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○広島市消防団員被服等貸与規則

昭和42年7月11日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市の消防団員(以下「団員」という。)に対する被服及び付属品の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(被服等の貸与)

第2条 団員には、消防団員証及び襟章並びに別表に定める被服(以下「被服等」という。)を貸与する。

(平21規則68・一部改正)

(被服等の管理)

第3条 被服等の貸与を受けた団員は、善良な管理者の注意をもつて被服等を着用し、及び保管しなければならない。

2 被服等の補修に要する費用は、貸与を受けた団員の負担とする。

(被服等を亡失し、又はき損したときの措置)

第4条 団員が貸与を受けた被服等を亡失し、又は使用にたえない程度にき損したときは、代品を再貸与する。

2 故意又は重大な過失により貸与を受けた被服等を亡失し、又はき損した者は、これを弁償しなければならない。

(被服等の返還)

第5条 団員が退職し、又は死亡したときは、貸与を受けた被服等を返納しなければならない。

2 貸与を受けた被服は、その使用期間が満了したときは、返還することを要しない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、広島市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年広島市条例第29号)による改正前の広島市消防団員の定員、給与、服務等に関する条例(昭和23年12月25日広島市条例第65号)の規定により貸与されている被服等は、この規則の規定により貸与した被服等とみなす。

(/昭和43年6月1日規則第40号/昭和44年1月1日規則第3号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月31日規則第17号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第57号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和54年11月26日規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第74号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成7年7月5日規則第101号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の広島市消防団員被服等貸与規則の規定により貸与した冬(合)服及びビニール製半長ぐつで、この規則の施行の際使用期間が満了していないものは、改正後の広島市消防団員被服等貸与規則の規定により貸与したものとみなす。

3 改正前の広島市消防団員被服等貸与規則の規定により貸与した作業衣で、この規則の施行の際使用期間が満了していないものは、改正後の広島市消防団員被服等貸与規則の規定により貸与した作業衣(冬)とみなす。

(平成9年3月31日規則第90号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正前の広島市消防団員被服等貸与規則の規定により貸与したビニール製半長ぐつ及びゴム製長ぐつで、この規則の施行の際使用期間が満了していないものは、改正後の広島市消防団員被服等貸与規則の規定により貸与した靴とみなす。

(平成12年3月31日規則第85号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正前の広島市消防団員被服等貸与規則の規定により貸与した冬(合)服、盛夏衣、制帽、盛夏帽、作業衣(冬)及び作業衣(夏)で、この規則の施行の際使用期間が満了していないものは、改正後の広島市消防団員被服等貸与規則の規定により貸与したものとみなす。

(平成15年3月31日規則第43号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第77号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第87号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正前の広島市消防団員被服等貸与規則の規定により女性の団員に貸与した盛夏帽で、この規則の施行の際使用期間が満了していないものは、改正後の広島市消防団員被服等貸与規則の規定により貸与した夏帽とみなす。

(平成21年3月31日規則第68号 抄)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第38号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正前の広島市消防団員被服等貸与規則の規定により貸与した冬(合)服、活動服及び制服靴で、この規則の施行の際使用期間が満了していないもの(冬(合)服及び制服靴にあっては、本市の消防団員(以下「団員」という。)のうち男性の団員で副分団長以上の階級に属しているもの及び女性の団員に貸与したものに限る。)は、改正後の広島市消防団員被服等貸与規則の規定により貸与した冬服、冬活動服及び短靴とみなす。

(平成29年6月30日規則第42号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭43規則40・全改、昭44規則3・昭46規則17・昭48規則57・昭54規則93・昭60規則74・平7規則101・平9規則90・平12規則85・平15規則43・平17規則77・平18規則87・平23規則38・平29規則42・一部改正)

品目

数量

使用期間

冬服

1着

10年

夏服

1着

10年

冬活動服

1着

6年

夏活動服

1着

6年

応急手当指導用ポロシャツ

1着

4年

防寒衣

1着

8年

雨衣

1着

5年

制帽

1個

10年

夏帽

1個

10年

略帽

1個

4年

保安帽

1個

6年

短靴

1足

4年

作業靴

1足

2年

安全靴

1足

10年

バンド

1本

5年

ネクタイ

1本

10年

備考

1 この表に掲げる被服のうち、冬服、制帽、短靴及びネクタイにあつては男性の団員で副分団長以上の階級に属するもの及び女性の団員に、夏服にあつては男性の団員で分団長以上の階級に属するもの及び女性の団員に、応急手当指導用ポロシャツにあつては女性の団員に、夏帽にあつては男性の団員で分団長以上の階級に属するものに、その他の被服にあつては男性及び女性の団員に、それぞれ貸与する。

2 消防局長は、被服の使用実態等を考慮して必要と認めるときは、この表に定める被服の数量を増減し、又は使用期間を短縮し、若しくは延長することができる。

広島市消防団員被服等貸与規則

昭和42年7月11日 規則第48号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第14類 防/第5章 消防団
沿革情報
昭和42年7月11日 規則第48号
昭和43年6月1日 規則第40号
昭和44年1月1日 規則第3号
昭和46年3月31日 規則第17号
昭和48年3月31日 規則第57号
昭和54年11月26日 規則第93号
昭和60年3月30日 規則第74号
平成7年7月5日 規則第101号
平成9年3月31日 規則第90号
平成12年3月31日 規則第85号
平成15年3月31日 規則第43号
平成17年3月31日 規則第77号
平成18年3月31日 規則第87号
平成21年3月31日 規則第68号
平成23年3月31日 規則第38号
平成29年6月30日 規則第42号