び附属設備を除く。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、湯来ロッジの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

3 市長は、第1条の目的以外の目的に使用する場合であっても、使用の用途が適当であると認めるときは、第1項の許可をすることができる。

(使用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしない。

(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 会合の性質が騒じょうを起こすおそれがあるとき。

(4) その他管理運営上支障があるとき。

(入館の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 伝染性の病気にかかっていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(3) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者

(4) その他管理運営上支障があると認められる者

(目的外使用等の禁止)

第7条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、湯来ロッジの施設及び附属設備を許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。

(平20条例42・旧第11条繰上)

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の許可を取り消し、又は使用者に対し、使用の制限、使用の停止若しくは退去を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。

(2) 使用者が使用条件に違反したとき。

(3) 第5条各号に規定する事態が発生したとき。

(平20条例42・旧第12条繰上)

(原状回復義務)

第9条 使用者は、湯来ロッジの施設及び附属設備の使用を終了したとき、又は第4条第1項の許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。

(平20条例42・旧第13条繰上)

(損害賠償義務)

第10条 湯来ロッジの施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平20条例42・旧第14条繰上)

(市の損害賠償責任)

第11条 本市は、第8条の規定による処分により使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(平20条例42・旧第15条繰上・一部改正)

(指定管理者による管理)

第12条 湯来ロッジの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により湯来ロッジの管理を指定管理者に行わせる場合における第4条及び第8条の規定の適用については、第4条第1項中「市長の許可」とあるのは「第12条第1項の指定管理者の許可」と、同条第2項及び第3項並びに第8条中「市長」とあるのは「第12条第1項の指定管理者」とする。

(平20条例42・追加)

(指定管理者の指定の手続)

第13条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行ってはならない。

(1) 利用者の平等な湯来ロッジの利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、湯来ロッジの設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。

(3) 事業計画書に沿った湯来ロッジの管理を安定して行う能力を有していること。

3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(平20条例42・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第14条 指定管理者は、湯来ロッジの管理を行うに当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。

(平20条例42・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第15条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 湯来ロッジの事業の実施に関すること。

(2) 湯来ロッジの使用の許可に関すること。

(3) 湯来ロッジへの入館の制限に関すること。

(4) 湯来ロッジの施設及び設備の維持管理に関すること。

(5) その他市長が定める業務

(平20条例42・追加)

(利用料金等)

第16条 湯来ロッジを使用しようとする者は、指定管理者に当該使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、使用を終了する時までに(入浴施設の利用料金にあっては、使用の際)、支払わなければならない。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内で指定管理者が市長の承認を受けて定める額とする。

4 宿泊施設並びに多目的ホール及び広間の使用の予約をした者が当該使用の許可を申請しない場合等において、指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、その者から当該使用に係る利用料金の額の範囲内の金額を収受することができる。

5 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、第3項の利用料金の額から割引をした額をもって、回数券を発行することができる。この場合において、回数券による利用料金については、第2項本文の規定にかかわらず、その発行の際、支払わなければならない。

6 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

7 指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金を減免し、又は返還することができる。

8 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、市長が湯来ロッジの管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、別表に定める額の範囲内において市長が定める額の使用料を徴収する。

9 第1項第2項第4項第5項及び第7項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第1項中「指定管理者に当該使用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「市長に使用料」と、第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第4項中「指定管理者は、市長の承認を受けて」とあるのは「市長は、その」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、「収受する」とあるのは「徴収する」と、第5項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「市長の承認を受けて、前項の利用料金」とあるのは「第8項の使用料」と、「利用料金に」とあるのは「使用料に」と、第7項中「指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金」とあるのは「市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料」と、別表中「金額」とあるのは「使用料の額」と読み替えるものとする。

(平20条例42・追加、平26条例4・一部改正)

(委任規定)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平20条例42・旧第16条繰下)

1 この条例は、平成17年4月25日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧湯来町観光事業の設置等に関する条例(昭和46年湯来町条例第2号。以下「旧湯来町条例」という。)の規定によりした手続その他の行為は、この条例の相当規定によりした手続その他の行為とみなす。

3 施行日前に旧湯来町条例の規定により宿泊の予約を受け付けた湯来ロッジの使用に係る使用料及び発行した湯来ロッジの入浴施設の使用に係る回数券については、旧湯来町条例の例による。

(平成20年6月27日条例第42号)

1 この条例は、平成21年11月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第12条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為その他指定管理者による管理に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 この条例の施行の日前に納付された使用料の返還については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の日前に、同日以後の使用に係る使用料を納付し、又は当該使用料の減免を受けた者は、当該使用に関し、改正後の第16条の規定による利用料金を支払うことを要しない。

(平成26年2月28日条例第4号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の第16条第4項の規定は、この条例の施行の日以後に同項の予約をした者について適用する。

(平成31年3月15日条例第8号 抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第16条関係)

(平20条例42・平26条例4・平31条例8・一部改正)

(1) 宿泊施設

区分

単位

金額

宿泊する場合

幼児

1人1泊につき

3,670

小人

7,340

大人

8,380

休憩する場合

3時間まで

1室につき

8,910

3時間を超え6時間まで

9,900

備考

1 この表において、「幼児」とは4歳に達する日の翌日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいい、「小人」とは同日の翌日から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいい、「大人」とは同日までの間にない者をいう。

2 休憩する場合でその使用時間が6時間を超えるときの金額は、9,720円に、6時間を超える1時間までごとに1,980円を加算した額とする。

(2) 入浴施設

区分

単位

金額

4歳以上12歳未満の者(宿泊する者を除く。)

1人1回につき

420

1人1日につき

630

12歳以上の者(宿泊する者を除く。)

1人1回につき

740

1人1日につき

1,040

(3) 多目的ホール及び広間

区分

金額

多目的ホール

3時間まで

132,000

3時間を超える場合

165,000

広間

3時間まで

25,520

3時間を超える場合

31,900

備考 多目的ホール又は広間を間仕切りして使用する場合の金額は、この表に定める金額を使用する面積に応じてあん分した額とする。

(4) 附属設備 市長の定める額

広島市国民宿舎湯来ロッジ条例

平成17年3月30日 条例第53号

(令和元年10月1日施行)