音声で読み上げる

○広島市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和42年7月11日

条例第29号

広島市消防団員の定員、給与、服務等に関する条例(昭和23年12月25日広島市条例第65号)の全部を改正する。

(通則)

第1条 非常勤の消防団員(別表を除き、以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(令4条例18・一部改正)

(定員)

第2条 団員の定数は、2,753人とする。

(昭46条例16・昭46条例36・昭46条例67・昭47条例47・昭47条例87・昭48条例43・昭48条例138・昭49条例95・昭50条例31・昭51条例45・昭53条例24・昭55条例45・昭58条例26・昭60条例51・昭60条例76・昭62条例23・平元条例28・平4条例33・平17条例79・一部改正)

(団員の区分)

第2条の2 団員は、次のように区分する。

(1) 基本団員(次号に規定する機能別団員以外の団員をいう。以下同じ。)

(2) 機能別団員(市長が別に定める範囲内において消防事務に従事する団員をいう。以下同じ。)

(令4条例18・追加)

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は市長の承認を得て団長が、次の各号のいずれにも該当する者のうちから任用する。

(1) 本市の区域内に居住地、従業地又は通学地を有する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(平29条例22・一部改正)

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条第1項の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6か月以上の長期にわたり本市の区域内に居住、従業及び通学のいずれもしていないことを常態とする者

(平12条例49・平29条例22・令元条例16・一部改正)

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 傷病又は心身の障害のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その身分を失う。

(1) 本市の区域内に居住地、従業地及び通学地のいずれも有しないこととなつたとき。

(2) 前条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。

(昭57条例47・平29条例22・令元条例16・一部改正)

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があつたとき。

2 停職は、1か月以内の期間を定めて行なう。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によつて出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であつても、水火災その他の災害の発生を知つたときは、あらかじめ指定するところにしたがい、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員は、10日以上本市の区域を離れる場合は、団長にあつては市長に、その他の団員にあつては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情のない限り団員の半数以上が同時に本市の区域を離れることはできない。

(平29条例22・一部改正)

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行なつてはならない。

(報酬)

第12条 団員には、別表に定める額の年報酬及び出務報酬を支給する。

2 報酬の支給方法については、規則で定める。

(費用弁償)

第13条 団員が公務のため旅行した場合(市長が別に定める場合を除く。)は、費用弁償を支給する。

2 費用弁償の額及び支給方法については、規則で定める。

(令4条例18・一部改正)

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に条例で定める。

(昭57条例47・一部改正)

(退職報償金)

第15条 基本団員が退職した場合においては、別に定める方法によりその者(死亡による退職の場合には、その遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に条例で定める。

(令4条例18・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 沼田分団員に支給する年報酬の額は、別表の規定にかかわらず、昭和46年4月1日から昭和47年3月31日までの間、次表のとおりとする。

分団長

26,000円

班長

6,000円

副分団長

15,000円

その他の団員

5,000円

部長

7,500円

 

 

(昭46条例36・追加)

3 安佐分団員に支給する昭和46年5月20日から昭和47年3月31日までの期間に係る年報酬の額は、別表の規定にかかわらず、別に市長が定める額とする。

(昭46条例67・追加)

4 可部分団員に支給する昭和47年4月1日から昭和48年3月31日までの期間に係る年報酬の額は、別表の規定にかかわらず、別に市長が定める額とする。

(昭47条例47・追加)

5 祇園分団員に支給する昭和47年8月27日から昭和48年3月31日までの間に係る年報酬の額は、別表の規定にかかわらず、別に市長が定める額とする。

(昭47条例87・追加)

6 安古市分団員、佐東分団員、高陽分団員及び瀬野川分団員に支給する昭和48年3月20日から昭和49年3月31日までの間に係る年報酬の額は、別表の規定にかかわらず、別に市長が定める額とする。

(昭48条例43・追加)

7 白木分団員に支給する昭和48年10月22日から昭和49年3月31日までの間に係る年報酬の額は、別表の規定にかかわらず、別に市長が定める額とする。

(昭48条例138・追加)

8 阿戸分団員及び安芸分団員に支給する昭和49年11月1日から昭和50年9月30日までの間に係る年報酬の額は、別表の規定にかかわらず、別に市長が定める額とする。

(昭49条例95・追加)

9 矢野分団員及び船越分団員に支給する昭和50年3月20日から昭和51年3月31日までの間に係る年報酬の額は、別表の規定にかかわらず、別に市長が定める額とする。

(昭50条例31・追加)

10 佐伯消防団員に支給する昭和60年3月20日から昭和61年3月31日までの間に係る年報酬の額は、別表の規定にかかわらず、別に市長が定める額とする。

(昭60条例51・追加)

11 平成17年4月25日(以下「編入の日」という。)の前日において旧佐伯郡湯来町の消防団員であつた者で編入の日に佐伯消防団員に任用されたものに支給する編入の日から平成18年3月31日までの間に係る年報酬については、第12条の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、その全部又は一部を支給しないことができる。

(平17条例79・追加)

(昭和44年3月31日条例第20号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第17号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月31日条例第16号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年3月31日条例第36号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第67号)

この条例は、昭和46年5月20日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第47号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年7月21日条例第87号)

この条例は、昭和47年8月27日から施行する。

(昭和48年3月16日条例第43号)

1 この条例は、昭和48年3月20日から施行する。

2 広島市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年広島市条例第73号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和48年3月31日条例第73号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月2日条例第138号)

この条例は、昭和48年10月22日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第34号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年10月8日条例第95号)

この条例は、昭和49年11月1日から施行する。

(昭和50年3月14日条例第31号)

この条例は、昭和50年3月20日から施行する。

(昭和50年3月26日条例第70号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第45号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第41号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第24号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月20日条例第23号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月11日条例第45号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に副団長の職にある者が、この条例の施行の日以後引き続き本市の消防団の副団長の職にある場合における同人に支給する年報酬については、改正後の広島市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和56年3月24日条例第39号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月24日条例第39号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月29日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月15日条例第26号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第31号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年2月27日条例第51号)

1 この条例は、昭和60年3月20日から施行する。

2 広島市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年広島市条例第76号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和60年3月19日条例第76号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第25号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月19日条例第23号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第27号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第28号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第28号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月20日条例第17号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第33号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日条例第23号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第30号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第44号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第35号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第43号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第78号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第27号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第49号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者については、改正後の第4条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年3月29日条例第36号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第79号)

この条例は、平成17年4月25日から施行する。

(平成20年3月28日条例第36号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出動し、引き続いて同日以後も職務に従事する場合に係る出務報酬については、なお従前の例による。

(平成29年3月24日条例第22号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第16号)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の第5条第2項(第2号(第4条第1号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(令和4年3月18日条例第18号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出動し、引き続いて同日以後も職務に従事する場合に係る出務報酬については、なお従前の例による。

3 広島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年広島市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

別表(第12条関係)

(令4条例18・全改)

(1) 年報酬

ア 基本団員

区分

支給額


団長

82,500

副団長

69,000

分団長

50,500

副分団長

45,500

部長

38,500

班長

37,000

団員

36,500

イ 機能別団員

区分

支給額

団員

12,000円

(2) 出務報酬

区分

支給額


2時間未満の出務

2,700

2時間以上5時間未満の出務

4,000

5時間以上の出務

8,000

広島市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和42年7月11日 条例第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第5章 消防団
沿革情報
昭和42年7月11日 条例第29号
昭和44年3月31日 条例第20号
昭和45年3月31日 条例第17号
昭和46年3月31日 条例第16号
昭和46年3月31日 条例第36号
昭和46年4月1日 条例第67号
昭和47年3月31日 条例第47号
昭和47年7月21日 条例第87号
昭和48年3月16日 条例第43号
昭和48年3月31日 条例第73号
昭和48年10月2日 条例第138号
昭和49年3月30日 条例第34号
昭和49年10月8日 条例第95号
昭和50年3月14日 条例第31号
昭和50年3月26日 条例第70号
昭和51年3月31日 条例第45号
昭和52年3月31日 条例第41号
昭和53年3月31日 条例第24号
昭和54年3月20日 条例第23号
昭和55年3月11日 条例第45号
昭和56年3月24日 条例第39号
昭和57年3月24日 条例第39号
昭和57年6月29日 条例第47号
昭和58年3月15日 条例第26号
昭和59年3月30日 条例第31号
昭和60年2月27日 条例第51号
昭和60年3月19日 条例第76号
昭和61年3月28日 条例第25号
昭和62年3月19日 条例第23号
昭和63年3月25日 条例第27号
平成元年3月30日 条例第28号
平成2年3月27日 条例第28号
平成3年3月20日 条例第17号
平成4年3月27日 条例第33号
平成5年3月31日 条例第23号
平成6年3月31日 条例第30号
平成7年3月20日 条例第44号
平成8年3月28日 条例第35号
平成9年3月27日 条例第43号
平成10年3月31日 条例第78号
平成11年3月24日 条例第27号
平成12年3月29日 条例第49号
平成13年3月29日 条例第36号
平成17年3月30日 条例第79号
平成20年3月28日 条例第36号
平成29年3月24日 条例第22号
令和元年9月30日 条例第16号
令和4年3月18日 条例第18号