○広島市水道局徴収事務委託規程
平成6年3月31日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、広島市水道局の業務に係る公金の徴収及び収納の事務(以下「徴収事務」という。)を私人に委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委託事務の範囲)
第2条 委託の対象とすることができる徴収事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 水道の使用水量を計量する事務及びこれに附帯する事務
(2) 水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)を調定する事務並びにこれに附帯する事務
(3) 水道料金等を収納する事務及びこれに附帯する事務
(4) 前3号に掲げるもののほか、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める徴収事務及びこれに附帯する事務
(平12水道局規程3・令2水道局規程7・令4水道局規程6・一部改正)
(委託の相手方)
第3条 徴収事務の委託を受けることができる者は、当該事務の処理について十分な能力及び信用を有する者でなければならない。
(委託契約)
第4条 管理者は、徴収事務を委託しようとするときは、委託を受ける者と徴収事務の委託に関する契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。
2 契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 委託する徴収事務の内容
(2) 委託する徴収事務の区域
(3) 委託期間
(4) 委託手数料又は委託契約金額(以下「委託手数料等」という。)
(5) 事故の場合の措置及び責任
(6) その他管理者が必要と認める事項
(令2水道局規程7・一部改)
(委託事務の処理)
第5条 徴収事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、管理者が別に定める方法により、徴収事務を処理しなければならない。
(令2水道局規程7・旧第6条繰上)
(委託手数料等)
第6条 受託者には、委託手数料等を支払うものとし、その額は委託した徴収事務の内容その他の事情を勘案して、管理者が別に定める。ただし、広島市水道局契約規程(昭和39年広島市水道局規程第8号)の定めに従って契約を締結した場合は、この限りでない。
(令2水道局規程7・旧第7条繰上・一部改正)
(徴収事務受託証明書)
第7条 管理者は、受託者のうち必要があると認める者については、徴収事務受託証明書(以下「受託証明書」という。)を交付する。
2 前項の規定により受託証明書の交付を受けた受託者は、自らの被用者のうち必要があると認める者については、自らが交付した身分証明書とともに受託証明書を常に携帯させ、関係者から提示を求められたときは、これらを提示させなければならない。
(平12水道局規程3・一部改正、令2水道局規程7・旧第8条繰上・一部改正、令4水道局規程6・一部改正)
(委託の告示)
第8条 管理者は、徴収事務を委託したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。これらの事項について、変更が生じたときも、また、同様とする。
(1) 受託者の主たる事務所の所在地及び名称
(2) 委託した徴収事務の内容及び区域
(3) 委託期間
(平12水道局規程3・旧第11条繰上、令2水道局規程7・旧第10条繰上、令4水道局規程6・旧第9条繰上・一部改正)
(委託事務の検査)
第9条 管理者は、必要があると認めるときは、委託した徴収事務の処理状況について、受託者から報告を求め、又は検査を行うことができる。
(平12水道局規程3・旧第12条繰上、令2水道局規程7・旧第11条繰上、令4水道局規程6・旧第10条繰上)
(委託事務の引継ぎ)
第10条 受託者は、委託期間満了後引き続き契約を締結しないとき、又は契約の解除があったときは、遅滞なく委託を受けた徴収事務に関する一切の事務を整理して、管理者が指定する者に引き継がなければならない。
(平12水道局規程3・旧第13条繰上、令2水道局規程7・旧第12条繰上、令4水道局規程6・旧第11条繰上)
(補則)
第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平12水道局規程3・旧第14条繰上、令2水道局規程7・旧第13条繰上、令4水道局規程6・旧第12条繰上)
附則
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日水道局規程第3号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月22日水道局規程第14号)
この規程は、平成20年11月1日から施行する。
附則(令和2年8月31日水道局規程第7号)
この規程は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和4年8月31日水道局規程第6号)
この規程は、令和4年9月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定、第8条を削る改正規定、第9条第1号の改正規定及び同条を第8条とし、第10条から第12条までを1条ずつ繰り上げる改正規定は、令和5年4月1日から施行する。