○広島市消防職員非常召集規程
平成12年3月31日
消防局訓令第10号
広島市消防職員非常召集規程(昭和47年消防局訓令第10号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、災害が発生したとき又は災害の発生が予想され緊急に消防部隊等を増強する必要があると認めるとき、広島市警防規程に定めるほか、現に勤務している職員以外の職員を非常召集(以下「召集」という。)し、必要な人員の確保、その他について必要なことを定めることを目的とする。
(平19消防局訓令4・一部改正)
(召集の発令)
第2条 消防局長(以下「局長」という。)は、緊急に必要であると認める時は、職員の召集を発令する。
2 局の課長(消防団室長、消防機動担当課長、消防航空担当課長、通信指令官及び救急教育担当課長を含む。以下同じ。)又は署長(以下「所属長」という。)は、緊急に必要であると認める時は、所属職員の召集を発令する。ただし、召集を発令した場合の報告事項は別に定める。
(平17消防局訓令4・平20消防局訓令12・平29消防局訓令7・平31消防局訓令3・一部改正)
(召集職員の区分)
第3条 召集する職員を、警防本部員、支援部員、署本部員及び召集消防隊員に区分する。
(召集の種別)
第4条 召集の種別は、次のとおりとする。
(1) 火災・救急・救助召集
火災、救急又は救助等の災害時において召集する。
(2) 水災・地震等召集
地域防災計画に基づく災害対策本部等の設置時において召集する。
(3) 特命召集
職員の全部又は一部を指定の場所に召集する。
2 召集区分、召集の時期、召集人員及び応召場所は別に定める。
(平19消防局訓令4・一部改正)
(召集方法)
第5条 召集の連絡は、召集区分を付し、一斉指令するほか電話、eメール、口頭又はその他の通信手段による。
2 召集伝達事務は、毎日勤務者、隔日勤務者、三部勤務者、指定当務者又は署警備勤務者がこれを行う。
(平13消防局訓令16・平19消防局訓令4・平21消防局訓令11・一部改正)
(訓練召集)
第6条 第4条各号の召集訓練を実施するときは、警防部長及び署長は、局長の承認を得て行わなければならない。
(平19消防局訓令4・一部改正)
(参集)
第7条 職員は、局長又は所属長の召集発令を下命された時は、直ちに参集しなければならない。
2 職員は、大規模な災害又は特異な災害の発生を聞知したときは、所属長等に参集の要否を確認するとともに、確認が不可能な場合は、召集発令の連絡を待つことなく自発的に参集する。
(平19消防局訓令4・全改)
(適用除外職員)
第8条 次に掲げる職員には、特に必要がある場合を除き、召集しない。
(1) 休職中又は停職中の職員
(2) 病気休暇中、特別休暇中、介護休暇中又は傷病による年次有給休暇中の職員
(3) 出張中又は管外旅行の承認を受けている職員
(4) 会計年度任用職員
(5) 前各号のほか、特に理由があり所属長が認めた職員
(平19消防局訓令4・令2消防局訓令3・一部改正)
(職員の心得)
第9条 職員は、召集命令を受けた時は、すみやかにその召集区分に従って応召しなければならない。ただし、交通遮断その他特別な事情により応召場所に到着できない場合は、すみやかにその旨を所属長に報告し、指示を受けなければならない。
2 特別な事情により最寄りの署所又は災害現場に応召した場合は、応召場所の上席者に報告し指示を受けなければならない。
3 災害現場に応召した場合は、現地指揮本部長の指揮下に入る。
(平13消防局訓令16・一部改正)
(召集解除)
第10条 局長又は所属長は、応召した職員が必要なくなった時は、召集を解除する。
2 消防部隊の増強のため応召した職員は、出動部隊が配置場所に帰隊した状況により解散する。
(応召状況報告)
第11条 所属長は、召集命令発令後、職員の応召状況を局長に報告する。
(服装)
第12条 応召者の服装は原則として、活動服、略帽、編上式作業靴又は編み上げ靴とする。
(平17消防局訓令4・一部改正)
附則
(施行期日)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日消防局訓令第16号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日消防局訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日消防局訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日消防局訓令第12号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日消防局訓令第11号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日消防局訓令第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日消防局訓令第9号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日消防局訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日消防局訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。