○広島市クアハウス湯の山条例
平成17年3月30日
条例第50号
(目的及び設置)
第1条 スポーツの普及及び振興並びに健康づくりの促進を図り、もって市民の心身の健康の保持及び増進に資するとともに、観光の振興に寄与するため、広島市クアハウス湯の山(以下「クアハウス」という。)を設置する。
(位置)
第2条 クアハウスは、広島市佐伯区湯来町大字和田443番地に置く。
(事業)
第3条 クアハウスは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) スポーツ、健康づくり等のための場の提供
(2) スポーツ及び健康づくりに関する指導及び助言
(3) スポーツ及び健康づくりに関する相談
(4) 観光振興に関する事業
(5) その他市長が必要と認める事業
(入館の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 伝染性の病気にかかっていると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者
(3) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者
(4) その他管理運営上支障があると認められる者
(損害賠償義務)
第5条 クアハウスの施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平21条例11・旧第9条繰上)
(指定管理者による管理)
第6条 クアハウスの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平17条例93・追加、平21条例11・旧第10条繰上)
(指定管理者の指定の手続)
第7条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行ってはならない。
(1) 使用者の平等なクアハウスの使用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が、クアハウスの設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。
(3) 事業計画書に沿ったクアハウスの管理を安定して行う能力を有していること。
3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(平17条例93・追加、平21条例11・旧第11条繰上)
(指定管理者が行う管理の基準)
第8条 指定管理者は、クアハウスの管理を行うに当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。
(平17条例93・追加、平21条例11・旧第12条繰上)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第9条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) クアハウスの事業の実施に関すること。
(2) クアハウスへの入館の制限に関すること。
(3) クアハウスの施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) その他市長が定める業務
(平17条例93・追加、平21条例11・旧第13条繰上)
(利用料金等)
第10条 クアハウスを使用しようとする者は、指定管理者に当該使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、使用の際、支払わなければならない。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 施設 別表に掲げる額
(2) 附属設備 市長の定める額
5 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、4万円を超えない額をもって、通用期間1年以内の定期券を発行することができる。この場合において、定期券による利用料金については、第2項本文の規定にかかわらず、その発行の際、支払わなければならない。
6 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
7 指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金を減免し、又は返還することができる。
8 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、市長がクアハウスの管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、別表に定める額の範囲内において市長が定める額の使用料を徴収する。
9 第1項、第2項、第4項、第5項及び第7項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第1項中「指定管理者に当該使用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「市長に使用料」と、第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第4項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「市長の承認を受けて、前項の利用料金」とあるのは「第8項の使用料」と、「利用料金に」とあるのは「使用料に」と、「第2項本文」とあるのは「第9項において準用する第2項本文」と、第5項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「ときは、市長の承認を受けて」とあるのは「ときは」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、「第2項本文」とあるのは「第9項において準用する第2項本文」と、第7項中「指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金」とあるのは、「市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料」と、別表中「金額」とあるのは「使用料の額」と読み替えるものとする。
(平21条例11・追加)
(呼称)
第11条 市長は、クアハウスの全部又は一部の呼称を定めることができる。
2 市長は、前項の規定により呼称を定めたときは、これを告示するものとする。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
(平26条例53・追加)
(委任規定)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平17条例93・旧第10条繰下、平21条例11・旧第14条繰上、平26条例53・旧第11条繰下)
附則
1 この条例は、平成17年4月25日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧湯来町多目的温泉保養館の設置及び管理条例(平成5年湯来町条例第15号。以下「旧湯来町条例」という。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日前に旧湯来町条例の規定により発行したクアハウスの使用に係る回数券及び年間利用券については、旧湯来町条例の例による。
4 クアハウスの管理は、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定によりクアハウスの管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、公共的団体に委託することができる。
(平17条例93・一部改正)
附則(平成17年7月8日条例第93号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第10条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成21年3月30日条例第11号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第10条第3項から第5項まで及び第7項に規定する承認に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 この条例の施行の日前に納付された使用料の返還については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の日前に、同日以後の使用に係る使用料を納付し、又は当該使用料の減免を受けた者は、当該使用に関し、改正後の第10条の規定による利用料金を支払うことを要しない。
附則(平成26年2月28日条例第1号 抄)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日条例第53号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第8号 抄)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(平21条例11・平26条例1・平31条例8・一部改正)
区分 | 金額 (1人1回につき) | ||
個人で使用する場合 | 昼間 | 幼児 | 円 410 |
小人 | 830 | ||
大人 | 1,560 | ||
夜間 | 幼児 | 200 | |
小人 | 410 | ||
大人 | 830 | ||
20人以上の団体で使用する場合 | 幼児 | 300 | |
小人 | 730 | ||
大人 | 1,350 |
備考
1 この表において、「昼間」とは午前10時から午後6時までの間に入館する場合をいい、「夜間」とは午後6時を過ぎて入館する場合をいう。
2 この表において、「幼児」とは3歳に達する日の翌日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいい、「小人」とは同日の翌日から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいい、「大人」とは同日までの間にない者をいう。