○広島市土砂堆積等規制条例施行規則
平成16年8月24日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市土砂堆積等規制条例(平成16年広島市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可を要しない土砂堆積)
第2条 条例第5条第2項第3号の規則で定める土砂堆積は、次に掲げる事業に係る土砂堆積とする。
(1) 砂防法(明治30年法律第29号)第7条(同法第3条において準用する場合を含む。)の砂防工事又は砂防設備の維持
(2) 軌道法(大正10年法律第76号)第3条の運輸事業
(3) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項の土地改良事業
(4) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第5項の自動車道事業
(5) 森林法(昭和26年法律第249号)第41条第3項の保安施設事業
(6) 道路法(昭和27年法律第180号)第1条の管理(同法第18条第1項の道路管理者が行うものに限る。)
(7) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項の都市公園の設置又は管理(同法第5条第1項の公園管理者が行うものに限る。)
(8) 海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第1項の海岸保全施設の設置又は管理(同条第3項の海岸管理者が行うものに限る。)
(9) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第6号の公園事業(国又は地方公共団体が行うものに限る。)又は広島県立自然公園条例(昭和34年広島県条例第41号)第2条第3号の公園事業(広島県又は市町村が行うものに限る。)
(10) 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項の水道事業又は同条第4項の水道用水供給事業
(11) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第4項の地すべり防止工事(国又は地方公共団体が行うものに限る。)
(12) 下水道法(昭和33年法律第79号)第1条の公共下水道、流域下水道又は都市下水路の管理
(13) 工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第4項の工業用水道事業
(14) 河川法(昭和39年法律第167号)第8条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の河川工事(同法第7条の河川管理者が行うものに限る。)
(15) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項の都市計画事業(国又は地方公共団体が行うものに限る。)
(16) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第3項の急傾斜地崩壊防止工事(国又は地方公共団体が行うものに限る。)
(17) 石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)第2条第3項の石油パイプライン事業
(18) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項の鉄道事業又は同条第5項の索道事業
(19) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)第13条第1項第1号又は第5号に規定する事業
(20) 農道、林道、用水路、排水路、かんがい用若しくは災害防止用のため池又は集落から農業用用排水施設へ排出される汚水を処理するための施設の設置又は管理(国、地方公共団体又は土地改良区(土地改良区連合を含む。)が行うものに限る。)
2 条例第5条第2項第4号の規則で定める土砂堆積は、次に掲げる許可、認可等のあった行為に係る土砂堆積とする。
(1) 鉱業法(昭和25年法律第289号)第63条第1項の規定による届出又は同条第2項(同法第87条において準用する場合を含む。)の認可
(2) 道路法第24条の承認、同法第32条第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第91条第1項の許可又は同法第35条の同意(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)
(3) 都市公園法第5条第1項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第6条第1項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の許可又は同法第9条(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の協議の成立
(4) 海岸法第8条第1項若しくは第37条の5の許可、同法第10条第2項(同法第37条の8において準用する場合を含む。)の協議の成立又は同法第13条第1項の承認
(5) 自然公園法第10条第3項若しくは第16条第3項又は広島県立自然公園条例第8条第3項の認可
(6) 地すべり等防止法第11条の承認、同法第18条第1項の許可又は同法第20条第2項の協議の成立
(7) 下水道法第16条(同法第25条の30又は第31条において準用する場合を含む。)の承認
(8) 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下この号において「改正法」という。)による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項本文(改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の許可又は改正法による改正前の宅地造成等規制法第11条(同項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の協議の成立
(9) 河川法第16条の3第1項若しくは第95条の協議の成立、同法第20条の承認又は同法第24条、第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項若しくは第58条の6第1項の許可
(11) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条第1項の許可又は同法第13条の届出
(12) 広島県砂防指定地管理条例(平成14年広島県条例第47号)第3条第1項若しくは第4条第1項の許可又は同条例第6条の協議の成立
3 条例第5条第2項第8号の規則で定める土砂堆積は、次に掲げる土砂堆積とする。
(1) 運動場又は駐車場の維持のために行う土砂堆積
(2) 土質の改良のための施設における土質を改良された土砂のみに係る土砂堆積
(3) 一般廃棄物又は産業廃棄物の最終処分場における埋立処分に係る土砂堆積
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が土砂の崩壊、流出等による災害の発生のおそれがないと認める土砂堆積
(平18規則50・平18規則113・平22規則24・平24規則27・平27規則60・令3規則71・令5規則13・一部改正)
(許可申請書の添付書類等)
第3条 条例第6条の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。
(1) 申請者が個人である場合にあっては、住民票の写し及び身分証明書(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書をいう。以下同じ。)
(2) 申請者が法人である場合にあっては、定款又は寄附行為及び当該法人の登記事項証明書
(3) 申請者が未成年者(土砂堆積に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない者に限る。以下同じ。)である場合にあっては、法定代理人の住民票の写し及び身分証明書又は法定代理人の定款若しくは寄附行為及び法定代理人の登記事項証明書
(4) 申請者が法人である場合又は申請者が未成年者でその法定代理人が法人である場合にあっては、条例第8条第1号アの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者に限る。以下「取締役等」という。)の住民票の写し及び身分証明書
(5) 申請者が法人である場合又は申請者が未成年者でその法定代理人が法人である場合であって、発行済株式の総数の100分の5以上の数の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する額の出資をしている者があるときは、その者の住民票の写し及び身分証明書又はその者の登記事項証明書
(9) 土砂堆積区域の土地の登記事項証明書
(10) 土砂堆積区域の位置図、地形図、平面図、断面図及び丈量図
(11) 土砂堆積区域の土地の不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図又はこれに準ずる図面
(12) 排水施設その他の土砂の崩壊、流出等による災害の発生を防止するための施設の平面図、断面図及び構造図
(13) その他市長が必要と認める書類及び図面
2 前項に規定する図面の縮尺、その図面で明示すべき事項等は、市長が定める。
(平17規則14・平24規則27・平25規則84・令元規則25・一部改正)
(許可申請書の記載事項)
第4条 条例第6条第7号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 申請者が未成年者である場合にあっては、法定代理人の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに法人にあっては代表者の氏名
(2) 申請者が法人である場合又は申請者が未成年者でその法定代理人が法人である場合にあっては、取締役等の氏名及び住所
(3) 申請者が法人である場合又は申請者が未成年者でその法定代理人が法人である場合で発行済株式の総数の100分の5以上の数の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する額の出資をしている者があるときにあっては、その者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
(5) 土砂堆積に関する工事の工程
(平24規則27・一部改正)
(技術的基準)
第7条 条例第8条第3号の規則で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
(1) 土砂堆積を行った後の地盤に雨水その他の地表水又は地下水(以下「地表水等」という。)の浸透による緩み、沈下、崩壊又は滑りが生じないように、おおむね30センチメートル以下の厚さの層に分けて土砂を堆積し、かつ、その層の土砂を堆積するごとに、これをローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固めるとともに、必要に応じて地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留(以下「地滑り抑止ぐい等」という。)の設置その他の措置が講じられていること。
(2) 著しく傾斜している土地において土砂堆積を行う場合にあっては、土砂堆積を行う前の地盤と当該土砂堆積に係る土砂とが接する面が滑り面とならないように段切りその他の措置が講じられていること。
(3) 切土をする場合で切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるときにあっては、その地盤に滑りが生じないように、地滑り抑止ぐい等の設置、土の置換えその他の措置が講じられていること。
(4) 土砂の崩壊、流出等が生じないように擁壁の設置その他の措置が講じられていること。ただし、市長が土砂の崩壊、流出等のおそれがないと認める場合は、この限りでない。
(5) 前号の規定により擁壁を設置する場合にあっては、その擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は練積み造であって、市長が土砂の崩壊、流出等による災害の発生を防止するため必要と認める強度等を有するものであること。
(6) 土砂堆積区域の地表水等を有効に排除することができる排水施設が設置されていること。
2 条例第8条第4号の規則で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
(1) 土砂の崩壊、流出等を有効に防止することができる擁壁を設置するものであること。ただし、市長が土砂の崩壊、流出等のおそれがないと認める場合は、この限りでない。
(2) 土砂堆積区域の地表水等を有効に排除することができる排水施設を設置するものであること。
(3) 土砂堆積区域において土砂等の流出を有効に防止することができるえん堤、沈砂池等を設置するものであること。
(平19規則24・一部改正)
(軽微な変更)
第8条 条例第10条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
(2) 条例第6条第3号に掲げる事項の変更であって、市長が土砂の崩壊、流出等による災害の発生の防止に支障を及ぼさないものとして定めるもの
(3) 条例第6条第4号の土砂堆積に係る土砂の体積が最大となる時の土砂の体積の変更(土砂堆積の完了時の土砂の堆積の構造又は土砂堆積の着手から完了までの期間における土砂の崩壊、流出等による災害の発生を防止するための措置の変更を伴わないものに限る。)
(4) 第4条各号に掲げる事項の変更
2 条例第10条第3項第3号の規則で定める事項は、土砂堆積の許可の年月日及び番号とする。
(周知の方法)
第10条 条例第11条に規定する周知は、土砂堆積に着手する前に、印刷物の配布、説明会の開催等によりさせるものとする。
(標識の記載事項)
第11条 条例第12条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 土砂堆積の許可の年月日及び番号
(2) 土砂堆積の許可を受けた者の住所又は主たる事務所の所在地及び連絡先並びに法人にあっては代表者の氏名
(3) 土砂堆積区域の位置及び面積
(4) 土砂堆積の着手から完了までの期間
(5) 土砂堆積の許可を受けた者から土砂堆積に関する工事を請け負った者(以下「工事請負者」という。)の氏名又は名称、住所又は主たる事務所の所在地及び連絡先並びに法人にあっては代表者の氏名
(6) 土砂堆積に関する工事の現場における責任者(以下「現場責任者」という。)の氏名
(着手に係る届出事項等)
第12条 条例第13条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 土砂堆積の許可の年月日及び番号
(2) 工事請負者の氏名又は名称、住所又は主たる事務所の所在地及び連絡先並びに法人にあっては代表者の氏名
(3) 現場責任者の氏名
(定期報告書の添付書類)
第13条 条例第14条の規則で定める書類は、報告に係る対象期間の末日前7日以内に撮影した土砂堆積の状況を示す写真とする。
(1) 土砂堆積の許可の年月日及び番号
(2) 条例第16条において準用する場合にあっては、土砂堆積の廃止の理由
(譲受許可申請書の添付書類等)
第15条 条例第17条第2項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(2) 譲受けの相手方が土砂堆積に係る事業の全部を譲り渡すことを承諾したことを証する書類
2 条例第17条第2項第4号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 譲受けの相手方に係る土砂堆積の許可の年月日及び番号
(2) 譲受けの理由
(3) 譲受けの予定年月日
(土砂搬入禁止区域に係る告示等の方法)
第16条 条例第19条第4項に規定する告示は、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 土砂搬入禁止区域の位置
(2) 土砂搬入禁止区域の指定の期間又は指定の解除の年月日
(3) 土砂搬入禁止区域の指定の理由又は指定の解除の理由
2 条例第19条第4項の措置は、印刷物の配布その他の措置とする。
(公表事項)
第17条 条例第25条の規則で定める事項は、土砂堆積区域の位置とする。
(申請書等の提出部数)
第18条 条例及びこの規則の規定により提出すべき申請書その他の書類及び図面の提出部数は、正本1通及び副本1通とする。
附則
この規則は、平成16年9月25日から施行する。
附則(平成17年3月4日規則第14号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第50号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第113号)
この規則は、平成18年9月30日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第24号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に広島市土砂堆積等規制条例(平成16年広島市条例第36号)第6条又は第10条第3項の規定によりされた許可の申請であって、この規則の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものに係る許可の基準に関する技術的基準については、改正後の第7条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成22年3月30日規則第24号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第20号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第27号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項第1号の改正規定、同項第3号の改正規定(「又は外国人登録原票記載事項証明書」を削る部分に限る。)、同項第4号の改正規定(「又は外国人登録原票記載事項証明書」を削る部分に限る。)、同項第5号の改正規定(「若しくは外国人登録原票記載事項証明書」を削る部分に限る。)及び同項第6号の改正規定(「又は外国人登録原票記載事項証明書」を削る部分に限る。)は、同年7月9日から施行する。
附則(平成25年7月25日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月31日規則第60号)
この規則は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律(平成27年法律第28号)の施行の日から施行する。ただし、第2条第2項第7号の改正規定は、公布の日から施行する。
(施行の日=平成27年8月26日)
附則(令和元年11月29日規則第25号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年8月17日規則第71号)
この規則は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和3年法律第31号)の施行の日から施行する。
附則(令和5年3月16日規則第13号)
この規則は、令和5年5月26日から施行する。