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○広島市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例施行規則

昭和42年7月11日

規則第47号

(分限及び懲戒の手続)

第2条 任命権者は、条例第5条第1項第2号に該当するものとして消防団員(以下「団員」という。)を降任し、又は免職する場合においては、医師を指定してあらかじめ診断を行なわせなければならない。

2 条例第5条第1項の規定による団員の意に反する降任若しくは免職又は条例第6条第1項の規定による戒告、停職若しくは免職の処分は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行なわなければならない。

(報酬の支給方法)

第3条 年報酬は、4月30日及び10月31日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とし、以下「報酬の支給日」という。)に、それぞれ年報酬の額の2分の1に相当する額を支給するものとする。

2 出務報酬は、報酬の支給日の属する月の前6か月間における出務報酬の額を合算して報酬の支給日に支給するものとする。

(昭44規則46・平元規則89・一部改正)

(報酬の支給日の特例)

第4条 年の中途において退任した団員の年報酬及び出務報酬は、前条の規定にかかわらず、市長が定める日に支給することができる。

(昭54規則39・追加)

(費用弁償の額及び支給方法)

第5条 団員が公務のため旅行した場合における費用弁償の額は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる職にある者とみなして広島市職員等の旅費に関する条例(昭和27年広島市条例第17号)の規定により算出した旅費額とし、その支給については、同条例の規定を準用する。

(昭54規則39・旧第4条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(/昭和44年7月1日規則第46号/昭和48年11月12日規則第134号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月22日規則第127号)

この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第39号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第79号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年12月24日規則第119号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第89号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(昭48規則134・昭50規則127・昭55規則79・昭60規則119・一部改正)

区分

相当職

団長

行政職8級の職

副団長

行政職6級の職

分団長

行政職5級の職

副分団長

部長

班長

行政職4級の職

団員

行政職3級の職

広島市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例施行規則

昭和42年7月11日 規則第47号

(平成元年3月31日施行)

体系情報
第14類 防/第5章 消防団
沿革情報
昭和42年7月11日 規則第47号
昭和44年7月1日 規則第46号
昭和48年11月12日 規則第134号
昭和50年12月22日 規則第127号
昭和54年3月31日 規則第39号
昭和55年3月31日 規則第79号
昭和60年12月24日 規則第119号
平成元年3月31日 規則第89号