○広島市賞じゆつ審査委員会規則
昭和28年2月10日
規則第7号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、広島市消防等賞じゆつ条例(昭和27年広島市条例第58号。以下「条例」という。)第7条に規定する広島市賞じゆつ審査委員会(以下「審査委員会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(昭29規則50・昭58規則63・一部改正)
(審査委員会)
第2条 審査委員会は、委員長及び委員をもつて組織し、委員長には市長の指定する副市長を、委員には次に掲げる職にある者をもつて充てる。
(1) 企画総務局長
(2) 消防局長
(3) 消防団員
2 委員長は、審査委員会に関する事務を処理し、審査委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。
4 審査委員会は、委員長が招集する。
5 審査委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
6 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもつてこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
7 審査委員会の庶務は、企画総務局人事部人事課において処理する。
(昭29規則50・昭33規則45・昭58規則63・平9規則6・平19規則26・一部改正)
(審査請求書の提出)
第3条 市長は、条例に基づく賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を授与する必要があると認めるときは、所定の審査請求書に次に掲げる書類のうち必要と認めるものを添えて、審査委員会の委員長に提出しなければならない。
(1) 殉職者賞じゆつ金の場合
ア 条例第2条に規定する災害による死亡であることを証明する所定の書類
イ 死亡診断書、死体検案書又は検視調書
ウ 賞じゆつ金を受けるべき者の氏名、現住所及び殉職者との続柄又は関係に関する市町村長の発行する証明書
エ 賞じゆつ金を受けるべき者が、婚姻の届出をしないが殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明する書類
オ 賞じゆつ金を受けるべき者が、配偶者以外の者であるときは、広島市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年広島市条例第43号)第15条第2項の規定による先順位者であることを証明する書類
カ 賞じゆつ金を受けるべき者が、広島市消防団員等公務災害補償条例第15条第1項第2号又は第3号に該当する者であるときは、その事実を証明する書類
キ 殉職者が遺言で賞じゆつ金を受けるべき者を指定したときは、その事実を証明する書類
(2) 障害者賞じゆつ金の場合
ア 条例第2条に規定する災害による障害者であることを証明する所定の書類
イ 医師の診断書
(3) 殉職者特別賞じゆつ金の場合
(昭29規則50・昭41規則64・昭51規則71・昭58規則63・一部改正)
(審査委員会の招集及び審査結果の通知)
第4条 審査委員会の委員長は、前条に規定する審査請求書を受けたときは、速やかに審査委員会を招集して審査を行い、その結果を文書をもつて市長に通知するものとする。
(昭58規則63・一部改正)
(委任規定)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮つて定める
(昭58規則63・全改)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和29年6月30日規則第50号)
この規則は、昭和29年7月1日から施行する。
附則(昭和33年7月19日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年10月20日規則第64号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。
附則(/昭和51年7月12日規則第71号/昭和58年7月8日規則第63号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第6号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第26号 抄)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。