○広島市留学生会館条例
平成12年9月28日
条例第63号
(目的及び設置)
第1条 留学生の生活を支援するとともに、留学生相互の交流、留学生と市民との交流等多様な国際交流及び国際協力を推進するため、広島市留学生会館(以下「留学生会館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 留学生会館は、広島市南区西荒神町1番に置く。
(事業)
第3条 留学生会館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 留学生の生活の支援
(2) 留学生相互の交流、留学生と市民との交流等多様な国際交流及び国際協力の推進
(3) その他市長が必要と認める事業
(施設)
第4条 留学生会館に、次の施設を置く。
(1) 居住施設
(2) 交流施設
(居住施設の使用者の範囲)
第5条 居住施設を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の4の表に規定する留学の在留資格を有する者であって、本市の区域内に存する学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学又は専修学校に通学するもの
(3) その他市長が適当と認める者
(使用の許可)
第6条 施設及び附属設備(市長の定める施設及び附属設備に限る。)を使用しようとする者(市長の定める施設にあっては、専用して使用しようとする者に限る。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、施設及び附属設備の使用の許可をしない。
(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 会合の性質が騒じょうを起こすおそれがあるとき。
(4) その他管理運営上支障があるとき。
(1) 居住施設及びその附属設備 市長の定める期間
(2) 交流施設及びその附属設備 3日
3 居住施設は、居室について前条第1項の許可を受けた者以外の者は、使用することができない。
(入館の制限)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 伝染性の病気にかかっていると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者
(3) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者
(4) その他管理運営上支障があると認められる者
(1) 居住施設の使用料 市長の定める日まで
(2) 居住施設の附属設備の使用料 使用の際
(3) 交流施設(駐車場を除く。)及びその附属設備の使用料 使用の許可の際
(4) 駐車場の使用料 出場の際
(使用料の減免)
第10条 市長は、公共又は公益の目的のために使用するとき、その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不返還)
第11条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(目的外使用等の禁止)
第12条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設及び附属設備を許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。
(特別設備の設置の許可)
第13条 施設を使用する場合において、特別の設備を設けようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。
(2) 使用者が使用条件に違反したとき。
(3) 第7条第1項各号に規定する事態が発生したとき。
(原状回復義務)
第15条 使用者は、施設及び附属設備の使用を終了したとき、又はその使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償義務)
第16条 施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(市の損害賠償責任)
第17条 本市は、第14条の規定による処分により使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。
(指定管理者による管理)
第18条 留学生会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平17条例100・全改)
(指定管理者の指定の手続)
第19条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行ってはならない。
(1) 留学生及び市民の平等な留学生会館の使用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が、留学生会館の設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。
(3) 事業計画書に沿った留学生会館の管理を安定して行う能力を有していること。
3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(平17条例100・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第20条 指定管理者は、留学生会館の管理を行うに当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。
(平17条例100・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第21条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 留学生会館の事業の実施に関すること。
(2) 留学生会館の使用の許可(交流施設の使用に係るものに限る。)に関すること。
(3) 留学生会館への入館の制限に関すること。
(4) 留学生会館の特別設備の設置の許可に関すること。
(5) 留学生会館の施設及び設備の維持管理に関すること。
(6) その他市長が定める業務
(平17条例100・追加)
(委任規定)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平17条例100・旧第19条繰下)
附則
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前においても、市長は、第6条第1項の許可に係る必要な手続を行うことができる。
附則(平成17年3月30日条例第17号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に許可のあった広島市留学生会館の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年7月8日条例第100号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第18条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成26年2月28日条例第1号 抄)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。
(1)及び(2) 略
(3) 施行日前に許可のあった広島市留学生会館、広島平和記念資料館、広島市男女共同参画推進センター、広島市湯来農村環境改善センター、地域交流センター、公民館、広島市青少年センター、少年自然の家及び広島市グリーンスポーツセンターの使用に係る使用料
附則(平成31年3月15日条例第8号 抄)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。
(1)及び(2) 略
(3) 施行日前に許可のあった広島市留学生会館、広島平和記念資料館、広島市男女共同参画推進センター、広島市湯来農村環境改善センター、地域交流センター、公民館、広島市青少年センター及び少年自然の家の使用に係る使用料
別表(第9条関係)
(平17条例17・平26条例1・平31条例8・一部改正)
(1) 居住施設
ア 施設
区分 | 単位 | 使用料の額 |
単身者用居室 | 1室1月につき | 円 26,000 |
家族用居室 | 1室1月につき | 36,000 |
備考
1 電力、ガス、水道又は下水道を使用する場合は、市長の定める額を加算した額とする。
2 「1月」とは、月の初日から末日までをいう。
3 月の初日以外の日から使用する場合又は月の末日以外の日まで使用する場合における当該月の使用料は、当該月の日数を基礎として日割により計算する。
イ 附属設備 市長の定める額
(2) 交流施設
ア 施設
(ア) ホール、研修室及び調理室
区分 | 使用料の額 | ||
3時間まで | 3時間を超える1時間までごとに | ||
ホール | 円 10,940 | 円 3,640 | |
研修室 | 1室を使用する場合 | 1,400 | 460 |
2室を一室として使用する場合 | 2,800 | 920 | |
3室を一室として使用する場合 | 4,200 | 1,380 | |
調理室 | 1,400 | 460 |
(イ) 駐車場(身体障害者用駐車場を除く。) 1台につき30分までごとに150円
イ 附属設備 市長の定める額