○広島市まちづくり市民交流プラザ条例施行規則
平成14年5月9日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市まちづくり市民交流プラザ条例(平成14年広島市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び開館時間)
第2条 広島市まちづくり市民交流プラザ(以下「市民交流プラザ」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休館日又は開館時間を変更することがある。
(1) 休館日
ア 月の第3月曜日
イ 12月29日から翌年1月3日まで
(2) 開館時間
午前9時30分から午後10時まで
(平17規則156・一部改正)
(使用許可の手続)
第3条 条例第4条第1項の規定により使用許可を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。
2 使用許可の申請は、その申請に係る使用日の3か月前(ギャラリーA若しくはギャラリーB又はそれらの附属設備に係るものにあっては、展示の目的に使用する場合のものに限り、6か月前)のものについては、これを受け付けない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、条例第4条第1項の規定により許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。
(平17規則156・一部改正)
(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)
第5条 条例第14条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。
2 条例第14条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 収支予算書
(2) 定款その他これに準ずるもの
(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(4) 決算その他の経営状況に関する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(平17規則156・全改、平20規則104・平25規則84・一部改正)
(平17規則156・追加)
附則
この規則は、平成14年5月11日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第90号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成17年9月6日規則第156号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月27日規則第104号 抄)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成25年7月25日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月28日規則第2号 抄)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第4条、第6条関係)
(平14規則90・平17規則156・平26規則2・一部改正)
品名 | 単位 | 金額 | 摘要 |
電子ピアノ | 1式につき1時間までごとに | 円 200 | 電子ピアノ用椅子及びスピーカーを含む。 |
スポットライト | 1台につき1時間までごとに | 430 |
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カセットテープレコーダー | 1台につき1時間までごとに | 100 |
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スライド映写機 | 1式につき1時間までごとに | 480 | スクリーンを含む。 |
ビデオデッキ | 1台につき1時間までごとに | 200 |
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デジタルバーサタイルディスクプレーヤー | 1台につき1時間までごとに | 200 |
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オーバーヘッドプロジェクター | 1式につき1時間までごとに | 220 | スクリーンを含む。 |
ビデオプロジェクター(大) | 1式につき1時間までごとに | 480 | |
ビデオプロジェクター(小) | 1式につき1時間までごとに | 270 | |
モニターテレビ(特大) | 1台につき1時間までごとに | 450 |
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モニターテレビ(大) | 1台につき1時間までごとに | 100 |
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モニターテレビ(小) | 1台につき1時間までごとに | 80 |
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ロッカー | 1個1日につき | 10 |
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電源装置 | 1キロワット1時間までごとに | 90 | 持込電気器具の定格消費電力につき算定する。 |
備考 取付け及び操作は、使用者において行うものとする。