○広島市消防表彰条例
昭和24年4月1日
条例第15号
第1条 広島市消防表彰は、この条例の定めるところによる。
第2条 消防職員(以下「職員」という。)及び消防団員(以下「団員」という。)で次の各号の一について消防上特に功労があると認められる者に対しては、市長又は消防局長がこれを表彰する。
(1) 水火災その他の災害予防警戒防ぎよ
(2) 人命救助
(3) 火災の早期発見
(4) 消防機械器具の発明改良
(5) 職務に勉励、行状方正にして消防事務の処理及び執行務の適正
(6) その他特に消防に寄与した事項
2 表彰には、副賞として賞金又は賞品を添えるものとする。
3 前2項の規定は、消防の団体に対してこれを準用する。
(昭48条例71・一部改正)
第3条 職員及び団員以外の個人又は団体で、次の各号の一について消防上特に功労があると認められるものに対しては、消防局長又は消防署長において感謝状を贈つてこれを行なう。
(1) 人命救助又は救急救護
(2) 火災の早期発見
(3) 水火災その他の予防警戒防ぎよ
(4) その他消防に対してなした協力
2 感謝状の贈呈には、賞金又は賞品を添えるものとする。
(昭32条例29・昭48条例71・一部改正)
第4条 第2条第1項の表彰は次の区分により、これを行う。
(1) 消防功労章は、功労抜群で一般の亀かんとなるものに対して、市長がこれを授与する。
(2) 消防功績章は、功労が特に顕著なるものに対して、市長がこれを授与する。
(昭32条例29・一部改正)
第5条 第2条第3項の団体表彰は、表彰状を授与してこれを行なう。
(昭32条例29・昭48条例71・一部改正)
第6条 職員又は団員で満20年以上勤続し、品行方正職務に勉励し、他の模範となるものに対しては、職員にあつては消防局長が、団員にあつては消防団長がそれぞれ永年勤続証書を授与してこれを表彰する。
(昭48条例71・一部改正)
第7条 表彰を受けるものが表彰前に死亡したときは、次の順位によつてこれを授与する。
(1) 配偶者(内縁関係を含む)
(2) 直系卑属
(3) 直系尊属
(4) 兄弟姉妹
第8条 削除
(昭48条例71)
第9条 消防功労章及び消防功績章の形状及び制式は、別にこれを定める。
第10条 表彰を受けたものが、刑罰又は懲戒処分によりその職を免ぜられたときは、これを返納せしめ、免職以外の懲戒処分を受けるに至つたときは、懲戒委員会の議を経てそのはい用を停止し、又は返納せしめることがある。
2 賞状を授与せられた団体が、その面目を汚したときもまた同様とする。
第11条 消防功労章及び消防功績章授与の適否を審査するために、広島市消防表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会については、市長がこれを定める。
第12条 この条例施行に関して必要な事項は、市長がこれを定める。
附則
第13条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年10月17日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月31日条例第71号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。