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○広島市土砂たい積等規制条例

平成16年3月30日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、土砂のたい積等を規制することにより、土砂の崩壊、流出等による災害の発生を防止し、もって市民の生命、身体及び財産の保護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂 土、砂、石その他これらに類する物をいう。

(2) 土砂堆積 土砂の土地への埋立て、盛土その他の土砂の土地への堆積を行うこと(これと一体と認められる切土を行うことを含む。)をいう。

(3) 土砂堆積区域 土砂堆積の区域をいう。

(土砂堆積を行う者の責務)

第3条 土砂堆積を行う者は、土砂堆積による土砂の崩壊、流出等による災害の発生を防止すること及び土砂堆積区域の周辺の地域の生活環境を保全することに努めなければならない。

(本市の責務)

第4条 本市は、土砂堆積による土砂の崩壊、流出等による災害の発生を防止するため、危険な土砂堆積に対する是正指導等を行うとともに、危険な土砂堆積を防止するため必要な施策を推進しなければならない。

(土砂堆積の許可)

第5条 次に掲げる土砂堆積で広島県土砂の適正処理に関する条例(平成16年広島県条例第1号。以下「県条例」という。)第16条第1号に該当するものを行おうとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 土砂堆積(当該土砂堆積と一体と認められる他の土砂堆積を含む。次号において同じ。)の区域の面積が500平方メートル以上の土砂堆積

(2) 土砂堆積に係る土砂の体積が500立方メートル以上の土砂堆積

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる土砂堆積については、同項の許可を受けることを要しない。

(1) 当該土砂堆積と一体と認められる土砂採取による土砂のみに係る土砂堆積。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の市街化区域で、かつ、宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)の施行の際現に同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第3条第1項の宅地造成工事規制区域である土地の区域において行う土砂堆積を除く。

(2) 土砂のうち製品の製造又は加工のための原材料として使用される物のみに係る土砂堆積

(3) 公益性が高いと認められる事業に係る土砂堆積で土砂の崩壊、流出等による災害の発生のおそれがないものとして規則で定める土砂堆積

(4) 法令(条例を含む。以下同じ。)の規定による許可、認可等を要する行為に係る土砂堆積で当該法令により土砂の崩壊、流出等による災害の発生を防止するため必要な措置がとられているものとして規則で定める土砂堆積

(5) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第4項の臨港地区若しくは同法第37条第1項の港湾隣接地域又は漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第2条の漁港(水域を除く。)の区域において行う土砂堆積

(6) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の認可に係る岩石採取場又は砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の認可に係る砂利採取場の区域において採取された土砂(岩石又は砂利の採取のために除去した土砂を除く。)のみに係る土砂堆積

(7) 災害復旧のため必要な応急措置として行う土砂堆積

(8) その他規則で定める土砂堆積

(令5条例19・一部改正)

(許可の申請)

第6条 前条第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類及び図面を添え、これを市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに法人にあっては代表者の氏名

(2) 土砂堆積区域の位置及び面積

(3) 排水施設その他の土砂の崩壊、流出等による災害の発生を防止するための施設の計画

(4) 土砂堆積に係る土砂の体積が最大となる時の土砂の体積及び土地の形状

(5) 土砂堆積の着手から完了までの期間

(6) 前号の期間における土砂の崩壊、流出等による災害の発生を防止するための措置

(7) その他規則で定める事項

(土地所有者等の同意)

第7条 第5条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、前条第2号に規定する土砂堆積区域の土地の所有者(当該許可を受けようとする者を除く。)に対し、同条各号に掲げる事項を説明し、及び当該所有者の当該土砂堆積に対する同意を得なければならない。

2 前項の場合において、当該所有者は、前条各号に掲げる事項を当該説明により確認しなければならない。

3 第5条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、前条第2号に規定する土砂堆積区域の土地について当該土砂堆積の妨げとなる権利(所有権を除く。)を有する者(当該許可を受けようとする者を除く。)の当該土砂堆積に対する同意を得なければならない。

(許可の基準)

第8条 市長は、第5条第1項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

(1) 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

 第21条(第2号及び第3号を除く。)の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合にあっては、当該取消しの処分に係る広島市行政手続条例(平成7年広島市条例第5号)第15条第1項に規定する通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)又は規則で定める使用人であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)

 第22条の規定による命令に違反している者又は同条の規定による命令に係る行為の停止期間を経過しない者

 土砂堆積に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 県条例第19条第1項第1号イからヌまでのいずれかに該当する者

 土砂堆積に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がからまで又はのいずれかに該当するもの

 法人でその役員又は規則で定める使用人のうちにからまでのいずれかに該当する者のあるもの

 個人で規則で定める使用人のうちにからまでのいずれかに該当する者のあるもの

(2) 前条の同意を得ていること。

(3) 土砂堆積の完了時の土砂の堆積の構造が土砂の崩壊、流出等による災害の発生のおそれがないものとして規則で定める技術的基準に適合するものであること。ただし、土砂堆積区域からの土砂の搬出を目的とする土砂堆積(以下「一時堆積」という。)については、この限りでない。

(4) 土砂堆積の着手から完了までの期間における土砂の崩壊、流出等による災害の発生を防止するための措置が土砂の崩壊、流出等による災害の発生のおそれがないものとして規則で定める技術的基準に適合するものであること。

(平23条例39・一部改正)

(許可の条件)

第9条 市長は、第5条第1項の許可(次条第1項及び第17条第1項の許可を含む。第11条及び第15条において同じ。)に、土砂堆積による災害の発生を防止するため必要な条件を付することができる。

(変更の許可等)

第10条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「許可堆積者」という。)は、第6条各号に掲げる事項の変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更を行おうとするときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、許可堆積者が第22条第3号又は第4号の規定による命令に従って第6条各号に掲げる事項の変更を行おうとするときは、同項の許可を受けることを要しない。

3 第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類及び図面を添え、これを市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに法人にあっては代表者の氏名

(2) 変更の内容及び理由

(3) その他規則で定める事項

4 第7条及び第8条の規定は、第1項の許可について準用する。

5 許可堆積者は、第1項ただし書の軽微な変更を行ったときは、遅滞なくその旨を、市長に届け出、及び第7条(前項及び第17条第3項において準用する場合を含む。第18条第2項及び第27条において同じ。)の同意をした者に通知しなければならない。

(住民等への周知)

第11条 第5条第1項の許可の申請をした者は、規則で定めるところにより、当該土砂堆積の概要を当該申請に係る土砂堆積区域の周辺の地域の住民等に周知させなければならない。

(標識の掲示)

第12条 許可堆積者は、当該許可に係る土砂堆積(土砂堆積による土砂の崩壊、流出等による災害の発生を防止するための措置を講ずる場合にあっては、当該措置を講ずることを含む。次条から第18条まで、第21条及び第22条において同じ。)の着手から完了又は廃止までの期間、土砂堆積区域内の公衆の見やすい場所に、氏名又は名称その他規則で定める事項を記載した標識を掲示しなければならない。

2 前項の標識を掲示した者は、標識に記載した事項に変更が生じたときは、遅滞なく当該記載した事項を書き換えなければならない。

3 第1項の標識を掲示した者は、第21条の規定により許可を取り消されたとき又は当該土砂堆積を完了し、若しくは廃止したときは、速やかに当該標識を撤去しなければならない。

(土砂堆積の着手の届出)

第13条 許可堆積者は、当該許可に係る土砂堆積に着手する前に、着手予定日その他規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

(定期的な報告)

第14条 許可堆積者は、当該許可に係る土砂堆積の着手から完了又は廃止までの期間、3か月ごとに、当該3か月を経過した日(当該3か月の期間に土砂堆積を完了し、又は廃止したときは、当該完了又は廃止の日)から起算して20日以内に、次に掲げる事項を記載した報告書に規則で定める書類及び図面を添え、これを市長に提出しなければならない。ただし、一時堆積については、この限りでない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに法人にあっては代表者の氏名

(2) 土砂堆積の許可の年月日及び番号

(3) 土砂堆積区域の位置及び面積

(4) 報告に係る対象期間

(5) 前号の期間に土砂堆積区域に搬入した土砂の体積

(6) 前号の土砂を採取し、又は直前に堆積した土地の所在地

(7) 前号の土地の管理者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに法人にあっては代表者の氏名

(8) その他規則で定める事項

(土砂堆積の完了の届出等)

第15条 許可堆積者は、当該許可に係る土砂堆積を完了したときは、当該完了の日から起算して10日以内に完了日その他規則で定める事項を市長に届け出、及び当該土砂堆積が第5条第1項の許可の内容に適合していることの確認を受けなければならない。

(土砂堆積の廃止の届出等)

第16条 前条の規定は、許可堆積者が当該許可に係る土砂堆積を廃止したときについて準用する。

(事業の譲渡)

第17条 許可堆積者から当該許可に係る土砂堆積に係る事業の全部を譲り受けることについてあらかじめ市長の許可を受け当該事業の全部を譲り受けた者は、当該許可堆積者のこの条例(第29条から第32条までを除く。次条第1項において同じ。)の規定による地位を承継する。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類及び図面を添え、これを市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに法人にあっては代表者の氏名

(2) 譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに法人にあっては代表者の氏名

(3) 申請者が土砂堆積に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに法人にあっては代表者の氏名

(4) その他規則で定める事項

3 第7条及び第8条(第3号及び第4号を除く。)の規定は、第1項の許可について準用する。

(平23条例39・一部改正)

(相続等)

第18条 許可堆積者について相続、合併又は分割(当該許可に係る土砂堆積に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合でその全員の同意により承継すべき相続人を選定したときにあっては、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該許可に係る土砂堆積に係る事業の全部を承継した法人は、当該許可堆積者のこの条例の規定による地位を承継する。

2 前項の規定により許可堆積者の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を、その事実を証する書面を添えて市長に届け出、及び第7条の同意をした者に通知しなければならない。

(土砂搬入禁止区域の指定等)

第19条 市長は、次に掲げる区域で土砂堆積による土砂の崩壊、流出等による災害により人の生命、身体又は財産を害するおそれがあると認められるものを、6か月を超えない範囲内で期間を定め、土砂の搬入を禁止する区域(以下「土砂搬入禁止区域」という。)として指定することができる。

(1) 土砂堆積区域(第5条第1項に規定する土砂堆積に係るものに限る。第24条第1項において同じ。)

(2) 前号の土砂堆積区域の周辺の土地の区域

2 市長は、土砂搬入禁止区域に係る指定の期間が満了する場合で、指定の事由が消滅していないと認めるときは、再び前項の規定により指定することができる。

3 市長は、土砂搬入禁止区域に係る指定の事由が消滅したと認めるときは、速やかに当該指定を解除するものとする。

4 市長は、第1項に規定する指定又は前項に規定する解除をしたときは、規則で定めるところにより、その旨を告示し、及びその旨を周知させるため必要な措置を講ずるものとする。

5 第1項に規定する指定及び第3項に規定する解除は、前項に規定する告示によってその効力を生ずる。

6 市長は、第1項に規定する指定の準備のため必要がある場合は、その必要な限度において、当該職員に当該指定をしようとする区域の土地に立ち入らせ、測量させ、又は調査させることができる。

7 市長は、第1項に規定する指定をしたときは、当該職員に当該土砂搬入禁止区域の土地に立ち入り、当該土地が土砂搬入禁止区域である旨を明示する措置をとらせることができる。

8 前2項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

9 第6項及び第7項に規定する立入りの権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(土砂の搬入の禁止)

第20条 何人も、土砂搬入禁止区域に土砂を搬入してはならない。

(許可の取消し)

第21条 市長は、許可堆積者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項第10条第1項又は第17条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により第5条第1項第10条第1項又は第17条第1項の許可を受けたとき。

(2) 第5条第1項又は第10条第1項の許可を受けた日から起算して3年を経過した日までに当該許可に係る土砂堆積に着手しないとき。

(3) 第5条第1項又は第10条第1項の許可に係る土砂堆積に着手した後引き続き1年以上当該土砂堆積を行わないとき。

(4) 当該許可の後に第8条各号の規定に違反したとき。

(5) 第9条の規定により付された許可の条件に違反したとき。

(6) 第10条第1項の規定に違反したとき。

(7) 第13条又は第14条の規定に違反したとき。

(8) 前条の規定に違反したとき。

(措置命令)

第22条 市長は、次に掲げる者に対し、土砂堆積その他の行為の停止を命じ、又は相当の期限を定めて土砂の除去その他土砂の崩壊、流出等による災害の発生を防止するため必要な措置を命ずることができる。

(1) 第5条第1項又は第10条第1項の規定に違反した者

(2) 前号の者から土砂堆積に関する工事を請け負った者(その下請負人を含む。以下同じ。)

(3) 第8条第3号又は第4号の規定に違反した許可堆積者

(4) 第9条の規定により付された許可の条件に違反した許可堆積者

(5) 第15条(第16条において準用する場合を含む。)の規定に違反した許可堆積者

(6) 第20条の規定に違反した者

(7) 前条の規定により許可を取り消された者

(報告の徴取)

第23条 市長は、次に掲げる者に対し、相当の期限を定めて土砂堆積に関する報告又は資料の提出を求めることができる。

(1) 土砂堆積(第5条第1項に規定する土砂堆積に限る。以下この条及び次条において同じ。)を行う者

(2) 前号の者から土砂堆積に関する工事を請け負った者

(3) 土砂堆積を請負契約等により行わせる者

(立入検査)

第24条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、土砂堆積区域若しくは前条各号に掲げる者の事務所その他の土砂堆積に関する業務を行う場所に立ち入らせ、土砂堆積に関し施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 第19条第8項及び第9項の規定は、前項に規定する立入りについて準用する。

(公表)

第25条 市長は、土砂の崩壊、流出等による災害の発生を防止するため必要があると認めるときは、次に掲げる者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに法人にあっては代表者の氏名、違反等の事実その他規則で定める事項を公表することができる。

(1) 第5条第1項又は第10条第1項の規定に違反した者

(2) 第8条第3号又は第4号の規定に違反した許可堆積者

(3) 第9条の規定により付された許可の条件に違反した許可堆積者

(4) 第20条の規定に違反した者

(5) 第22条に規定する命令に違反した者

(土地所有者の状況把握等)

第26条 第7条第1項(第10条第4項及び第17条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の同意をした者は、当該土砂堆積の着手から完了又は廃止までの期間、当該土砂堆積の状況を把握するよう努めなければならない。

2 第7条第1項の同意をした者は、当該土砂堆積による土砂の崩壊、流出等による災害が発生したこと又はそのおそれがあることを知ったときは、直ちに、その旨を関係行政機関に通報し、及び当該土砂堆積を行う者に土砂堆積の中止、原状回復その他の災害の発生又は拡大の防止を図るため必要な措置を求めなければならない。

(土地所有者への指導等)

第27条 市長は、第7条の同意をした者に対し、当該土砂堆積による土砂の崩壊、流出等による災害の発生を防止するため必要な指導又は助言をすることができる。

(委任規定)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第29条 第22条(第2号から第7号までを除く。)の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第5条第1項又は第10条第1項の規定に違反した者

(2) 第20条の規定に違反した者

(3) 第22条(第1号を除く。)の規定による命令に違反した者

第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第23条の規定により求められた報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

(2) 第24条第1項に規定する立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項に規定する質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前3条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

1 この条例は、公布の日から起算して6か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第60号で同年9月25日から施行)

2 この条例の施行の際現に土砂堆積を行っている者については、この条例の施行の日から起算して3か月(一時堆積にあっては、1年)を経過する日までの間は、第5条第1項の規定は、適用しない。その期間内に同項の許可を申請した場合において、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

(平成23年9月30日条例第39号)

この条例は、民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号)の施行の日から施行する。

(令和5年3月16日条例第19号)

この条例は、令和5年5月26日から施行する。

広島市土砂堆積等規制条例

平成16年3月30日 条例第36号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第12類 建設及び港湾/第2章 都市計画
沿革情報
平成16年3月30日 条例第36号
平成23年9月30日 条例第39号
令和5年3月16日 条例第19号