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○広島市留学生会館条例施行規則

平成12年9月28日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市留学生会館条例(平成12年広島市条例第63号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び開館時間)

第2条 広島市留学生会館(以下「留学生会館」という。)(居住施設を除く。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休館日又は開館時間を変更することがある。

(1) 休館日

 月曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)ただし、当該休日が月曜日に当たるときは、その直後の休日でない日

 8月6日及び12月29日から翌年1月3日まで

(2) 開館時間

 日曜日 午前9時から午後5時まで

 火曜日から土曜日まで 午前9時から午後9時まで

2 条例第18条第1項の規定により留学生会館の管理を同項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合においては、当該指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、前項に規定する休館日に開館し、又は同項に規定する開館時間を延長することができる。

(平17規則179・一部改正)

(使用許可の手続)

第3条 条例第6条第1項の規定により使用許可を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。

2 居住施設に係る使用許可の申請は、居住施設を使用する者の募集があった場合において、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間にしなければならない。

(1) 定期募集(4月1日からの使用に係る募集で市長の定める期間に行うものをいう。)に応じ申請する場合 市長の定める期間

(2) 随時募集(定期募集以外の募集をいう。)に応じ申請する場合 募集を開始した日から申請に係る使用を開始する日の10日前まで

3 居住施設に係る条例第6条第1項の規定による変更の許可の申請は、変更に係る日の10日前までにしなければならない。

4 交流施設に係る使用許可の申請は、申請に係る使用日の3か月前(条例第1条の目的以外の目的に使用する場合にあっては、1か月前)から使用を開始する時までにしなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

5 居住施設に係る使用許可の申請に当たっては、市長に対し、申請に係る使用を開始する日の前日までに第1号及び第2号に掲げる書類を提示し、並びに第3号から第5号までに掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 在留カード、後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券又は住民票の写し

(2) 申請に係る使用を開始する日において申請者が通学する予定の条例第5条第1号の大学又は専修学校(以下「大学等」という。)の学生証、入学試験合格通知書又は入学許可書

(3) 所定の推薦書又は所定の申出書

(4) 所定の誓約書

(5) 家族用居室の使用に係る申請者にあっては、住民票の写し(世帯構成員全員の氏名及び世帯主との続柄の記載のあるものに限る。)

6 前項の規定により入学試験合格通知書又は入学許可書を提示した者にあっては申請に係る使用を開始する日から15日以内に申請者が通学する大学等の学生証又は在学証明書を提示し、所定の申出書を提出した者にあっては申請に係る使用を開始する日から15日以内に所定の推薦書を提出しなければならない。

7 市長は、条例第6条第1項の規定により許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。

8 条例第18条第1項の規定により留学生会館の管理を指定管理者に行わせる場合における、交流施設の使用に係る第1項第4項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平13規則49・平17規則179・平24規則4・一部改正)

(使用許可を要する施設等)

第4条 条例第6条第1項の使用について許可を要する施設及び附属設備は、施設にあっては居室、ホール、研修室及び調理室とし、附属設備にあっては別表に掲げる附属設備とする。

2 条例第6条第1項の専用して使用する者に限り許可を要する施設は、交流ラウンジとする。

(平17規則179・一部改正)

(使用期間)

第5条 条例第7条第2項第1号の市長の定める期間は、2年とする。

(使用料の返還理由及び返還額)

第6条 交流施設の使用料について条例第11条ただし書に規定する市長において特別の理由があると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当する場合をいい、この場合においては、当該各号に掲げる額を返還するものとする。

(1) 条例第6条第1項の許可を受けた者の責めに帰することができない理由により使用することができない場合 全額

(2) 使用日の1週間前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合 全額

(3) 使用日の前日までに使用の取消し又は変更を申し出た場合 半額

(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)

第7条 条例第19条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第19条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支予算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則179・追加、平20規則104・平25規則84・一部改正)

(附属設備の使用料の額)

第8条 条例別表(2)のイの市長の定める額は、別表のとおりとする。

(平17規則179・旧第7条繰下・一部改正)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 条例附則第2項の規定により条例の施行の日前に行う条例第6条第1項の許可に係る手続は、第3条第1項及び第2項の規定の例により行うものとする。

(平成13年3月30日規則第49号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年9月29日規則第179号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年11月27日規則第104号 抄)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第4号)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

2 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に規定する外国人登録証明書の所持人の在留期間が満了する日(この規則の施行の日に16歳に満たない者にあっては、在留期間が満了する日又は16歳の誕生日のいずれか早い日)までの間は、当該外国人登録証明書は、改正後の第3条第5項第1号の規定の適用については、同号に掲げる在留カードとみなす。

(平成25年7月25日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月28日規則第2号 抄)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に許可のあった広島市留学生会館、広島平和記念資料館、広島市男女共同参画推進センター、広島市と畜場、保健センター及び広島市青少年センターの使用に係る使用料

(平成31年3月15日規則第8号)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に許可のあった広島市留学生会館及び広島平和記念資料館の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第4条、第8条関係)

(平17規則179・平26規則2・平31規則8・一部改正)

(1) 居住施設

品名

単位

使用料の額

ガス調理器

ガス消費量40リットルまでごとに

7円

(2) 交流施設

品名

単位

使用料の額

摘要

3時間まで

3時間を超える1時間までごとに

ビデオレコーダー

1式につき

640

210

 

カセットデッキ

1式につき

300

100

 

プレーヤー

1式につき

300

100

 

電源装置

1キロワットまでごとに

250

90

持込電気器具の定格消費電力につき算定する。

広島市留学生会館条例施行規則

平成12年9月28日 規則第107号

(令和元年10月1日施行)