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○広島市消防職員表彰規程

昭和39年4月1日

消防局訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島市消防表彰条例によるものの外、消防職員(以下「職員」という。)の表彰について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の区分)

第2条 この規程による表彰は、次の区分による。

(1) 消防局長(以下「局長」という。)による表彰

 精勤証書を授与して行なうもの

 賞状を授与して行なうもの

 賞詞によるもの

(2) 局の課長、室長又は署長(以下「所属長」という。)による表彰

 賞状を授与して行なうもの

 賞詞によるもの

(昭40消防局訓令18・全改、昭45消防局訓令7・昭58消防局訓令4・平5消防局訓令5・平5消防局訓令9・平7消防局訓令2・平8消防局訓令4・平9消防局訓令1・平11消防局訓令1・一部改正)

(精勤証書の授与)

第3条 局長は、事務に熟達し、勤務に勉励した職員で特に表彰を必要と認める者に対し、精勤証書を授与してこれを表彰するものとする。ただし、過去3年間において、所属長注意以上の処分を受けた者を除く。

2 前項の表彰は、消防職員等賞罰審査会(以下「審査会」という。)の審査を経て行なうものとする。

3 前項の審査は、3月1日現在における、その者の過去3年間の勤務実績等を勘案して行なうものとする。

4 所属長は、所属の職員で第1項による表彰に該当すると認める者があるときは、所定の様式により、毎年3月10日までに局長に報告しなければならない。

5 第1項の表彰は、毎年3月中に行なうものとする。

(昭40消防局訓令18・昭42消防局訓令7・昭52消防局訓令18・平11消防局訓令1・令5消防局訓令1・一部改正)

(局長賞状又は賞詞)

第4条 局長は、職員で次の各号の一に該当し、とくに局長表彰を必要と認められる者について、賞状又は賞詞により、これを表彰するものとする。

(1) 水、火災その他の災害の予防、警防、防ぎよに功績のあつた者又は団体

(2) 困難な状況下で人命救助に功のあつた者又は団体

(3) 困難な状況下で火災を早期に発見した者

(4) 勤務成績がとくに優秀であつた団体

(5) 機関員として20年以上無事故運転をした者

(6) その他、局長において表彰することが適当と認められる者又は団体

2 前項の表彰は、審査会の審査決定を経て行なうものとする。

3 前項の審査は、第1項第4号及び第5号の規定による表彰にあつては、毎年3月1日現在において、その他の表彰にあつてはそのつど、当該事項の表彰の適否について行なうものとする。

4 第1項第5号の規定による無事故表彰は、20年及び20年に10年を増す期間ごとに区分して行なうものとする。

5 所属長は、所属の職員で第1項第4号及び第5号の規定による表彰該当者(団体にあつては署の隊に限る。以下この項において同じ。)にあつては、毎年3月10日までに、その他の表彰該当者にあつてはそのつど、所定の様式により、局長に具申しなければならない。

6 第1項第4号及び第5号の規定による表彰は、毎年3月中に行ない、その他の表彰はそのつど行なうものとする。

(昭40消防局訓令18・追加、昭41消防局訓令10・昭42消防局訓令7・昭46消防局訓令3・昭58消防局訓令4・一部改正、平5消防局訓令5・旧第8条繰上・一部改正、平8消防局訓令4・平11消防局訓令1・一部改正)

(所属長表彰)

第5条 所属長は、所属の職員で、次の各号の一に該当し、他の模範となると認められる者について、これを表彰するものとする。

(1) 水、火災その他の災害の予防、警戒、防ぎよに成果を収めた者又は団体

(2) 人命救助に功のあつた者又は団体

(3) 火災を早期に発見した者

(4) 消防機械器具を発明又は改良した者又は団体

(5) 勤務成績が優秀であつた者又は団体

(6) 研修において成績が優秀であつた者

(7) 機関員として10年以上無事故運転をした者

(8) その他、所属長において表彰することが適当と認められる者又は団体

2 第1項第5号から第7号までの規定による表彰にあつては、毎年3月10日現在において審査のうえ、毎年3月中に、その他の表彰にあつてはそのつど審査のうえ、表彰するものとする。

3 所属長は、職員の表彰を行なうときは、事前に局長の指示を受けてこれを行ない、事後すみやかに、所定の様式により局長に報告しなければならない。

(昭40消防局訓令17・昭40消防局訓令18・昭41消防局訓令10・昭42消防局訓令7・昭46消防局訓令3・昭58消防局訓令4・一部改正、平5消防局訓令5・旧第9条繰上・一部改正、平11消防局訓令1・一部改正)

(審査会の構成)

第6条 審査会は、別に定めるところにより構成する。

(昭52消防局訓令18・一部改正、平5消防局訓令5・旧第10条繰上)

(被表彰者の通知)

第7条 職員課長は、この規程による表彰が行なわれたときは、各所属長を通じて全職員にこれの周知を図らなければならない。

(昭52消防局訓令18・昭58消防局訓令4・一部改正、平5消防局訓令5・旧第11条繰上、平10消防局訓令6・一部改正)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 広島市消防職員ほう賞規程(昭和33年広島市消防局訓令第2号)

(2) 広島市消防職員皆勤証書、精勤証書、皆勤章及び精勤章授与規程(昭和29年広島市消防局訓令第22号)

(3) 精勤証書及び精勤章の授与に関する取扱基準(昭和30年広消局総第446号)

(/昭和40年6月16日消防局訓令第12号/昭和40年11月18日消防局訓令第17号/昭和40年12月25日消防局訓令第18号/昭和41年12月12日消防局訓令第10号/昭和42年6月24日消防局訓令第7号/昭和44年3月12日消防局訓令第12号/)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月31日消防局訓令第7号)

この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。

(/昭和46年3月27日消防局訓令第3号/昭和52年4月27日消防局訓令第18号/)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日消防局訓令第4号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日消防局訓令第5号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年9月1日消防局訓令第9号)

この訓令は、平成5年9月1日から施行する。

(平成7年3月31日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日消防局訓令第4号 抄)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日消防局訓令第6号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年1月28日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成11年2月1日から施行する。

(令和5年1月20日消防局訓令第1号)

この訓令は、令和5年2月1日から施行する。

広島市消防職員表彰規程

昭和39年4月1日 消防局訓令第3号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第14類 防/第2章
沿革情報
昭和39年4月1日 消防局訓令第3号
昭和40年6月16日 消防局訓令第12号
昭和40年11月18日 消防局訓令第17号
昭和40年12月25日 消防局訓令第18号
昭和41年12月12日 消防局訓令第10号
昭和42年6月24日 消防局訓令第7号
昭和44年3月12日 消防局訓令第12号
昭和45年3月31日 消防局訓令第7号
昭和46年3月27日 消防局訓令第3号
昭和52年4月27日 消防局訓令第18号
昭和58年3月31日 消防局訓令第4号
平成5年3月31日 消防局訓令第5号
平成5年9月1日 消防局訓令第9号
平成7年3月31日 消防局訓令第2号
平成8年3月29日 消防局訓令第4号
平成9年3月27日 消防局訓令第1号
平成10年3月31日 消防局訓令第6号
平成11年1月28日 消防局訓令第1号
令和5年1月20日 消防局訓令第1号