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○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年2月27日

人事委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年広島市条例第62号。以下「条例」という。)第9条第11条及び第19条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20人委規則9・平22人委規則4・一部改正)

(報告)

第2条 任命権者は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項又は第10条第1項に規定する取決め(以下「取決め」という。)を締結したときは、その写しを添付して、速やかに人事委員会に報告するものとする。取決めを変更したときも同様とする。

2 任命権者は、毎年4月1日現在の派遣職員及び退職派遣者の状況を、別途定める様式により、毎年5月末日までに人事委員会に報告するものとする。

3 任命権者(退職派遣者が退職した時就いていた職又はこれに相当する職に係る任命権者をいう。)は、条例第13条に該当するとして、退職派遣者を職員に採用しなかったときは、速やかに人事委員会に報告するものとする。

(平20人委規則9・平22人委規則4・一部改正)

(条例第11条第3号に規定する人事委員会規則で定める職員)

第3条 条例第11条第3号に規定する人事委員会規則で定める職員は、国又は他の地方公共団体に勤務していた者(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により正式採用になった者に限る。)で、引き続いて職員となった者とする。

(平22人委規則4・令2人委規則5・一部改正)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日人委規則第9号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日人委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日人委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年2月27日 人事委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 表彰・分限・懲戒・海外派遣
沿革情報
平成14年2月27日 人事委員会規則第2号
平成20年9月29日 人事委員会規則第9号
平成22年3月31日 人事委員会規則第4号
令和2年3月26日 人事委員会規則第5号