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○佐伯郡湯来町の編入に伴う広島市市税条例の適用の経過措置に関する条例

平成17年3月30日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、佐伯郡湯来町の編入に伴い、佐伯区の湯来町及び杉並台の区域における広島市市税条例(昭和29年広島市条例第25号)の適用について経過措置を定めるものとする。

(徴収金の賦課徴収)

第2条 旧湯来町に係る徴収金の賦課徴収に関しては、次項に定めるものを除くほか、平成17年度分(法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下「法人等」という。)の市民税については、平成17年4月25日(以下「編入の日」という。)以後に終了する事業年度分、連結事業年度分又は計算期間分)から広島市市税条例の定めるところにより、平成16年度分(法人等の市民税については、編入の日前に終了する事業年度分、連結事業年度分又は計算期間分)までについては、旧湯来町税条例(昭和32年湯来町条例第40号)の例による。

2 広島市市税条例第63条及び第67条第1項の規定の適用については、平成17年度分の固定資産税に限り、同条例第63条中「一の区」とあるのは「佐伯区の湯来町及び杉並台の区域」と、同条例第67条第1項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは「5月1日から同月31日まで」とする。

(原動機付自転車等の標識)

第3条 旧湯来町税条例の規定により編入の日の前日において交付を受けている原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は、広島市市税条例の規定に基づき交付を受けた標識とみなす。

この条例は、平成17年4月25日から施行する。

佐伯郡湯来町の編入に伴う広島市市税条例の適用の経過措置に関する条例

平成17年3月30日 条例第51号

(平成17年4月25日施行)

体系情報
第7類 政/第2章
沿革情報
平成17年3月30日 条例第51号