○佐伯郡湯来町の編入に伴う広島市市税条例の適用の経過措置に関する条例
平成17年3月30日
条例第51号
(趣旨)
第1条 この条例は、佐伯郡湯来町の編入に伴い、佐伯区の湯来町及び杉並台の区域における広島市市税条例(昭和29年広島市条例第25号)の適用について経過措置を定めるものとする。
2 広島市市税条例第63条及び第67条第1項の規定の適用については、平成17年度分の固定資産税に限り、同条例第63条中「一の区」とあるのは「佐伯区の湯来町及び杉並台の区域」と、同条例第67条第1項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは「5月1日から同月31日まで」とする。
(原動機付自転車等の標識)
第3条 旧湯来町税条例の規定により編入の日の前日において交付を受けている原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は、広島市市税条例の規定に基づき交付を受けた標識とみなす。
附則
この条例は、平成17年4月25日から施行する。