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○広島市水道局職員互助会設置規程

昭和59年3月31日

水道局規程第5号

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、広島市職員互助会設置規則(昭和59年広島市規則第16号)附則第7項の規定により設置する職員互助会(以下「互助会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 互助会は、次に掲げる者を除き、広島市水道局(以下「局」という。)職員及びその他水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定した者を会員として組織する。

(1) 臨時職員

(2) 局の非常勤職員(週20時間以上勤務に服することを条件として雇用される者を除く。)

(3) 会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に掲げる職員をいう。これらの者のうち、週20時間以上勤務に服することを条件として月額の給与をもつて当該年度を通年で任用される者を除く。)

(昭62水道局規程2・平元水道局規程6・平14水道局規程2・平21水道局規程8・平23水道局規程2・令2水道局規程4・一部改正)

(事業)

第3条 互助会は、会員に対する給付、貸付けその他の福利厚生事業を行うものとする。

(会則)

第4条 互助会は、会則を定め、管理者の承認を受けなければならない。会則を変更するときも、同様とする。

2 前項の会則には、次の各号に掲げる事項を規定しなければならない。

(1) 目的

(2) 名称

(3) 事務所の所在地

(4) 会員に関する事項

(5) 事業に関する事項

(6) 掛金に関する事項

(7) 役員に関する事項

(8) 会議に関する事項

(9) 資産の管理その他財務に関する事項

(10) その他組織及び業務に関する重要事項

(掛金)

第5条 互助会の会員は、互助会の事業に要する経費に充てるため、会則の定めるところにより、会員の給料に1,000分の4を乗じて得た額の掛金を負担する。

(平18水道局規程1・一部改正)

(助成措置)

第6条 管理者は、互助会の健全な育成を図るため、互助会に対し、毎年度予算の範囲内において、次に掲げる金額を助成する。ただし、互助会がその年度において行うこととしていた事業の一部を停止し、又は廃止したときは、その一部を助成しないことができる。

(1) 会員の給料の総額に1,000分の1.5を乗じて得た金額

(2) 互助会の事務に要する経費の範囲内において管理者が必要と認める金額

2 互助会が、新たに福利厚生施設を設置する場合において多額の経費を必要とするとき又は互助会の経費に不足を生じたために業務の執行が不可能となつた場合には、管理者は、予算の定めるところにより、その必要な経費の範囲内において助成金を交付するものとする。

3 管理者は、互助会に交付した助成金に残額が生じた場合には、返還させるものとする。

(平9水道局規程11・平18水道局規程1・平22水道局規程2・平25水道局規程11・平26水道局規程8・一部改正)

第7条 管理者は、互助会の業務の執行に必要な範囲内において、その職員をして互助会の事務に従事させ、又は局の施設を無償で互助会の利用に供することができる。

(監督等)

第8条 管理者は、互助会の健全な育成を図るため、その事業を監督し、又は必要な報告を求め、若しくは指示をすることができる。

(委任規定)

第9条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(規程の廃止)

2 次の各号に掲げる規程は、廃止する。

(2) 広島市水道局職員互助会規程(昭和37年広島市水道局規程第24号)

(経過措置)

3 旧広島市職員互助会条例(昭和37年広島市条例第49号。以下「旧条例」という。)の規定に基づいてした給付その他の行為又は手続は、この規程の施行の際設立された広島市水道局職員互助会(以下「新互助会」という。)の会則の相当する規定によつてした行為又は手続とみなす。

4 新互助会は、旧条例附則第3項の規定により設置された広島市水道局職員互助会(以下「旧互助会」という。)に係る権利義務を承継する。

5 旧互助会の会員であつた者で、この規程の施行の際現に会員の資格を有するものの旧互助会における会員期間は、新互助会における会員期間とする。

(昭和62年3月28日水道局規程第2号 抄)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日水道局規程第6号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日水道局規程第11号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日水道局規程第2号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日水道局規程第5号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日水道局規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項にただし書を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年7月31日水道局規程第8号)

この規程は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年3月30日水道局規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日水道局規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年9月12日水道局規程第11号)

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月28日水道局規程第8号)

この規程は、平成26年4月1日から施行し、施行の日以後の期間に係る助成金から適用する。

(令和2年3月31日水道局規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

広島市水道局職員互助会設置規程

昭和59年3月31日 水道局規程第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和59年3月31日 水道局規程第5号
昭和62年3月28日 水道局規程第2号
平成元年3月30日 水道局規程第6号
平成9年3月31日 水道局規程第11号
平成14年3月28日 水道局規程第2号
平成17年3月30日 水道局規程第5号
平成18年3月15日 水道局規程第1号
平成21年7月31日 水道局規程第8号
平成22年3月30日 水道局規程第2号
平成23年3月31日 水道局規程第2号
平成25年9月12日 水道局規程第11号
平成26年3月28日 水道局規程第8号
令和2年3月31日 水道局規程第4号