○広島市個人情報保護条例

平成16年3月30日

条例第4号

広島市個人情報保護条例(平成8年広島市条例第15号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 実施機関における個人情報の取扱い(第4条~第8条の4)

第3章 開示、訂正及び利用停止

第1節 開示(第9条~第21条)

第2節 訂正(第22条~第27条)

第3節 利用停止(第28条~第31条)

第4節 審査請求の処理(第32条~第34条)

第4章 雑則(第35条~第40条)

第5章 罰則(第41条~第45条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市等が保有する個人情報について、その適正な取扱いを定め、開示等を請求する権利を保障することにより、個人の権利利益を保護するとともに、公正で信頼される市政の運営に資することを目的とする。

(平21条例73・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び議会並びに本市が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。

(2) 個人情報 個人に関する情報で、個人が特定され、又は特定され得るものをいう。

(3) 保有個人情報 実施機関の職員(本市が設立した地方独立行政法人の役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(広島市情報公開条例(平成13年広島市条例第6号)第2条第2項に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。

(4) 特定個人情報 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいい、同項に規定する個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コードをいう。)以外のものを含む。第28条第2項第1号において同じ。)をその内容に含む個人情報をいう。

(5) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。

(6) 情報提供等記録 番号利用法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号利用法第26条において準用する場合を含む。第27条において同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(平21条例73・平27条例45・平29条例5・一部改正)

(実施機関の責務等)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、その保有する個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の職員又は職員であった者(本市が設立した地方独立行政法人の役員であった者を含む。以下同じ。)は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

3 市長は、事業者(法人その他の団体(以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。以下同じ。)及び市民に対し、個人情報の保護の重要性について、その意識啓発に努めなければならない。

(平21条例73・平27条例45・一部改正)

第2章 実施機関における個人情報の取扱い

(個人情報ファイルの保有に係る届出)

第4条 実施機関は、一定の事務の目的を達成するために体系的に構成された個人情報の集合物であって、特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるようにされたものその他規則で定めるもの(以下「個人情報ファイル」という。)を保有しようとするとき(一時的に利用するために保有しようとするときその他の規則で定めるときを除く。)は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報ファイルの名称

(2) 個人情報ファイルを保有する目的

(3) 個人情報ファイルが利用に供される事務を処理する組織の名称

(4) 個人情報ファイルに記録される対象者の範囲

(5) 個人情報ファイルに記録される項目

(6) 個人情報の収集方法

(7) 個人情報ファイルに記録されている個人情報を当該個人情報ファイルを保有している実施機関以外のものに経常的に提供する場合には、その提供先の名称

(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、前項の規定による届出に係る個人情報ファイルについて、その保有をやめたときは、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、第1項の規定による届出を受けたときは、規則で定めるところにより、その届出に係る個人情報ファイルの目録を作成し、これを一般の閲覧に供しなければならない。

(平26条例7・平27条例45・一部改正)

(収集の制限等)

第5条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を利用する目的を明確にし、個人情報を取り扱う事務を遂行するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により、これを行わなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により明確にされた利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。

3 実施機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

4 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令(条例を含む。以下同じ。)の規定に基づいて収集するとき。

(2) 本人の同意に基づいて収集するとき。

(3) 出版、報道等により公にされているものから収集するとき。

(4) 人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認めて収集するとき。

(5) 所在不明、心神喪失等の事由により、本人から収集することが困難であるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が広島市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で、当該個人情報を収集することが事務の性質上やむを得ないと認めて収集するとき。

5 実施機関は、本人から直接書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録(以下「電磁的記録」という。)を含む。)に記録された当該本人の個人情報を収集するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。

(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。

(3) 利用目的を本人に明示することにより、本市の機関又は国等(国、独立行政法人等(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び規則で定める法人をいう。以下同じ。)、他の地方公共団体又は地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 収集の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

6 実施機関は、思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれがあると認められる事項に関する個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令の規定に基づいて収集するとき。

(2) 実施機関が審査会の意見を聴いた上で、当該個人情報を収集することが事務の目的を達成するために必要不可欠であると認めて収集するとき。

(平21条例73・平26条例7・一部改正)

(保有個人情報の適正管理)

第6条 実施機関は、利用目的を達成するために必要な範囲内で、保有個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

2 実施機関は、保有個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止するために必要な措置を講じなければならない。

3 実施機関は、保有個人情報を保有する必要がなくなったときは、確実に、かつ、速やかに、その個人情報を記録した公文書その他の物を廃棄し、又はその保有個人情報を消去しなければならない。ただし、歴史的又は文化的な価値を有すると認められるものについては、この限りでない。

(事務の委託)

第7条 実施機関は、実施機関以外のものに対し個人情報の取扱いを伴う事務を委託しようとするとき(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に対し個人情報の取扱いを伴う公の施設の管理を行わせようとするときを含む。)は、当該個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関から個人情報の取扱いを伴う事務の委託を受けたもの(個人情報の取扱いを伴う公の施設の管理を行う指定管理者を含む。)は、当該個人情報の漏えい、改ざん、滅失又はき損その他の事故の防止その他個人情報の適正な取扱いのために必要な措置を講じなければならない。

3 実施機関から委託を受けた個人情報の取扱いを伴う事務(前項に規定する指定管理者が行う当該個人情報の取扱いに係る事務を含む。第40条において同じ。)に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(平26条例7・一部改正)

(保有個人情報の利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を、当該実施機関の内部で利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令の規定に基づいて利用し、又は提供するとき。

(2) 本人の同意に基づいて利用し、若しくは提供するとき又は本人に提供するとき。

(3) 出版、報道等により公にされているものを利用し、又は提供するとき。

(4) 人の生命、健康、生活又は財産を保護するために緊急かつやむを得ないと認めて利用し、又は提供するとき。

(5) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために利用し、又は提供するとき。

(6) 実施機関の内部で利用し、又は他の実施機関若しくは国等(本市が設立した地方独立行政法人を除く。)に提供することについて、相当な理由があると認めて利用し、又は提供するとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が審査会の意見を聴いた上で、特別な理由があると認めて利用し、又は提供するとき。

2 実施機関は、前項ただし書の場合において、利用目的以外の目的のために保有個人情報を、当該実施機関の内部で利用し、又は当該実施機関以外のものに提供するときは、個人の権利利益を不当に侵害してはならない。

3 実施機関は、実施機関以外のものに保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該保有個人情報の利用の目的、方法等の制限を付し、又はその適正な取扱いのために必要な措置を講ずるよう求めなければならない。

4 実施機関は、事務の執行上必要かつ適切であると認められる場合において、通信回線による電子計算機の結合により保有個人情報を実施機関以外のものに提供しようとするときは、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

(平21条例73・平26条例7・平27条例45・一部改正)

(保有特定個人情報の利用の制限)

第8条の2 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関の内部で利用してはならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、この限りでない。

2 実施機関は、前項ただし書の場合において、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を当該実施機関の内部で利用するときは、個人の権利利益を不当に侵害してはならない。

(平27条例45・追加・一部改正)

(情報提供等記録の利用の制限)

第8条の3 実施機関は、利用目的以外の目的のために情報提供等記録を当該実施機関の内部で利用してはならない。

(平27条例45・追加)

(保有特定個人情報の提供の制限)

第8条の4 実施機関は、番号利用法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、保有特定個人情報を当該実施機関以外のものに提供してはならない。

(平27条例45・追加・旧第8条の2繰下・旧第8条の3繰下)

第3章 開示、訂正及び利用停止

第1節 開示

(開示請求権)

第9条 何人も、実施機関に対し、自己に関する保有個人情報の開示を請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)その他実施機関が定める者は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(平27条例45・一部改正)

(開示請求の手続)

第10条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した開示請求書を提出しなければならない。

(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所又は居所(その者が前条第2項の規定により本人に代わって開示請求をしようとする場合であって、法人であるときは、その者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)

(2) 開示請求をしようとする者が前条第2項の規定により本人に代わって開示請求をしようとする者であるときは、当該本人の氏名及び住所又は居所

(3) 開示請求をしようとする保有個人情報を特定するために必要な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、その開示請求の際、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人又は前条第2項の規定により当該開示請求に係る保有個人情報の本人に代わって開示請求をしようとする者であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(保有個人情報の開示義務)

第11条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1) 開示請求者(第9条第2項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)その他実施機関が定める者が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第3号次条第2項並びに第17条第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令の規定により開示請求者が閲覧することができることとされている情報

 開示することについて、当該個人が同意していると認められる情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人等(国等を除く。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより当該法人等又は当該個人の権利、競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位を害すると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

(4) 本市の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、本市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 本市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(5) 法令の規定により、本人に開示することができない情報

(平19条例29・平27条例45・平28条例9・一部改正)

(部分開示)

第12条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の一部に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る保有個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(裁量的開示)

第13条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報(第11条第5号に掲げる情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第14条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示決定等)

第15条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときにあってはその旨の決定(以下「開示決定」という。)を、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)にあってはその旨の決定を行わなければならない。

2 実施機関は、前項の決定(以下「開示決定等」という。)を行ったときは、速やかに、開示請求者に対し、当該開示決定等の内容(開示決定にあっては、当該保有個人情報の利用目的を含む。)を通知しなければならない。

3 開示決定等は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第10条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を通知しなければならない。

5 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第3項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

(1) 本項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

6 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示しない場合(前条の規定により開示請求を拒否する場合を含む。)において、その理由がなくなる時期をあらかじめ明示できるときは、その時期を明らかにしなければならない。

(事案の移送)

第16条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。)が他の実施機関から提供されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が開示決定をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(平27条例45・一部改正)

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第17条 開示請求に係る保有個人情報に本市及び本市が設立した地方独立行政法人(以下「本市等」という。)並びに開示請求者以外のもの(第41条を除き、以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第11条第2号ウ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第13条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を通知しなければならない。

(平21条例73・平26条例7・一部改正)

(開示の実施)

第18条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付(用紙に複写したものの交付に限る。以下同じ。)により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、実施機関が定めるところにより、当該開示決定をした実施機関に対し、その求める開示の実施の方法その他の実施機関が定める事項を申し出なければならない。

3 前項の規定による申出は、第15条第2項に規定する通知があった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

4 第10条第2項の規定は、第1項の規定により保有個人情報の開示を受ける者について準用する。

(簡易開示)

第19条 実施機関があらかじめ定めた保有個人情報については、第10条第1項の開示請求書の提出によらないで、口頭により、同項各号に掲げる事項を伝えて、開示請求を行うことができる。

2 実施機関は、前項の規定により口頭による開示請求があったときは、第15条から前条までの規定にかかわらず、実施機関が別に定める方法により、直ちに当該開示請求に係る保有個人情報の開示をするものとする。

(他の法令による開示の実施との調整)

第20条 実施機関は、他の法令(広島市情報公開条例を除く。)の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)第18条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(平27条例45・一部改正)

(手数料等)

第21条 開示決定(本市が設立した地方独立行政法人が行うものを除く。)に基づき写しの交付による保有個人情報の開示を受ける者は、文書又は図画については別表に定める額の手数料を、電磁的記録については規則で定める額の手数料を納付しなければならない。

2 前項の手数料は、第18条第2項に規定する申出の際、納付しなければならない。

3 市長及び公営企業管理者は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。

4 本市が設立した地方独立行政法人は、開示決定に基づき写しの交付による保有個人情報の開示を行うときは、当該地方独立行政法人が実費の範囲内において第1項の手数料の額を参酌して定める料金を徴収するものとする。この場合において、当該地方独立行政法人は、前2項の規定に準じ、料金の納付の時期及び減免について定めるものとする。

(平21条例73・一部改正)

第2節 訂正

(訂正請求権)

第22条 何人も、実施機関に対し、開示(第20条第1項の他の法令及び広島市情報公開条例の規定による開示を含む。第28条第1項及び第2項において同じ。)を受けた自己に関する保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、その訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)の請求をすることができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

2 第9条第2項の規定は、前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)について準用する。

3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(平27条例45・一部改正)

(訂正請求の手続)

第23条 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した訂正請求書を提出しなければならない。

(1) 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所又は居所(その者が前条第2項において準用する第9条第2項の規定により本人に代わって訂正請求をしようとする場合であって、法人であるときは、その者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)

(2) 訂正請求をしようとする者が前条第2項において準用する第9条第2項の規定により本人に代わって訂正請求をしようとする者であるときは、当該本人の氏名及び住所又は居所

(3) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

(4) 訂正請求の趣旨及び理由

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、その訂正請求の際、訂正を求める内容が事実であることを説明する書類等を提出しなければならない。

3 第10条第2項の規定は、訂正請求をしようとする者について準用する。

4 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(保有個人情報の訂正義務)

第24条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的を達成するために必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

(訂正決定等)

第25条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報を訂正するときにあってはその旨の決定(以下「訂正決定」という。)を、訂正請求に係る保有個人情報を訂正しないときにあってはその旨の決定を行わなければならない。

2 実施機関は、前項の決定(以下「訂正決定等」という。)を行ったときは、速やかに、訂正請求者に対し、当該訂正決定等の内容を通知しなければならない。

3 訂正決定等は、訂正請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第23条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を通知しなければならない。

5 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第3項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

(1) 本項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(事案の移送)

第26条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。)第16条第3項の規定に基づく開示に係るものであるときその他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が訂正決定をしたときは、移送をした実施機関は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。

(平27条例45・一部改正)

(保有個人情報の提供先への通知)

第27条 実施機関は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、内閣総理大臣及び番号利用法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号利用法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。

(平27条例45・平29条例5・令3条例51・一部改正)

第3節 利用停止

(利用停止請求権)

第28条 何人も、開示を受けた自己に関する保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 当該保有個人情報を保有する実施機関により適法に収集されたものでないとき、第5条第2項の規定に違反して保有されているとき又は第8条第1項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第8条第1項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

2 何人も、開示を受けた自己に関する保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、当該保有特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

(1) 当該保有特定個人情報を保有する実施機関により適法に収集されたものでないとき、第5条第2項の規定に違反して保有されているとき、第8条の2第1項の規定に違反して利用されているとき、番号利用法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき又は番号利用法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該保有特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第8条の4の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の停止

3 第9条第2項の規定は、第1項又は前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。

4 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(平27条例45・平29条例5・一部改正)

(利用停止請求の手続)

第29条 利用停止請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した利用停止請求書を提出しなければならない。

(1) 利用停止請求をしようとする者の氏名及び住所又は居所(その者が前条第3項において準用する第9条第2項の規定により本人に代わって利用停止請求をしようとする場合であって、法人であるときは、その者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)

(2) 利用停止請求をしようとする者が前条第3項において準用する第9条第2項の規定により本人に代わって利用停止請求をしようとする者であるときは、当該本人の氏名及び住所又は居所

(3) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

(4) 利用停止請求の趣旨及び理由

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 第10条第2項の規定は、利用停止請求をしようとする者について準用する。

3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(平27条例45・一部改正)

(保有個人情報の利用停止義務)

第30条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(利用停止決定等)

第31条 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報を利用停止するときにあってはその旨の決定を、利用停止請求に係る保有個人情報を利用停止しないときにあってはその旨の決定を行わなければならない。

2 実施機関は、前項の決定(以下「利用停止決定等」という。)を行ったときは、速やかに、利用停止請求者に対し、当該利用停止決定等の内容を通知しなければならない。

3 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第29条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を通知しなければならない。

5 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第3項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

(1) 本項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

第4節 審査請求の処理

(平28条例9・改称)

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第32条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(平28条例9・追加)

(審査会への諮問)

第33条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第2号において同じ。)

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平26条例7・一部改正、平28条例9・旧第32条繰下・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第34条 第17条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平28条例9・旧第33条繰下・一部改正)

第4章 雑則

(平26条例7・旧第5章繰上)

(適用除外)

第35条 次の各号に掲げる保有個人情報については、それぞれ当該各号に定める規定は、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る同法第2条第11項に規定する調査票情報に含まれる保有個人情報 この条例の規定

(2) 本市等の図書館等において、市民の利用に供することを目的として管理している図書、資料、刊行物等に記録されている保有個人情報 この条例の規定

(3) 実施機関が本市等の職員(本市が設立した地方独立行政法人にあっては、役員を含む。)に関する事務のために取り扱う保有個人情報 この条例の規定

(4) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の規定が他の法律の規定(統計法第52条(第2号に係る部分に限る。)の規定を除く。)により適用を除外される法第60条第1項に規定する保有個人情報に相当する保有個人情報 当該他の法律の規定により適用を除外される法の規定に相当するこの条例の規定

(平21条例6・平21条例73・一部改正、平26条例7・旧第39条繰上、平28条例9・旧第34条繰下、令3条例51・一部改正)

(苦情の処理)

第36条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いについて苦情の申出があったときは、迅速かつ誠実にこれを処理するよう努めなければならない。

(平26条例7・旧第40条繰上、平28条例9・旧第35条繰下)

(公益的法人等の講ずべき措置等)

第37条 本市が資本金の出資等又は人的援助を行っている法人その他の団体(本市が設立した地方独立行政法人を除く。)は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 本市は、前項の法人その他の団体に対し、同項の必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(平20条例46・平21条例73・一部改正、平26条例7・旧第41条繰上、平28条例9・旧第36条繰下)

(苦情相談の処理)

第38条 市長は、事業者が行う個人情報の取扱いについて苦情相談があったときは、迅速かつ誠実にこれを処理するよう努めるものとする。

(平26条例7・旧第42条繰上、平28条例9・旧第37条繰下)

(運用状況の公表)

第39条 市長は、毎年1回、この条例の運用の状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(平26条例7・旧第43条繰上、平28条例9・旧第38条繰下)

(委任規定)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(平26条例7・旧第44条繰上、平28条例9・旧第39条繰下)

第5章 罰則

(平26条例7・旧第6章繰上)

第41条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第7条第3項に規定する実施機関から委託を受けた個人情報の取扱いを伴う事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルであって特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるようにされたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(平26条例7・旧第45条繰上、平28条例9・旧第40条繰下)

第42条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平26条例7・旧第46条繰上、平28条例9・旧第41条繰下)

第43条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平26条例7・旧第47条繰上、平28条例9・旧第42条繰下)

第44条 前3条の規定は、本市の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

(平26条例7・旧第48条繰上、平28条例9・旧第43条繰下)

第45条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(平26条例7・旧第49条繰上、平28条例9・旧第44条繰下)

附 則

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第6章及び附則第4項の規定は、同年6月1日から施行する。

(平21条例6・一部改正)

2 この条例の施行の際現に実施機関が保有している個人情報ファイルについての改正後の第4条第1項の規定の適用については、同項中「保有しようとする」とあるのは「保有している」と、「次」とあるのは「この条例の施行後遅滞なく、次」とする。

3 この条例の施行前に改正前の第9条又は第15条の規定によりされた請求については、改正後の別表の規定を除き、なお従前の例による。

4 第6章の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平21条例6・旧第5項繰上)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平21条例6・旧第6項繰上・一部改正)

6 本市が設立する地方独立行政法人の成立の日前に実施機関に対してされた開示請求、訂正請求、利用停止請求、異議申立てその他の行為(実施機関から当該地方独立行政法人に承継される保有個人情報に係るものに限る。)は、当該地方独立行政法人の成立の日以後は、当該地方独立行政法人に対してされた開示請求、訂正請求、利用停止請求、異議申立てその他の行為とみなす。

(平21条例73・追加)

7 本市が設立する地方独立行政法人の成立の日前に実施機関が行った開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等、審査会への諮問その他の行為(実施機関から当該地方独立行政法人に承継される保有個人情報に係るものに限る。)は、当該地方独立行政法人の成立の日以後は、当該地方独立行政法人が行った開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等、審査会への諮問その他の行為とみなす。

(平21条例73・追加、平26条例7・一部改正)

8 旧湯来町個人情報保護条例(平成16年湯来町条例第2号)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(平17条例46・全改、平21条例6・旧第7項繰上、平21条例73・旧第6項繰下)

9 旧佐伯郡湯来町の編入の際現に旧湯来町個人情報保護条例第3条第2項又は第7条第3項の規定の適用を受けている者については、同町の編入の日以後も、なおこれらの規定の例による。

(平17条例46・追加、平21条例6・旧第8項繰上、平21条例73・旧第7項繰下)

附 則(平成17年3月30日条例第46号)

この条例は、平成17年4月25日から施行する。

附 則(平成19年6月29日条例第29号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

附 則(平成20年9月29日条例第46号 抄)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

附 則(平成21年3月30日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年12月24日条例第73号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月28日条例第7号 抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年9月30日条例第45号)

1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年1月1日から、第3条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に実施機関が保有している法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報であって、この条例の施行により第1条の規定による改正後の広島市個人情報保護条例(以下この項において「新条例」という。)第2条第3号に規定する保有個人情報に該当することとなるものに係る新条例第4条第1項の規定の適用については、同項中「保有しようとする」とあるのは「保有している」と、「次」とあるのは「広島市個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成27年広島市条例第45号)の施行後遅滞なく、次」とする。

附 則(平成28年3月29日条例第9号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(平成28年3月29日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月24日条例第5号 抄)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

附 則(令和3年9月30日条例第51号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定はデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第50条の規定の施行の日から施行する。

別表(第21条関係)

(平28条例12・一部改正)

区分

単位

手数料の額

カラー複写による写しの交付

用紙1枚につき

20円(用紙の両面を用いるときは、40円)

その他の写しの交付

用紙1枚につき

10円(用紙の両面を用いるときは、20円)

備考 用紙の規格は、規則で定める。

広島市個人情報保護条例

平成16年3月30日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 務/第2章 文書・公印
沿革情報
平成16年3月30日 条例第4号
平成17年3月30日 条例第46号
平成19年6月29日 条例第29号
平成20年9月29日 条例第46号
平成21年3月30日 条例第6号
平成21年12月24日 条例第73号
平成26年3月28日 条例第7号
平成27年9月30日 条例第45号
平成28年3月29日 条例第9号
平成28年3月29日 条例第12号
平成29年3月24日 条例第5号
令和3年9月30日 条例第51号