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○広島市クアハウス湯の山条例施行規則

平成17年4月22日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市クアハウス湯の山条例(平成17年広島市条例第50号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び開館時間)

第2条 広島市クアハウス湯の山の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により臨時に開館し、若しくは休館し、又は開館時間を変更することがある。

(1) 休館日

 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は8月6日に当たるときは、その日を除く。)

 1月1日及び12月31日

(2) 開館時間

午前10時から午後9時まで

(平18規則5・平18規則91・一部改正)

(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)

第3条 条例第7条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第7条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支予算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則150・追加、平20規則104・一部改正、平21規則10・旧第6条繰上・一部改正、平25規則84・一部改正)

(附属設備の利用料金等)

第4条 条例第10条第3項第2号の市長の定める額は、別表に掲げる額とする。

2 条例第10条第9項の規定により同条第1項第2項及び第7項の規定を同条第8項の場合について準用する場合における別表の規定の適用については、同表中「金額」とあるのは、「使用料の額」とする。

(平21規則10・追加)

この規則は、平成17年4月25日から施行する。

(/平成17年8月30日規則第150号/平成18年2月24日規則第5号/平成18年3月30日規則第23号/)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月17日規則第91号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成20年11月27日規則第104号 抄)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第10号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に発行された回数券及び定期券による使用については、なお従前の例による。

(平成25年7月25日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月28日規則第2号 抄)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平21規則10・追加、平26規則2・一部改正)

区分

単位

金額

水着

1着1回につき

410

バスローブ

1着1回につき

300

トレーニングウェア

1着1回につき

300

手荷物用ロッカー

1個1回につき

100

広島市クアハウス湯の山条例施行規則

平成17年4月22日 規則第96号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類の2 市民生活/第2章 市民施設等
沿革情報
平成17年4月22日 規則第96号
平成17年8月30日 規則第150号
平成18年2月24日 規則第5号
平成18年3月30日 規則第23号
平成18年5月17日 規則第91号
平成20年11月27日 規則第104号
平成21年3月30日 規則第10号
平成25年7月25日 規則第84号
平成26年2月28日 規則第2号