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○広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程

昭和42年1月1日

水道局規程第2号

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年広島市条例第63号。以下「条例」という。)第4条に規定する管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平13水道局規程4・一部改正)

(管理職手当の支給範囲等)

第2条 管理職手当は、別表の職名の欄に掲げる職にある職員に支給するものとし、管理職手当の月額は、同表の管理職手当額の欄に定める額(広島市水道局就業規則(昭和28年広島市水道局規程第1号)第21条の9の規定により育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員にあつては、育児短時間勤務をしなかつたと仮定した場合におけるその者の受けるべき額に、管理者が別に定めるその者の勤務時間を同規程第11条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)とする。

(平20水道局規程9・全改、平27水道局規程4・平29水道局規程7・一部改正)

(管理職手当の支給の例外)

第3条 管理職手当は、職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて次の各号のいずれかに該当する場合は、支給しない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかつた場合(公務上負傷し、又は疾病にかかり有給の病気休暇を受け、又は長期の休養を要するため休職にされている場合を除く。)

2 管理職手当の支給を受ける職員が、他の管理職手当の支給を受けることができる職員の職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しない。

(平20水道局規程9・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平12水道局規程7・旧附則・一部改正)

2 企業職給料表の適用を受ける職員のうち第2条に掲げる職にある者に支給する平成25年7月分から平成26年3月分までの管理職手当の額は、同条の規定にかかわらず、同条に定める額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(平12水道局規程7・追加、平13水道局規程4・平14水道局規程1・平25水道局規程8・一部改正)

3 前項の規定にかかわらず、条例の規定により支給する管理職手当以外の手当(調整手当を除く。)の額の算出の基礎となる管理職手当の月額は、第2条の規定により定められた額とする。

(平12水道局規程7・追加)

(/昭和43年4月1日水道局規程第3号/昭和43年9月1日水道局規程第10号/昭和44年4月1日水道局規程第5号/)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月31日水道局規程第2号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月29日水道局規程第8号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月29日水道局規程第9号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年9月27日水道局規程第23号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和53年3月28日水道局規程第4号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月13日水道局規程第1号 抄)

1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月24日水道局規程第4号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年5月31日水道局規程第10号)

この規程は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和58年3月31日水道局規程第2号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月20日水道局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日水道局規程第3号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月20日水道局規程第20号)

この規程は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和62年3月28日水道局規程第2号 抄)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日水道局規程第5号 抄)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日水道局規程第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月26日水道局規程第1号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日水道局規程第7号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日水道局規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日水道局規程第7号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日水道局規程第4号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月28日水道局規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日水道局規程第7号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日水道局規程第9号)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において管理職手当の支給を受けていた職員であって、施行日において引き続き管理職手当の支給を受けることとなるもののうち、この規程による改正後の広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程第2条の規定による管理職手当額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当額のほか、当該管理職手当額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当額として支給する。

(1) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の100

(2) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の75

(3) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の50

(4) 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額をいう。

(1) 施行日の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外の職員 同日にその者が受けていた給料月額に100分の98.84(切替日の前日に属していた職務の級が企業職給料表の6級から8級までの職員にあっては100分の98.64)を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数がある場合において、当該端数金額が50円未満であるときは、これを切り捨て、当該端数金額が50円以上であるときは、これを100円に切り上げた額。)に同日にその者が受けていた管理職手当の支給割合を乗じて得た額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる給料月額に100分の98.84(切替日の前日に属していた職務の級が企業職給料表の6級から8級までの職員にあっては100分の98.64)を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数がある場合において、当該端数金額が50円未満であるときは、これを切り捨て、当該端数金額が50円以上であるときは、これを100円に切り上げた額。)に同日にその者が受けていた管理職手当の支給割合を乗じて得た額

(3) 前2号に掲げる職員のほか、施行日以後に次のアからオまでに掲げる者から引き続いて職員となった者のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して管理者が認める職員 施行日の前日に職員となったものとした場合に前2号の規定に準じて算定される額

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員

 一般職の給与の種類及び基準に関する条例(昭和26年広島市条例第61号)の適用を受ける者

 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第3条第2項に規定する派遣職員

 その他管理者が必要と認める者

(平20水道局規程17・平21水道局規程12・平22水道局規程7・平23水道局規程4・一部改正)

(平成20年12月26日水道局規程第17号 抄)

1 この規程は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年12月28日水道局規程第12号 抄)

1 この規程は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年12月28日水道局規程第7号 抄)

1 この規程は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年12月22日水道局規程第4号 抄)

1 この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年6月28日水道局規程第8号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年12月25日水道局規程第17号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条又は第3条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程及び広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程(以下「改正後の規程等」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

3 第1条又は第3条の規定による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程及び広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程の規定に基づいて平成26年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程等の規定による給与の内払とみなす。

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成27年3月27日水道局規程第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日水道局規程第1号 抄)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定、第5条中広島市水道局就業規則第33条の2に1項を加える改正規定及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日水道局規程第7号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条又は第3条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程及び広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程(以下「改正後の規程等」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

3 第1条又は第3条の規定による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程及び広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程の規定に基づいて平成28年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程等の規定による給与の内払とみなす。

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成29年12月26日水道局規程第7号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程、第2条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程附則及び第3条の規定による改正後の広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程(以下「改正後の規程等」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程、第2条の規定による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程附則又は第3条の規定による改正前の広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程の規定に基づいて平成29年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程等の規定による給与の内払とみなす。

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成30年12月26日水道局規程第6号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程、第2条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程附則及び第3条の規定による改正後の広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程(以下「改正後の規程等」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程、第2条の規定による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程附則又は第3条の規定による改正前の広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程の規定に基づいて平成30年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程等の規定による給与の内払とみなす。

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

別表(第2条関係)

(昭58水道局規程2・全改、昭60水道局規程2・昭60水道局規程3・昭60水道局規程20・昭62水道局規程2・平4水道局規程5・平6水道局規程3・平8水道局規程1・平9水道局規程7・平10水道局規程2・平15水道局規程7・平20水道局規程9・平20水道局規程17・平21水道局規程12・平22水道局規程7・平23水道局規程4・平26水道局規程17・平27水道局規程4・平28水道局規程1・平28水道局規程7・平29水道局規程7・平30水道局規程6・一部改正)

職名

管理職手当額

局次長、部長、担当部長及び所長で管理者が認めたもの

93,400円

課長、担当課長、所長及び場長

69,500円

広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程

昭和42年1月1日 水道局規程第2号

(平成30年12月26日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和42年1月1日 水道局規程第2号
昭和43年4月1日 水道局規程第3号
昭和43年9月1日 水道局規程第10号
昭和44年4月1日 水道局規程第5号
昭和47年3月31日 水道局規程第2号
昭和49年3月29日 水道局規程第8号
昭和51年3月29日 水道局規程第9号
昭和51年9月27日 水道局規程第23号
昭和54年3月28日 水道局規程第4号
昭和55年3月13日 水道局規程第1号
昭和57年3月24日 水道局規程第4号
昭和57年5月31日 水道局規程第10号
昭和58年3月31日 水道局規程第2号
昭和60年3月20日 水道局規程第2号
昭和60年3月30日 水道局規程第3号
昭和60年12月20日 水道局規程第20号
昭和62年3月28日 水道局規程第2号
平成4年3月31日 水道局規程第5号
平成6年3月31日 水道局規程第3号
平成8年3月26日 水道局規程第1号
平成9年3月28日 水道局規程第7号
平成10年3月26日 水道局規程第2号
平成12年3月31日 水道局規程第7号
平成13年3月30日 水道局規程第4号
平成14年2月28日 水道局規程第1号
平成15年3月31日 水道局規程第7号
平成20年3月31日 水道局規程第9号
平成20年12月26日 水道局規程第17号
平成21年12月28日 水道局規程第12号
平成22年12月28日 水道局規程第7号
平成23年12月22日 水道局規程第4号
平成25年6月28日 水道局規程第8号
平成26年12月25日 水道局規程第17号
平成27年3月27日 水道局規程第4号
平成28年3月1日 水道局規程第1号
平成28年12月27日 水道局規程第7号
平成29年12月26日 水道局規程第7号
平成30年12月26日 水道局規程第6号