○広島市消防職員表彰規程
昭和39年4月1日
消防局訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島市消防表彰条例によるものの外、消防職員(以下「職員」という。)の表彰について必要な事項を定めるものとする。
(表彰の区分)
第2条 この規程による表彰は、次の区分による。
(1) 消防局長(以下「局長」という。)による表彰
ア 精勤証書を授与して行なうもの
イ 賞状を授与して行なうもの
ウ 賞詞によるもの
(2) 局の課長、室長又は署長(以下「所属長」という。)による表彰
ア 賞状を授与して行なうもの
イ 賞詞によるもの
(昭40消防局訓令18・全改、昭45消防局訓令7・昭58消防局訓令4・平5消防局訓令5・平5消防局訓令9・平7消防局訓令2・平8消防局訓令4・平9消防局訓令1・平11消防局訓令1・一部改正)
(精勤証書の授与)
第3条 局長は、事務に熟達し、勤務に勉励した職員で特に表彰を必要と認める者に対し、精勤証書を授与してこれを表彰するものとする。ただし、過去3年間において、所属長注意以上の処分を受けた者を除く。
2 前項の表彰は、消防職員等賞罰審査会(以下「審査会」という。)の審査を経て行なうものとする。
3 前項の審査は、3月1日現在における、その者の過去3年間の勤務実績等を勘案して行なうものとする。
4 所属長は、所属の職員で第1項による表彰に該当すると認める者があるときは、所定の様式により、毎年3月10日までに局長に報告しなければならない。
5 第1項の表彰は、毎年3月中に行なうものとする。
(昭40消防局訓令18・昭42消防局訓令7・昭52消防局訓令18・平11消防局訓令1・令5消防局訓令1・一部改正)
(局長賞状又は賞詞)
第4条 局長は、職員で次の各号の一に該当し、とくに局長表彰を必要と認められる者について、賞状又は賞詞により、これを表彰するものとする。
(1) 水、火災その他の災害の予防、警防、防ぎよに功績のあつた者又は団体
(2) 困難な状況下で人命救助に功のあつた者又は団体
(3) 困難な状況下で火災を早期に発見した者
(4) 勤務成績がとくに優秀であつた団体
(5) 機関員として20年以上無事故運転をした者
(6) その他、局長において表彰することが適当と認められる者又は団体
2 前項の表彰は、審査会の審査決定を経て行なうものとする。
4 第1項第5号の規定による無事故表彰は、20年及び20年に10年を増す期間ごとに区分して行なうものとする。
(昭40消防局訓令18・追加、昭41消防局訓令10・昭42消防局訓令7・昭46消防局訓令3・昭58消防局訓令4・一部改正、平5消防局訓令5・旧第8条繰上・一部改正、平8消防局訓令4・平11消防局訓令1・一部改正)
(所属長表彰)
第5条 所属長は、所属の職員で、次の各号の一に該当し、他の模範となると認められる者について、これを表彰するものとする。
(1) 水、火災その他の災害の予防、警戒、防ぎよに成果を収めた者又は団体
(2) 人命救助に功のあつた者又は団体
(3) 火災を早期に発見した者
(4) 消防機械器具を発明又は改良した者又は団体
(5) 勤務成績が優秀であつた者又は団体
(6) 研修において成績が優秀であつた者
(7) 機関員として10年以上無事故運転をした者
(8) その他、所属長において表彰することが適当と認められる者又は団体
3 所属長は、職員の表彰を行なうときは、事前に局長の指示を受けてこれを行ない、事後すみやかに、所定の様式により局長に報告しなければならない。
(昭40消防局訓令17・昭40消防局訓令18・昭41消防局訓令10・昭42消防局訓令7・昭46消防局訓令3・昭58消防局訓令4・一部改正、平5消防局訓令5・旧第9条繰上・一部改正、平11消防局訓令1・一部改正)
(審査会の構成)
第6条 審査会は、別に定めるところにより構成する。
(昭52消防局訓令18・一部改正、平5消防局訓令5・旧第10条繰上)
(被表彰者の通知)
第7条 職員課長は、この規程による表彰が行なわれたときは、各所属長を通じて全職員にこれの周知を図らなければならない。
(昭52消防局訓令18・昭58消防局訓令4・一部改正、平5消防局訓令5・旧第11条繰上、平10消防局訓令6・一部改正)
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
(1) 広島市消防職員ほう賞規程(昭和33年広島市消防局訓令第2号)
(2) 広島市消防職員皆勤証書、精勤証書、皆勤章及び精勤章授与規程(昭和29年広島市消防局訓令第22号)
(3) 精勤証書及び精勤章の授与に関する取扱基準(昭和30年広消局総第446号)
附則(/昭和40年6月16日消防局訓令第12号/昭和40年11月18日消防局訓令第17号/昭和40年12月25日消防局訓令第18号/昭和41年12月12日消防局訓令第10号/昭和42年6月24日消防局訓令第7号/昭和44年3月12日消防局訓令第12号/)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月31日消防局訓令第7号)
この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(/昭和46年3月27日消防局訓令第3号/昭和52年4月27日消防局訓令第18号/)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月31日消防局訓令第4号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日消防局訓令第5号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月1日消防局訓令第9号)
この訓令は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日消防局訓令第2号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日消防局訓令第4号 抄)
1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日消防局訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日消防局訓令第6号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年1月28日消防局訓令第1号)
この訓令は、平成11年2月1日から施行する。
附則(令和5年1月20日消防局訓令第1号)
この訓令は、令和5年2月1日から施行する。