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○広島市まちづくり市民交流プラザ条例施行規則

平成14年5月9日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市まちづくり市民交流プラザ条例(平成14年広島市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び開館時間)

第2条 広島市まちづくり市民交流プラザ(以下「市民交流プラザ」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休館日又は開館時間を変更することがある。

(1) 休館日

 月の第3月曜日

 12月29日から翌年1月3日まで

(2) 開館時間

午前9時30分から午後10時まで

(平17規則156・一部改正)

(使用許可の手続)

第3条 条例第4条第1項の規定により使用許可を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。

2 使用許可の申請は、その申請に係る使用日の3か月前(ギャラリーA若しくはギャラリーB又はそれらの附属設備に係るものにあっては、展示の目的に使用する場合のものに限り、6か月前)のものについては、これを受け付けない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、条例第4条第1項の規定により許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。

4 条例第13条第1項の規定により市民交流プラザの管理を同項の指定管理者に行わせる場合における前3項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「第4項の指定管理者」とする。

(平17規則156・一部改正)

(使用許可を要しない施設等)

第4条 条例第4条第1項に規定する市長の定める施設及び附属設備は、施設にあってはフリースペース、作業室及びラウンジとし、附属設備にあっては別表に掲げる附属設備以外の附属設備とする。

(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)

第5条 条例第14条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第14条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支予算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則156・全改、平20規則104・平25規則84・一部改正)

(附属設備の利用料金等)

第6条 条例別表(2)の表の市長の定める額は、別表に定める額とする。

2 条例第17条第7項の規定により同条第1項第2項及び第5項の規定を同条第6項の場合について準用する場合における別表の規定の適用については、同表中「金額」とあるのは、「使用料の額」とする。

(平17規則156・追加)

この規則は、平成14年5月11日から施行する。

(平成14年9月30日規則第90号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年9月6日規則第156号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年11月27日規則第104号 抄)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年7月25日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月28日規則第2号 抄)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条、第6条関係)

(平14規則90・平17規則156・平26規則2・一部改正)

品名

単位

金額

摘要

電子ピアノ

1式につき1時間までごとに

200

電子ピアノ用椅子及びスピーカーを含む。

スポットライト

1台につき1時間までごとに

430

 

カセットテープレコーダー

1台につき1時間までごとに

100

 

スライド映写機

1式につき1時間までごとに

480

スクリーンを含む。

ビデオデッキ

1台につき1時間までごとに

200

 

デジタルバーサタイルディスクプレーヤー

1台につき1時間までごとに

200

 

オーバーヘッドプロジェクター

1式につき1時間までごとに

220

スクリーンを含む。

ビデオプロジェクター(大)

1式につき1時間までごとに

480

ビデオプロジェクター(小)

1式につき1時間までごとに

270

モニターテレビ(特大)

1台につき1時間までごとに

450

 

モニターテレビ(大)

1台につき1時間までごとに

100

 

モニターテレビ(小)

1台につき1時間までごとに

80

 

ロッカー

1個1日につき

10

 

電源装置

1キロワット1時間までごとに

90

持込電気器具の定格消費電力につき算定する。

備考 取付け及び操作は、使用者において行うものとする。

広島市まちづくり市民交流プラザ条例施行規則

平成14年5月9日 規則第75号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類の2 市民生活/第2章 市民施設等
沿革情報
平成14年5月9日 規則第75号
平成14年9月30日 規則第90号
平成17年9月6日 規則第156号
平成20年11月27日 規則第104号
平成25年7月25日 規則第84号
平成26年2月28日 規則第2号