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○広島市消防局救急救命士養成所学則

平成5年9月1日

消防局訓令第8号

(目的)

第1条 この学則は、救急救命士法(平成3年法律第36号。以下「法」という。)に規定する救急救命士の受験資格を取得させるために必要な知識及び技能を習得させることにより、もって救急業務の高度化に資することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 救急救命士養成所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 広島市消防局救急救命士養成所

位置 広島市西区都町43番10号

(平12消防局訓令23・一部改正)

(職員等)

第3条 広島市消防局救急救命士養成所(以下「養成所」という。)に所長を置き、救急教育担当課長をもってこれに充てる。

2 養成所に、教育を担当する専任の職員(以下「専任教員」という。)及びその他の職員を置く。この場合、専任教員のうち2名以上は、医師又は救急救命士の資格を有する者(以下「医師等」という。)とする。ただし、医師等のうち少なくとも1名は、救急救命処置に関し相当の経験を有する医師又は免許を受けた後、5年以上業務に従事した救急救命士とする。

(平17消防局訓令13・平30消防局訓令12・一部改正)

(所掌事務)

第4条 所長は、養成所を統括する。

2 専任教員は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 専門的教育に関すること。

(2) 教育カリキュラム作成に当たっての指導及び助言

(3) 非常勤講師との連絡調整に関すること。

3 その他の職員は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 教育カリキュラムに関すること。

(2) 資器材等の管理に関すること。

(3) 救急救命士国家試験の受験に関すること。

(4) 学生の庶務に関すること。

(5) その他所長が必要と認める事務に関すること。

(委員会等)

第5条 養成所に教育カリキュラムの策定等について審議する委員会を設置することができる。

2 前項の委員会の組織及び運営等に関する事項は、別に定める。

(定員及び教育実施計画等)

第6条 養成所の学級、定員及び教育期間等は、次のとおりとする。

(1) 学級数は、1学級とし、定員は、40名とする。

(2) 教育期間は、8月から3月までの期間の6箇月以上とする。

2 教育計画については、毎年消防局長(以下「局長」という。)の承認を得て、所長が定めるものとする。

(平6消防局訓令3・平8消防局訓令5・平13消防局訓令20・平21消防局訓令1・平25消防局訓令3・一部改正)

(休講日)

第7条 次に掲げる日は、授業を実施しない日(以下「休講日」という。)とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 所長は、前項の休講日において特に授業を実施する必要がある場合は、当該休講日を起算日とする4週間前の日から当該休講日を起算日とする4週間後の日までの期間内にある他の日を当該休講日に変更することができる。

(教育内容及び単位数)

第8条 教育内容及び単位数は、救急救命士学校養成所指定規則(平成3年/文部省/厚生省/令第2号)第4条第3項第3号に掲げる別表第3に定めるものに基づき、別表のとおりとする。

(平13消防局訓令20・一部改正)

(入所資格等)

第9条 養成所に入所する者は、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第14条に規定する課程を修了し、かつ、同規則第15条に規定する期間以上救急業務に従事した者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者に限る。)のうちから、局長の承認を得て所長が指名した者とする。

2 養成所に入所した者を学生と称する。

(平21消防局訓令1・一部改正)

(休暇等)

第10条 学生は、疾病、負傷その他の事由等により休暇を必要とするときは、所長に届け出て承認を受けなければならない。

2 授業の一部又は全部を欠講しようとするときも、前項の規定による。

(退所)

第11条 所長は、学生が次に掲げる事項に該当する場合、局長の承認を得て当該学生に退所を命ずることができる。

(1) 学生の欠講が教育期間の3分の1以上を経過したとき、又は教育期間の3分の1以上にわたると認められるとき

(2) 学生が養成所の規律を乱し、又は素行不良等の行為があったとき

(3) その他所長が必要と認めたとき

(効果測定)

第12条 効果測定は、履修した教育内容ごとに実施する。

2 教育内容ごとに第8条に規定する単位数に相当する時間数の3分の1(実習については5分の1)を超えて欠講した学生は、前項の効果測定を受けることができない。ただし、補習その他これに代わる方法で、所長が欠講時間を十分補完できると認めたときは、この限りではない。

(平13消防局訓令20・一部改正)

(合格点)

第13条 効果測定は、100点をもって満点とし、60点以上を合格点とする。

(再測定等)

第14条 効果測定に不合格であった学生のうち、所長が必要と認めるものは、再測定を受けることができる。

2 所長は、疾病、負傷その他の事由等やむを得ない事由により、効果測定を受けることができなかった学生に別途効果測定を受けさせることができる。

(修了の認定等)

第15条 修了の認定は、効果測定の成績等を総合的に勘案し局長の承認を得て所長が行う。

2 修了した学生に修了証書(別記様式)を授与する。

3 所長は、学生の休講期間が1箇月を経過したとき、又は1箇月以上にわたると認められ、教育期間中に補習その他の方法により欠講時間数を補完できないと判断したときは、当該学生の修了の認定をしないものとする。

(平21消防局訓令1・一部改正)

(記録等)

第16条 所長は、出席状況及び効果測定並びに修了の認定又は否認定状況等学生に関する記録を保存しなければならない。

(健康管理)

第17条 学生の健康管理は、広島市消防職員安全衛生管理規程(昭和57年消防局訓令第17号)に定めるところによる。

(実施細則)

第18条 この学則の施行に関し必要な事項は、広島市消防職員研修規程(昭和54年消防局訓令第6号)に定めるほか、別に定める。

1 この訓令は、平成5年9月1日から施行する。

2 第3条第2項ただし書は、平成10年3月31日までの間は、適用しない。

(平成6年5月20日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成6年6月1日から施行する。

(平成8年4月18日消防局訓令第5号)

この訓令は、平成8年5月1日から施行する。

(平成10年8月12日消防局訓令第16号)

この訓令は、平成10年9月1日から施行する。

(平成12年5月23日消防局訓令第23号)

この訓令は、平成12年5月23日から施行する。

(平成13年9月3日消防局訓令第20号)

この訓令は、平成13年9月10日から施行する。

(平成16年5月20日消防局訓令第17号)

この訓令は、平成16年5月20日から施行する。

(平成17年11月21日消防局訓令第13号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年2月13日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月11日消防局訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日消防局訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平13消防局訓令20・全改、平16消防局訓令17・平17消防局訓令13・平21消防局訓令1・平27消防局訓令6・一部改正)

教育内容

単位数

専門基礎分野

人体の構造と機能

3

疾患の成り立ちと回復の過程

2

健康と社会保障

1

専門分野

救急医学概論

4

救急症候・病態生理学

6

疾病救急医学

5

外傷救急医学

2

環境障害・急性中毒学

1

臨地実習(シミュレーション、臨床実習及び救急用自動車同乗実習を含む。)

9

合計

33

備考

1 単位の計算方法は、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第21条第2項の規定の例による。

2 教育内容ごとの授業時間数は、別に定める。

別記様式 略

広島市消防局救急救命士養成所学則

平成5年9月1日 消防局訓令第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第4章
沿革情報
平成5年9月1日 消防局訓令第8号
平成6年5月20日 消防局訓令第3号
平成8年4月18日 消防局訓令第5号
平成10年8月12日 消防局訓令第16号
平成12年5月23日 消防局訓令第23号
平成13年9月3日 消防局訓令第20号
平成16年5月20日 消防局訓令第17号
平成17年11月21日 消防局訓令第13号
平成21年2月13日 消防局訓令第1号
平成25年3月14日 消防局訓令第3号
平成27年3月11日 消防局訓令第6号
平成30年3月30日 消防局訓令第12号