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○広島市情報公開条例施行規則

平成13年3月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市情報公開条例(平成13年広島市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(通知の方法等)

第2条 条例第11条第2項第4項及び第5項第12条第1項第13条第2項及び第3項並びに第17条第2項の規定による通知は、書面により行うものとする。

2 条例第6条第1項の開示請求書及び前項の書面の様式は、市長が定める。

(平19規則90・旧第3条繰上、平28規則8・一部改正)

(第三者に対する通知事項)

第3条 条例第13条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第13条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 条例第13条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(3) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(平19規則90・旧第4条繰上)

(電磁的記録の開示の方法)

第4条 条例第14条第1項の規則で定める方法は、別表の左欄に掲げる電磁的記録の種別に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる開示の実施の方法で、実施機関がその保有する機器又はプログラムにより行うことができるものとする。

(平19規則90・旧第5条繰上)

(開示の実施の期日等の指定)

第5条 条例第14条第1項の規定による公文書の開示の実施の期日及び場所は、実施機関が指定する。

(平19規則90・旧第6条繰上)

(開示の実施の方法等の申出等)

第6条 条例第14条第2項の規定による申出は、実施機関が必要と認めたときは、書面により行わなければならない。

2 条例第14条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 求める開示の実施の方法(開示決定に係る公文書の部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)

(2) 開示決定に係る公文書の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分

(平19規則90・旧第7条繰上)

(電磁的記録の開示の手数料)

第7条 条例第15条第1項の規則で定める額は、別表の左欄に掲げる電磁的記録の種別ごとに、同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

(平19規則90・旧第8条繰上)

(用紙の規格)

第8条 条例別表備考の用紙の規格は、日本産業規格のA列3番、A列4番、B列4番又はB列5番とする。

(平19規則90・旧第14条繰上、平26規則10・旧第13条繰上、平31規則4・一部改正)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 市長が管理する公文書の公開に関する規則(昭和61年広島市規則第56号)

(2) 広島市公文書公開審査会規則(昭和61年広島市規則第57号)

(平成16年3月30日規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第31号 抄)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第4号)

この規則は、平成31年7月1日から施行する。

(令和5年3月16日規則第8号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前にされた開示請求に係る電磁的記録の開示の方法及び当該開示の手数料については、なお従前の例による。

別表(第4条、第7条関係)

(平16規則8・平18規則17・平19規則90・平28規則8・平31規則4・令5規則8・一部改正)

電磁的記録の種別

開示の実施の方法

手数料の額

録音テープ

当該録音テープを専用機器により再生したものの聴取

 

当該録音テープを録音カセットテープ(記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付

1巻につき 220円

ビデオテープ

当該ビデオテープを専用機器により再生したものの視聴

 

当該ビデオテープをビデオカセットテープ(記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付

1巻につき 280円

その他

当該電磁的記録を専用機器(実施機関が開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供することができると認めるものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴

 

当該電磁的記録を日本産業規格A列3番の大きさ(以下「A3大」という。)以下の用紙にカラーで出力したものの交付

1枚につき 20円

当該電磁的記録をA3大を超える用紙にカラーで出力したものの交付

A3大までごとに 20円

当該電磁的記録をA3大以下の用紙に単色で出力したものの交付

1枚につき 10円

当該電磁的記録をA3大を超える用紙に単色で出力したものの交付

A3大までごとに 10円

当該電磁的記録を光ディスク(直径120ミリメートルで、記憶容量700メガバイトのものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき 100円

当該電磁的記録を光ディスク(直径120ミリメートルで、記憶容量4.7ギガバイトのものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき 130円

広島市情報公開条例施行規則

平成13年3月30日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 務/第2章 文書・公印
沿革情報
平成13年3月30日 規則第20号
平成16年3月30日 規則第8号
平成18年3月30日 規則第17号
平成19年9月28日 規則第90号
平成22年3月31日 規則第31号
平成26年3月28日 規則第10号
平成28年3月29日 規則第8号
平成31年3月15日 規則第4号
令和5年3月16日 規則第8号