○広島市市税条例
昭和29年6月8日
条例第25号
広島市税条例(昭和25年8月30日広島市条例第29号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条~第6条)
第2節 賦課徴収(第7条~第22条)
第2章 普通税
第1節 市民税(第23条~第53条の12)
第2節 固定資産税(第54条~第79条)
第3節 軽自動車税(第80条~第91条の3)
第4節 市たばこ税(第92条~第122条)
第5節 特別土地保有税(第122条の2~第122条の18)
第3章 目的税
第1節 入湯税(第122条の19~第122条の27)
第2節 事業所税(第123条~第123条の13)
第3節 都市計画税(第123条の14~第128条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(課税の根拠)
第1条 市税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については、法令その他別に定めがあるものの外、この条例の定めるところによる。
(1) 徴税吏員 市長又はその委任を受けた市職員をいう。
(2) 徴収金 市税並びにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。
(3) 納付書 納税者が徴収金を納付するために用いる文書で、市が作成するものに納税者の住所及び氏名又は名称並びにその納税すべき徴収金額その他納付について必要な事項を記載するものをいう。
(4) 納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入するために用いる文書で、市が作成するものに特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称並びにその納入すべき徴収金額その他納入について必要な事項を記載するものをいう。
(昭38条例24・昭50条例45・平19条例6・一部改正)
(税目)
第3条 市税として課する普通税は、次に掲げるものとする。
(1) 市民税
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 市たばこ税
(5) 特別土地保有税
2 市税として課する目的税は、次に掲げるものとする。
(1) 入湯税
(2) 事業所税
(3) 都市計画税
(昭30条例19・昭31条例27・昭33条例13・昭48条例92・昭49条例41・昭50条例98・平元条例11・平16条例9・一部改正)
第4条 削除
(平25条例33)
(広島市行政手続条例の適用除外)
第5条 広島市行政手続条例(平成7年広島市条例第5号)第3条又は第4条に定めるもののほか、市税に関する条例又は規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、広島市行政手続条例第2章(第8条を除く。)及び第3章(第14条を除く。)の規定は、適用しない。
2 広島市行政手続条例第3条、第4条又は第34条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第5号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第34条第3項及び第35条の規定は、適用しない。
(平7条例6・追加、平27条例4・平27条例55・一部改正)
(条例施行の細目)
第6条 この条例実施のための手続その他その施行について必要な事項は、この条例で定めるものの外、規則で定める。
第2節 賦課徴収
(課税洩等に係る市税の取扱)
第7条 課税洩に係る市税又は詐偽その他不正の行為に因り免かれた市税があることを発見した場合においては、課税すべき年度(法人税割にあつては、その課税標準の算定期間の末日現在)の税率によつてその金額を直ちに徴収する。
(徴収猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法)
第8条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、同条第3項に規定する徴収の猶予(以下この節において「徴収の猶予」という。)又は同条第5項に規定する徴収の猶予期間の延長(以下この節において「徴収の猶予期間の延長」という。)に係る金額をその期間内の各月(市長がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の市長が指定する月)に分割して納付し、又は納入させる方法とする。
2 市長は、法第15条第3項又は第5項の規定により、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長に係る徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合においては、分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めるものとする。
3 市長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者が分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限までに納付し、又は納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定により定めた分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更することができる。
4 市長は、第2項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めたときは、その旨、当該分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。
(平27条例55・全改)
(徴収猶予の申請手続等)
第9条 法第15条の2第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき当該徴収の猶予に係る徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細
(2) 納付し、又は納入すべき徴収金の年度、税目、納期限及び金額
(3) 前号の金額のうち徴収の猶予を受けようとする金額
(4) 徴収の猶予を受けようとする期間
(5) 分割納付又は分割納入の方法により納付し、又は納入するかどうか(分割納付又は分割納入の方法により納付し、又は納入する場合にあつては、分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を含む。)
(6) 徴収の猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、その期間が3月を超える場合には、提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の住所若しくは居所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
2 法第15条の2第1項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類
(2) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類
(3) 徴収の猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
(4) 徴収の猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、その期間が3月を超える場合には、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類
3 法第15条の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 当該徴収の猶予に係る徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細
5 法第15条の2第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 徴収の猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度、税目、納期限及び金額
(2) 徴収の猶予を受けた期間内に当該徴収の猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由
(3) 徴収の猶予期間の延長を受けようとする期間
6 法第15条の2第4項に規定する条例で定める書類は、第2項第4号に掲げる書類とする。
7 法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間は、20日とする。
(平27条例55・全改)
(滞納した場合に徴収猶予の取消しを行う債権)
第10条 法第15条の3第1項第4号に規定する条例で定める債権は、国民健康保険料、介護保険料その他の徴収金、後期高齢者医療保険料及び児童福祉施設徴収金並びにこれらに係る附帯金とする。
(平27条例55・全改)
(職権による換価の猶予の手続等)
第11条 第8条第1項の規定は、法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法について準用する。
3 法第15条の5の2第1項及び第2項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 第9条第2項第2号に掲げる書類
(2) 猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
(3) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、その期間が3月を超える場合には、施行令第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類
(4) 分割して納付し、又は納入させるために必要となる書類
4 法第15条の5の3第2項において準用する法第15条の3第1項第4号に規定する条例で定める債権は、前条に規定する債権とする。
(平27条例55・全改)
(申請による換価の猶予の申請手続等)
第12条 法第15条の6第1項に規定する条例で定める期間は、6月とする。
2 法第15条の6第2項に規定する条例で定める債権は、第10条に規定する債権とする。
3 第8条第1項の規定は、法第15条の6第3項において読み替えて準用する法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法について準用する。
5 法第15条の6の2第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 当該猶予に係る徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細
(2) 納付し、又は納入すべき徴収金の年度、税目、納期限及び金額
(3) 前号の金額のうちその納付又は納入を困難とする金額
(4) 猶予を受けようとする期間
(5) 猶予に係る金額を分割して納付し、又は納入する場合の分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額
(6) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、その期間が3月を超える場合には、提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の住所若しくは居所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
7 法第15条の6の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 猶予の期間の延長を受けようとする徴収金の年度、税目、納期限及び金額
(2) 猶予を受けた期間内に当該猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由
(3) 猶予の期間の延長を受けようとする期間
8 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間は、20日とする。
9 法第15条の6の3第2項において準用する法第15条の3第1項第4号に規定する条例で定める債権は、第10条に規定する債権とする。
(平27条例55・全改)
(担保を徴する必要がない場合)
第13条 法第16条第1項ただし書に規定する条例で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 猶予に係る金額が100万円以下である場合
(2) 猶予の期間が3月以内である場合
(3) 担保を徴することができない特別の事情がある場合
(平27条例55・全改)
第14条から第17条まで 削除
(平27条例55)
(公示送達)
第18条 法第20条の2の規定による公示送達は、市役所前又は区役所の掲示場に掲示して行うものとする。
(昭34条例40・昭37条例16・昭38条例24・昭49条例14・昭54条例59・平25条例33・平27条例55・一部改正)
(災害等による期限の延長)
第18条の2 市長は、広範囲にわたる災害その他やむを得ない理由により、法又はこの条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入(第3項において「申告等」という。)に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認める場合には、地域、期日その他必要な事項を指定して当該期限を延長するものとする。
2 前項の指定は、市長が公示によつて行なうものとする。
3 市長は、災害その他やむを得ない理由により、申告等に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、第1項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、その理由のやんだ日から納税者については2か月以内、特別徴収義務者については30日以内において、当該期限を延長するものとする。
(1) 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 申告、申請、請求その他書類の提出に関する期限の延長を求める場合にあつては、その名称及び法又はこの条例に定める期限
(3) 納付又は納入に関する期限の延長を求める場合にあつては、その税目、期(月)別又は納期限及び税額
(4) 期限の延長を必要とする期間及び理由
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において必要があると認める事項
5 市長は、第3項に規定する期限を延長したときは、期日その他必要な事項を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。当該期限の延長を認めないときも、また同様とする。
(昭38条例24・追加、平27条例55・平28条例9・一部改正)
(納期限後に納付し、又は納入する税金又は納入金に係る延滞金)
第19条 納税者又は特別徴収義務者は、第40条、第46条、第46条の2若しくは第46条の5(第53条の7の2において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第47条の4第1項(第47条の5第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第48条第1項(法第321条の8第34項及び第35項に規定する申告書に係る部分を除く。)、第53条の7、第67条、第81条の6第1項、第83条第2項、第98条第1項若しくは第2項、第102条第2項、第122条の10第1項、第122条の17第1項、第122条の23第3項、第123条の8第1項又は第126条に規定する納期限後にその税金を納付し、又は納入金を納入する場合には、当該税額又は納入金額にその納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。第1号、第2号及び第5号において同じ。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(第1号から第4号までに掲げる税額の区分に応じこれらの号に定める期間又は第5号及び第6号に掲げる税額の区分に応じこれらの号に定める日までの期間にあつては、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によつて納付し、又は納入書によつて納入しなければならない。
(2) 第81条の6第1項、第98条第1項若しくは第2項、第122条の10第1項、第122条の17第1項又は第123条の8第1項に規定する申告書に係る税額(次号及び第4号に掲げる税額を除く。) 当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過する日までの期間
(3) 第81条の6第1項、第98条第1項若しくは第2項、第122条の10第1項、第122条の17第1項又は第123条の8第1項に規定する申告書でその提出期限後に提出したものに係る税額(次号に掲げる税額を除く。) 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間
(4) 法第601条第3項若しくは第4項(これらの規定を法第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。)、第603条第3項、第603条の2第5項又は第629条第5項の規定により徴収を猶予した税額 当該猶予した期間又は当該猶予した期間の末日の翌日から1月を経過する日までの期間
(6) 第48条第1項に規定する申告書(法第321条の8第34項及び第35項に規定する申告書を除く。)でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日又はその日の翌日から1月を経過する日
(昭42条例21・全改、昭45条例38・昭48条例92・昭50条例73・昭50条例98・昭53条例28・昭57条例42・昭59条例33・昭60条例60・昭62条例42・平元条例11・平10条例80・平10条例86・平11条例29・平13条例39・平14条例49・平15条例38・平16条例9・平20条例41・平22条例19・平28条例37・平29条例9・令2条例37・一部改正)
第20条 削除
(昭34条例40)
第21条 削除
(昭50条例45)
第22条 削除
(昭34条例40)
第2章 普通税
第1節 市民税
(1) 区内に住所を有する個人
(2) 区内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該区内に住所を有しないもの
(3) 区内に事務所又は事業所を有する法人
(4) 区内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下「寮等」という。)を有する法人で当該区内に事務所又は事業所を有しないもの
(5) 法人課税信託(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で区内に事務所又は事業所を有するもの
2 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。)に対するこの節の規定の適用については、恒久的施設(法第292条第1項第14号に規定する恒久的施設をいう。)をもつて、その事務所又は事業所とする。
(昭31条例27・昭32条例18・昭37条例41・昭40条例21・昭42条例21・昭54条例59・平19条例50・平20条例39・平26条例40・平30条例39・令2条例37・一部改正)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者
(2) 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(これらの者の前年の合計所得金額が135万円を超える場合を除く。)
2 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が35万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。)の数に1を加えた数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に21万円を加算した金額)以下である者に対しては、均等割を課さない。
(昭35条例31・昭36条例38・昭37条例16・昭39条例30・昭40条例21・昭41条例26・昭41条例67・昭42条例21・昭43条例7・昭44条例22・昭45条例26・昭46条例69・昭47条例53・昭48条例86・昭49条例41・昭50条例73・昭51条例49・昭52条例51・昭53条例11・昭54条例25・昭54条例59・昭55条例57・昭56条例41・昭57条例42・昭59条例33・昭61条例27・平元条例11・平元条例29・平2条例29・平3条例28・平4条例36・平5条例24・平6条例31・平6条例34・平10条例80・平12条例51・平14条例41・平16条例40・平16条例45・平17条例97・平18条例52・平30条例39・令2条例37・令3条例39・一部改正)
(市民税の納税管理人)
第25条 市民税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有しない場合においては、市内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうちから納税管理人を定めてその旨を記載した申告書をこれを定める必要が生じた日から10日以内に市長に提出し、又は市外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについてその旨を記載した申請書を同日から10日以内に市長に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る市民税の徴収の確保に支障がないことについてその旨を記載した申請書を納税管理人を定める必要が生じた日から10日以内に市長に提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
(昭31条例27・平10条例80・一部改正)
2 前項の過料の額は、情状に因り、市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(昭39条例27・平10条例80・平16条例45・平23条例37・一部改正)
第27条から第29条まで 削除
(昭36条例45)
第30条 削除
(昭30条例30)
(均等割の税率)
第31条 第23条第1項第1号又は第2号の者に対して課する均等割の税率は、年額3,000円とする。
2 第23条第1項第3号又は第4号の者に対して課する均等割の税率は、次の表の左欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める額とする。
法人の区分 | 税率 |
(1) 次に掲げる法人 ア 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。) イ 人格のない社団等 ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。) エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。) オ 資本金等の額(法第292条第1項第4号の2に規定する資本金等の額をいう。以下この条において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この条において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、区内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの | 年額 50,000円 |
(2) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 120,000円 |
(3) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 130,000円 |
(4) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 150,000円 |
(5) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 160,000円 |
(6) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 400,000円 |
(7) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 410,000円 |
(8) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 1,750,000円 |
(9) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 3,000,000円 |
3 前項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、法第312条第3項第1号の法人税額の課税標準の算定期間若しくは同項第2号の期間又は同項第3号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
(昭42条例21・全改、昭51条例49・昭52条例51・昭53条例28・昭54条例59・昭55条例57・昭56条例41・昭58条例28・昭58条例40・昭59条例33・昭60条例78・平3条例36・平6条例31・平6条例54・平8条例18・平8条例37・平10条例105・平12条例51・平14条例43・平14条例49・平15条例38・平16条例45・平18条例52・平19条例50・平20条例39・平20条例41・平22条例19・平27条例35・令2条例37・一部改正)
(1) 均等割を納付する義務がある同一生計配偶者又は扶養親族(年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。) 1,500円
(2) 前号に掲げる者を2人以上有する者 700円
(昭30条例30・昭31条例21・昭32条例18・昭36条例33・昭41条例26・昭41条例67・昭42条例21・昭51条例49・昭55条例57・昭60条例78・平8条例37・平29条例25・令3条例39・一部改正)
(所得割の課税標準)
第33条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法(昭和40年法律第33号)その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によつて算定する。ただし、同法第60条の2から第60条の4までの規定の例によらないものとする。
5 法第23条第1項第17号に規定する特定株式等譲渡所得金額(以下この項及び次項、第34条の8並びに附則第22条の2の2において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定する。
(昭36条例45・全改、昭41条例26・昭42条例21・平15条例43・平17条例97・平20条例41・平25条例33・平27条例40・平29条例25・令4条例30・一部改正)
第34条 削除
(平元条例11)
(所得控除)
第34条の2 所得割の納税義務者が法第314条の2第1項各号のいずれかに掲げる者に該当する場合には、同項及び同条第3項から第11項までの規定により雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額を、前年の合計所得金額が2,500万円以下である所得割の納税義務者については、同条第2項、第6項及び第11項の規定により基礎控除額をそれぞれその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
(昭41条例26・全改、昭42条例52・昭43条例7・昭44条例22・昭45条例26・昭47条例53・昭57条例42・昭58条例28・昭62条例42・平元条例31・平2条例33・平3条例28・平13条例45・平16条例45・平18条例58・平20条例41・平30条例39・令2条例37・一部改正)
(所得割の税率)
第34条の3 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の8を乗じて得た金額とする。
(昭36条例45・追加、昭38条例11・昭41条例26・昭48条例86・昭55条例57・昭59条例38・昭62条例42・平元条例11・平3条例28・平6条例54・平9条例46・平18条例58・平29条例25・一部改正)
(法人税割の税率)
第34条の4 法人税割の税率は、100分の8.4とする。
(昭36条例45・追加、昭40条例21・昭41条例26・昭49条例41・昭56条例46・一部改正、平18条例58・旧第34条の5繰上、平26条例40・平29条例9・一部改正)
2 前項の規定を適用する場合において、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるかどうか又は資本若しくは出資を有しないかどうかの判定は、法人税額の課税標準の算定期間の末日現在による。
5 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
6 法第294条の2第2項の規定により法人課税信託の信託資産等が帰属するものとされる法人については、第1項の規定は、適用しない。
(昭56条例46・追加、昭57条例13・昭63条例32・平14条例49・平18条例52・一部改正、平18条例58・旧第34条の5の2繰上、平19条例50・平22条例19・平26条例40・平29条例9・令2条例37・一部改正)
(1) 当該納税義務者の第34条の3第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が200万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の100分の4に相当する金額
ア 5万円に、当該納税義務者が法第314条の6第1号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
イ 当該納税義務者の合計課税所得金額
ア 5万円に、当該納税義務者が法第314条の6第1号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
イ 当該納税義務者の合計課税所得金額から200万円を控除した金額
(平18条例58・追加、平29条例25・平30条例39・一部改正)
(1) 法第314条の7第1項第1号に掲げる寄附金
(2) 法第314条の7第1項第2号に掲げる寄附金
(3) 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項の規定により同条第2項に規定する特定寄附金とみなされるものを含む。以下この条において同じ。)並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、市内に事務所その他の施設を有し、又は市内で活動を行つている法人又は団体に対する寄附金で、住民の福祉の増進に寄与するものとして市長が指定するもの
2 前項の特例控除額は、法第314条の7第11項(法附則第5条の6第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に定めるところにより計算した金額とする。
3 第1項第3号に規定する寄附金の指定を受けようとする法人又は団体は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該法人又は団体に対する寄附金が所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金並びに租税特別措置法第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金であることを証する書類並びに市内に事務所その他の施設を有すること又は市内で活動を行つていることを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 法人又は団体の住所、名称及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない者にあつては、住所、名称及び代表者の氏名)
(2) 事務所その他の施設の所在地
(3) 法人又は団体が現に行つている事業の概要
(4) その他市長が必要と認める事項
5 市長は、第1項第3号に規定する寄附金の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。寄附金の指定を取り消し、又は変更したときも、同様とする。
(平20条例41・追加、平20条例58・平23条例37・平25条例26・平27条例55・令元条例4・一部改正)
(昭36条例45・追加、昭37条例41・昭38条例24・昭40条例21・昭41条例26・昭42条例52・昭44条例22・昭56条例41・平18条例58・一部改正、平20条例41・旧第34条の6繰下・一部改正)
(平15条例43・追加、平18条例58・一部改正、平20条例41・旧第34条の7繰下・一部改正、平29条例25・令4条例30・令5条例29・一部改正)
(所得の計算)
第35条 第23条第1項第1号の者に対して所得割を課する場合においては、次の各号に定めるところによつて、その者の第33条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する。
(1) その者が所得税に係る申告書を提出し、又は国の税務官署が総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額を更正し、若しくは決定した場合においては、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額を基準として算定する。ただし、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額が過少であると認められる場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。
(昭36条例45・全改、昭37条例41・昭41条例26・昭44条例22・一部改正)
第36条 市民税の納税義務者に係る所得税の基礎となつた所得の計算が一般に著しく適正を欠くと認められる場合においては、各納税義務者について、法又はこれに基く政令で特別の定をする場合を除くほか、所得税法その他の所得税に関する法令に規定する所得の計算の方法に従つてその所得を計算し、その計算したところに基いて市民税を課する。
(昭33条例4・昭36条例45・一部改正)
(市民税の申告)
第36条の2 第23条第1項第1号に掲げる者は、法第317条の2第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を3月15日までに市長に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。
(1) 法第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(施行令第48条の9の7に規定するものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の法第314条の2第1項第10号の2に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が95万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)若しくは法第314条の2第4項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第34条の6の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。以下この条において「給与所得等以外の所得を有しなかつた者」という。)
2 前項の規定によつて市長に申告書を提出すべき者のうち、施行規則第2条第3項ただし書の規定による申告書を提出することができる者は、前年の合計所得金額が社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額及び基礎控除額の合計額以下である者(雑損控除額若しくは医療費控除額の控除若しくは寄附金税額控除額の控除を受けようとする者又は施行規則第2条の2第1項の表の上欄に掲げる者を除く。)とする。
7 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては、第23条第1項第1号の者のうち、所得税法第226条第1項若しくは第3項の規定により前年の給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票を交付されるもの又は同条第4項ただし書の規定により給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票の交付を受けることができるものに、当該源泉徴収票又はその写しを提出させることができる。
8 第23条第1項第2号に該当する者は、3月15日までにその旨を市長に申告しなければならない。
9 新たに第23条第1項第3号又は第4号の者に該当することとなつた者は、該当することとなつた日から1月以内に、その旨を市長に申告しなければならない。
(昭36条例45・追加、昭38条例24・昭41条例26・昭41条例67・昭42条例21・昭42規則52・昭43条例7・昭44条例22・昭45条例26・昭46条例69・昭47条例53・昭48条例86・昭49条例41・昭50条例73・昭51条例49・昭54条例59・昭62条例42・昭63条例32・平元条例31・平2条例33・平15条例43・平16条例45・平17条例97・平18条例58・平20条例39・平20条例41・平24条例38・平30条例38・平30条例39・令元条例4・令2条例37・令3条例39・令4条例30・一部改正)
第36条の3 第23条第1項第1号の者が前年分の所得税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書(以下この条において「確定申告書」という。)を提出した場合には、この節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項又は第3項から第5項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。
3 第1項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、施行規則第2条の3第2項各号に掲げる事項を附記しなければならない。
(昭42条例21・全改、昭42条例52・昭44条例22・平15条例43・平18条例58・平24条例38・一部改正)
(個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)
第36条の3の2 所得税法第194条第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければならない。
(1) 当該給与支払者の氏名又は名称
(2) 所得割の納税義務者(合計所得金額が1,000万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(法第313条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除き、合計所得金額が133万円以下であるものに限る。次条第1項において同じ。)の氏名
(3) 扶養親族の氏名
(4) その他施行規則で定める事項
3 前2項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に市長に提出されたものとみなす。
(平22条例19・追加、令元条例4・令2条例29・令3条例36・令4条例30・一部改正)
(個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書)
第36条の3の3 所得税法第203条の6第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受ける者であつて、特定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(退職手当等(第53条の2に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。)に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が95万円以下であるものに限る。)をいう。第2号において同じ。)又は扶養親族(年齢16歳未満の者又は控除対象扶養親族であつて退職手当等に係る所得を有する者に限る。)を有する者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第203条の6第1項に規定する公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなければならない。
(1) 当該公的年金等支払者の名称
(2) 特定配偶者の氏名
(3) 扶養親族の氏名
(4) その他施行規則で定める事項
4 公的年金等受給者は、第1項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が施行令第48条の9の7の3において準用する施行令第8条の2の2に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
(平22条例19・追加、平27条例40・令元条例4・令2条例29・令3条例36・令4条例30・令3条例39・一部改正)
2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(昭36条例45・追加、昭39条例27・昭41条例26・昭42条例21・平16条例45・平23条例37・令元条例4・一部改正)
(個人の市民税の賦課期日)
第37条 個人の市民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(昭30条例30・一部改正)
2 個人の県民税及び森林環境税は、当該個人の市民税を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。
(昭30条例30・昭41条例67・平20条例41・平21条例50・令5条例29・一部改正)
第39条 削除
(昭36条例45)
(個人の市民税の納期)
第40条 普通徴収の方法によつて徴収する個人の市民税の納期は、次のとおりとする。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 10月1日から同月31日まで
第4期 12月1日から同月31日まで
(昭30条例30・昭36条例20・昭45条例26・昭62条例42・一部改正)
(昭30条例30・昭34条例40・昭38条例24・平20条例41・令5条例29・一部改正)
(個人の市民税の納期前の納付)
第42条 個人の市民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付することができる。
(昭30条例30・昭38条例24・昭41条例25・昭49条例14・昭51条例13・平10条例105・平15条例67・一部改正)
3 所得税の納税義務者が修正申告書(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者が、当該所得税についての調査があつたことにより当該所得税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書及び所得税の納税義務者が所得税の決定を受けた後に提出した当該申告書を除く。)を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者についてされた当該所得税に係る更正及び所得税の決定があつた後にされた当該所得税に係る更正を除く。)をしたことに基因して、第40条の各納期限から1年を経過する日後に第1項の規定によりその賦課した税額を変更し又は賦課した場合には、当該1年を経過する日の翌日から第1項に規定する不足税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間は、前項に規定する期間から控除する。
4 第2項の場合において、所得税の納税義務者が修正申告書を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正(納付すべき税額を増加させるものに限り、これに類するものとして施行令第48条の9の9第1項に規定する更正を含む。以下この項において「増額更正」という。)をしたとき(国の税務官署が所得税の更正(納付すべき税額を減少させるものに限り、これに類するものとして同条第2項に規定する更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)をしたことに基因して、第1項の規定によりその賦課した税額が減少した後に、その賦課した税額が増加したときに限る。)は、その追徴すべき不足税額(当該減額更正前に賦課した税額から当該減額更正に基因して変更した税額を控除した金額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として同条第3項に規定する税額に相当する金額に限る。)については、次に掲げる期間(同条第4項各号に掲げる市民税にあつては、第1号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
(1) 第40条の各納期限の翌日から当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間
(2) 当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日(当該減額更正が更正の請求に基づくものである場合には、同日の翌日から起算して1年を経過する日)の翌日から増額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間
(昭30条例30・昭36条例33・昭37条例41・昭38条例24・昭42条例21・昭44条例22・昭45条例38・平28条例37・一部改正)
(給与所得に係る個人の市民税の特別徴収)
第44条 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、同日において給与の支払を受けている者(次に掲げる者のうち、特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると認められる者を除く。以下この条において「給与所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額を特別徴収の方法によつて徴収する。
(1) 支給期間が1月を超える期間により定められている給与のみの支払を受ける者
(2) 外国航路を航行する船舶に乗り組む船員で不定期に給与の支払を受けるもの
3 前項本文の規定によつて給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収することとなつた後において、当該給与所得者について給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法によつて徴収することが適当でないと認められる特別の事情が生じたため当該給与所得者から給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出があつた場合でその事情がやむを得ないと認められるときは、市長は、当該特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収するものとする。
5 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の4月30日までの間において異動を生じた場合において、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者(所得税法第183条の規定によつて給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者に限る。)を通じて、当該異動によつて従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなつた日の属する月の翌月の10日(その支払を受けなくなつた日が翌年の4月中である場合には、同月30日)までに、第1項の規定により特別徴収の方法によつて徴収されるべき前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(既に特別徴収の方法によつて徴収された金額があるときは、当該金額を控除した金額)を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の申出をしたときは、当該合算額を特別徴収の方法によつて徴収するものとする。ただし、当該申出が翌年の4月中にあつた場合において、特別徴収の方法によつて徴収することが困難であると市長が認めるときは、この限りでない。
6 特別徴収の方法によつて個人の市民税を徴収される納税義務者が、当該年度の初日の属する年の6月1日から12月31日までの間において給与の支払を受けないこととなり、かつ、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の納税義務者からの申出があつた場合及びその事由がその年の翌年の1月1日から4月30日までの間において発生した場合には、当該納税義務者に対してその年の5月31日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、当該月割額の全額(同日までに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなつたときにあつては、同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することができる額)を特別徴収の方法によつて徴収する。
(昭30条例30・全改、昭31条例27・昭32条例18・昭36条例33・昭41条例26・昭44条例22・昭45条例26・昭46条例69・昭49条例41・昭51条例49・昭62条例42・平20条例41・平22条例13・一部改正)
2 同一の納税義務者について前項の特別徴収義務者が2以上ある場合において各特別徴収義務者に徴収させる給与所得に係る特別徴収税額の額は、市長が定めるところによる。
(昭30条例30・昭32条例18・昭34条例40・昭36条例33・昭41条例26・平20条例41・平22条例13・一部改正)
(昭34条例40・全改、昭39条例30・昭60条例78・平20条例41・平26条例17・一部改正)
(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)
第46条の2 第45条第1項の特別徴収義務者は、その事務所、事業所その他これらに準ずるもので給与の支払事務を取り扱うもの(給与の支払を受ける者が常時10人未満であるものに限る。以下この条、次条及び第46条の4において「事務所等」という。)につき、市長の承認を受けた場合には、6月から11月まで及び12月から翌年5月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終日までの期間)に当該事務所等において支払つた給与について徴収した給与所得に係る特別徴収税額を、前条の規定にかかわらず、当該各期間に属する最終月の翌月10日までに納入することができる。第44条第6項の規定により徴収した給与所得に係る特別徴収税額についても、同様とする。
(昭42条例21・追加、昭44条例22・昭46条例69・平20条例41・平22条例13・一部改正)
(納期の特例に関する承認の申請)
第46条の3 前条の承認の申請をしようとする者は、その承認を受けようとする事務所等の所在地、当該事務所等において給与の支払を受ける者の数その他必要な事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(昭42条例21・追加)
(昭42条例21・追加)
(昭42条例21・追加、昭46条例69・一部改正)
2 法第321条の6第1項の規定による通知により変更された給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市民税の納税者について、既に特別徴収義務者から市に納入された給与所得に係る特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を超える場合(徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額がない場合を含む。)において当該納税者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の2第1項第2号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第3項、第6項及び第7項の規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により当該納税者の未納に係る徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。
(昭30条例30・昭34条例40・昭44条例22・平20条例41・令5条例29・一部改正)
(公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収)
第47条の2 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、同日において老齢等年金給付(法第321条の7の2第1項の老齢等年金給付をいう。以下この節において同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の者(特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると認められるものとして次に掲げるものを除く。以下この節において「特別徴収対象年金所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該納税義務者に係る均等割額を第44条第1項の規定により特別徴収の方法によつて徴収する場合においては、公的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この条及び第47条の5において同じ。)の2分の1に相当する額(以下この節において「年金所得に係る特別徴収税額」という。)を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法によつて徴収する。
(1) 当該年度分の老齢等年金給付の年額が18万円未満である者その他の市の行う介護保険の介護保険法(平成9年法律第123号)第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者でない者
(2) 特別徴収の方法によつて徴収することとした場合には当該年度において当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなると認められる者
(平20条例41・追加、平21条例50・平25条例33・一部改正)
(年金所得に係る特別徴収義務者の指定)
第47条の3 前条第1項の規定による特別徴収に係る年金所得に係る特別徴収税額の特別徴収義務者は、当該年度の初日において特別徴収対象年金所得者に対して特別徴収対象年金給付(法第321条の7の4第2項の特別徴収対象年金給付をいう。以下この節において同じ。)の支払をする者(以下この節において「年金保険者」という。)とする。
(平20条例41・追加、平21条例50・一部改正)
(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務)
第47条の4 年金保険者は、支払回数割特別徴収税額を徴収した月の翌月10日までに、その徴収した支払回数割特別徴収税額を納入しなければならない。
2 前項の支払回数割特別徴収税額は、当該特別徴収対象年金所得者につき、年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額とする。
(平20条例41・追加)
(年金所得に係る仮特別徴収税額等)
第47条の5 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、前条第2項の支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老齢等年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額として年金所得に係る仮特別徴収税額(当該特別徴収対象年金所得者に対して課した前年度分の個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該特別徴収対象年金所得者に係る均等割額を第44条第1項の規定により特別徴収の方法によつて徴収した場合においては、前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額)の2分の1に相当する額(当該額に100円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額が100円未満であるときは100円とする。)をいう。以下この節において同じ。)を、当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によつて徴収する。
(平20条例41・追加、平21条例50・平25条例33・平30条例39・一部改正)
2 法第321条の7の7第3項(法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法により徴収されないこととなつた特別徴収対象年金所得者について、既に特別徴収義務者から市に納入された年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の2第1項第2号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第3項、第6項及び第7項の規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。
(平20条例41・追加、令5条例29・一部改正)
2 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この条において「内国法人」という。)が、租税特別措置法第66条の7第4項及び第10項の規定の適用を受ける場合には、法第321条の8第36項及び施行令第48条の12の2に規定するところにより、控除すべき額を前項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。
3 内国法人が、租税特別措置法第66条の9の3第3項及び第9項の規定の適用を受ける場合には、法第321条の8第37項及び施行令第48条の12の3に規定するところにより、控除すべき額を第1項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。
4 内国法人又は外国法人が、外国の法人税等を課された場合には、法第321条の8第38項及び施行令第48条の13に規定するところにより、控除すべき額を第1項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。
5 法第321条の8第34項に規定する申告書(同条第33項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)に係る税金を納付する場合には、当該税額に、当該税金に係る同条第1項、第2項又は第31項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。第7項第1号において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(申告書を提出した日(同条第35項の規定の適用がある場合において当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該提出期限)までの期間又はその期間の末日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して施行規則第22号の4様式による納付書により納付しなければならない。
6 前項の場合において、法人が法第321条の8第1項、第2項又は第31項の申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後に同条第34項の申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して当該申告書を提出した場合を除き、当該1年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日(法第321条の8第35項の規定の適用がある場合で当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
7 第5項の場合において、法第321条の8第34項に規定する申告書(以下この項において「修正申告書」という。)の提出があつたとき(当該修正申告書に係る市民税について同条第1項、第2項又は第31項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして施行令第48条の16の2第1項に規定する更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。)は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として同条第2項に規定する税額に相当する金額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市民税及び施行令第48条の16の2第3項に規定する市民税にあつては、第1号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
(1) 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告に係る市民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間
(2) 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して1年を経過する日)の翌日から当該修正申告書を提出した日(法第321条の8第35項の規定の適用がある場合において、当該修正申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該修正申告書の提出期限)までの期間
8 法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含む。以下この項及び第52条第1項において同じ。)の規定の適用を受けているものについて、同法第75条の2第9項(同法第144条の8において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合には、同法第75条の2第9項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額について同条第1項の規定の適用がないものとみなして、第18条の2の規定を適用することができる。
10 前項の規定により行われた申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により行われたものとみなして、この条例又はこの条例に基づく規則の規定を適用する。
11 第9項の規定により行われた申告は、申告書記載事項が法第762条第1号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に市長に到達したものとみなす。
12 第9項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて市長の承認を受けたときは、市長が指定する期間内に行う同項の申告については、前3項の規定は、適用しない。法人税法第75条の5第2項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第9項の内国法人が、当該税務署長の承認を受け、又は当該税務署長の却下の処分を受けていない旨を記載した施行規則で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、市長に提出した場合における当該税務署長が指定する期間内に行う同項の申告についても、同様とする。
(昭30条例30・昭32条例18・昭34条例40・昭35条例31・昭36条例33・昭37条例41・昭38条例24・昭40条例21・昭41条例26・昭42条例21・昭43条例7・昭45条例38・昭50条例73・昭61条例11・昭62条例42・平13条例39・平14条例49・平16条例45・平20条例39・平22条例13・平22条例19・平26条例40・平27条例35・平28条例37・平29条例23・平29条例25・平30条例38・平30条例39・令元条例4・令2条例29・令2条例37・令3条例39・令4条例27・一部改正)
第49条 削除
(昭43条例40)
(法人の市民税に係る不足税額の納付の手続)
第50条 法人の市民税の納税者は、法第321条の11の規定による法人の市民税に係る更正又は決定の通知書を受けた場合においては、当該不足税額を当該通知書の指定する期限までに、施行規則第22号の4様式による納付書によつて納付しなければならない。
3 前項の場合において、法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正の通知をした日が法第321条の8第1項、第2項又は第31項に規定する申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により市民税を免れた場合を除き、当該1年を経過する日の翌日から当該通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るものにあつては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
4 第2項の場合において、納付すべき税額を増加させる更正(これに類するものとして施行令第48条の15の4第1項に規定する更正を含む。以下この項において「増額更正」という。)があつたとき(当該増額更正に係る市民税について法第321条の8第1項、第2項又は第31項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして施行令第48条の15の4第2項に規定する更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に、当該増額更正があつたときに限る。)は、当該増額更正により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として同条第3項に規定する税額に相当する金額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき市民税及び同条第4項に規定する市民税にあつては、第1号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
(1) 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告に係る市民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間
(2) 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して1年を経過する日)の翌日から当該増額更正の通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るものにあつては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間
(昭30条例30・昭34条例40・昭36条例33・昭37条例16・昭37条例41・昭38条例24・昭40条例21・昭41条例26・昭42条例21・昭43条例7・昭45条例38・昭61条例11・昭62条例42・平13条例39・平14条例49・平20条例39・平22条例19・平27条例35・平28条例37・平29条例23・平29条例25・令2条例37・令3条例39・一部改正)
(市民税の減免)
第51条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、市長において必要があると認めるものに対して、市民税を減免する。
(1) 生活保護法の規定による保護を受ける者
(2) 学生及び生徒(独立の生計を営む場合を除く。)
(3) 公益社団法人又は公益財団法人
(4) 当該年において所得が皆無となつた者又はこれに準ずる者
(5) 前各号に掲げる者のほか、特別の事由がある者
2 前項の規定により市民税の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所若しくは居所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称(法人番号を有する法人にあつては、事務所又は事業所の所在地、名称及び法人番号)
(2) 年度(法人の市民税にあつては、法人税割額の算定期間又は均等割額の算定期間)、納期限及び税額
(3) 減免を受けようとする事由
3 市長は、前項の規定による申請書を提出した者について、必要があると認めるときは、減免を受けようとする事由を証明する書類等を提出させることができる。
4 第1項の規定によつて市民税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(昭32条例18・昭33条例13・昭37条例41・一部改正、昭50条例73・旧第53条繰上、平元条例11・平14条例49・平20条例39・平20条例41・平27条例55・平28条例37・一部改正)
(法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)
第52条 法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 第48条第7項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第7項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市民税及び施行令第48条の16の2第3項に規定する市民税にあつては、第1号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が第52条第1項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日より前である場合には、同日)から同項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。
(昭50条例73・追加、平14条例49・平26条例40・平30条例39・令2条例37・一部改正)
第53条 削除
(昭50条例73)
(昭41条例67・追加、昭54条例59・一部改正)
(分離課税に係る所得割の課税標準)
第53条の3 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。
2 前項の退職所得の金額は、所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。
(昭41条例67・追加)
(分離課税に係る所得割の税率)
第53条の4 分離課税に係る所得割の税率は、100分の6とする。
(平18条例58・全改)
(分離課税に係る所得割の徴収)
第53条の5 分離課税に係る所得割は、特別徴収の方法によつて徴収する。
(昭41条例67・追加)
(特別徴収義務者の指定)
第53条の6 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、当該分離課税に係る所得割の納税義務者に対して退職手当等の支払をする者(他の市町村内において退職手当等の支払をする者を含む。以下同じ。)とする。
(昭41条例67・追加)
(昭41条例67・追加、昭60条例78・平26条例17・平30条例38・令3条例39・一部改正)
(特別徴収税額の納期の特例)
第53条の7の2 第46条の2から第46条の5までの規定は、前条の規定により同条の納入金を納入する場合について準用する。この場合において、第46条の2中「第45条第1項」とあるのは「第53条の6」と、「支払つた給与」とあるのは「支払つた退職手当等」と、「納入」とあるのは「申告納入」と読み替え、第46条の4中「第46条の2」とあるのは「第53条の7の2において準用する第46条の2」と読み替え、第46条の5中「第46条の2」とあるのは「第53条の7の2において準用する第46条の2」と、「第46条に規定する月割額」とあるのは「第53条の7の規定により徴収した特別徴収税額」と読み替えるものとする。
(昭42条例21・追加、昭44条例22・一部改正)
(昭41条例67・追加、昭42条例21・令3条例36・一部改正)
(退職所得申告書)
第53条の9 退職手当等の支払を受ける者でその退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において区内に住所を有する者は、その支払を受ける時までに、法第328条の7第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払をする者を経由して、市長に提出しなければならない。この場合において、支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき法第328条の14の規定により交付される特別徴収票を添付しなければならない。
2 前項の場合において、退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払をする者に受理されたときは、その退職所得申告書は、その受理された時に市長に提出されたものとみなす。
3 第1項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払をする者が施行令第48条の18において準用する施行令第8条の2の2に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該退職所得申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払をする者に対し、当該退職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
(昭41条例67・追加、昭54条例59・令3条例36・一部改正)
(退職所得申告書の不提出に関する過料)
第53条の10 分離課税に係る所得割の納税義務者が退職所得申告書を正当な理由がなくて提出しなかつた場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(昭41条例67・追加、平23条例37・一部改正)
(分離課税に係る所得割の不足金額等の納入)
第53条の11 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、法第328条の9第4項、第328条の11第7項又は第328条の12第5項の規定による通知を受けた場合には、当該不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知において指定する納期限までに納入書により納入しなければならない。
(昭41条例67・追加、平10条例86・平18条例58・平28条例37・令5条例29・一部改正)
(昭41条例67・追加、昭42条例21・昭45条例38・一部改正)
第2節 固定資産税
(固定資産税の納税義務者等)
第54条 固定資産税は、固定資産(土地、家屋及び償却資産を総称する。以下固定資産税について同じ。)に対し、その所有者(質権又は100年より長い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同じ。)に課する。
2 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第3項の専有部分の属する家屋(同法第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。)については、当該家屋に係る同法第2条第2項の区分所有者(以下「区分所有者」という。)とする。以下固定資産税について同じ。)として登記又は登録がされている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録がされている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録がされている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている法第348条第1項の者が同日前に所有者でなくなつているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。
3 第1項の所有者とは、償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として登録されている者をいう。
4 固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由により不明である場合には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。
5 法第343条第5項に規定する探索を行つてもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合(前項に規定する場合を除く。)には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。
6 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業又は土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る土地については、法令若しくは規約等の定めるところにより仮換地、一時利用その他の仮に使用し、若しくは収益することができる土地(以下この項において「仮換地等」と総称する。)の指定があつた場合又は土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者が同法第100条の2の規定により管理する土地で当該施行者以外の者が仮に使用するもの(以下この項において「仮使用地」という。)がある場合には、当該仮換地等又は仮使用地について使用し、又は収益することができることとなつた日から換地処分の公告がある日又は換地計画の認可の公告がある日までの間は、仮換地等にあつては当該仮換地等に対応する従前の土地について登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて、仮使用地にあつては土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者をもつて、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係る第1項の所有者とみなし、換地処分の公告があつた日又は換地計画の認可の公告があつた日から換地又は保留地を取得した者が登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日までの間は、当該換地又は保留地を取得した者をもつて当該換地又は保留地に係る同項の所有者とみなすことができる。
7 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第23条第1項の規定により使用する埋立地若しくは干拓地(以下この項において「埋立地等」という。)又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等(同法第42条第2項の規定による通知前の埋立地等に限る。以下この項において同じ。)で工作物を設置し、その他土地を使用する場合と同様の状態で使用されているもの(埋立て又は干拓に関する工事に関して使用されているものを除く。)については、これらの埋立地等をもつて土地とみなし、これらの埋立地等のうち、都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区(以下この項において「都道府県等」という。)以外の者が同法第23条第1項の規定により使用する埋立地等にあつては、当該埋立地等を使用する者をもつて当該埋立地等に係る第1項の所有者とみなし、都道府県等が同条第1項の規定により使用し、又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等にあつては、都道府県等又は国が当該埋立地等を都道府県等又は国以外の者に使用させている場合に限り、当該埋立地等を使用する者(土地改良法第87条の2第1項の規定により国又は都道府県が行う同項第1号の事業により造成された埋立地等を使用する者で施行令で定めるものを除く。)をもつて当該埋立地等に係る第1項の所有者とみなすことができる。
8 信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。以下この項において同じ。)が信託の引受けをした償却資産で、その信託行為の定めるところに従い当該信託会社が他の者にこれを譲渡することを条件として当該他の者に賃貸しているものについては、当該償却資産が当該他の者の事業の用に供するものであるときは、当該他の者をもつて第1項の所有者とみなす。
9 家屋の附帯設備(家屋のうち附帯設備に属する部分その他施行規則第10条の2の15に規定するものを含む。)であつて、当該家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより当該家屋の所有者が所有することとなつたもの(以下この項において「特定附帯設備」という。)については、当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもつて第1項の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課する。
(昭31条例27・昭33条例13・昭35条例21・昭38条例24・昭40条例21・昭50条例73・昭53条例28・昭58条例40・平元条例29・平5条例24・平12条例20・平12条例51・平15条例43・平16条例45・平17条例3・平20条例39・平21条例50・平21条例52・平22条例19・平23条例20・平24条例1・平25条例26・平30条例38・令2条例37・一部改正)
(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(2) 神社、寺院又は教会の設立及び境内地若しくは構内地の区域変更の年月日
(3) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(4) 宗教法人の用に供し始めた時期
(昭34条例40・昭60条例78・一部改正)
第56条 法第348条第2項第9号、第9号の2、第12号又は第16号の固定資産(同号の固定資産にあつては、独立行政法人労働者健康安全機構が設置する医療関係者の養成所において直接教育の用に供するものに限る。第59条において同じ。)について同項本文の規定の適用を受ける固定資産を所有する者は、土地については第1号及び第2号に、家屋については第3号及び第5号に、償却資産については第4号及び第5号に掲げる事項を記載した申告書を、当該土地、家屋又は償却資産が学校法人若しくは私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人若しくは社会福祉法人で幼稚園を設置するもの、医療法(昭和23年法律第205号)第31条の公的医療機関の開設者、施行令第49条の10第1項に規定する医療法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この条において同じ。)に該当するものに限る。)若しくは一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、独立行政法人労働者健康安全機構、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会若しくは国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会で看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士、助産師、臨床検査技師、理学療法士若しくは作業療法士の養成所を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人で図書館を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人若しくは宗教法人で博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項の博物館を設置するもの若しくは公益社団法人若しくは公益財団法人で学術の研究を目的とするもの(以下この条において「学校法人等」という。)の所有に属しないものである場合には当該土地、家屋又は償却資産を当該学校法人等に無料で使用させていることを証明する書面を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(2) 学校、幼稚園若しくは図書館の設立、養成所の指定、博物館の登録若しくは学術の研究を目的とする法人の登記の年月日又は当該学校、幼稚園、図書館、養成所、博物館若しくは学術の研究を目的とする法人の用に供する土地の区域変更の年月日
(3) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(4) 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途
(5) 直接保育、教育若しくは寄宿の用に供し始めた時期、直接図書館の用に供し始めた時期、直接博物館の用に供し始めた時期又は直接学術の研究の用に供し始めた時期
(昭34条例40・昭37条例16・昭39条例30・昭48条例92・昭49条例41・昭50条例73・昭51条例49・昭56条例41・昭60条例78・平元条例11・平元条例31・平9条例46・平14条例3・平20条例41・平21条例52・平28条例37・一部改正)
(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(2) 社会福祉事業等の開始若しくは設立及び当該社会福祉事業等の用に供する土地の区域変更の年月日
(3) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(4) 償却資産の所在、種類、数量及びその用途
(5) 社会福祉事業等の用に供し始めた時期
(昭34条例40・昭53条例28・昭54条例59・昭60条例78・平元条例11・平7条例50・平11条例37・平18条例58・平26条例40・平27条例40・一部改正)
(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(3) 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途
(4) 直接病院等又は家畜診療所の用に供し始めた時期
(昭34条例40・昭46条例69・昭60条例78・平27条例40・一部改正)
(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(3) 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途
(4) 直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供し始めた時期
(平21条例52・追加)
(固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなつた固定資産の所有者がすべき申告)
第59条 法第348条第2項第3号、第9号から第10号の10まで、第11号の3から第11号の5まで、第12号又は第16号の固定資産として同項本文の規定の適用を受けていた固定資産について、当該各号に掲げる用途に供しないこととなつた場合又は有料で使用させることとなつた場合には、当該固定資産の所有者は、その旨を直ちに市長に申告しなければならない。
(昭46条例69・平11条例37・平18条例58・平21条例52・平26条例40・平27条例40・平28条例37・一部改正)
(非課税の固定資産に対する有料貸付者の納税義務)
第60条 固定資産を有料で借り受けた者がこれを法第348条第2項に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に対し、固定資産税を課する。
(固定資産税の課税標準)
第61条 基準年度(昭和31年度及び昭和33年度並びに昭和33年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過するごとの年度をいう。以下同じ。)に係る賦課期日に所在する土地又は家屋(以下「基準年度の土地又は家屋」という。)に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格(以下「基準年度の価格」という。)で土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳(以下「土地課税台帳等」という。)又は家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳(以下「家屋課税台帳等」という。)に登録されたものとする。
2 基準年度の土地又は家屋に対して課する第2年度(基準年度の翌年度をいう。以下同じ。)の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、基準年度の土地又は家屋について第2年度の固定資産税の賦課期日において地目の変換、家屋の改築若しくは損壊その他これらに類する特別の事情があるため、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入したため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は市内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
3 基準年度の土地又は家屋に対して課する第3年度(第2年度の翌年度をいう。以下同じ。)の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(第2年度において前項ただし書に掲げる事情があつたため、同項ただし書の規定によつて当該土地又は家屋に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準とされた価格がある場合においては、当該価格とする。以下この項において同じ。)で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、基準年度の土地又は家屋について第3年度の固定資産税の賦課期日において地目の変換、家屋の改築若しくは損壊その他これらに類する特別の事情があるため、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入したため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は市内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
4 第2年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋(以下「第2年度の土地又は家屋」という。)に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
5 第2年度の土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る第2年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、第2年度の土地又は家屋について、第3年度の固定資産税の賦課期日において地目の変換、家屋の改築若しくは損壊その他これらに類する特別の事情があるため、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入したため、第2年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は市内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
6 第3年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
7 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。
(昭30条例30・全改、昭48条例86・昭49条例41・平5条例27・平18条例52・平29条例25・一部改正)
(法第349条の3第27項等の条例で定める割合)
第61条の2 法第349条の3第27項に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。
2 法第349条の3第28項に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。
3 法第349条の3第29項に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。
(平29条例25・追加、令2条例29・一部改正)
(固定資産税の税率)
第62条 固定資産税の税率は、100分の1.4とする。
(昭30条例13・一部改正)
(固定資産税の免税点)
第63条 同一の者について、一の区内におけるその者の所有に係る土地、家屋及び償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあつては30万円、家屋にあつては20万円、償却資産にあつては150万円に満たない場合においては、固定資産税を課さない。
(昭30条例30・昭34条例18・昭41条例26・昭48条例86・昭54条例59・平3条例28・一部改正)
(施行規則第15条の3第3項並びに第15条の3の2第4項及び第5項の規定による補正の方法の申出)
第63条の2 施行規則第15条の3第3項並びに第15条の3の2第4項及び第5項の規定による補正の方法の申出は、当該家屋に係る区分所有者の代表者が毎年1月31日までに次に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。
(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号(当該書類を提出する者の個人番号に限る。以下固定資産税について同じ。)又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(3) 区分所有者の住所及び氏名並びに各区分所有者の家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第14条第1項から第3項までの規定による割合
(4) 補正の方法
2 前項の申出書には、当該申出が当該区分所有者全員の協議に基づくものである旨を証する書類を添附しなければならない。
(昭38条例24・追加、昭58条例40・平27条例55・平29条例25・一部改正)
(法第352条の2第5項及び第6項の規定による固定資産税額の按分の申出)
第63条の3 法第352条の2第5項の規定による同条第1項第1号に掲げる要件に該当する同項に規定する共用土地で同項第2号に掲げる要件に該当しないものに係る固定資産税額のあん分の申出は、同項に規定する共用土地納税義務者の代表者が毎年1月31日までに次に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。
(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(3) 共用土地に係る区分所有に係る家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(4) 各共用土地納税義務者の住所及び氏名、各共用土地納税義務者の共用土地に係る区分所有に係る家屋の区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る建物の区分所有等に関する法律第14条第1項から第3項までの規定による割合並びに当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合
(5) 法第352条の2第1項の規定によりあん分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法
2 法第352条の2第6項に規定する特定被災共用土地(以下この項及び次項において「特定被災共用土地」という。)に係る固定資産税額の按分の申出は、同条第6項に規定する特定被災共用土地納税義務者(第5号及び第4項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)の代表者が法第349条の3の3第1項に規定する被災年度(以下この項及び第74条の3において「被災年度」という。)の翌年度又は翌々年度(法第349条の3の3第1項に規定する避難の指示等(以下この項及び第74条の3において「避難の指示等」という。)が行われた場合において、法第349条の3の3第1項に規定する避難等解除日(以下この項及び第74条の3において「避難等解除日」という。)の属する年が法第349条の3の3第1項に規定する被災年(以下この項及び第74条の3において「被災年」という。)の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とし、法第349条の3の3第1項に規定する被災市街地復興推進地域(第74条の3において「被災市街地復興推進地域」という。)が定められた場合(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときを除く。同条において同じ。)には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。)の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、第4号に掲げる事実を証する書類を添付した申出書を市長に提出して行わなければならない。
(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 特定被災共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(3) 特定被災共用土地に係る法第352条の2第3項に規定する被災区分所有家屋(次号において「被災区分所有家屋」という。)の被災年度に係る賦課期日における所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(4) 特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋が滅失し、又は損壊した原因となつた震災等(法第349条の3の3第1項に規定する震災等をいう。第74条の3第1項第4号において同じ。)の発生した日時及びその詳細
(5) 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る持分の割合
(6) 法第352条の2第3項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法
(昭58条例40・追加、平13条例39・平17条例97・平27条例55・平29条例25・一部改正)
(固定資産税の納税管理人)
第64条 固定資産税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、市内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてその旨を記載した申告書をこれを定める必要が生じた日から10日以内に市長に提出し、又は市外に住所等を有する者のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについてその旨を記載した申請書を同日から10日以内に市長に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障がないことについてその旨を記載した申請書を納税管理人を定める必要が生じた日から10日以内に市長に提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
(平10条例80・一部改正)
2 前項の過料の額は、情状に因り、市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(昭39条例27・平10条例80・平23条例37・一部改正)
(固定資産税の賦課期日)
第66条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(固定資産税の納期)
第67条 固定資産税の納期は、次のとおりとする。
第1期 4月1日から同月30日まで
第2期 7月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 11月1日から同月30日まで
(昭32条例18・昭36条例20・昭38条例24・昭52条例18・昭54条例59・昭56条例14・昭61条例11・昭62条例42・一部改正)
(固定資産税の徴収の方法等)
第68条 固定資産税は、普通徴収の方法によつて徴収する。
2 市長は、法第364条第5項の固定資産に対して課する固定資産税については、同条第2項の納税通知書の交付期限までの当該固定資産に係る法第389条第1項の規定による通知が行われなかつた場合においては、当該固定資産に係る法第364条第5項の仮算定税額(以下本項において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該仮算定税額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において市長が定める額とする。)をそれぞれの納期において当該固定資産に係る固定資産税として徴収することができる。ただし、当該徴収することができる額の総額は、仮算定税額の2分の1に相当する額をこえることができない。
3 前項の規定によつて固定資産税を賦課した後において法第389条第1項の規定による通知が行われ当該通知に基いて算定した当該年度分の固定資産税(以下本項において「本算定税額」という。)にすでに賦課した固定資産税額が満たない場合においては、当該通知が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、すでに徴収した固定資産税額が本算定税額をこえる場合においては、法第17条又は第17条の2の規定の例によつて、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。
4 第1項の規定によつて固定資産税を賦課し、及び徴収する場合においては、当該納税者に係る都市計画税をあわせて賦課し、及び徴収する。
(昭31条例27・昭32条例18・昭33条例13・昭34条例40・昭38条例24・平14条例43・一部改正)
(固定資産税の納税通知書)
第69条 固定資産税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、当該年度分の固定資産税額及び都市計画税額をその納期の数で除して得た額とする。
(昭31条例27・昭32条例18・昭34条例40・昭38条例24・昭62条例42・一部改正)
(固定資産税の納期前の納付)
第70条 固定資産税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付することができる。
(昭38条例24・昭41条例25・昭49条例14・昭51条例13・平10条例105・平15条例67・一部改正)
(固定資産税の減免)
第71条 市長は、次の各号の一に該当する固定資産のうち、市長において必要があると認めるものについては、その所有者に対して課する固定資産税を減免する。
(1) 貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
(2) 公益のために直接に専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
(3) 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順に因り著しく価値を減じた固定資産
(4) 前各号に掲げるものの外、特別の事由があるもの
2 前項の規定によつて固定資産税の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 土地にあつては、その所在、地番、地目、地積及び価格
(3) 家屋にあつては、その所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び価格
(4) 償却資産にあつては、その所在、種類、数量及び価格
(5) 減免を受けようとする事由及び第1項第3号の固定資産にあつては、その被害の状況
3 市長は、前項の規定による申請書を提出した者について、必要があると認めるときは、減免を受けようとする事由を証明する書類等を提出させることができる。
4 第1項の規定によつて固定資産税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(昭30条例30・昭37条例41・一部改正、平9条例49・旧第72条繰上、平27条例55・一部改正)
(1) 国際観光ホテル整備法の規定による登録ホテル業の用に供する家屋
(2) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)の規定により固定資産税の軽減の対象となる家屋
2 前項の規定によつて固定資産税の軽減を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 当該家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 当該家屋の建築年月日
(4) 第1項第1号に掲げる家屋にあつては、当該家屋を登録ホテル業の用に供した年月日
3 第1項の規定によつて固定資産税の軽減を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(昭32条例18・追加、昭41条例26・旧第72条の3繰上、昭47条例108・昭58条例28・一部改正、平9条例49・旧第72条の2繰上、平27条例55・平28条例5・一部改正)
(申請又は申告をしなかつたことによる固定資産税の不足税額及び延滞金の徴収)
第73条 不動産登記法(平成16年法律第123号)第36条、第37条第1項若しくは第2項、第42条、第47条第1項、第51条第1項(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合に係る部分を除く。)、第2項若しくは第3項若しくは第57条の規定によつて登記所に登記の申請をする義務がある者又は法第383条の規定によつて市長に申告をする義務のある者がそのすべき申請若しくは申告をしなかつたこと又は虚偽の申請若しくは申告をしたことにより法第417条第1項の規定によつて当該固定資産の価格を決定し、又は修正したことに基づいてその者に係る固定資産税額に不足税額があることを発見した場合並びに法第417条第2項及び第743条第2項の規定によつて通知を受けた場合においては、不足税額のうちその決定があつた日までの納期に係る分(以下次項において「不足税額」という。)を直ちに追徴する。
2 前項の場合においては、不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に、納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。
(昭30条例30・昭35条例31・昭36条例33・昭38条例24・昭42条例21・昭45条例38・昭58条例40・平17条例3・一部改正)
(固定資産に関する地籍図等の様式等)
第74条 固定資産に関する地籍図、土地使用図、土地分類図及び家屋見取図並びに固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関して必要な資料の様式及びその記載事項については、市長が定める。
(昭49条例14・一部改正)
(住宅用地の申告)
第74条の2 住宅用地(その一部が住宅用地である土地を含む。以下この条において同じ。)の所有者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該住宅用地の所有者が当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項に異動がない場合は、この限りでない。
(1) 住宅用地の所有者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 住宅用地の所在及び地積
(3) 住宅用地の上に存する家屋の所在、所有者、家屋番号、種類、構造、床面積及び用途並びに当該家屋を居住の用に供した年月日並びに当該住宅用地の上に存する住居の数(法第349条の3の2第2項に規定する住居の数をいう。)
(4) その他市長が必要と認める事項
2 当該年度に係る賦課期日において住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があり、かつ、当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該土地を所有している場合には、当該土地の所有者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までにその旨を市長に申告しなければならない。
(昭48条例86・追加、昭49条例41・平27条例55・一部改正)
(被災住宅用地の申告)
第74条の3 法第349条の3の3第1項(同条第2項において準用する場合及び同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。第5号及び次項において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は、被災年度の翌年度又は翌々年度(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とし、被災市街地復興推進地域が定められた場合には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。)の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、第4号に掲げる事実を証する書類その他市長が必要と認める書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)並びに当該納税義務者が施行令第52条の13第1項第3号から第5号まで又は第3項第3号から第5号までに掲げる者である場合にあつては、同条第1項第1号若しくは第2号又は第3項第1号若しくは第2号に掲げる者との関係
(2) 法第349条の3の3第1項に規定する被災住宅用地(以下この号及び次号において「被災住宅用地」という。)の被災年度に係る賦課期日における所有者の住所及び氏名又は名称並びに当該被災住宅用地の所在及び地積
(3) 被災住宅用地の上に被災年度に係る賦課期日において存した家屋の所有者及び家屋番号
(4) 前号に規定する家屋が滅失し、又は損壊した原因となつた震災等の発生した日時及びその詳細
(5) 当該年度に係る賦課期日において法第349条の3の3第1項の規定の適用を受けようとする土地を法第349条の3の2第1項に規定する家屋の敷地の用に供する土地として使用することができない理由
(6) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項
2 法第349条の3の3第1項の規定の適用を受ける土地に係る被災年度の翌年度分又は翌々年度分(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分とし、被災市街地復興推進地域が定められた場合には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分とする。)の固定資産税については、前条の規定は、適用しない。
(平13条例39・追加、平17条例97・平27条例55・平29条例25・一部改正)
(現所有者の申告)
第74条の4 現所有者(法第384条の3に規定する現所有者をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)は、現所有者であることを知つた日の属する年の翌年の1月31日又は現所有者であることを知つた日の翌日から3月を経過した日のいずれか遅い日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
(2) 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該個人の住所及び氏名
(3) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項
(令2条例37・追加)
2 前項の過料の額は、情状に因り、市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書の指定すべき期限は、その発付の日から10日以内とする。
(昭38条例24・昭39条例27・昭48条例86・平13条例39・平23条例37・令2条例37・一部改正)
(固定資産評価員の設置)
第76条 固定資産評価員の数は、1人とする。
第77条 削除
(昭34条例40)
(固定資産の評価に関する審査の申出)
第78条 固定資産課税台帳に登録された価格(法第389条第1項、第417条第2項又は第743条第1項若しくは第2項の規定によつて知事又は総務大臣が決定し、又は修正し市長に通知したものを除く。)に関し、不服がある者は、法第432条第1項及び広島市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年9月20日広島市条例第36号)の規定に基づき、その不服の審査を広島市固定資産評価審査委員会に申し出ることができる。
(昭38条例11・全改、平11条例37・平12条例69・一部改正)
第79条 削除
(昭38条例11)
第3節 軽自動車税
(昭33条例13・改称)
(軽自動車税の納税義務者等)
第80条 軽自動車税は、3輪以上の軽自動車に対し当該3輪以上の軽自動車の取得者(法第443条第2項に規定する者を除く。以下この節において同じ。)に環境性能割によつて、軽自動車等(法第442条第3号に規定する軽自動車等をいう。以下この節において同じ。)に対し当該軽自動車等の所有者に種別割によつて課する。
2 軽自動車等の所有者が法第445条第1項の規定により種別割を課することができない者である場合には、前項の規定にかかわらず、その使用者に課する。ただし、公用又は公共の用に供する軽自動車等については、これを課さない。
(平29条例9・全改)
(軽自動車税のみなす課税)
第80条の2 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する3輪以上の軽自動車の取得者(以下この節において「3輪以上の軽自動車の取得者」という。)又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。
2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主の変更があつたときは、新たに買主となる者を3輪以上の軽自動車の取得者又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。
4 法の施行地外で3輪以上の軽自動車を取得した者が、当該3輪以上の軽自動車を法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該3輪以上の軽自動車を運行の用に供する者を3輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。
(平29条例9・追加)
(種別割の課税免除)
第81条 商品であつて使用しない軽自動車等に対しては、種別割を課さない。
(昭32条例13・全改、平12条例51・平29条例9・一部改正)
(環境性能割の課税標準)
第81条の2 環境性能割の課税標準は、3輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額として施行規則第15条の10に定めるところにより算定した金額(第81条の4において「通常の取得価額」という。)とする。
(平29条例9・追加)
(1) 法第451条第1項(同条第4項又は第5項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの 100分の1
(2) 法第451条第2項(同条第4項又は第5項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの 100分の2
(3) 法第451条第3項の規定の適用を受けるもの 100分の3
(平29条例9・追加、令3条例36・一部改正)
(環境性能割の免税点)
第81条の4 通常の取得価額が50万円以下である3輪以上の軽自動車に対しては、環境性能割を課さない。
(平29条例9・追加)
(環境性能割の徴収の方法)
第81条の5 環境性能割は、申告納付の方法によつて徴収する。
(平29条例9・追加)
(環境性能割の申告納付)
第81条の6 環境性能割の納税義務者は、法第454条第1項各号に掲げる3輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則第33号の4様式による申告書を市長に提出するとともに、その申告に係る税金を納付しなければならない。
2 3輪以上の軽自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除く。)は、法第454条第1項各号に掲げる3輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則第33号の4様式による報告書を市長に提出しなければならない。
(平29条例9・追加)
(環境性能割に係る不申告等に関する過料)
第81条の7 環境性能割の納税義務者が前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(平29条例9・追加)
(環境性能割の減免)
第81条の8 市長は、第90条第1項各号又は第90条の2第1項各号に掲げる軽自動車等(3輪以上のものに限る。)のうち必要と認めるものに対しては、環境性能割を減免する。
2 前項の規定による環境性能割の減免を受けるための手続その他必要な事項については、規則で定める。
(平29条例9・追加)
(1) 原動機付自転車
ア 総排気量が0.05リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワット以下のもの(エに掲げるものを除く。) 年額 2,000円
イ 2輪のもので、総排気量が0.05リットルを超え、0.09リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワットを超え、0.8キロワット以下のもの 年額 2,000円
ウ 2輪のもので、総排気量が0.09リットルを超えるもの又は定格出力が0.8キロワットを超えるもの 年額 2,400円
エ 3輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものにあつては、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下であるもの、側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が、0.5メートル以下の3輪のもの及び特定小型原動機付自転車(道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定する特定小型原動機付自転車をいう。第90条の2第2項において同じ。)を除く。)で、総排気量が0.02リットルを超えるもの又は定格出力が0.25キロワットを超えるもの 年額 3,700円
(2) 軽自動車及び小型特殊自動車
ア 軽自動車
(ア) 2輪のもの(側車付のものを含む。) 年額 3,600円
(イ) 3輪のもの 年額 3,900円
(ウ) 4輪以上のもの
乗用のもの
営業用 年額 6,900円
自家用 年額 1万800円
貨物用のもの
営業用 年額 3,800円
自家用 年額 5,000円
(エ) 専ら雪上を走行するもの 年額 3,600円
イ 小型特殊自動車
(ア) 農耕作業用のもの 年額 2,400円
(イ) その他のもの 年額 5,000円
(3) 2輪の小型自動車 年額 6,000円
(昭33条例13・全改、昭36条例13・昭38条例24・昭40条例21・昭47条例50・昭51条例49・昭52条例18・昭54条例25・昭59条例33・昭60条例78・平3条例20・平9条例46・平26条例40・平29条例9・令5条例29・令6条例41・一部改正)
(種別割の賦課期日及び納期)
第83条 種別割の賦課期日は、4月1日とする。
2 種別割の納期は、5月1日から同月31日までとする。
(昭33条例13・全改、昭36条例20・昭38条例24・昭43条例7・昭56条例41・平29条例9・一部改正)
第84条 削除
(昭56条例41)
(種別割の徴収の方法)
第85条 種別割は、普通徴収の方法によつて徴収する。
(昭30条例30・昭33条例13・昭38条例24・昭43条例7・平29条例9・一部改正)
第86条 削除
(昭34条例40)
(種別割に関する申告又は報告)
第87条 種別割の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者(以下この節において「軽自動車等の所有者等」という。)は、軽自動車等の所有者等となつた日から15日以内に、軽自動車及び2輪の小型自動車の所有者又は使用者にあつては施行規則第33号の4の2様式による申告書及びその者の住所を証明すべき書類、原動機付自転車及び小型特殊自動車(以下この節において「原動機付自転車等」という。)の所有者又は使用者にあつては施行規則第33号の5様式による申告書及びその者の住所を証明すべき書類を市長に提出しなければならない。
3 軽自動車等の所有者等でなくなつた者は、軽自動車等の所有者等でなくなつた日から30日以内に、軽自動車及び2輪の小型自動車の所有者又は使用者であつたものにあつては施行規則第33号の4の2様式による申告書、原動機付自転車等の所有者又は使用者であつたものにあつては施行規則第34号様式による申告書を市長に提出しなければならない。
(1) 当該軽自動車等の買主の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地
(2) 当該軽自動車等の買主の勤務先又は事務所若しくは事業所の名称及び所在地
(3) 当該軽自動車等の所有権を当該軽自動車等の買主へ移転する旨の通知の発送の有無
(4) 当該軽自動車等の占有の有無
(5) その他市長が必要と認める事項
(昭33条例13・全改、昭34条例40・昭43条例7・昭51条例49・昭56条例41・平15条例43・平16条例45・平29条例9・一部改正)
2 前項の過料の額は、情状に因り、市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(昭33条例13・昭39条例27・昭51条例49・昭56条例41・平23条例37・平29条例9・一部改正)
第89条 削除
(昭40条例21)
(種別割の減免)
第90条 市長は、次に掲げる軽自動車等のうち必要と認めるものについては、その所有者又は使用者に対して課する種別割を減免する。
(1) 公益のため直接専用する軽自動車等
(2) 前号に掲げるもののほか、特別の事由があるもの
2 前項の規定によつて種別割の減免を受けようとする者は、納期限までに、当該軽自動車等について減免を受けようとする年度及び税額並びに次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 軽自動車等の種別
(2) 軽自動車等の所有者等の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)
(3) 主たる定置場
(4) 原動機の型式
(5) 原動機の総排気量又は定格出力
(6) 用途
(7) 形状
(8) 車両番号又は標識番号
(9) その他市長が必要と認める事項
3 市長は、前項の規定による申請書を提出した者について、必要があると認めるときは、減免を受けようとする事由を証明する書類等を提出させることができる。
4 第1項の規定によつて種別割の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(昭33条例13・昭37条例41・昭38条例24・昭41条例26・昭43条例7・平15条例43・平27条例55・平29条例9・一部改正)
(身体障害者又は精神障害者に対する種別割の減免)
第90条の2 市長は、次に掲げる軽自動車等のうち必要と認めるものに対しては、種別割を減免する。
(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)が所有する軽自動車等(障害の程度の重い身体障害者(以下「重度の身体障害者」という。)又は精神障害者と生計を一にする者(以下「生計同一者」という。)が所有する軽自動車等を含む。)で、専ら当該身体障害者若しくは精神障害者が運転するもの、専ら当該重度の身体障害者若しくは精神障害者の生業、通学若しくは通院等のために生計同一者が運転するもの又は専ら当該重度の身体障害者(重度の身体障害者及び精神障害者のみで構成される世帯の者に限る。)若しくは精神障害者(重度の身体障害者及び精神障害者のみで構成される世帯の者に限る。)の生業、通学若しくは通院等のために当該重度の身体障害者(重度の身体障害者及び精神障害者のみで構成される世帯の者に限る。)若しくは精神障害者(重度の身体障害者及び精神障害者のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者(以下「常時介護者」という。)が運転するもの(1台に限る。)
(2) その構造が専ら身体障害者又は精神障害者の利用に供するためのものである軽自動車等
2 前項第1号の規定によつて種別割の減免を受けようとする者は、納期限までに市長に対して、当該身体障害者に係る身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳をいい、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものにあつては、戦傷病者手帳をいう。以下この項において同じ。)、当該精神障害者に係る厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳(以下この項において「療育手帳」という。)又は当該精神障害者に係る精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳をいう。以下この項において同じ。)及び自立支援医療受給者証(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項の規定により交付された自立支援医療受給者証をいう。以下この項において同じ。)の提示に併せて、前項の規定によつて減免を受けようとする軽自動車等(以下「減免対象車」という。)を専ら運転する者の所持する道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条の規定による運転免許証を提示するとともに、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。ただし、減免対象車が特定小型原動機付自転車である場合にあつては、運転免許証の提示並びに申請書における第8号及び第9号に掲げる事項の記載を要しない。
(1) 減免を受ける者の住所、氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名)並びに減免を受ける者が生計同一者である場合には、重度の身体障害者又は精神障害者との関係
(2) 身体障害者又は精神障害者の住所、氏名及び年齢
(3) 減免対象車を運転する者の住所及び氏名並びに減免対象車を運転する者が生計同一者又は常時介護者である場合には、重度の身体障害者又は精神障害者との関係
(4) 減免を受けようとする年度及び税額
(5) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の番号及び交付年月日
(6) 自立支援医療受給者証を提示する場合には、その受給者番号及び交付年月日
(7) 障害名及び障害の程度
(8) 運転免許証の番号、交付年月日及び有効期限
(9) 運転免許の種類及び条件が付されているときはその条件
(10) 減免対象車の車両番号又は標識番号及び用途
(昭41条例26・追加、昭42条例21・昭44条例9・昭47条例50・昭48条例86・昭49条例45・昭54条例25・昭58条例40・平元条例11・平2条例29・平8条例18・平9条例46・平11条例29・平12条例69・平15条例43・平16条例45・平17条例97・平19条例24・平25条例10・平27条例55・平29条例9・令6条例41・一部改正)
(原動機付自転車等の標識の交付等)
第91条 新たに原動機付自転車等に係る軽自動車等の所有者等となつた者は、市長に対し、第87条第1項の申告をする際、原動機付自転車等の標識の交付を申請し、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。
2 法第445条又は第80条第2項ただし書の規定によつて種別割を課されない原動機付自転車等の所有者又は使用者は、新たに原動機付自転車等を所有することとなつたとき、又はその主たる定置場が市内に所在することとなつたときは、その事由が発生した日から15日以内に、市長に対し、課税外である原動機付自転車等の標識の交付を申請し、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。種別割を課されるべき原動機付自転車等が法第445条又は同項ただし書の規定によつて種別割を課されないこととなつたときにおける当該原動機付自転車等の所有者又は使用者についても、また、同様とする。
6 第2項の標識の交付を受けた者は、当該原動機付自転車等を所有し若しくは使用しないこととなつたとき、若しくは当該原動機付自転車等の主たる定置場が市内に所在しないこととなつたとき、又は当該原動機付自転車等に対して種別割が課されることとなつたときは、その事由が発生した日から15日以内に、市長に対し、その標識を返納しなければならない。
(昭33条例13・全改、昭34条例40・昭38条例24・昭43条例7・昭51条例49・昭56条例41・平12条例51・平15条例43・平29条例9・一部改正)
(商品である原動機付自転車等の標識の交付等)
第91条の2 原動機付自転車等の製造業者又は販売業者で、その商品である原動機付自転車等を試乗又は運搬の目的をもつて使用するものは、市長に対し、商品である原動機付自転車等の標識の交付を申請し、かつ、当該原動機付自転車等の車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。
2 第1項の規定により交付を受けた標識は、商品である原動機付自転車等の車体の見易い箇所に取り付けていなければならない。
3 原動機付自転車等の製造業者又は販売業者1人について交付する第1項の標識の数は、5個以内において、市長が別に定める基準による。
4 第1項の標識の有効期間は、交付を受けた日の属する年度から起算して3年度内とする。
7 第1項の標識の交付を受けた者は、その標識をき損し、若しくは亡失し、又はま滅したときは、直ちに、その旨を市長に届け出なければならない。
8 第1項の標識は、これを譲渡し、貸し付け、又は不正使用してはならない。
(昭33条例13・全改、昭34条例40・昭35条例31・昭38条例24・一部改正)
(弁償金及び標識交付手数料)
第91条の3 第91条第7項の規定によつて原動機付自転車等の標識の再交付を受けた者は、弁償金として、1個につき、100円を納めなければならない。
2 前条第1項の規定によつて商品である原動機付自転車等の標識の交付を受けた者は、標識交付手数料として、1個につき、500円を納めなければならない。
(昭33条例13・全改、昭34条例40・昭35条例31・昭38条例24・一部改正)
第4節 市たばこ税
(昭60条例60・全改、平元条例11・改称)
(製造たばこの区分)
第92条 製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。
(1) 喫煙用の製造たばこ
ア 紙巻たばこ
イ 葉巻たばこ
ウ パイプたばこ
エ 刻みたばこ
オ 加熱式たばこ
(2) かみ用の製造たばこ
(3) かぎ用の製造たばこ
(平30条例39・追加)
(市たばこ税の納税義務者等)
第92条の2 市たばこ税(以下「たばこ税」という。)は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。
2 たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこを直接管理する事務所又は事業所が市の区域内に所在する卸売販売業者等に課する。
(昭60条例60・全改、平元条例11・一部改正、平30条例39・旧第92条繰下)
3 特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又はたばこ事業法(昭和59年法律第68号)第11条第1項若しくは第20条の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては、当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき、消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第2項の規定を適用する。
(昭60条例60・全改、平20条例41・一部改正)
(製造たばことみなす場合)
第93条の2 加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したもの(たばこ事業法第3条第1項に規定する会社(以下この条において「会社」という。)、加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを製造した特定販売業者、加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを会社又は特定販売業者から委託を受けて製造した者その他これらに準ずる者として施行規則第8条の2の2各号に掲げる者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。以下この条において「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。)は、製造たばことみなして、この節の規定を適用する。この場合において、特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。
(平30条例39・追加・一部改正)
区分 | 重量 |
(1) 喫煙用の製造たばこ |
|
ア 葉巻たばこ | 1グラム |
イ パイプたばこ | 1グラム |
ウ 刻みたばこ | 2グラム |
(2) かみ用の製造たばこ | 2グラム |
(3) かぎ用の製造たばこ | 2グラム |
3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこの本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。
(1) 加熱式たばこの重量(フィルター及び施行規則第16条の2の2各号に定めるものに係る部分の重量を除く。)の0.4グラムをもつて紙巻たばこの0.5本に換算する方法
ア 売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第33条第1項又は第2項の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び法第2章第3節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。)
イ アに掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法第10条第3項第2号ロ及び第4項の規定の例により算定した金額
(昭60条例60・全改、平元条例11・平30条例39・令2条例37・一部改正)
(たばこ税の税率)
第95条 たばこ税の税率は、1,000本につき6,552円とする。
(昭60条例60・全改、平元条例11・平9条例46・平15条例41・平18条例52・平19条例24・平22条例19・平24条例1・平30条例39・一部改正)
(たばこ税の課税免除)
第96条 卸売販売業者等が法第469条第1項各号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。
3 第1項(法第469条第1項第3号又は第4号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が市長に施行規則第16条の2の3第2項に規定する書類を提出している場合に限り、適用する。
(昭60条例60・追加、平元条例11・旧第95条の2繰下・一部改正、平30条例39・令2条例29・一部改正)
(たばこ税の徴収の方法)
第97条 たばこ税は、申告納付の方法によつて徴収する。ただし、第93条第4項ただし書の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対したばこ税を課する場合においては、普通徴収の方法によつて徴収する。
(昭60条例60・追加、平元条例11・旧第95条の3繰下・一部改正)
(たばこ税の申告納付の手続)
第98条 前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準数量」という。)及び当該課税標準数量に対するたばこ税額、第96条第1項の規定により免除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並びに次条第1項の規定により控除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した施行規則第34号の2様式による申告書を市長に提出し、及びその申告に係る税金を施行規則第34号の2の5様式による納付書によつて納付しなければならない。この場合において、当該申告書には、第96条第3項に規定する書類及び次条第1項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。
1月及び2月 | 3月 |
4月及び5月 | 6月 |
7月及び8月 | 9月 |
10月及び11月 | 12月 |
4 申告納税者が法第475条第2項の規定により提出する修正申告書は、施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式によらなければならない。
(昭60条例60・追加、平元条例11・旧第95条の4繰下・一部改正、平12条例69・平30条例39・令2条例29・一部改正)
(製造たばこの返還があつた場合における控除等)
第99条 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に市長に提出すべき前条第1項又は第2項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る課税標準数量に対するたばこ税額(第96条第1項の規定により免除を受ける場合には、同項の適用を受ける製造たばこに係るたばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ税額(当該たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
(昭60条例60・追加、平元条例11・旧第95条の5繰下・一部改正)
(納期限の延長の申請)
第100条 法第474条第1項の規定による納期限の延長の申請をしようとする卸売販売業者等は、納期限の延長についての申請書に納期限の延長を必要とする理由を証するに足りる書類を添付して、これを市長に提出するとともに、第98条第1項の規定による申告書によつて納付すべき当該たばこ税額の全部又は一部に相当する担保を提供しなければならない。
(昭60条例60・追加、平元条例11・旧第95条の6繰下・一部改正)
2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(平23条例37・追加)
(たばこ税に係る不足税額等の納付手続)
第101条 たばこ税の納税義務者は、法第480条第4項、第483条第7項又は第484条第5項の規定による通知を受けた場合には、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知において指定する期限までに、施行規則第34号の2の5様式による納付書により納付しなければならない。
(昭60条例60・追加、平元条例11・旧第95条の7繰下・一部改正、平18条例58・平28条例37・令5条例29・一部改正)
(たばこ税の普通徴収の手続)
第102条 第97条ただし書の規定によりたばこ税を普通徴収の方法によつて徴収する場合においては、第93条第4項ただし書の規定により卸売販売業者等とみなされた者に対して、たばこ税の納税通知書を交付する。
2 前項の場合におけるたばこ税の納期は、納税通知書の定めるところによる。
(昭60条例60・追加、平元条例11・旧第95条の8繰下・一部改正)
第103条から第122条まで 削除
(平元条例11)
第5節 特別土地保有税
(昭48条例92・追加、平元条例11・旧第7節繰上)
(特別土地保有税の納税義務者等)
第122条の2 特別土地保有税は、土地又はその取得に対し、当該土地の所有者又は取得者(以下この節において「土地の所有者等」という。)に課する。
2 この節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定は、土地の所有者が所有する土地で第122条の10第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において当該土地の取得をした日以後10年を経過したものについては、適用しない。
3 特殊関係者(法第585条第4項に規定する特殊関係者をいう。以下この項において同じ。)が取得した、又は所有する土地について施行令第54条の12第2項各号に掲げる事情がある場合における当該土地は、特殊関係者を有する者及び当該特殊関係者の共有物とみなす。
4 土地区画整理法による土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところによつて仮換地又は一時利用地(以下この項において「仮換地等」という。)の指定があつた場合において、当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日以後においては、当該仮換地等である土地に対応する従前の土地(以下この項において「従前の土地」という。)の取得又は所有をもつて当該仮換地等である土地の取得又は所有とみなし、当該従前の土地の取得者又は所有者を第1項の土地の所有者等とみなして、特別土地保有税を課する。
5 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係る土地について当該土地区画整理事業の施行者が同法第100条の2の規定によつて管理する土地(以下この項において「保留地予定地等」という。)がある場合において、当該施行者以外の者が、当該土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までの間当該保留地予定地等である土地について使用し、若しくは収益することができること及び同日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地等である土地を取得することを目的とする契約が締結されたとき又は同日の翌日に土地区画整理組合の参加組合員が取得する当該保留地予定地等である土地について当該参加組合員が使用し、若しくは収益することができることを目的とする契約が締結されたときは、それらの契約の効力が発生した日として施行令第36条の2の3に規定する日においてそれらの保留地予定地等である土地の取得がされたものとみなし、それらの保留地予定地等である土地を取得することとされている者を第1項の土地の所有者等とみなして、特別土地保有税を課する。
(昭48条例92・追加、昭50条例73・昭53条例28・昭56条例41・昭57条例42・平元条例29・平元条例31・平3条例36・平10条例80・平12条例20・平12条例51・平15条例43・平19条例34・平20条例39・平25条例26・令2条例37・一部改正)
(特別土地保有税の納税管理人)
第122条の3 特別土地保有税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、市内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてその旨を記載した申告書をこれを定める必要が生じた日から10日以内に市長に提出し、又は市外に住所等を有する者のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについてその旨を記載した申請書を同日から10日以内に市長に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る特別土地保有税の徴収の確保に支障がないことについてその旨を記載した申請書を納税管理人を定める必要が生じた日から10日以内に市長に提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
(昭48条例92・追加、平10条例80・一部改正)
2 前項の過料の額は、情状に因り、市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(昭48条例92・追加、平10条例80・平23条例37・一部改正)
(特別土地保有税の課税標準)
第122条の5 特別土地保有税の課税標準は、土地の取得価額とする。
2 無償若しくは著しく低い価額による土地の取得又は施行令第54条の34第1項各号に掲げる土地の取得については、それぞれ同条第2項各号に掲げる土地の取得の区分に応じ、当該各号に定める金額を前項の土地の取得価額とみなす。
(昭48条例92・追加)
(特別土地保有税の税率)
第122条の6 特別土地保有税の税率は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては100分の1.4、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては100分の3とする。
(昭48条例92・追加)
(特別土地保有税の免税点)
第122条の7 同一の者について、一の区内において、第122条の10第1項第1号の特別土地保有税にあつてはその者が1月1日に保有する土地(法第586条第1項若しくは第2項、第587条第1項又は第587条の2第1項本文の規定の適用がある土地を除く。)の合計面積が、第122条の10第1項第2号の特別土地保有税にあつてはその者が1月1日前1年以内に取得した土地(当該土地の取得について法第586条第1項若しくは第2項又は第587条第2項の規定の適用がある土地を除く。以下本条において同じ。)の合計面積が、第122条の10第1項第3号の特別土地保有税にあつてはその者が7月1日前1年以内に取得した土地の合計面積が、それぞれ2,000平方メートル(同項において「基準面積」という。)に満たない場合においては、特別土地保有税を課さない。
(昭48条例92・追加、昭54条例59・平10条例80・平11条例37・一部改正)
(1) 第122条の10第1項第1号の特別土地保有税 同条第2項第1号の課税標準額に第122条の6の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同号の土地に対して第54条の規定により市が課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に100分の1.4を乗じて得た額の合計額を控除した額
(2) 第122条の10第1項第2号又は第3号の特別土地保有税 それぞれ、同条第2項第2号又は第3号の課税標準額に第122条の6の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同項第2号又は第3号の土地の取得に対して法第73条の2の規定により県が課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格(第122条の10第1項第2号又は第3号に掲げる日までに当該不動産取得税の額が確定していない場合又は第122条の2第6項の規定の適用がある場合には、施行令第54条の38第1項に規定する価格)に100分の4を乗じて得た額の合計額を控除した額
(昭48条例92・追加、昭50条例73・昭53条例28・昭56条例41・一部改正)
(特別土地保有税の徴収の方法)
第122条の9 特別土地保有税は、申告納付の方法によつて徴収する。
(昭48条例92・追加)
(1) 1月1日において基準面積以上の土地を所有する者に係る土地に対して課する特別土地保有税 その年の5月31日
(2) 1月1日前1年以内に基準面積以上の土地を取得した者に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税 その年の2月末日
(3) 7月1日前1年以内に基準面積以上の土地を取得した者に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税 その年の8月31日
(昭48条例92・追加、平5条例27・平10条例80・平10条例86・一部改正)
2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(平23条例37・追加)
(特別土地保有税の減免)
第122条の11 市長は、次の各号の一に該当する土地又はその取得のうち、市長において必要があると認めるものについては、その所有者又は取得者に対して課する特別土地保有税を減免することができる。
(1) 公益のため直接専用する土地
(2) 市の全部又は一部にわたる災害により、著しく価値を減じた土地
(3) 前2号に掲げる土地以外の土地で特別の事由があるもの
2 前項の規定により特別土地保有税の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称(法人番号を有する法人にあつては、住所、名称及び法人番号)
(2) 土地の所在、地番、地目、面積、取得年月日及び取得価額並びに税額
(3) 減免を受けようとする事由及び前項第2号の土地にあつては、その被害の状況
3 第1項の規定によつて特別土地保有税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合には、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(昭51条例49・追加、昭56条例14・平27条例55・平28条例37・一部改正)
(特別土地保有税に係る不足税額等の納付の手続)
第122条の12 特別土地保有税の納税義務者は、法第606条第4項、第609条第7項又は第610条第5項の規定による通知を受けた場合には、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知において指定する納期限までに納付書により納付しなければならない。
2 前項の場合には、その不足税額に第122条の10第1項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限(法第601条第3項若しくは第4項(これらの規定を法第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。)、第603条第3項又は第603条の2第5項の規定によつて徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日。以下この項において同じ。)までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によつて納付しなければならない。
(昭48条例92・追加、昭51条例49・旧第122条の11繰下、平10条例86・平11条例29・平15条例38・平18条例58・平28条例37・令5条例29・一部改正)
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者等)
第122条の13 都市計画法(昭和43年法律第100号)第10条の3第1項に規定する遊休土地転換利用促進地区の区域内に所在する土地で同一の者が第122条の17第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日に所有する一団の土地の面積が1,000平方メートル以上であるもの(以下本節において「遊休土地」という。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税のほか、当該遊休土地の所有者に特別土地保有税を課する。
(平3条例36・追加、平10条例80・一部改正)
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準)
第122条の14 遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、遊休土地の時価又は遊休土地である土地の取得価額のいずれか高い金額(第122条の17第2項において「時価等」という。)とする。
2 前項に規定する遊休土地の時価及び遊休土地である土地の取得価額は、施行令第54条の50の規定により算定した金額とする。
3 遊休土地である土地の取得のうち無償又は著しく低い価額による土地の取得その他特別の事情がある場合における土地の取得で施行令第54条の51第1項に規定するものについては、当該土地の取得価額として同条第2項の規定により算定した金額を当該土地の取得価額とみなす。
(平3条例36・追加)
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率)
第122条の15 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率は、100分の1.4とする。
(平3条例36・追加)
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額)
第122条の16 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額は、次条第2項の課税標準額に前条の税率を乗じて得た額から、同項の遊休土地である土地に対して第54条の規定により市が課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に100分の1.4を乗じて得た額の合計額(当該遊休土地である土地のうちに土地に対して課する特別土地保有税が課される土地がある場合にあつては、当該合計額に当該土地に対して第122条の2の規定により市が課すべき当該年度分の第122条の8に規定する第122条の10第1項第1号の特別土地保有税の税額の合計額を加えた額)を控除した額とする。
(平3条例36・追加)
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付)
第122条の17 遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者(次項において「納税義務者」という。)は、その年の5月31日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出するとともに、その申告に係る税金を納付書によつて納付しなければならない。
2 前項の課税標準額は、納税義務者が1月1日において所有する遊休土地の時価等の合計額とする。
(平3条例36・追加)
(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)
第122条の18 第122条の13の規定により特別土地保有税を課する場合には、第122条の2から第122条の12までの規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定(第122条の2第1項及び第2項、第122条の5から第122条の8まで並びに第122条の10第1項及び第2項の規定を除く。)を準用する。この場合において、第122条の2第4項及び第5項中「第1項の土地の所有者等」とあり、及び同条第6項中「第122条の2第1項の土地の所有者等」とあるのは「第122条の13に規定する遊休土地の所有者」と、第122条の10第3項中「第1項」とあり、及び第122条の12第2項中「第122条の10第1項」とあるのは「第122条の17第1項」と読み替えるものとする。
(平3条例36・追加、平10条例86・一部改正)
第3章 目的税
(昭31条例27・追加)
第1節 入湯税
(平16条例9・追加)
(入湯税の納税義務者等)
第122条の19 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課する。
(平16条例9・追加)
(入湯税の課税免除)
第122条の20 次に掲げる者に対しては、入湯税を課さない。
(1) 12歳未満の者
(2) 共同浴場に入湯する者又は物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定によりその入浴料金の統制額が指定される公衆浴場に、当該統制額の料金で入湯する者
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園に在籍し、かつ、修学旅行その他の学校教育上の見地から行われる行事に参加している者並びに当該行事における引率者及び付添人
(4) 原子爆弾被爆者の利用に供することを主たる目的として設置された保養施設において入湯する原子爆弾被爆者(当該施設において被爆者健康手帳を提示する者に限る。)及びその入湯を介助する付添人
(5) 原子爆弾被爆者の入湯に係る料金について、その一部又は全部を減額する日を設けている公衆浴場に、同日当該減額後の料金又は無料で入湯する者
(6) 法令の規定により医療、介護又は福祉に係る事業の用に供するため設置された施設において入湯する者
(平16条例9・追加、平27条例7・一部改正)
(入湯税の税率)
第122条の21 入湯税の税率は、一の鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客1人1日(宿泊する場合にあつては、1泊をもつて1日とする。)について150円とする。ただし、宿泊を伴わない入湯客にあつては、1人1日について50円とする。
(平16条例9・追加)
(入湯税の徴収の方法)
第122条の22 入湯税は、特別徴収の方法によつて徴収する。
(平16条例9・追加)
(入湯税の特別徴収の手続)
第122条の23 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。
2 前項の特別徴収義務者は、鉱泉浴場における入湯客が納付すべき入湯税を徴収しなければならない。
3 第1項の特別徴収義務者は、毎月15日までに、前月の初日から末日までに徴収すべき入湯税に係る入湯客数、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を市長に提出し、及びその納入金を納入書によつて納入しなければならない。
(平16条例9・追加)
(入湯税に係る不足金額等の納入の手続)
第122条の24 入湯税の特別徴収義務者は、法第701条の9第4項、第701条の12第7項又は第701条の13第5項の規定による通知を受けた場合には、当該不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知において指定する納期限までに、納入書により納入しなければならない。
(平16条例9・追加、平18条例58・平28条例37・令5条例29・一部改正)
(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告)
第122条の25 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、次に掲げる事項を市長に申告しなければならない。申告した事項に異動があつた場合においては、直ちにその旨を申告しなければならない。
(1) 鉱泉浴場を経営しようとする者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)
(2) 鉱泉浴場施設の所在地
(3) その他市長が必要と認める事項
(平16条例9・追加、平27条例55・一部改正)
(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等)
第122条の26 入湯税の特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、その記載の日から1年間これを保存しなければならない。
(平16条例9・追加)
(平16条例9・追加、平23条例37・一部改正)
第2節 事業所税
(昭50条例98・追加、平16条例9・旧第1節繰下)
(事業所税の納税義務者等)
第123条 事業所税は、事務所又は事業所(以下本節において「事業所等」という。)において法人又は個人の行う事業に対し、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。
2 特殊関係者(法第701条の32第2項に規定する特殊関係者をいう。以下本項において同じ。)が行う事業について施行令第56条の21第2項に規定する事情がある場合における当該事業は、特殊関係者を有する者及び当該特殊関係者の共同事業とみなす。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、法人とみなして、本節中法人に関する規定を適用する。
(昭50条例98・追加、昭52条例51・平13条例45・平14条例43・平15条例38・平16条例45・一部改正)
(事業所税の納税管理人)
第123条の2 事業所税の納税義務者は、市内に住所、居所又は事業所等(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、市内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてその旨を記載した申告書をこれを定める必要が生じた日から10日以内に市長に提出し、又は市外に住所等を有する者のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについてその旨を記載した申請書を同日から10日以内に市長に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る事業所税の徴収の確保に支障がないことについてその旨を記載した申請書を納税管理人を定める必要が生じた日から10日以内に市長に提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
(昭50条例98・追加、平10条例80・一部改正)
2 前項の過料の額は、情状に因り、市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(昭50条例98・追加、平10条例80・平23条例37・一部改正)
(事業所税の課税標準)
第123条の4 事業所税の課税標準は、資産割にあつては、課税標準の算定期間(法人に係るものにあつては、事業年度とし、個人に係るものにあつては、法第701条の31第1項第8号に規定する個人に係る課税期間とする。以下本節において同じ。)の末日現在における事業所床面積(当該課税標準の算定期間の月数が12月に満たない場合には、当該事業所床面積を12で除して得た面積に当該課税標準の算定期間の月数を乗じて得た面積。次項において同じ。)とし、従業者割にあつては、課税標準の算定期間中に支払われた従業者給与総額とする。
(1) 課税標準の算定期間の中途において新設された事業所等(第3号の事業所等を除く。)当該課税標準の算定期間の末日における事業所床面積に当該新設の日の属する月の翌月から当該課税標準の算定期間の末日の属する月までの月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じて得た面積
(2) 課税標準の算定期間の中途において廃止された事業所等(次号の事業所等を除く。)当該廃止の日における事業所床面積に当該課税標準の算定期間の開始の日の属する月から当該廃止の日の属する月までの月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じて得た面積
(3) 課税標準の算定期間の中途において新設された事業所等で当該課税標準の算定期間の中途において廃止されたもの 当該廃止の日における事業所床面積に当該新設の日の属する月の翌月から当該廃止の日の属する月までの月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じて得た面積
3 前2項の課税標準の算定期間の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(昭50条例98・追加、平15条例38・一部改正)
(事業所税の税率)
第123条の5 事業所税の税率は、資産割にあつては1平方メートルにつき600円、従業者割にあつては100分の0.25とする。
(昭50条例98・追加、昭55条例57・昭61条例27・平15条例38・一部改正)
(事業所税の免税点)
第123条の6 同一の者が市内において行う事業に係る各事業所等(次項に規定する事業所等に該当するものを除く。)について、当該各事業所等に係る事業所床面積(法第701条の34の規定の適用を受けるものを除く。)の合計面積が1,000平方メートル以下である場合には資産割を、当該各事業所等の従業者(同条の規定の適用に係る者を除く。)の数の合計数が100人以下である場合には従業者割を課さない。
2 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第6号に規定する企業組合又は同項第7号に規定する協業組合(以下本項において「企業組合等」という。)が市内において行う事業に係る各事業所等のうち、当該事業所等に係る事業所用家屋(家屋の全部又は一部で現に事業所等の用に供するものをいう。以下本節において同じ。)が当該企業組合等の組合員が組合員となつた際その者の事業の用に供されていたものであり、かつ、その者がその後引き続き当該事業所等において行われる事業の主宰者として当該企業組合等の事業に従事しているものその他これに準ずるものとして施行令第56条の72に規定する事業所等については、事業所床面積(法第701条の34の規定の適用を受けるものを除く。)が1,000平方メートル以下であるものにあつては資産割を、従業者(同条の規定の適用に係る者を除く。)の数が100人以下であるものにあつては従業者割を課さない。
5 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(昭50条例98・追加、昭52条例51・平15条例38・一部改正)
(事業所税の徴収の方法)
第123条の7 事業所税は、申告納付の方法によつて徴収する。
(昭50条例98・追加)
(1) 法人が行う事業に対して課する事業所税 当該各事業年度終了の日から2月を経過した日の前日(外国法人(法の施行地に本店又は主たる事業所等を有しない法人をいう。)が第123条の2第1項に規定する納税管理人を定めないで法の施行地に事業所等を有しないこととなる場合(同条第2項の認定を受けた場合を除く。)には、当該事業年度終了の日から2月を経過した日の前日と当該事業所等を有しないこととなる日とのいずれか早い日)
(2) 個人が行う事業に対して課する事業所税 当該各個人に係る課税期間の属する年の翌年3月15日(年の中途において事業を廃止した場合には、当該事業の廃止の日から1月(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、4月)を経過した日の前日)
2 前項の課税標準額は、資産割にあつては、当該事業年度又は個人に係る課税期間中において当該法人又は個人が市内に有し、又は有していた各事業所等に係る資産割の課税標準となるべき事業所床面積の合計面積とし、従業者割にあつては、当該各事業所等に係る従業者割の課税標準となるべき従業者給与総額の合計額とする。
3 事業所等において事業を行う法人又は個人で各事業年度又は各個人に係る課税期間について納付すべき事業所税額がないもののうち、当該各事業年度の前事業年度又は当該各個人に係る課税期間の前課税期間において納付すべき事業所税額があつた者及び当該各事業年度又は当該各個人に係る課税期間に係る事業所床面積又は従業者数が市長の定める基準を超える者は、第1項の規定に準じて申告書を市長に提出しなければならない。
(昭50条例98・追加、昭58条例28・平5条例27・平10条例80・平15条例38・平26条例40・一部改正)
2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(平23条例37・追加)
(事業所等の新設又は廃止に関する申告)
第123条の9 市内において事業所等を新設し、又は廃止した者は、当該新設又は廃止の日から1月以内に、その旨の申告書を市長に提出しなければならない。
(昭50条例98・追加)
(事業所用家屋の貸付けに関する申告)
第123条の10 事業所税の納税義務者に事業所用家屋の貸付けを行う者は、新たに貸付けを行うこととなつた事業所用家屋に関し、当該貸付けを行つた日の属する月の翌月末日までに、事業所用家屋の貸付けに関する申告書を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申告を行つた者は、その申告した事項に異動が生じた場合においては、その異動が生じた日の属する月の翌月末日までに、異動に関する申告書を市長に提出しなければならない。
(昭50条例98・追加、平15条例38・一部改正)
(事業所税の賦課徴収に係る不申告に関する過料)
第123条の11 前2条の規定により申告をすべき者が同条の規定によつて申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、情状に因り、市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(昭50条例98・追加、平23条例37・一部改正)
(事業所税の減免)
第123条の12 市長は、天災その他特別の事情がある場合において減免を必要とすると認める者その他特別の事情があると認める者に対して、事業所税を減免する。
2 前項の規定によつて事業所税の減免を受けようとする者は、各納期限までに減免を受けようとする事由を証明する書類を添付した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の規定によつて事業所税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(昭50条例98・追加)
(事業所税に係る不足税額等の納付の手続)
第123条の13 事業所税の納税義務者は、法第701条の58第4項、第701条の61第7項又は第701条の62第5項の規定による通知を受けた場合には、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知において指定する期限までに、納付書により納付しなければならない。
2 前項の場合には、その不足税額に第123条の8第1項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
(昭50条例98・追加、平15条例38・平18条例58・平28条例37・令5条例29・一部改正)
第3節 都市計画税
(昭50条例98・節名追加、平16条例9・旧第2節繰下)
(都市計画税の納税義務者等)
第123条の14 都市計画税は、都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域のうち同法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課する。
(昭31条例27・追加、昭32条例18・昭41条例26・昭44条例22・昭46条例110・昭48条例86・昭49条例41・一部改正、昭50条例98・旧第123条繰下、平3条例36・平5条例27・平13条例39・平13条例45・一部改正)
(都市計画税の税率)
第124条 都市計画税の税率は、100分の0.3とする。
(昭31条例27・追加、昭53条例28・一部改正)
(都市計画税の賦課期日)
第125条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(昭31条例27・追加)
(都市計画税の納期)
第126条 都市計画税の納期は、次のとおりとする。
第1期 4月1日から同月30日まで
第2期 7月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 11月1日から同月30日まで
(昭31条例27・追加、昭32条例18・昭36条例20・昭52条例18・昭56条例14・昭61条例11・昭62条例42・一部改正)
(都市計画税の賦課徴収等)
第127条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税を賦課し、及び徴収する場合にあわせて賦課し、及び徴収する。ただし、市長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合においては、この限りでない。
(昭31条例27・追加)
第128条 削除
(昭34条例40)
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(昭46条例110・一部改正)
(適用区分)
第2条 この条例の規定は、この附則において特別の定があるものを除く外、市民税の法人税割に関する部分は昭和29年4月1日の属する事業年度分から、その他の部分は昭和29年度分の市税から適用する。
(昭46条例110・一部改正)
(昭46条例110・一部改正)
(固定資産税に関する規定の適用)
第4条 第61条第2項中法第349条の3の規定に係る部分は、昭和30年度分の固定資産税から適用する。
(昭46条例110・一部改正)
(延滞金の割合の特例)
第5条 当分の間、第19条、第43条第2項、第48条第5項、第50条第2項、第53条の11第2項、第53条の12第2項、第73条第2項、第98条第5項、第101条第2項、第122条の10第3項(第122条の18において準用する場合を含む。)、第122条の12第2項(第122条の18において準用する場合を含む。)、第122条の24第2項、第123条の8第4項及び第123条の13第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。次項において同じ。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(平11条例37・追加、平15条例38・平16条例9・平25条例26・平30条例39・令2条例37・一部改正)
(納期限の延長に係る延滞金の特例)
第5条の2 当分の間、日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率が年5.5パーセントを超えて定められる日からその後年5.5パーセント以下に定められる日の前日までの期間(当該期間内に前条第2項の規定により第52条第1項に規定する延滞金の割合を前条第2項に規定する加算した割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。以下この項において「特例期間」という。)内(法人税法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)の規定により延長された法第321条の8第1項に規定する申告書の提出期限が当該年5.5パーセント以下に定められる日以後に到来することとなる市民税に係る申告基準日が特例期間内に到来する場合における当該市民税に係る第52条の規定による延滞金にあつては、当該年5.5パーセントを超えて定められる日から当該延長された申告書の提出期限までの期間内)は、特例期間内にその申告基準日の到来する市民税に係る第52条第1項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、同項及び前条第2項の規定にかかわらず、当該年7.3パーセントの割合と当該申告基準日における当該商業手形の基準割引率のうち年5.5パーセントの割合を超える部分の割合を年0.25パーセントの割合で除して得た数を年0.73パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合計した割合(当該合計した割合が年12.775パーセントの割合を超える場合には、年12.775パーセントの割合)とする。
2 前項に規定する申告基準日とは、法人税額の課税標準の算定期間の末日後2月を経過した日の前日(その日が民法第142条に規定する休日、土曜日又は12月29日、同月30日若しくは同月31日に該当するときは、これらの日の翌日)をいう。
(昭50条例73・追加、昭51条例49・昭58条例40・昭59条例33・一部改正、昭60条例60・旧第6条の2繰上、昭61条例31・昭63条例43・平10条例21・一部改正、平11条例37・旧第5条繰下・一部改正、平14条例49・平25条例26・平27条例40・平30条例39・令2条例37・一部改正)
(公益法人等に係る市民税の課税の特例)
第5条の3 当分の間、租税特別措置法第40条第3項後段(同条第6項から第10項まで及び第11項(同条第12項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた同条第3項に規定する公益法人等(同条第6項から第11項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人を含む。)を同条第3項に規定する贈与又は遺贈を行つた個人とみなして、施行令附則第3条の2の3第2項に定めるところにより、これに同法第40条第3項に規定する財産(同条第6項から第11項までの規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含む。)に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る市民税の所得割を課する。
(平20条例41・追加、平20条例58・平25条例26・平26条例40・一部改正)
(昭56条例41・追加、昭57条例42・昭58条例28・昭59条例33・一部改正、昭60条例60・旧第6条の3繰上、昭61条例27・平元条例29・平2条例29・平3条例28・平4条例36・平5条例24・平6条例31・平10条例80・平11条例29・平12条例51・平14条例41・平15条例43・平16条例40・平18条例52・平18条例58・平20条例41・平29条例25・平30条例39・令3条例39・一部改正)
(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)
第7条 平成30年度から令和9年度までの各年度分の個人の市民税に限り、法附則第4条の5第3項の規定に該当する場合における第34条の2の規定による控除については、その者の選択により、同条中「法第314条の2第1項各号」とあるのは「法第314条の2第1項各号(法附則第4条の5第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同項」とあるのは「法第314条の2第1項(第2号に係る部分を除く。)」と、「まで」とあるのは「まで並びに法附則第4条の5第3項の規定により読み替えて適用される法第314条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」として、同条の規定を適用することができる。
(平28条例37・全改、令元条例4・令2条例37・令3条例39・令6条例35・一部改正)
(昭46条例110・昭50条例73・昭55条例57・昭56条例41・昭59条例38・昭61条例11・平7条例50・平10条例105・平13条例1・平15条例43・平18条例58・平20条例41・一部改正)
第8条の2 削除
(平18条例58)
(平18条例58・追加、平20条例39・平20条例41・平21条例52・一部改正)
(平21条例52・追加、平25条例26・平27条例40・平29条例9・平31条例22・令元条例4・令4条例30・一部改正)
(寄附金税額控除における特例控除額の特例)
第8条の4 第34条の6の規定の適用を受ける市民税の所得割の納税義務者が、法第314条の7第11項第2号若しくは第3号に掲げる場合に該当する場合又は第34条の3第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第20条の4の2第1項、附則第20条の5第1項、附則第21条第1項、附則第22条第1項、附則第22条の2第1項、附則第22条の2の2第1項又は附則第22条の3第1項の規定の適用を受けるときは、第34条の6第2項に規定する特例控除額は、同項の規定にかかわらず、法附則第5条の5第2項(法附則第5条の6第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に定めるところにより計算した金額とする。
(平23条例37・全改、平25条例26・平25条例33・令元条例4・一部改正)
(令6条例39・追加)
(令和6年度分の個人の市民税の納税通知書に関する特例)
第8条の6 令和6年度分の個人の市民税に限り、個人の市民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額については、第41条の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額(前条第1項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の市民税の額をいう。)、特別税額控除前の普通徴収に係る個人の県民税の額(法附則第5条の8第1項及び第2項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の県民税の額をいう。)及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額(以下この号において「特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税等の額」という。)からその者の普通徴収に係る個人の市民税の額、普通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額を控除した額(以下この項において「普通徴収に係る個人の住民税に係る特別税額控除額」という。)がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税等の額を4で除して得た金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。)に3を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税等の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「第1期分金額」という。)に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第40条第1項に規定する第1期の納期(以下この項、次項及び次条第1項において「第1期納期」という。)においてはその者の第1期分金額からその者の普通徴収に係る個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、その他のそれぞれの納期においてはその者の分割金額とする。
(2) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収に係る個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期においてはないものとし、第40条第1項に規定する第2期の納期(以下この項及び次条第1項において「第2期納期」という。)においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額からその者の普通徴収に係る個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第40条第1項に規定する第3期の納期(以下この項において「第3期納期」という。)及び同条第1項に規定する第4期の納期(以下この項において「第4期納期」という。)においてはその者の分割金額とする。
(3) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収に係る個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期及び第2期納期においてはないものとし、第3期納期においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収に係る個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第4期納期においてはその者の分割金額とする。
(4) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収に係る個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額以上である場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期、第2期納期及び第3期納期においてはないものとし、第4期納期においてはその者の普通徴収に係る個人の市民税の額、普通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額とする。
(令6条例39・追加)
(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額(附則第8条の5第1項の規定の適用がないものとした場合に算出される第47条の2第1項に規定する前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(以下この号及び第5号において「年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額」という。)をいう。以下この号及び第3項第1号において同じ。)からその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額を控除した額(以下この項及び第3項において「年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額」という。)がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額から特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額の2分の1に相当する額をいう。以下この号において同じ。)を控除した額をいう。以下この号において同じ。)を2で除して得た金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「第2期分金額」という。)をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「第1期分金額」という。)に満たない場合には、第1期納期及び第2期納期に普通徴収の方法によつて徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額(以下この項において「普通徴収対象税額」という。)並びに第47条の3に規定する特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によつて徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額(以下この項及び第3項において「特別徴収対象税額」という。)は、第1期納期においてはその者の第1期分金額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額とし、第2期納期においてはその者の第2期分金額に相当する税額とし、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額を3で除して得た金額(当該金額に100円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。)に2を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「10月分金額」という。)に相当する税額とし、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。
(2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の第2期分金額との合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第1期納期における税額はないものとし、第2期納期においてはその者の第1期分金額とその者の第2期分金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額とし、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の10月分金額に相当する税額とし、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。
(3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額とその者の第2期分金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額、その者の第2期分金額及びその者の10月分金額の合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第1期納期及び第2期納期における税額はないものとし、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の第1期分金額、その者の第2期分金額及びその者の10月分金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額とし、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。
(4) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額、その者の第2期分金額及びその者の10月分金額の合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額、その者の第2期分金額、その者の10月分金額及びその者の分割金額の合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第1期納期及び第2期納期並びに当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間における税額はないものとし、同年12月1日から翌年の1月31日までの間においてはその者の第1期分金額、その者の第2期分金額、その者の10月分金額及びその者の分割金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額とし、同年2月1日から3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。
(5) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額、その者の第2期分金額、その者の10月分金額及びその者の分割金額の合計額以上である場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第1期納期及び第2期納期並びに当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の1月31日までの間における税額はないものとし、同年2月1日から3月31日までの間においてはその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に相当する税額とする。
3 令和6年度分の個人の市民税に限り、年金所得に係る特別徴収の個人の市民税の額(第1項の規定の適用があるものを除く。)については、次に定めるところによる。
(1) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額から第47条の5第1項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額をいう。以下この号において同じ。)を3で除して得た金額(当該金額に100円未満の端数かあるとき、又は当該金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。)に2を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「10月分金額」という。)に満たない場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の10月分金額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額とし、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。
(2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の10月分金額以上であり、かつ、その者の10月分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間における税額はないものとし、同年12月1日から翌年の1月31日までの間においてはその者の10月分金額とその者の分割金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額とし、同年2月1日から3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。
(令6条例39・追加)
(令6条例41・追加)
(肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例)
第9条 昭和57年度から令和9年度までの各年度分の個人の市民税に限り、法附則第6条第4項に規定する場合において、第36条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第36条の3第1項の確定申告書を含む。次項において同じ。)に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第25条第1項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る市民税の所得割の額を免除する。
2 前項に規定する各年度分の個人の市民税に限り、法附則第6条第5項に規定する場合において、第36条の2第1項の規定による申告書に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第25条第2項第2号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る市民税の所得割の額は、第33条から第34条の3まで、第34条の5から第34条の7まで、附則第8条第1項、附則第8条の3第1項、附則第8条の3の2第1項及び附則第8条の4の規定にかかわらず、法附則第6条第5項各号に掲げる金額の合計額とすることができる。
3 前項の規定の適用がある場合における第34条の8第1項、附則第8条の5第1項及び前条の規定の適用については、第34条の8第1項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第9条第2項」と、附則第8条の5第1項中「前条及び」とあるのは「前条、附則第9条第2項及び」と、前条中「附則第8条の4及び」とあるのは「附則第8条の4、次条第2項及び」とする。
(昭46条例110・昭48条例86・昭53条例28・昭57条例42・昭61条例31・平元条例11・平3条例28・平4条例40・平8条例39・平12条例55・平15条例43・平17条例97・平18条例58・平20条例41・平21条例52・平23条例37・平26条例40・平29条例25・令元条例4・令2条例37・令5条例29・令6条例39・令6条例41・一部改正)
(平27条例40・全改、令元条例4・一部改正)
(法人の市民税の特定寄附金税額控除)
第10条の2 法人税法第121条第1項(同法第146条第1項において準用する場合を含む。)の承認を受けている法人が、令和7年3月31日までに、法附則第8条の2の2第1項に規定する認定地方公共団体に対して同項に規定する特定寄附金を支出した場合には、同条第4項に規定するところにより、その控除すべき額を第48条第1項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
(平28条例35・追加、令元条例4・令2条例29・令2条例37・一部改正)
(読替規定)
第11条 法附則第15条から第15条の3まで又は第63条の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第61条第10項中「又は第349条の3の4」とあるのは、「若しくは法附則第15条の3の2の規定により読み替えて適用する法第349条の3の4又は法附則第15条から第15条の3まで若しくは第63条」と読み替えるものとする。
(昭46条例110・昭47条例53・昭48条例86・昭49条例41・昭51条例49・昭52条例51・昭63条例32・平7条例50・平8条例37・平12条例51・平14条例41・平29条例25・令2条例37・令3条例39・一部改正)
(法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合)
第11条の2 法附則第15条第2項第1号に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。
2 法附則第15条第2項第5号に規定する条例で定める割合は、5分の4とする。
3 法附則第15条第14項本文に規定する条例で定める割合は、5分の3とし、同項ただし書に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。
4 法附則第15条第21項に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。
5 法附則第15条第22項第1号に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。
6 法附則第15条第22項第2号に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。
7 法附則第15条第22項第3号に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。
8 法附則第15条第23項第1号に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。
9 法附則第15条第23項第2号に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。
10 法附則第15条第25項第1号に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。
11 法附則第15条第25項第2号に規定する条例で定める割合は、7分の6とする。
12 法附則第15条第25項第3号に規定する条例で定める割合は、4分の3とする。
13 法附則第15条第25項第4号に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。
14 法附則第15条第28項に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。
15 法附則第15条第32項に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。
16 法附則第15条第37項に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。
17 法附則第15条第38項に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。
18 法附則第15条第41項に規定する条例で定める割合は、3分の1とする。
19 法附則第15条第42項に規定する条例で定める割合は、4分の3とする。
20 法附則第15条の8第2項に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。
21 法附則第15条の9の3第1項に規定する条例で定める割合は、3分の1とする。
(平24条例38・追加、平25条例26・平26条例38・平26条例40・平27条例35・平27条例40・平28条例34・平28条例37・平29条例23・平29条例25・平30条例38・平30条例39・平31条例22・令2条例29・令2条例37・令3条例36・令3条例39・令4条例27・令4条例30・令5条例26・令5条例29・令6条例39・令6条例41・一部改正)
(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)
第11条の3 法附則第15条の6第1項又は第2項の住宅について、これらの規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 家屋の建築年月日、登記年月日及び当該家屋を居住の用に供した年月日
2 法附則第15条の7第1項又は第2項に規定する住宅について、これらの規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第3項に規定する通知書の写しを添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 家屋の建築年月日、登記年月日及び当該家屋を居住の用に供した年月日
3 前項の申告書は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに提出しなければならない。ただし、同日までに当該申告書を提出することができなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
6 前項の通知書の写しは、当該年度の初日の属する年の1月31日までに提出しなければならない。ただし、同日までに当該通知書の写しを提出することができなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
8 法附則第15条の8第1項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びに施行令附則第12条第8項に規定する従前の権利に対応する部分の床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
9 法附則第15条の8第2項の貸家住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第7条第1項の登録を受けた旨を証する書類及び当該貸家住宅の建設に要する費用について施行令附則第12条第12項第1号ロに規定する補助を受けている旨を証する書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
10 法附則第15条の8第3項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びに施行令附則第12条第15項において準用する同条第8項に規定する従前の権利に対応する部分の床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
11 法附則第15条の8第4項に規定する市長が認める家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書に施行令附則第12条第16項に規定する従前の家屋について移転補償金を受けたことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
12 法附則第15条の9第1項の耐震基準適合住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に、当該耐震基準適合住宅に係る同項に規定する耐震改修(以下この条において「耐震改修」という。)に要した費用を証する書類及び当該耐震改修後の家屋が施行令附則第12条第19項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(4) 耐震改修が完了した年月日
(5) 耐震改修に要した費用
13 法附則第15条の9第4項の高齢者等居住改修住宅又は同条第5項の高齢者等居住改修専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第9項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(4) 施行令附則第12条第23項に掲げる者に該当する者の住所、氏名及び当該者が同項各号のいずれに該当するかの別
(5) 法附則第15条の9第4項に規定する居住安全改修工事(以下この条において「居住安全改修工事」という。)が完了した年月日
(6) 居住安全改修工事に要した費用並びに施行令附則第12条第24項に規定する補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費
14 法附則第15条の9第9項の熱損失防止改修等住宅又は同条第10項の熱損失防止改修等専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第10項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(4) 法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等(以下この条において「熱損失防止改修工事等」という。)が完了した年月日
(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用の額(施行令附則第12条第31項に規定する補助金等の交付を受ける場合にあつては、当該費用及び補助金等の額)
15 法附則第15条の9の2第1項の特定耐震基準適合住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第11項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(4) 耐震改修が完了した年月日
(5) 耐震改修に要した費用
16 法附則第15条の9の2第4項の特定熱損失防止改修等住宅又は同条第5項の特定熱損失防止改修等住宅専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第12項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(4) 熱損失防止改修工事等が完了した年月日
(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用の額(施行令附則第12条第31項に規定する補助金等の交付を受ける場合にあつては、当該費用及び補助金等の額)
17 法附則第15条の9の3第1項に規定する特定マンションに係る区分所有に係る家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第17項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(4) 法附則第15条の9の3第1項に規定する工事(以下この条において「大規模修繕工事」という。)が完了した年月日
18 法附則第15条の10第1項の耐震基準適合家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に、施行規則附則第7条第18項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第7条又は附則第3条第1項の規定による報告に係る報告書の写し及び当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修後の家屋が施行令附則第12条第19項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(4) 耐震改修が完了した年月日
(5) 施行規則附則第7条第18項に規定する補助の算定の基礎となつた当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用
(平9条例49・追加、平13条例45・平16条例45・平18条例52・平19条例34・平20条例39・平20条例41・平21条例50・平21条例52・平23条例37・一部改正、平24条例38・旧第11条の2繰下、平26条例40・平27条例55・平28条例37・平29条例25・平30条例38・平31条例22・令元条例4・令4条例27・令5条例26・令5条例29・令6条例39・令6条例41・一部改正)
(改修実演芸術公演施設に対する固定資産税及び都市計画税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)
第11条の4 法附則第15条の11第1項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第10条第2項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年法律第49号)第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第5条第3号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第4号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別
(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(5) 法附則第15条の11第1項に規定する利便性等向上改修工事(以下この条において「利便性等向上改修工事」という。)が完了した年月日
(6) 利便性等向上改修工事に要した費用
2 前項の申告書は、利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に提出しなければならない。ただし、当該期間内に当該申告書を提出することができなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(平30条例39・追加)
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)並びに当該納税義務者が施行令附則第12条の5第1項第3号から第5号まで又は第3項第3号から第5号までに掲げる者である場合にあつては、同条第1項第1号若しくは第2号又は第3項第1号若しくは第2号に掲げる者との関係
(2) 法附則第16条の3第1項に規定する被災住宅用地の上に平成30年度に係る賦課期日において存した家屋の所有者及び家屋番号
(3) 当該年度に係る賦課期日において法附則第16条の3第1項の規定の適用を受けようとする土地を法第349条の3の2第1項に規定する家屋の敷地の用に供する土地として使用することができない理由
(4) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項
2 法附則第16条の3第1項の規定の適用を受ける土地に係る令和5年度分及び令和6年度分の固定資産税については、第74条の2の規定は適用しない。
3 法附則第16条の3第4項に規定する特定被災共用土地(以下この項において「特定被災共用土地」という。)に係る固定資産税額の按分の申出は、同項に規定する特定被災共用土地納税義務者(以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)の代表者が毎年1月31日までに次に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。
(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 特定被災共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(3) 特定被災共用土地に係る法附則第16条の3第3項に規定する被災区分所有家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(4) 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る持分の割合
(5) 法附則第16条の3第3項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法
4 法附則第16条の3第9項の規定により特定被災共用土地とみなされた特定仮換地等(以下この項において「特定仮換地等」という。)に係る固定資産税額の按分の申出については、前項中「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「特定被災共用土地の」とあるのは「特定仮換地等の」と、「特定被災共用土地に」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に」とする。
(令3条例36・追加、令5条例26・一部改正)
(1) 農地 法附則第17条第1号
(2) 宅地等 法附則第17条第2号
(3) 商業地等 法附則第17条第4号
(4) 負担水準 法附則第17条第8号
(5) 前年度分の固定資産税の課税標準額 法附則第18条第6項(附則第14条の場合には、法附則第19条第2項において準用する法附則第18条第6項)
(6) 前年度分の都市計画税の課税標準額 法附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項(附則第20条の場合には、法附則第26条第2項において読み替えて準用される法附則第18条第6項)
(7) 市街化区域農地 法附則第19条の2第1項
(昭51条例49・全改、昭54条例25・昭57条例42・昭60条例78・昭63条例29・平元条例11・平3条例28・平5条例27・平9条例46・平12条例51・平15条例38・平18条例52・平21条例50・平24条例36・平27条例35・平30条例38・令元条例4・令3条例36・令6条例39・一部改正)
(令和7年度又は令和8年度における土地の価格の特例)
第12条の2 市の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市長が土地の修正前の価格(法附則第17条の2第1項に規定する修正前の価格をいう。)を当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対して課する固定資産税の課税標準は、第61条の規定にかかわらず、令和7年度分又は令和8年度分の固定資産税に限り、当該土地の修正価格(同項に規定する修正価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。
(平9条例46・全改、平12条例51・平15条例38・平18条例52・平21条例52・平24条例38・平27条例40・平30条例39・令元条例4・令2条例29・令3条例39・令6条例41・一部改正)
(宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の特例)
第13条 宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3の2の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「宅地等調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。
4 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、前年度分の固定資産税の課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額とする。
5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額とする。
(平18条例52・全改、平21条例50・平24条例36・平27条例35・平30条例38・令元条例4・令3条例36・令4条例27・令6条例39・一部改正)
第13条の2 削除
(平18条例52)
第13条の3 地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)附則第21条第1項の規定に基づき、令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税については、法附則第18条の3の規定を適用しないこととする。
(平10条例105・追加、平12条例51・平15条例38・平18条例52・平21条例50・平24条例36・平27条例35・平30条例38・令元条例4・令3条例36・令6条例39・一部改正)
(農地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の特例)
第14条 農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該農地調整固定資産税額とする。
負担水準の区分 | 負担調整率 |
0.9以上のもの | 1.025 |
0.8以上0.9未満のもの | 1.05 |
0.7以上0.8未満のもの | 1.075 |
0.7未満のもの | 1.1 |
(昭51条例49・全改、昭54条例25・昭57条例42・昭60条例78・昭63条例29・平元条例11・平3条例28・平6条例31・平8条例37・平9条例46・平12条例51・平15条例38・平18条例52・平21条例50・平24条例36・平27条例35・平30条例38・令元条例4・令3条例36・令6条例39・一部改正)
第14条の2 削除
(平24条例38)
(市街化区域農地に対して課する固定資産税の課税の特例)
第14条の3 市街化区域農地に係る固定資産税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。
(平15条例38・追加)
第15条及び第16条 削除
(昭51条例49)
(昭51条例49・全改、平9条例46・平15条例38・平18条例52・一部改正)
(読替規定)
第18条 法附則第15条第1項、第13項から第17項まで、第19項、第20項、第24項、第27項、第31項から第34項まで、第37項、第38項、第42項若しくは第45項、第15条の3又は第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第123条の14第2項中「第61条(第8項及び第9項を除く。)」とあるのは、「第61条(第8項及び第9項を除く。)又は法附則第15条第1項、第13項から第17項まで、第19項、第20項、第24項、第27項、第31項から第34項まで、第37項、第38項、第42項若しくは第45項、第15条の3若しくは第63条」とする。
(昭46条例110・昭47条例53・昭48条例86・昭49条例41・昭51条例49・昭52条例51・昭53条例28・昭54条例25・昭56条例41・昭57条例42・昭59条例33・昭61条例27・昭63条例29・昭63条例32・平元条例29・平3条例28・平4条例36・平5条例24・平6条例31・平7条例46・平8条例37・平9条例46・平11条例37・平12条例55・平14条例41・平15条例38・平16条例40・平16条例45・平17条例97・平18条例52・平18条例58・平19条例24・平20条例39・平20条例41・平21条例50・平22条例13・平23条例31・平23条例37・平24条例36・平24条例38・平25条例23・平25条例26・平25条例33・平26条例38・平26条例40・平27条例35・平28条例37・平29条例23・平29条例25・平30条例39・平31条例22・令元条例4・令2条例29・令2条例37・令3条例36・令4条例27・令4条例30・令5条例26・令5条例29・令6条例39・一部改正)
(宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)
第19条 宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。
4 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額とする。
5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額とする。
(平18条例52・全改、平21条例50・平24条例36・平27条例35・平28条例34・平30条例38・令元条例4・令2条例29・令3条例36・令4条例27・令6条例39・一部改正)
第19条の2 削除
(平18条例52)
第19条の3 地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)附則第21条第1項の規定に基づき、令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税については、法附則第25条の3の規定を適用しないこととする。
(平10条例105・追加、平12条例51・一部改正、平15条例38・旧第19条の2繰下・一部改正、平17条例97・平18条例52・平21条例50・平24条例36・平27条例35・平30条例38・令元条例4・令3条例36・令6条例39・一部改正)
(農地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)
第20条 農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。
負担水準の区分 | 負担調整率 |
0.9以上のもの | 1.025 |
0.8以上0.9未満のもの | 1.05 |
0.7以上0.8未満のもの | 1.075 |
0.7未満のもの | 1.1 |
(昭51条例49・全改、昭54条例25・昭57条例42・昭60条例78・昭63条例29・平元条例11・平3条例28・平6条例31・平8条例37・平9条例46・平12条例51・平15条例38・平18条例52・平21条例50・平24条例36・平27条例35・平28条例34・平30条例38・令元条例4・令2条例29・令3条例36・令6条例39・一部改正)
(市街化区域農地に対して課する都市計画税の課税の特例)
第20条の2 市街化区域農地に係る都市計画税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。
(平15条例38・全改)
第20条の3 削除
(平22条例13)
(特別土地保有税の課税標準の特例)
第20条の3の2 当分の間、土地の取得の日の属する年の翌々年(当該土地の取得の日が1月1日である場合にあつては、同日の属する年の翌年)の末日の属する年度以後の年度における当該土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、第122条の5の規定にかかわらず、同条第1項の土地の取得価額又は修正取得価額のいずれか低い金額とする。この場合において、第122条の10第2項第1号中「取得価額」とあるのは、「取得価額(附則第20条の3の2第2項に規定する修正取得価額が取得価額より低い土地にあつては、当該修正取得価額)」とする。
(1) 宅地評価土地(宅地及び法附則第17条第4号に規定する宅地比準土地をいう。以下同じ。) 当該宅地評価土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に1.428を乗じて得た額
(2) 宅地評価土地以外の土地 当該宅地評価土地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に当該年度の初日の属する年の前年分の当該宅地評価土地以外の土地に係る評価倍率(土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令(平成3年大蔵省令第33号)第2条の規定により国税局長が国税局及び税務署において閲覧に供するものとされている土地の評価に関する事項において定められている倍率をいう。以下同じ。)を乗じ、さらに1.25を乗じて得た額(当該宅地評価土地以外の土地で評価倍率の定めのないものにあつては、市長が適当であると認める率を乗じて得た額)
(平10条例80・追加、平12条例51・平24条例38・一部改正)
(特別土地保有税の課税の特例)
第20条の3の3 附則第13条の規定の適用がある宅地等(附則第12条第2号に掲げる宅地等をいうものとし、法第349条の3、第349条の3の2又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用がある宅地等を除く。)に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の特別土地保有税については、第122条の8第1号及び第122条の16中「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは、「当該年度分の固定資産税に係る附則第13条に規定する課税標準となるべき額」とする。
2 法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成18年1月1日から令和9年3月31日までの間にされたものに対して課する特別土地保有税については、第122条の8第2号中「不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは「不動産取得税の課税標準となるべき価格(法附則第11条の5第1項の規定の適用がないものとした場合における課税標準となるべき価格をいう。)に2分の1を乗じて得た額」とし、「施行令第54条の38第1項に規定する価格」とあるのは「施行令第54条の38第1項に規定する価格(法附則第11条の5第1項の規定の適用がないものとした場合における価格をいう。)に2分の1を乗じて得た額」とする。
(昭51条例49・全改、昭54条例25・旧第20条の2繰下・一部改正、昭57条例42・昭60条例78・昭63条例29・平元条例11・平3条例28・平3条例36・平5条例27・平6条例31・平7条例46・平8条例37・一部改正、平9条例46・旧第20条の2の2繰下・一部改正、平10条例21・一部改正、平10条例80・旧第20条の3の2繰下、平10条例105・平12条例51・平13条例1・平13条例39・平14条例41・平15条例38・平16条例40・平17条例97・平18条例52・平21条例52・平24条例38・平27条例40・平30条例39・令元条例4・令3条例39・令6条例41・一部改正)
(平15条例38・追加)
(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)
第20条の3の5 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第1章第2節の規定にかかわらず、県が、自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により、行うものとする。
3 県知事は、当分の間、第1項の規定により賦課徴収を行う軽自動車税の環境性能割につき、その納付すべき額について不足額があることを附則第20条の3の7の規定により読み替えられた第81条の6第1項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る3輪以上の軽自動車について法附則第29条の11の規定によりその例によることとされた法第161条第1項に規定する申告書を提出すべき当該3輪以上の軽自動車の取得者とみなして、軽自動車税の環境性能割に関する規定を適用する。
(平29条例9・追加、令元条例4・令3条例36・令5条例29・一部改正)
(軽自動車税の環境性能割の減免の特例)
第20条の3の6 市長は、当分の間、第81条の8の規定にかかわらず、県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして市長が定める3輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を減免する。
(平29条例9・追加)
(平29条例9・追加)
(軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付)
第20条の3の8 市は、県が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、法附則第29条の16第1項各号に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として県に交付する。
(平29条例9・追加)
第1号 | 100分の1 | 100分の0.5 |
第2号 | 100分の2 | 100分の1 |
第3号 | 100分の3 | 100分の2 |
(平29条例9・追加、令元条例4・令5条例29・一部改正)
(平27条例40・追加、平26条例40・平29条例25・平31条例22・令元条例4・一部改正、平29条例9・旧第20条の3の5繰下・一部改正、令3条例39・令5条例26・令5条例29・一部改正)
2 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があることを第83条第2項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る3輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税の種別割に関する規定(第87条及び第88条の規定を除く。)を適用する。
(令元条例4・全改・一部改正、令3条例39・令5条例26・令5条例29・一部改正)
(上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例)
第20条の4の2 当分の間、市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第33条第1項及び第2項並びに第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として施行令附則第16条の2の11第3項で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(第3項第1号の規定により読み替えて適用される第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の4に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第8条第1項の規定は、適用しない。
2 前項の規定のうち、租税特別措置法第8条の4第2項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、市民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第1項の規定の適用を受けた場合に限り適用する。
3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(2) 第34条の5から第34条の7まで、第34条の8第1項、附則第8条第1項、附則第8条の3第1項及び附則第8条の3の2第1項の規定の適用については、第34条の5中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の4の2第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の6第1項前段、第34条の7、第34条の8第1項、附則第8条第1項、附則第8条の3第1項及び附則第8条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の4の2第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の6第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の4の2第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(5) 附則第8条の5及び附則第8条の8の規定の適用については、附則第8条の5第1項及び附則第8条の8中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第20条の4の2第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
(平20条例41・追加、平21条例52・平23条例37・平25条例33・平29条例25・令4条例30・令6条例39・令6条例41・一部改正)
(2) 土地等に係る課税事業所得等の金額と当該年度分の課税総所得金額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割の額から、当該年度分の課税総所得金額に係る所得割の額を控除した金額の100分の110に相当する金額
3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(2) 第34条の5から第34条の7まで、第34条の8第1項、附則第8条第1項、附則第8条の3第1項及び附則第8条の3の2第1項の規定の適用については、第34条の5中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の5第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の6第1項前段、第34条の7、第34条の8第1項、附則第8条第1項、附則第8条の3第1項及び附則第8条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の5第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の6第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の5第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(5) 附則第8条の5及び附則第8条の8の規定の適用については、附則第8条の5第1項及び附則第8条の8中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第20条の5第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
(昭49条例41・追加、昭51条例49・旧第20条の4繰下、昭52条例51・昭56条例41・昭60条例60・昭62条例42・平6条例31・平9条例46・平10条例21・平10条例86・平11条例29・平11条例37・平13条例45・平15条例43・平17条例97・平18条例58・平20条例41・平21条例50・平21条例52・平23条例37・平29条例25・令6条例39・令6条例41・一部改正)
(長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)
第21条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31条第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第33条及び第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第3項第1号の規定により読み替えて適用される第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「課税長期譲渡所得金額」という。)の100分の4に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2 前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、法附則第34条第5項に規定する長期譲渡所得の金額をいう。
3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(2) 第34条の5から第34条の7まで、第34条の8第1項、附則第8条第1項、附則第8条の3第1項及び附則第8条の3の2第1項の規定の適用については、第34条の5中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第21条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の6第1項前段、第34条の7、第34条の8第1項、附則第8条第1項、附則第8条の3第1項及び附則第8条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第21条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の6第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第21条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(5) 附則第8条の5及び附則第8条の8の規定の適用については、附則第8条の5第1項及び附則第8条の8中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第21条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
(昭46条例110・昭50条例73・昭54条例25・昭55条例57・昭56条例41・昭57条例42・昭59条例33・昭60条例60・平元条例11・平2条例29・平3条例36・平5条例27・平6条例31・平7条例50・平8条例39・平9条例46・平10条例21・平10条例86・平11条例29・平11条例37・平13条例45・平14条例41・平14条例43・平15条例43・平16条例45・平18条例58・平20条例41・平21条例50・平21条例52・平23条例37・平29条例25・令2条例37・令6条例39・令6条例41・一部改正)
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例)
第21条の2 昭和63年度から令和8年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に規定する譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(同法第31条の2第2項各号に掲げる譲渡に該当することにつき施行規則で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときにおける前条第1項に規定する譲渡所得(次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割の額は、前条第1項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。
(1) 課税長期譲渡所得金額が2,000万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の3.2に相当する金額
(2) 課税長期譲渡所得金額が2,000万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
ア 64万円
イ 当該課税長期譲渡所得金額から2,000万円を控除した金額の100分の4に相当する金額
2 前項の規定は、昭和63年度から令和8年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(法附則第34条の2第5項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以下この項において同じ。)に該当するときにおける前条第1項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割について準用する。この場合において、当該譲渡が法附則第34条の2第10項の規定に該当することとなるときは、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかつたものとみなす。
(昭54条例25・追加、昭55条例57・昭57条例42・昭61条例11・昭62条例42・昭63条例32・平元条例11・平元条例29・平2条例33・平3条例36・平6条例34・平7条例50・平8条例39・平10条例86・平11条例37・平13条例45・平16条例45・平18条例58・平19条例34・平21条例52・平25条例26・平26条例40・平29条例25・平30条例39・令元条例4・令2条例37・令4条例30・令5条例29・一部改正)
(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)
第21条の3 市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31条の3第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、附則第21条第1項前段の規定により当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する市民税の所得割の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。
(1) 課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の3.2に相当する金額
(2) 課税長期譲渡所得金額が6,000万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
ア 192万円
イ 当該課税長期譲渡所得金額から、6,000万円を控除した金額の100分の4に相当する金額
(昭63条例32・追加、平元条例11・一部改正、平3条例36・旧第21条の4繰上・一部改正、平7条例50・平8条例39・平10条例86・平11条例37・平16条例45・平18条例58・平29条例25・一部改正)
(短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)
第22条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第32条第1項に規定する譲渡所得(同条第2項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第33条及び第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第5項第1号の規定により読み替えて適用される第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の7.2に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2 前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、法附則第35条第6項に規定する短期譲渡所得の金額をいう。
5 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(2) 第34条の5から第34条の7まで、第34条の8第1項、附則第8条第1項、附則第8条の3第1項及び附則第8条の3の2第1項の規定の適用については、第34条の5中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第22条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の6第1項前段、第34条の7、第34条の8第1項、附則第8条第1項、附則第8条の3第1項及び附則第8条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第22条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の6第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第22条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(5) 附則第8条の5及び附則第8条の8の規定の適用については、附則第8条の5第1項及び附則第8条の8中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第22条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
(昭46条例110・昭49条例41・昭50条例73・昭54条例59・昭55条例57・昭62条例42・平7条例50・平8条例39・平9条例46・平10条例86・平16条例45・平18条例58・平20条例41・平21条例50・平21条例52・平23条例37・平29条例25・令6条例39・令6条例41・一部改正)
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例)
第22条の2 当分の間、市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第33条第1項及び第2項並びに第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として施行令附則第18条第5項に定めるところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(次項第1号の規定により読み替えて適用される第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の4に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。この場合において、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(2) 第34条の5から第34条の7まで、第34条の8第1項、附則第8条第1項、附則第8条の3第1項及び附則第8条の3の2第1項の規定の適用については、第34条の5中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第22条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の6第1項前段、第34条の7、第34条の8第1項、附則第8条第1項、附則第8条の3第1項及び附則第8条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第22条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の6第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第22条の2第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(5) 附則第8条の5及び附則第8条の8の規定の適用については、附則第8条の5第1項及び附則第8条の8中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第22条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
(平元条例11・追加、平6条例31・平9条例46・平10条例21・平11条例29・平11条例37・平12条例55・平13条例45・平13条例56・平14条例43・平15条例38・平15条例43・平16条例45・平17条例97・平18条例58・平20条例41・平21条例50・平21条例52・平23条例37・平25条例33・平29条例25・令6条例39・令6条例41・一部改正)
(上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例)
第22条の2の2 当分の間、市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得等については、第33条第1項及び第2項並びに第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額として施行令附則第18条の2第5項に定めるところにより計算した金額(当該市民税の所得割の納税義務者が特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(第33条第6項の規定により同条第5項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項において準用する前条第2項第1号の規定により読み替えて適用される第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の4に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。この場合において、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
(平25条例33・全改、平26条例40・平29条例25・一部改正)
(先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の課税の特例)
第22条の3 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第41条の14第1項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第33条及び第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として施行令附則第18条の7に定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第1号の規定により読み替えて適用される第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の4に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。この場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(2) 第34条の5から第34条の7まで、第34条の8第1項、附則第8条第1項、附則第8条の3第1項及び附則第8条の3の2第1項の規定の適用については、第34条の5中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第22条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の6第1項前段、第34条の7、第34条の8第1項、附則第8条第1項、附則第8条の3第1項及び附則第8条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第22条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の6第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第22条の3第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(5) 附則第8条の5及び附則第8条の8の規定の適用については、附則第8条の5第1項及び附則第8条の8中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第22条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
(平13条例39・追加、平15条例38・平15条例43・平18条例58・平20条例41・平21条例50・平21条例52・平23条例37・平29条例25・令6条例39・令6条例41・一部改正)
(特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例)
第22条の4 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号。以下この条において「外国居住者等所得相互免除法」という。)第8条第2項に規定する特例適用利子等、外国居住者等所得相互免除法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は外国居住者等所得相互免除法第16条第2項に規定する特例適用利子等については、第33条第1項及び第2項並びに第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法第8条第2項(外国居住者等所得相互免除法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この項において「特例適用利子等の額」という。)に対し、特例適用利子等の額(次項第1号の規定により読み替えられた第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の4の税率を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。
2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(2) 第34条の5から第34条の7まで、第34条の8第1項、附則第8条第1項、附則第8条の3第1項及び附則第8条の3の2第1項の規定の適用については、第34条の5中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第22条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の6第1項前段、第34条の7、第34条の8第1項、附則第8条第1項、附則第8条の3第1項及び附則第8条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第22条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の6第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第22条の4第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(3) 第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第22条の4第1項に規定する特例適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第7条第10項(同法第11条第8項及び第15条第14項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象利子に係る利子所得の金額、同法第7条第12項(同法第11条第9項及び第15条第15項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象収益分配に係る配当所得の金額、同法第7条第16項(同法第11条第11項及び第15条第17項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同法第7条第18項(同法第11条第12項及び第15条第18項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象給付補塡金等に係る雑所得等の金額」とする。
(5) 附則第8条の5及び附則第8条の8の規定の適用については、附則第8条の5第1項及び附則第8条の8中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第22条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第8条第4項に規定する特例適用配当等、外国居住者等所得相互免除法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は外国居住者等所得相互免除法第16条第3項に規定する特例適用配当等(以下この項及び次項において「特例適用配当等」という。)については、第33条第3項及び第4項の規定は適用しない。この場合において、当該特例適用配当等については、同条第1項及び第2項並びに第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法第8条第4項(外国居住者等所得相互免除法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この項において「特例適用配当等の額」という。)に対し、特例適用配当等の額(第5項第1号の規定により読み替えられた第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の4の税率を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。
5 第3項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(2) 第34条の5から第34条の7まで、第34条の8第1項、附則第8条第1項、附則第8条の3第1項及び附則第8条の3の2第1項の規定の適用については、第34条の5中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第22条の4第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の6第1項前段、第34条の7、第34条の8第1項、附則第8条第1項、附則第8条の3第1項及び附則第8条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第22条の4第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の6第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第22条の4第3項後段の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(5) 附則第8条の5及び附則第8条の8の規定の適用については、附則第8条の5第1項及び附則第8条の8中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第22条の4第3項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。
(平29条例9・追加、平29条例25・令4条例30・令6条例39・令6条例41・一部改正)
(条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例)
第22条の5 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等については、第33条第1項及び第2項並びに第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額(以下この項において「条約適用利子等の額」という。)に対し、条約適用利子等の額(次項第1号の規定により読み替えられた第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の5の税率から租税条約等実施特例法第3条の2の2第1項に規定する限度税率(第3項において「限度税率」という。)を控除して得た率に5分の4を乗じて得た率(当該納税義務者が同条第3項の規定の適用を受ける場合には、100分の4の税率)を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。
2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(2) 第34条の5から第34条の7まで、第34条の8第1項、附則第8条第1項、附則第8条の3第1項及び附則第8条の3の2第1項の規定の適用については、第34条の5中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第22条の5第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の6第1項前段、第34条の7、第34条の8第1項、附則第8条第1項、附則第8条の3第1項及び附則第8条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第22条の5第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の6第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第22条の5第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(5) 附則第8条の5及び附則第8条の8の規定の適用については、附則第8条の5第1項及び附則第8条の8中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第22条の5第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等(以下この項及び次項において「条約適用配当等」という。)については、第33条第3項及び第4項の規定は適用しない。この場合において、当該条約適用配当等については、同条第1項及び第2項並びに第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額(以下この項において「条約適用配当等の額」という。)に対し、条約適用配当等の額(第5項第1号の規定により読み替えられた第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の5の税率から限度税率を控除して得た率に5分の4を乗じて得た率(当該納税義務者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第3項の規定の適用を受ける場合には、100分の4の税率)を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。
5 第3項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(2) 第34条の5から第34条の7まで、第34条の8第1項、附則第8条第1項、附則第8条の3第1項及び附則第8条の3の2第1項の規定の適用については、第34条の5中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第22条の5第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の6第1項前段、第34条の7、第34条の8第1項、附則第8条第1項、附則第8条の3第1項及び附則第8条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第22条の5第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の6第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第22条の5第3項後段の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(5) 附則第8条の5及び附則第8条の8の規定の適用については、附則第8条の5第1項及び附則第8条の8中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第22条の5第3項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。
6 租税条約等実施特例法第3条の2の2第1項の規定の適用がある場合(第3項後段の規定の適用がある場合を除く。)における第34条の8の規定の適用については、同条第1項中「又は同条第6項」とあるのは「若しくは附則第22条の5第3項に規定する条約適用配当等(以下「条約適用配当等」という。)に係る所得が生じた年分の所得税に係る同条第4項に規定する確定申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合であつて、当該条約適用配当等に係る、所得の金額の計算の基礎となつた条約適用配当等の額について租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第1項の規定及び同款の規定により配当割額を課されたとき、又は第33条第6項」と、同条第3項中「法第37条の4」とあるのは「租税条約等実施特例法第3条の2の2第9項の規定により読み替えて適用される法第37条の4」とする。
(平18条例58・追加、平18条例58・平19条例34・平20条例41・平21条例50・平21条例52・平22条例13・平23条例37・平25条例33・一部改正、平29条例9・旧第22条の4繰下・一部改正、平29条例25・令4条例30・令6条例39・令6条例41・一部改正)
第23条 削除
(平25条例33)
(平20条例41・追加、平26条例40・一部改正)
第24条の2 法附則第41条第8項各号に掲げる固定資産について同項本文の規定の適用を受ける固定資産を所有する者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 当該固定資産を事業の用に供する者が法附則第41条第8項に規定する特定移行一般社団法人等(以下この条において「特定移行一般社団法人等」という。)に該当することを明らかにする書類
(2) 次に掲げる事項を記載した書類
ア 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
イ 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
ウ 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途
(4) 特定移行一般社団法人等が当該固定資産を直接保育、図書館又は博物館の用に供し始めた時期を記載した書類
(5) 当該固定資産が特定移行一般社団法人等で幼稚園、図書館又は博物館を設置するものの所有に属しないものである場合にあつては、前各号に掲げるもののほか、当該固定資産を当該特定移行一般社団法人等に無料で使用させていることを証明する書類
(平24条例38・追加、平25条例33・平26条例38・一部改正)
(平25条例10・追加、平26条例40・旧第26条繰上、令元条例4・一部改正)
(地域再生法に規定する地方活力向上地域における固定資産税の課税免除又は不均一課税)
第26条 令和8年3月31日までに地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の2第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この項及び次項において「特定業務施設整備計画」という。)の認定を受けた同条第4項に規定する認定事業者であつて、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで。次項において同じ。)の間に、当該認定を受けた特定業務施設整備計画(以下この条において「認定特定業務施設整備計画」という。)(同条第1項第1号に掲げる事業に係る部分に限る。)に従つて、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号)第2条第1号に規定する特別償却設備(以下この項及び次項において「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設したものについては、当該特別償却設備である機械及び装置、家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地(同令第1条に規定する公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。同項において「特別償却設備である機械等又はこれらの敷地である土地」という。)に対して、当該固定資産税を課すべきこととなる最初の年度(以下この条において「初年度」という。)以後3年度に限り、固定資産税を課さない。
(1) 初年度 零
(2) 第2年度(初年度の翌年度をいう。) 100分の0.467
(3) 第3年度(初年度の翌々年度をいう。) 100分の0.933
3 前2項の規定の適用を受けようとする者は、初年度の初日の属する年の1月31日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に、認定特定業務施設整備計画の写しその他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 土地にあつては、その所在、地番、地目及び地積
(3) 家屋にあつては、その所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び建築年月日
(4) 機械及び装置又は構築物にあつては、その所在、種類及び数量
(平28条例5・追加、平30条例39・令元条例4・令2条例37・令4条例30・令6条例41・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等)
第27条 第9条第7項の規定は、法附則第59条第3項において準用する法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間について準用する。
2 第10条の規定は、法附則第59条第3項において準用する法第15条の3第1項第4号に規定する条例で定める債権について準用する。
(令2条例37・追加)
(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)
第28条 所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)第5条第4項に規定する指定行事の中止若しくは延期又はその規模の縮小により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利の全部又は一部の放棄を同条第1項に規定する指定期間内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に法附則第60条第4項に規定する市町村放棄払戻請求権相当額の法第314条の7第1項第3号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、第34条の6第1項の規定を適用する。
(令2条例37・追加、令5条例29・一部改正)
附則(昭和29年10月8日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年6月8日から適用する。
附則(昭和30年3月31日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年度分の市税から適用する。
2 昭和29年度分以前の市税については、なお、従前の例による。
附則(昭和30年4月9日条例第19号)
1 この条例は、昭和30年4月10日から施行し、昭和30年度分の市税から適用する。
2 昭和29年度分以前の市税については、なお従前の例による。
附則(昭和30年10月13日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、市民税のうち、個人の市民税に関する部分は昭和31年度から、法人の均等割に関する部分は昭和31年4月1日以後に事業年度の終了する法人の市民税から、法人税法第4条の法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの均等割に関する部分は昭和31年度分の法人等の市民税から、法人税割に関する部分は昭和30年7月1日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る分(清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る分を含む。)から、固定資産税に関する部分(新条例第61条第8項及び第72条の2第1項に係る分を除く。)は昭和31年度分から、その他の部分は昭和30年度分の市税から適用する。
3 新条例第17条の規定は、昭和30年8月1日以降において還付し、又は充当すべき額について適用する。ただし、当該額で昭和30年8月1日前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。
4 法人の昭和30年7月1日から同年9月30日までの間に終了する事業年度分の市民税及び当該期間内における解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る市民税に限り、新条例第34条第3項中「100分の9.7」とあるのは「100分の9.5」と読み替えるものとする。
5 新条例第93条の規定は、昭和31年3月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡たされる製造たばこについて適用するものとし、同日前に係る分については、なお、従前の例による。
6 新条例第19条、第43条第2項、第48条第2項及び第73条第2項の規定は、昭和30年8月1日以後に納付し、納入し、又は徴収する延滞金額又は延滞加算金額について適用する。ただし、当該延滞金額又は延滞加算金額で昭和30年8月1日前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。
7 昭和29年度分以前の市税(市民税のうち、個人の市民税にあっては昭和30年度分以前の分、法人の均等割にあっては昭和30年4月1日前に事業年度の終了する法人の市民税、法人税法第4条の法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの均等割にあっては昭和30年度分以前の法人等の市民税、法人税割にあっては昭和30年7月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る分、固定資産税(新条例第61条第8項及び第72条の2第1項に係る部分を除く。)にあっては昭和30年度分以前の分)については、なお、従前の例による。
附則(昭和31年4月1日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の広島市税条例は、昭和31年度分の市税から適用し、昭和30年度分以前の市税については、なお、従前の例による。
附則(昭和31年7月3日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の広島市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、法人の市民税の均等割に関する部分にあっては昭和31年4月1日の属する事業年度分から、その他の部分にあっては昭和31年度分から適用する。
3 昭和31年度の都市計画税に限り、新条例第126条第1項中「
第1期4月1日から同月30日まで
第2期7月1日から同月31日まで
第3期12月1日から同月31日まで
第4期翌年2月1日から同月末日まで
」とあるのは「
第1期7月1日から同月31日まで
第2期12月1日から同月31日まで
第3期翌年2月1日から同月末日まで
」と読み替えるものとする。
4 昭和30年度分以前の市税(市民税のうち、法人の市民税の均等割にあっては、昭和31年4月1日前に事業年度の終了する分)については、なお、従前の例による。
附則(昭和32年7月22日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の広島市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、昭和32年度分の市税から適用する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、法人税法第1条第2項において法人とみなされるものについては、新条例の規定は、当該法人でない社団又は財団の昭和32年4月1日以後に開始する事業年度分の市民税について適用する。
4 新条例第100条第3項及び第105条第1項の規定は、昭和32年6月1日以後において使用する電気又はガスに対して課する電気ガス税から適用する。
5 新条例第112条の規定は、昭和32年7月1日以後における素材の引取に対して課する木材引取税から適用する。
6 この条例による改正前の広島市税条例の規定に基いて課し、又は課すべきであった市税については、なお、従前の例による。
附則(昭和33年3月27日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の広島市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、市民税に関する部分にあっては、昭和33年度分の市税から、その他の部分にあっては、昭和32年度分の市税から適用する。
3 昭和33年度分の市民税に限り、新条例第34条第1項中「100分の24」とあるのは、「100分の22」と読み替えるものとする。
4 昭和32年度分以前の市税(電気ガス税及び木材引取税については、昭和31年度分以前の分)については、なお、従前の例による。
附則(昭和33年6月12日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、木材引取税に関する改正規定は、昭和33年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の広島市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、昭和33年度分の市税から適用する。
3 昭和33年度分の軽自動車税に限り、新条例第83条第2項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは、「6月1日から同月30日まで」と読み替えるものとする。
4 この条例の公布の日前にすでにしたこの条例による改正前の広島市税条例(以下「旧条例」という。)第87条の規定による原動機付自転車に係る申告及び広島市税条例(昭和29年広島市条例第16号)第120条の規定による軽自動車又は2輪の小型自動車に係る申告は、新条例第87条の規定に基いてする申告とみなす。
5 この条例の公布の日前にすでに交付した商品である原動機付自転車の標識の有効期間は、新条例第91条の2第5項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
6 新条例第93条の規定は、昭和33年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用するものとし、同日前に係る分については、なお、従前の例による。
7 旧条例の規定に基いて課した、又は課すべきであった市税については、なお、従前の例による。
附則(昭和33年10月24日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度分の市税から適用する。
附則(昭和34年6月13日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度分の固定資産税から適用する。
2 この条例による改正前の広島市税条例の規定に基いて課し、又は課すべきであった固定資産税については、なお従前の例による。
附則(昭和34年12月25日条例第40号)
この条例は、昭和35年1月1日から施行する。
附則(昭和35年7月1日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の広島市税条例第24条及び第115条の規定は、昭和35年度分の市税から適用する。
3 この条例の施行後、不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和35年法律第14号)附則第3条の規定により同法附則第16条第1項の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定が適用されている間は、この条例による改正前の広島市税条例の規定を適用する。
4 この条例による改正前の広島市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった市税については、なお、従前の例による。
附則(昭和36年3月31日条例第13号)
1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の広島市税条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであった市税については、なお、従前の例による。
附則(昭和36年4月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年度分の市税から適用する。
附則(昭和36年8月1日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の広島市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、法人の市民税に関する部分は地方税法の一部を改正する法律(昭和36年法律第74号。以下「改正法」という。)の施行の日の属する事業年度分の法人の市民税から、その他の部分は昭和36年度分の市税から適用する。
3 新条例第48条第1項の規定は、改正法の施行の日以後に改正法による改正後の地方税法第321条の8第1項の申告期限の到来する事業年度分の法人の市民税から適用し、同日前に同法同条同項の申告期限の到来した事業年度分の法人の市民税については、なお、従前の例による。
4 新条例第48条第2項及び第50条第2項の規定は、改正法の施行の日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。ただし、同日前の期間に対応する延滞金額の計算については、なお、従前の例による。
5 新条例第97条の規定は、昭和36年6月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、昭和36年5月31日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同月以前において収納すべき料金に係る分)については、なお、従前の例による。
6 この条例による改正前の広島市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった市税については、なお、従前の例による。
附則(昭和36年12月21日条例第45号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の広島市税条例の規定のうち、個人の市民税に係る規定は、昭和37年度分の個人の市民税から適用し、昭和36年度分までの個人の市民税については、なお、従前の例による。
附則(昭和37年3月31日条例第16号)
1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
2 改正後の広島市税条例(以下「新条例」という。)中個人の市民税に関する規定は、昭和37年度分の個人の市民税から適用し、昭和36年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例第50条第2項の規定は、施行日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。ただし、同日前の期間に対応する延滞金額の計算については、なお従前の例による。
4 新条例第92条及び第93条の規定は、昭和37年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。
5 新条例第98条の規定は、昭和37年5月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、昭和37年4月30日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。
6 改正前の広島市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった市税については、なお従前の例による。
附則(昭和37年10月1日条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の広島市税条例(以下「新条例」という。)第34条の6第2項の規定は、昭和37年度分の個人の市民税から適用し、昭和36年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例第48条の規定は、昭和37年4月1日の属する事業年度分の法人の市民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
4 この条例による改正前の広島市税条例第72条の2の規定に基づいて課し、又は課すべき固定資産税については、なお従前の例による。
附則(昭和38年3月15日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
4 改正後の広島市税条例中個人の市民税に関する規定は、昭和38年度分の個人の市民税から適用し、昭和37年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(昭和38年4月1日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の広島市税条例(以下「新条例」という。)中市たばこ消費税に関する規定は、昭和38年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。
3 新条例中電気ガス税に関する規定は、昭和38年4月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年3月31日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。
附則(昭和38年9月30日条例第24号)
1 この条例は、昭和38年10月1日から施行する。ただし、軽自動車税に係る改正規定は、昭和38年10月15日から施行する。
2 この条例の施行の日(前項本文に規定する施行の日をいう。以下同じ。)前にこの条例による改正前の広島市税条例の規定によってなされた納期限の延長の申請は、この条例の施行の日以後においては、この条例による改正後の広島市税条例(以下「新条例」という。)第18条の2の規定によってなされた申請とみなす。
3 新条例第19条、第43条第2項、第48条、第50条第2項及び第73条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に納付し、納入し、又は徴収する延滞金額について適用する。ただし、当該延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
4 延滞金の徴収の基因となる市税につき、この条例の施行の日前に督促状が発せられている場合において、当該市税に係る第1号の額が第2号の額をこえるときは、当該こえる額を、当該市税につき前項の規定を適用した場合において納付し、納入し、又は徴収すべき額から控除する。
(1) この条例の施行の日以後の期間(その督促状を発した日から起算して10日を経過した日の翌日がこの条例の施行の日の翌日以後であるときは、当該10日を経過した日の翌日以後の期間)につき従前の延滞金額の計算の例により計算した額(その額の計算上の割合は、その計算の基礎となる税額100円につき1日2銭とする。)と当該税額に係る地方税法の一部を改正する法律(昭和38年法律第80号)附則第9条第1項の規定を適用した場合における延滞加算金額との合算額
(2) その督促状を発した日から起算して10日を経過した日における滞納税額に100分の5の割合を乗じて計算した額
5 この条例の施行の日前に納付又は納入の告知をした延滞金額については、当該告知の日において第3項本文の規定を適用した場合において徴収すべき金額につき当該告知をしたものとみなす。
附則(昭和39年4月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の広島市市税条例(以下「新条例」という。)第24条第1項及び第34条第2項の規定は、昭和39年度分の個人の市民税から適用し、昭和38年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例第71条の規定により提出する申告書の提出期限は、昭和39年に限り、「1月31日」とあるのは、「6月1日」とする。
4 新条例第93条の規定は、昭和39年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。
5 新条例第98条の規定は、昭和39年4月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係る分)から適用し、昭和39年3月31日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。
6 改正前の広島市市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた市税については、なお従前の例による。
附則(昭和40年3月31日条例第21号)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の広島市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の市民税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
3 法人の施行日の属する事業年度が6カ月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の市民税に係る地方税法の一部を改正する法律(昭和40年法律第35号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第321条の8第1項及び第3項(法人税法(昭和22年法律第28号)第19条又は第20条の規定に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人がこれらの規定により申告納付した、又は申告納付すべきであつた法人の市民税については、なお従前の例による。
4 法人の施行日の属する事業年度が6カ月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の市民税に係る法第321条の8第1項(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項の規定により提出すべき法人税の申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日以後であるときは、当該法人の市民税に対する新条例第34条の5の規定の適用については、同条中「100分の10.1」とあるのは「100分の9.7」とする。
5 新条例第24条第1項の規定は、昭和40年度分の個人の市民税から適用し、昭和39年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
6 新条例第54条第6項の規定は、昭和41年度分の固定資産税から適用し、昭和40年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
7 新条例第97条の規定は、昭和40年4月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年3月31日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。
8 この条例による改正前の広島市市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた市税については、なお従前の例による。
附則(昭和41年4月1日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の広島市市税条例(以下「新条例」という。)第31条の規定は、法人税額の課税標準の算定期間又は均等割額の算定期間の末日が、昭和41年2月15日以後の法人等の市民税から適用する。
3 新条例第42条第2項及び第70条第2項の規定は、昭和41年度分の市民税、固定資産税及び都市計画税に係る納期前納付の報奨金から適用する。
附則(昭和41年4月30日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第99条第1項、第105条第1項及び第110条の改正規定は、昭和41年6月1日から施行する。
2 この条例による改正後の広島市市税条例(以下「新条例」という。)は、この附則に別段の定めがある場合を除くほか、昭和41年度分の市税から適用し、昭和40年度分までの市税については、なお従前の例による。
3 新条例第34条の5の規定は、法人の昭和41年1月1日以後に開始し、同年4月1日以後に終了する事業年度分及び同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度分の市民税並びに同年4月1日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る市民税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日前に終了する事業年度分及び同年1月1日以後に開始し、同年4月1日前に終了した事業年度分の市民税並びに同年4月1日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る市民税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る市民税に係る同項の規定の適用については、「100分の10.7」とあるのは「100分の10.4」とする。
(昭41条例38・一部改正)
4 法人の昭和41年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度に係る新条例第48条第1項の市民税に係る申告書(法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が同年4月1日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであつた市民税については、なお従前の例による。
5 法人の昭和41年1月1日以後に開始し、同年4月1日以後に終了する事業年度で同年6月30日を含むもの及び同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度に係る新条例第48条第1項の市民税に係る申告書(法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係るものに限る。)の提出期限が同年4月1日以後である場合には、第3項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税に対する新条例第34条の5の規定の適用については、なお従前の例による。
6 新条例第99条第1項、第105条第1項及び第110条の規定は、昭和41年6月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税については、同日以後に収納すべき料金に係る分)から適用し、同年5月31日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。
7 この条例による改正前の広島市市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた市税については、なお従前の例による。
附則(昭和41年7月8日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月28日条例第67号)
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
2 第31条及び第32条の改正規定並びに第36条の2第1項に1号を加える規定は、昭和42年度分の個人の市民税から適用し、昭和41年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の広島市市税条例第53条の2の規定によつて課する所得割に関する部分は、昭和42年1月1日以後に支払われるべき同条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払われるべき当該退職手当等については、なお従前の例による。
附則(昭和42年5月31日条例第21号)
1 この条例は、昭和42年6月1日から施行する。
2 この条例による改正後の広島市市税条例(以下「新条例」という。)第19条、第43条第2項、第48条第3項、第50条第2項、第53条の12第2項及び第73条第2項の規定は、昭和42年6月1日(以下「施行日」という。)以後に納付し、又は納入すべき期限が到来する市税に係る延滞金について適用し、同日前に納付し、又は納入すべき期限が到来した市税に係る延滞金については、なお従前の例による。
3 新条例第48条第4項及び第50条第3項の規定は、施行日以後に納付される法人の市民税に係る延滞金について適用する。
4 新条例第31条の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
5 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和42年度分の個人の市民税から適用し、昭和41年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
6 新条例第46条の2(新条例第53条の7の2において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に徴収した納入金を納入する場合について適用し、同日前に徴収した当該納入金については、なお従前の例による。
7 新条例附則第12項の規定は、昭和42年度分の固定資産税から適用し、昭和41年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
8 新条例第90条の2の規定は、昭和42年度分の軽自動車税から適用し、昭和41年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
9 新条例第93条の規定は、日本専売公社が昭和42年3月1日以後小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて適用し、同日前に当該売渡しをした製造たばこについては、なお従前の例による。
10 日本専売公社は、昭和42年3月又は同年4月において小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて新条例第93条に規定する税率を適用して計算した市たばこ消費税の額と当該売渡しをした製造たばこについてこの条例による改正前の広島市市税条例第93条に規定する税率を適用して計算した市たばこ消費税の額との差額に相当する市たばこ消費税の額を、それぞれ同年6月30日又は同年7月31日までに申告納付しなければならない。
11 新条例第94条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による市たばこ消費税の申告納付について準用する。
12 新条例第97条第1項及び第98条の規定は、電気ガス税の昭和42年7月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)について適用し、同年6月30日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納した、又は収納すべきであつた料金に係る分)については、なお従前の例による。
附則(昭和42年12月15日条例第52号)
1 この条例は、昭和43年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の広島市市税条例の規定は、昭和43年度分の個人の市民税から適用し、昭和42年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(昭和43年4月1日条例第7号)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
2 次項に定めるものを除き、改正後の広島市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和43年度分の個人の市民税から適用し、昭和42年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例別表は、昭和43年4月1日以後に支払われる第53条の2に規定する退職手当等に係る第53条の8の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する第53条の12第1項の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。
4 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和43年度分の軽自動車税から適用し、昭和42年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
5 新条例第97条第1項の規定は、施行日以後に使用するガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
6 広島市証紙条例(昭和39年広島市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和44年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行し、昭和44年度分の軽自動車税から適用する。
附則(昭和44年4月18日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第123条第1項の改正規定は、都市計画法(昭和43年法律第100号)の施行の日から施行する。
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の広島市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和44年度分の個人の市民税から適用し、昭和43年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例第43条第3項の規定は、昭和44年4月9日以後に納付される個人の市民税に係る延滞金について適用する。
4 新条例第53条の7の2の規定は、昭和44年4月9日以後に徴収した納入金を納入する場合について適用し、同日前に徴収した納入金については、なお従前の例による。この場合において、同日から同年5月31日までの間に徴収する納入金の納入に対する同条の規定の適用については、同条中「「第53条の6」と」とあるのは「「第53条の6」と、「6月から11月まで」とあるのは「4月から11月まで」と」とする。
5 新条例第97条第1項の規定は、昭和44年4月1日以後に使用する電気又はガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
附則(昭和44年12月18日条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の広島市市税条例(以下「新条例」という。)附則第25項から第30項までの規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和44年法律第15号)附則第8条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第31条又は第32条の規定の適用がある場合には、その適用がある年の翌年度分の個人の市民税についても、適用する。この場合において、新条例附則第25項又は第28項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」と、「昭和46年度分」とあるのは「昭和45年度分、昭和46年度分」とする。
附則(昭和45年3月31日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月28日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第97条第1項の改正規定は、昭和45年5月1日から施行する。
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の広島市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分(新条例第53条の2の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和45年度分の個人の市民税から適用し、昭和44年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 改正前の広島市市税条例第44条ただし書の規定は、昭和45年度分の個人の市民税については、なおその効力を有する。
4 新条例別表は、昭和45年4月17日以後に支払われる第53条の2に規定する退職手当等に係る第53条の8の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する第53条の12第1項の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。
5 新条例附則第8項及び第12項の規定は、昭和45年度分の固定資産税から適用し、昭和44年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
6 新条例第97条第1項の規定は、昭和45年5月1日以後に使用する電気又はガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
附則(昭和45年7月8日条例第38号 抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月1日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月1日条例第69号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の広島市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和46年度分の個人の市民税から適用し、昭和45年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 改正前の広島市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第24項の規定は、昭和42年中に支払うべき新条例第53条の2に規定する退職手当等(次項において「退職手当等」という。)については、なおその効力を有する。
4 旧条例附則第33項の規定は、昭和45年中に支払うべき退職手当等については、なおその効力を有する。
5 新条例第58条、第59条及び附則第12項の規定は、昭和46年度分の固定資産税から適用し、昭和45年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
6 新条例第97条第1項の規定は、昭和46年4月1日以後に使用する電気又はガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
附則(昭和46年12月18日条例第110号)
1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
2 改正後の広島市市税条例(以下「新条例」という。)第123条第1項の規定並びに新条例の規定中市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税に関する部分は、昭和47年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し、昭和46年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和47年4月1日条例第50号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の広島市市税条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和47年度分の軽自動車税から適用し、昭和46年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(昭和47年4月18日条例第53号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第98条、第99条第1項及び第107条の改正規定は、昭和47年6月1日から施行する。
2 改正後の広島市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和47年度分の個人の市民税から適用し、昭和46年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第11条の規定は、昭和47年度分の固定資産税から適用し、昭和46年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
4 新条例第97条第1項の規定は、昭和47年4月1日以後に使用する電気又はガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
5 新条例第99条第1項及び第107条の規定は、昭和47年6月1日以後に使用する電気又はガスに対する電気ガス税について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対する電気ガス税については、なお従前の例による。
附則(昭和47年12月23日条例第108号)
1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
2 改正後の広島市市税条例(以下「新条例」という。)第72条の2の規定は、この条例施行の際現に改正前の広島市市税条例第72条の2第1項の規定の適用を受けている家屋についても、適用する。この場合において、新条例第72条の2第1項中「国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)の規定による登録ホテル業の用に供した日の属する年の翌年の4月1日の属する年度」とあるのは「昭和48年度」とする。
附則(昭和48年4月6日条例第84号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月27日条例第86号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第97条第1項、第99条第1項、第105条第1項、第107条及び第110条の改正規定は昭和48年6月1日から、第98条の改正規定は同年10月1日から施行する。
2 改正後の広島市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分(新条例第53条の2の規定によつて課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)に関する部分を除く。)は、昭和48年度分の個人の市民税から適用し、昭和47年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分は、昭和48年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第53条の2に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(新条例第53条の7の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、昭和48年中に支払うべき退職手当等で地方税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第23号)の施行の日(以下「改正法の施行日」という。)以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
5 昭和48年中に支払うべき退職手当等で改正法の施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等につき所得税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第8号)による改正後の所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定された退職所得の金額に新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下「改正後の市民税の退職所得割」という。)をこえる場合には、改正前の広島市市税条例第53条の7の規定による納入申告書に、改正後の市民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行なうものとする。
6 前項前段に規定する場合には、昭和48年中に支払うべき退職手当等で改正法の施行日以後に支払われるものに係る新条例第53条の8第1項第2号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新条例第53条の12第1項の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(地方税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第23号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、広島市市税条例の一部を改正する条例(昭和48年広島市条例第86号)附則第5項に規定する改正後の市民税の退職所得割額)」とする。
7 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和48年度分の固定資産税から適用し、昭和47年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
8 新条例第74条の2第1項の規定の適用については、昭和48年度分の固定資産税に限り、「1月31日」とあるのは「7月31日」とする。
9 新条例第74条の2第1項ただし書及び第2項の規定は、昭和49年度分の固定資産税から適用する。
10 新条例第97条第1項、第99条第1項、第105条第1項、第107条及び第110条の規定は、昭和48年6月1日以後に使用する電気又はガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
11 新条例第98条の規定は、昭和48年10月1日以後に使用する電気又はガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
12 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、昭和48年度分の都市計画税から適用し、昭和47年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和48年6月23日条例第92号)
1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
2 改正後の広島市市税条例(以下「新条例」という。)第56条の規定は、昭和48年度分の固定資産税から適用する。
3 新条例の規定中特別土地保有税に関する部分は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては昭和49年度分から適用し、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては昭和48年7月1日以後の土地の取得について適用する。
4 新条例第122条の10第1項第2号の規定により昭和49年2月末日までに申告納付すべき土地の取得に対して課する特別土地保有税については、新条例第122条の7及び第122条の10第1項第2号中「1月1日前1年以内」とあるのは、「昭和48年7月1日から同年12月31日までの間」とする。
5 広島市事務分掌条例(昭和42年広島市条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(昭49条例41・旧第6項繰上)
附則(昭和49年1月22日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月30日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の広島市市税条例第42条第2項及び第3項並びに第70条第2項及び第3項の規定は、昭和49年度分の市民税、固定資産税及び都市計画税に係る納期前納付の報奨金から適用する。
附則(昭和49年4月3日条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第74条の2第1項の改正規定は、昭和50年1月1日から施行する。
2 別段の定めのあるものを除き、改正後の広島市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分(新条例第53条の2の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和49年度分の個人の市民税から適用し、昭和48年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例第34条の5の規定は、昭和49年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
4 新条例附則第20条の3の規定は、市民税の所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号。次項において「昭和48年の租税特別措置法改正法」という。)附則第5条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第25条の2の規定の適用を受けた場合には、その者の昭和49年度分の個人の市民税についても、適用する。この場合において、新条例附則第20条の3第1項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」と、「100分の23.9」とあるのは「100分の23.6」と、「700万円」とあるのは「300万円」と、「100分の34.1」とあるのは「100分の29.6」と、「100分の12.1」とあるのは「100分の9.1」と、同条第2項中「前年の不動産所得の金額」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号)附則第5条第1項に規定する指定期間における不動産所得の金額」と、「100分の72」とあるのは「100分の73」と、「700万円」とあるのは「300万円」と、「100分の60」とあるのは「100分の66」と、同条第3項中「700万円」とあるのは「300万円」と、「100分の40」とあるのは「100分の36.75」と、「100分の12.1」とあるのは「100分の9.1」とする。
5 新条例附則第20条の3の規定の適用については、昭和50年度分の個人の市民税に限り、同条第1項中「700万円」とあるのは「600万円」と、「100分の34.1」とあるのは「100分の32.4」と、同条第2項中「700万円」とあるのは「600万円」と、「100分の60」とあるのは「100分の62」と、同条第3項中「700万円」とあるのは「600万円」とする。
6 新条例附則第20条の4の規定は、市民税の所得割の納税義務者が昭和48年の租税特別措置法改正法附則第6条各号に掲げる土地の譲渡等(租税特別措置法第28条の6第1項に規定する土地の譲渡等をいう。)を当該各号に掲げる日以後に行つた場合について適用する。
7 新条例附則第22条第1項(租税特別措置法第32条第2項に規定する譲渡に係る同条第1項に規定する譲渡所得に関する部分に限る。)の規定は、昭和49年4月1日以後に租税特別措置法第32条第2項に規定する譲渡をする場合について適用する。
8 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和49年度分の固定資産税から適用し、昭和48年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
9 新条例の規定中電気税及びガス税に関する部分は、昭和49年4月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
10 昭和49年6月1日前に使用した電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあつては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、新条例第99条第1項中「施行令第54条の8第1項に規定する施設若しくは児童福祉法第39条第1項に規定する保育所」とあるのは、「施行令第54条の8第1項に規定する施設」とする。
11 昭和49年6月1日前に使用した電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、新条例第97条第1項中「1,200円」とあるのは、「1,000円」とする。
12 昭和49年6月1日前に使用したガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、新条例第97条第2項中「2,700円」とあるのは、「2,100円」とする。
13 昭和49年10月1日前に使用したガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、新条例第98条第2項中「100分の5」とあるのは、「100分の6」とする。
14 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、昭和49年度分の都市計画税から適用し、昭和48年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
15 広島市市税条例の一部を改正する条例(昭和48年広島市条例第92号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和49年5月2日条例第45号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の広島市市税条例の規定は、昭和49年度分の軽自動車税から適用し、昭和48年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(昭和50年1月14日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の広島市市税条例第97条及び第98条の規定は、昭和50年1月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
附則(昭和50年3月26日条例第45号)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に発せられた督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和50年4月4日条例第73号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第98条第2項の改正規定は、昭和50年6月1日から施行する。
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の広島市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和50年度分の個人の市民税から適用し、昭和49年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 改正前の広島市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第22条の2の規定は、昭和49年中に支払うべき退職手当等(旧条例第53条の2に規定する退職手当等をいう。)で同年4月1日前に支払われたものにつき徴収された同条の規定によつて課する所得割については、なおその効力を有する。
4 新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、昭和50年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
5 新条例第54条第5項及び第56条の規定は、昭和50年度分の固定資産税から適用し、昭和49年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
6 新条例第84条第1項の規定は、昭和50年度分の軽自動車税から適用し、昭和49年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
7 新条例第98条第2項の規定は、昭和50年6月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
8 新条例第122条の2第4項の規定は、昭和50年4月1日以後において同項に規定する仮使用地の使用又は収益の開始があつた場合について適用する。
附則(昭和50年9月29日条例第98号)
1 この条例は、昭和50年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の広島市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中事業に係る事業所税(新条例第123条第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下本項及び第6項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和50年以後の年分の個人の事業について適用する。この場合において、同日以後に最初に終了する事業年度分の法人の事業又は同年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、新条例第123条の4第2項中「次の各号に掲げる事業所等」とあるのは「次の各号に掲げる事業所等(施行日前に廃止された事業所等を除く。)」と、新条例第123条の8第2項中「各事業所等」とあるのは「各事業所等(施行日前に廃止された事業所等を除く。)」とする。
3 次項及び第5項に規定するものを除き、新条例の規定中新増設に係る事業所税(新条例第123条第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築について適用する。
4 新条例第123条第2項及び第123条の6第3項後段の規定は、事業所用家屋につき増築があつた場合において、当該増築に係るこれらの規定に規定する前の新増築が施行日以後に行われたものであるときについて適用する。
5 新条例第123条第3項の規定は、施行日以前に新築又は増築をされた家屋の全部又は一部につき同項に規定する譲渡又は用途の変更があつた場合について適用する。
6 施行日現在において事業に係る事業所税の納税義務者に事業所用家屋の貸付けを行つている者に対する新条例第123条の10第1項の規定の適用については、同項中「新たに貸付けを行うこととなつた事業所用家屋に関し、当該貸付けを行つた日の属する月の翌月末日」とあるのは、「施行日において貸付けを行つている事業所用家屋に関し、昭和50年12月1日」とする。
附則(昭和51年2月9日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月31日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の広島市市税条例第42条第2項及び第70条第2項の規定は、昭和51年度分の市民税、固定資産税及び都市計画税に係る納期前納付の報奨金から適用する。
附則(昭和51年4月1日条例第49号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第99条、第105条及び第110条の改正規定は、昭和51年6月1日から、第98条第2項の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。
2 改正後の広島市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和51年度分の個人の市民税から適用し、昭和50年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例第31条第2項の規定は、昭和51年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
4 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第48条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであつた市民税については、なお従前の例による。
5 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和51年度分の固定資産税から適用し、昭和50年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
6 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和51年度分の軽自動車税から適用し、昭和50年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
7 新条例第98条第2項の規定は、昭和52年1月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
8 新条例第122条の11(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)及び新条例附則第20条の2の規定は、昭和51年度分の特別土地保有税から適用し、昭和50年度分までの特別土地保有税については、なお従前の例による。
9 新条例第122条の11(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後の土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
10 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、昭和51年度分の都市計画税から適用し、昭和50年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和52年3月31日条例第18号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 改正後の広島市市税条例の規定は、昭和52年度分の固定資産税、軽自動車税及び都市計画税から適用し、昭和51年度分までの固定資産税、軽自動車税及び都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和52年4月1日条例第51号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、第97条第1項及び第2項の改正規定は、昭和52年6月1日から施行する。
2 改正後の広島市市税条例(以下「新条例」という。)第24条第1項第3号及び第2項の規定は、昭和52年度分の個人の市民税から適用し、昭和51年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例第31条第2項の規定は、昭和52年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
4 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第48条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであつた市民税については、なお従前の例による。
5 新条例附則第11条の規定は、昭和52年度分の固定資産税から適用し、昭和51年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
6 新条例第84条第3項及び第4項の規定は、昭和52年度分の軽自動車税から適用し、昭和51年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
7 改正前の広島市市税条例附則第20条の3の規定は、昭和51年度分の軽自動車税については、なおその効力を有する。
8 新条例第97条第1項及び第2項の規定は、昭和52年6月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
9 新条例第123条第4項の規定は、施行日以後に行われる同条第1項に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同条第2項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
10 新条例附則第18条の規定は、昭和52年度分の都市計画税から適用し、昭和51年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和53年3月31日条例第11号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 改正後の広島市市税条例第24条第2項の規定は、昭和53年度分の個人の市民税から適用し、昭和52年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(昭和53年4月1日条例第28号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、第97条第2項の改正規定は、昭和53年6月1日から施行する。
2 改正後の広島市市税条例(以下「新条例」という。)第31条第2項の規定は、昭和53年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
3 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第48条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであつた市民税については、なお従前の例による。
4 改正前の広島市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第22条の2の規定は、昭和50年中に支払うべき退職手当等(旧条例第53条の2に規定する退職手当等をいう。)で同年4月1日前に支払われたものにつき徴収された同条の規定によつて課する所得割については、なおその効力を有する。
5 旧条例附則第20条の3の規定は、昭和52年度分の軽自動車税については、なおその効力を有する。
6 新条例第97条第2項の規定は、昭和53年6月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
7 新条例第122条の2第4項の規定は、同項に規定する従前の土地の取得が施行日以後においてされる場合について適用し、当該従前の土地の取得が施行日前においてされた場合については、なお従前の例による。
8 新条例第122条の2第5項及び第122条の8第2号の規定は、同項に規定する同項の契約の効力が発生した月として施行令第36条の2の4に規定する日(以下本項において「契約の効力発生日」という。)が施行日以後の日である場合について適用し、当該契約の効力発生日が施行日前の日であつた場合については、なお従前の例による。
9 新条例第124条及び附則第18条の規定は、昭和53年度分の都市計画税から適用し、昭和52年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和54年2月13日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月31日条例第25号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第97条第2項の改正規定 昭和54年6月1日
(2) 附則第21条から第21条の3までの改正規定 昭和55年4月1日
2 改正後の広島市市税条例(以下「新条例」という。)第24条第2項の規定は、昭和54年度分の個人の市民税から適用し、昭和53年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第21条の2及び第21条の3の規定は、昭和55年度分の個人の市民税から適用し、昭和54年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
4 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和54年度分の固定資産税から適用し、昭和53年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
5 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和54年度分の軽自動車税から適用し、昭和53年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
6 新条例第97条第2項の規定は、昭和54年6月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
7 新条例附則第20条の2の2第1項の規定は、昭和54年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和53年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
8 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、昭和54年度分の都市計画税から適用し、昭和53年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和54年12月21日条例第59号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 改正後の広島市市税条例(以下「新条例」という。)第23条第1項第1号及び第2号並びに第24条第3項の規定は、昭和56年度分の個人の市民税から適用し、昭和55年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例第23条第1項第3号及び第4号並びに第31条第2項の表第1号の規定は、昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に開始した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
4 新条例第63条の規定は、昭和56年度分の固定資産税から適用し、昭和55年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
5 新条例第122条の7の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和56年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和55年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
6 新条例第122条の7の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新条例第122条の10第1項の規定により申告納付すべき土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に同項の規定により申告納付すべき土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
7 市の区域内で施行日前に土地を取得した土地の所有者又は取得者に係る新条例第122条の7の規定の適用については、当該取得した土地の面積は、施行日から起算して3年を経過する日までの間に限り、当該面積に5分の2を乗じて得た面積であるものとみなす。
附則(昭和55年3月31日条例第57号)
1 この条例は、昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第97条第1項の改正規定は昭和55年5月1日から、同条第2項の改正規定は昭和55年6月1日から、第53条の4及び別表の改正規定は昭和56年1月1日から、附則第21条から第22条までの改正規定は昭和56年4月1日から施行する。
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の広島市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和55年度分の個人の市民税から適用し、昭和54年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例第53条の4及び別表の規定は、昭和56年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第53条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
4 新条例附則第21条から第22条までの規定は、昭和56年度分の個人の市民税から適用し、昭和55年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
5 新条例第97条第1項の規定は、昭和55年5月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
6 新条例第97条第2項の規定は、昭和55年6月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
7 新条例第123条の5第1項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和55年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき新条例第123条第1項に規定する事業に係る事業所税(以下次項までにおいて「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び施行日前に廃止された個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
8 前項の規定により新条例第123条の5第1項の規定を適用する場合には、施行日以後に最初に終了する事業年度分の法人の事業又は昭和55年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課する事業に係る事業所税については、新条例第123条の4第2項第2号及び第3号中「事業所床面積」とあるのは、「事業所床面積(昭和55年4月1日前に廃止された事業所等にあつては、事業所床面積に5分の3を乗じて得た面積)」とする。
9 新条例第123条の5第2項の規定は、施行日以後に行われる新条例第123条第1項に規定する事業所用家屋(以下「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新条例第123条第2項に規定する新増設に係る事業所税(以下「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
附則(昭和55年4月30日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月24日条例第14号)
1 この条例は、昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の広島市市税条例(以下「新条例」という。)第67条第2項の規定は、昭和56年度分の固定資産税から適用し、昭和55年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3 新条例の規定中電気税及びガス税に関する部分は、施行日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税について適用し、施行日前に使用した電気又はガスに対して課する電気税又はガス税については、なお従前の例による。
4 新条例第122条の11第1項第3号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和56年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和55年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
5 新条例第122条の11第1項第3号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
6 新条例第126条第2項の規定は、昭和56年度分の都市計画税から適用し、昭和55年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和56年3月31日条例第41号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第122条