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○広島市消防等賞じゆつ❜❜❜条例

昭和27年8月5日

条例第58号

(この条例の主旨)

第1条 広島市の消防職員、消防団員及び広島市災害対策本部の職員(以下「災害対策本部職員」という。)の賞じゆつ❜❜❜については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(昭47条例22・一部改正)

(賞じゆつ金授与の要件)

第2条 消防職員、消防団員及び災害対策本部職員が、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害者(広島市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年広島市条例第43号)第9条第2項に定める第1級から第8級までの障害等級に該当する障害を有する者をいう。以下同じ。)となつた場合においては、賞じゆつ金を授与することができる。

(昭47条例22・昭51条例55・昭58条例38・平19条例2・一部改正)

(賞じゆつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゆつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゆつ金 功労の程度に応じ、別表第1に定める額

(2) 障害者賞じゆつ金 功労の程度及び障害等級に応じ、別表第2に定める額

(昭51条例55・全改、平19条例2・一部改正)

(殉職者特別賞じゆつ金)

第4条 消防職員、消防団員及び災害対策本部職員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゆつ金を授与することができる。

2 別表第1の備考の規定は、殉職者特別賞じゆつ金の額について準用する。

3 殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゆつ金は、授与しない。

(昭58条例38・追加、昭60条例87・平4条例55・平7条例54・一部改正)

(殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の授与の対象)

第5条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び順位等は、広島市消防団員等公務災害補償条例第15条及び第16条の2第2項の例による。

(昭41条例31・昭51条例55・一部改正、昭58条例38・旧第4条繰下・一部改正)

(賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の授与者)

第6条 賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の授与は、市長が行う。

(昭58条例38・旧第5条繰下・一部改正)

第7条 賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の授与については、広島市賞じゆつ審査委員会の審査を経なければならない。

(昭58条例38・旧第6条繰下・一部改正)

(委任規定)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭58条例38・旧第7条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年12月15日条例第72号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年7月8日条例第31号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

(昭和42年7月11日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

2 改正前の広島市消防等賞じゆつ❜❜❜条例第3条の規定に基づいて昭和42年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた賞じゆつ❜❜❜金は、改正後の広島市消防等賞じゆつ❜❜❜条例第3条の規定による賞じゆつ❜❜❜金の内払とみなす。

(昭和47年3月31日条例第22号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年7月22日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和51年7月12日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(昭和58年7月8日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市消防等賞じゆつ❜❜❜条例第4条の規定は、昭和58年4月1日以後に殉職者特別賞じゆつ金を授与すべき事由が生じた場合について適用する。

(昭和60年7月4日条例第87号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市消防等賞じゆつ❜❜❜条例第4条第1項、別表第1及び別表第2の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年9月30日条例第55号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第4条第1項、別表第1及び別表第2の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年7月5日条例第54号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第4条第1項、別表第1及び別表第2の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成19年2月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(昭51条例55・全改、昭60条例87・平4条例55・平7条例54・一部改正)

殉職者賞じゆつ金

功労の程度

金額

抜群の功労があり一般の模範となると認められるもの

25,200,000円

特に著しい功労があると認められるもの

17,100,000

功労があると認められるもの

9,000,000

備考 これを受ける遺族が広島市消防団員等公務災害補償条例第15条第1項第3号又は第4号に掲げる者であるときは、その2分の1に相当する額以内を減額することができる。

別表第2(第3条関係)

(昭51条例55・全改、昭58条例38・昭60条例87・平4条例55・平7条例54・平19条例2・一部改正)

障害者賞じゆつ金

功労の程度

障害等級

抜群の功労があり一般の模範となると認められるもの

特に著しい功労があると認められるもの

功労があると認められるもの

第1級

25,200,000円

17,100,000円

9,000,000円

第2級

20,890,000

14,670,000

8,450,000

第3級

18,330,000

12,930,000

7,530,000

第4級

16,310,000

11,460,000

6,610,000

第5級

13,880,000

9,790,000

5,690,000

第6級

12,130,000

8,640,000

5,140,000

第7級

10,240,000

7,230,000

4,220,000

第8級

8,620,000

6,060,000

3,490,000

備考 この表の障害等級又は金額の決定については、広島市消防団員等公務災害補償条例第9条第5項から第8項まで(第6項第1号を除く。)の規定の例による。

広島市消防等賞じゆつ条例

昭和27年8月5日 条例第58号

(平成19年2月22日施行)

体系情報
第14類 防/第2章
沿革情報
昭和27年8月5日 条例第58号
昭和27年12月15日 条例第72号
昭和41年7月8日 条例第31号
昭和42年7月11日 条例第28号
昭和47年3月31日 条例第22号
昭和49年7月22日 条例第62号
昭和51年7月12日 条例第55号
昭和58年7月8日 条例第38号
昭和60年7月4日 条例第87号
平成4年9月30日 条例第55号
平成7年7月5日 条例第54号
平成19年2月22日 条例第2号