○広島市消防吏員服装規程
昭和32年11月1日
消防局訓令第16号
広島市消防吏員服装規程(昭和26年広島市消防局訓令第7号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、広島市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の服装について定めることを目的とする。
(消防吏員の服装)
第2条 消防吏員の服装については、広島市消防吏員の服制に関する規則(昭和26年規則第42号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(昭39消防局訓令14・全改)
(制服の着用)
第3条 消防吏員は、勤務中、広島市消防吏員の服制に関する規則に定める服装(以下「制服」という。)をしなければならない。ただし、特に局長若しくは局の課長、室長若しくは署長(以下「所属長」という。)が指示した場合、又は局長若しくは所属長の承認を得た場合は、この限りでない。
(昭38消防局訓令14・全改、昭45消防局訓令7・昭56消防局訓令8・平5消防局訓令9・平7消防局訓令2・平8消防局訓令4・平9消防局訓令1・平11消防局訓令2・一部改正)
(制服の着用期間)
第4条 制服の着用期間は、次のとおりとする。ただし、局長が必要と認めた場合は、その期間を適宜、伸縮することができる。
(1) 冬服 10月1日から翌年5月31日まで。
(2) 夏服 6月1日から9月30日まで。
(3) 冬帽 冬服着用の期間
(4) 夏帽 夏服着用の期間
(5) 冬活動服 10月1日から翌年5月31日まで。
(6) 夏活動服 6月1日から9月30日まで。
(7) ネクタイ 冬服着用の期間
(平14消防局訓令2・全改、平15消防局訓令3・一部改正)
(防寒衣及び雨衣の着用)
第5条 防寒衣は、防寒のため室外において着用する。なお、ブルゾン型防寒衣は、活動服着用時に限るものとする。
2 雨衣は、雨雪の際着用する。
(昭38消防局訓令2・平7消防局訓令3・平24消防局訓令2・一部改正)
(活動服及び略帽)
第6条 活動服及び略帽は、次の各号に掲げる場合に着用するものとする。
(1) 毎日勤務者及び三部勤務者 局長又は所属長が指示した場合
(2) 隔日勤務者
ア 庁外で指揮者による集団作業(消防操法を含む。)に従事する場合
イ 局長又は所属長が指示した場合を除く勤務中
2 夏活動服を着用する場合は、袖まくりをすることができる。ただし、交代点検及び火災出動、救急出動並びに水防活動等に従事する場合はこの限りでない。
(昭39消防局訓令14・全改、昭47消防局訓令14・平11消防局訓令2・平12消防局訓令5・平14消防局訓令2・平16消防局訓令9・平21消防局訓令6・平24消防局訓令2・一部改正)
(冬服、夏服及び夏活動服の着用の特例)
第7条 夏服及び夏活動服を着用する場合は、その上衣にかえて白色無地の半そで又は長そでワイシャツを用いることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の場合は用いることができない。
(1) 各種調査等の外出勤務中
(2) 庁外で指揮者による集団作業(消防操法を含む。)に従事する場合
(3) 火災出動、救急出動、水防活動等及び訓練に従事する場合
(4) 警備勤務に服する場合
(5) その他局長又は所属長が指示した場合
3 冬服を着用する場合は、室内において上衣を脱することができる。
(昭47消防局訓令14・全改、平5消防局訓令6・平7消防局訓令3・平11消防局訓令2・平12消防局訓令5・平14消防局訓令2・平17消防局訓令9・平24消防局訓令2・平30消防局訓令4・一部改正)
(保安帽の着用)
第7条の2 自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転して外出し、各種調査その他の渉外用務に従事する場合は、保安帽をもつて、冬帽、夏帽及び略帽に代えることができる。
(昭42消防局訓令1・追加、平11消防局訓令2・平14消防局訓令2・平30消防局訓令4・令5消防局訓令6・一部改正)
(白手袋)
第8条 白手袋は、次の各号に掲げる場合に着用するものとする。
(1) 点検、儀式及び祭典に参加する場合
(2) 辞令及び賞状等を授受する場合(夏服着用時を除く。)
(3) その他局長又は所属長が必要と認めた場合
(平5消防局訓令6・全改、平12消防局訓令5・平14消防局訓令2・一部改正)
(ワイシャツ及びネクタイ)
第9条 冬服を着用する場合は、ワイシャツ及びネクタイを用いるものとする。
(平24消防局訓令2・全改)
(短靴)
第10条 短靴は、原則として制服着用の場合に用いるものとする。
(平7消防局訓令3・全改、平17消防局訓令9・一部改正)
(作業靴)
第11条 作業靴は、次の各号に掲げる場合に用いるものとする。
(1) 火災出動、救急出動及び水防活動等に従事する場合
(2) その他局長又は所属長が指示した場合
(昭52消防局訓令17・全改、平5消防局訓令6・旧第12条繰上・一部改正、平17消防局訓令9・一部改正)
(制服の着用禁止)
第12条 消防吏員は、勤務中以外の場合は制服を着用してはならない。ただし、局長又は所属長の承認を得た場合は、この限りでない。
(昭38消防局訓令2・追加、昭39消防局訓令14・旧第13条繰下・一部改正、昭52消防局訓令17・旧第16条繰上、平5消防局訓令6・旧第15条繰上・一部改正)
附則(昭和38年3月14日消防局訓令第2号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 副分隊長制の実施について(昭和30年8月31日広消局総第285号)及び査察章着用等に関する基準制定について(昭和36年8月31日広消局総第210号)は、廃止する。
附則(/昭和39年4月1日消防局訓令第11号/昭和39年8月20日消防局訓令第14号/昭和39年12月22日消防局訓令第19号/昭和42年1月13日消防局訓令第1号/昭和42年6月19日消防局訓令第6号/)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月31日消防局訓令第7号)
この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(/昭和47年8月28日消防局訓令第14号/昭和52年4月18日消防局訓令第17号/)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年11月14日消防局訓令第8号)
この訓令は、昭和56年11月14日から施行する。
附則(昭和58年3月31日消防局訓令第4号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日消防局訓令第6号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月1日消防局訓令第9号)
この訓令は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日消防局訓令第2号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年7月4日消防局訓令第3号)
この訓令は、平成7年7月5日から施行する。
附則(平成8年3月29日消防局訓令第4号 抄)
1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日消防局訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日消防局訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日消防局訓令第5号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日消防局訓令第2号)
1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正前の広島市消防吏員服装規程の規定による女性の合帽及び合服については、平成15年3月31日までの間、なお従前の例による。
附則(平成15年3月31日消防局訓令第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日消防局訓令第9号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日消防局訓令第9号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日消防局訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日消防局訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日消防局訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日消防局訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。