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○広島市まちづくり市民交流プラザ条例

平成14年3月28日

条例第10号

(目的及び設置)

第1条 生涯学習及び市民活動を支援することにより、市民の交流とまちづくりへの参画を促進するため、広島市まちづくり市民交流プラザ(以下「市民交流プラザ」という。)を設置する。

(位置)

第2条 市民交流プラザは、広島市中区袋町6番36号に置く。

(事業)

第3条 市民交流プラザは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 生涯学習及び市民活動に関する調査研究

(2) 生涯学習及び市民活動に関する情報の収集及び提供

(3) 生涯学習及び市民活動に関する講座の開催

(4) 生涯学習及び市民活動に関する交流、活動等の場の提供

(5) その他市長が必要と認める事業

(使用の許可)

第4条 市民交流プラザの施設及び附属設備(市長の定める施設及び附属設備を除く。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、市民交流プラザの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

3 市長は、第1条の目的以外の目的に使用する場合であっても、使用の用途が適当であると認めるときは、第1項の許可をすることができる。

(使用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、市民交流プラザの施設及び附属設備の使用の許可をしない。

(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 市民交流プラザの施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 会合の性質が騒じょうを起こすおそれがあるとき。

(4) その他管理運営上支障があるとき。

2 市民交流プラザの施設及び附属設備は、引き続き3日(ギャラリーA及びギャラリーB並びにそれらの附属設備にあっては、展示の目的に使用する場合に限り、15日)を超えてはその使用を許可しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(入館の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 伝染性の病気にかかっていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(3) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者

(4) その他管理運営上支障があると認められる者

(目的外使用等の禁止)

第7条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市民交流プラザの施設及び附属設備を許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。

(平17条例87・旧第10条繰上・一部改正)

(特別設備の設置の許可)

第8条 市民交流プラザの施設を使用する場合において、特別の設備を設けようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可をする場合においては、第4条第2項の規定を準用する。

(平17条例87・旧第11条繰上)

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項若しくは前条第1項の許可を取り消し、又は使用者に対し、使用の制限、使用の停止若しくは退去を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。

(2) 使用者が使用条件に違反したとき。

(3) 第5条第1項各号に規定する事態が発生したとき。

(平17条例87・旧第12条繰上)

(原状回復義務)

第10条 市民交流プラザの施設及び附属設備を使用する者は、施設及び附属設備の使用を終了したとき、又はその使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。

(平17条例87・旧第13条繰上)

(損害賠償義務)

第11条 市民交流プラザの施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平17条例87・旧第14条繰上)

(市の損害賠償責任)

第12条 本市は、第9条の規定による処分により使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(平17条例87・旧第15条繰上・一部改正)

(指定管理者による管理)

第13条 市民交流プラザの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により市民交流プラザの管理を指定管理者に行わせる場合における第4条第5条第8条及び第9条の規定の適用については、第4条第1項中「市長の許可」とあるのは「第13条第1項の指定管理者の許可」と、同条第2項及び第3項第5条第2項第8条第1項並びに第9条中「市長」とあるのは「第13条第1項の指定管理者」とする。

(平17条例87・追加)

(指定管理者の指定の手続)

第14条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行ってはならない。

(1) 市民の平等な市民交流プラザの使用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、市民交流プラザの設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。

(3) 事業計画書に沿った市民交流プラザの管理を安定して行う能力を有していること。

3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(平17条例87・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第15条 指定管理者は、市民交流プラザの管理を行うに当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。

(平17条例87・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第16条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市民交流プラザの事業の実施に関すること。

(2) 市民交流プラザの使用の許可に関すること。

(3) 市民交流プラザへの入館の制限に関すること。

(4) 市民交流プラザの特別設備の設置の許可に関すること。

(5) 市民交流プラザの施設及び設備の維持管理に関すること。

(6) その他市長が定める業務

(平17条例87・全改)

(利用料金等)

第17条 使用者は、指定管理者に市民交流プラザの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、使用の許可の際、支払わなければならない。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内で指定管理者が市長の承認を受けて定める額とする。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金を減免し、又は返還することができる。

6 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、市長が市民交流プラザの管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、別表に定める額の範囲内において市長が定める額の使用料を徴収する。

7 第1項第2項及び第5項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第1項中「指定管理者に市民交流プラザの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「市長に市民交流プラザの使用料」と、第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第5項中「指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金」とあるのは「市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料」と、別表中「金額」とあるのは「使用料の額」と読み替えるものとする。

(平17条例87・追加)

(呼称)

第18条 市長は、市民交流プラザの全部又は一部の呼称を定めることができる。

2 市長は、前項の規定により呼称を定めたときは、これを告示するものとする。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

(平26条例53・追加)

(委任規定)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平17条例87・旧第17条繰下、平26条例53・旧第18条繰下)

この条例は、平成14年5月11日から施行する。

(平成17年7月8日条例第87号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第13条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 この条例の施行の日前に納付された使用料の返還については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の日前に、同日以後の使用に係る使用料を納付し、又は当該使用料の減免を受けた者は、当該使用に関し、改正後の第17条の規定による利用料金を支払うことを要しない。

(平成26年2月28日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日条例第53号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第8号 抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第17条関係)

(平17条例87・平26条例1・平31条例8・一部改正)

(1) 施設

ア マルチメディアスタジオ、マルチメディアスタジオ調整室、マルチメディア実習室、研修室A、研修室B、研修室C、会議室A、会議室B及び会議室C

区分

金額(1時間までごとに)

 

マルチメディアスタジオ

2,920

マルチメディアスタジオ調整室

530

マルチメディア実習室

2,300

研修室A

1,210

研修室B

1,210

研修室C

1,210

会議室A

420

会議室B

420

会議室C

420

備考 商品の広告、宣伝又は販売その他の商業活動(以下「商業活動」という。)のために使用する場合の金額は、この表により算定した額の1.5倍の額とする。

イ ギャラリーA及びギャラリーB

区分

展示の目的に使用する場合の金額

(1日につき)

その他の目的に使用する場合の金額

(1時間までごとに)

 

ギャラリーA

15,830

2,540

ギャラリーB

15,830

2,540

備考 商業活動のために使用する場合の金額は、この表により算定した額の1.5倍の額とする。

(2) 附属設備 市長の定める額

広島市まちづくり市民交流プラザ条例

平成14年3月28日 条例第10号

(令和元年10月1日施行)