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○広島市消防吏員の服制に関する規則

昭和26年9月1日

規則第42号

消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、広島市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の服制を別表のとおり定める。

(昭29規則4・昭38規則55・平18規則118・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 広島市消防職員の宣誓訓練礼式及び服制に関する規則(昭和23年3月5日規則第42号)は、廃止する。

3 従前の制服は、当分の間これを用いることができる。

(/昭和27年4月1日規則第26号/昭和29年1月14日規則第4号/昭和33年5月6日規則第25号/昭和34年7月1日規則第43号/昭和36年3月1日規則第12号/昭和37年10月10日規則第78号/昭和38年10月1日規則第55号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和42年3月31日規則第32号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年5月26日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年1月1日規則第2号)

この規則は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第30号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第56号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第34号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第77号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年6月30日規則第94号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に消防吏員に貸与されている改正前の広島市消防吏員の服制に関する規則別表の規定による合上衣、合ズボン、盛夏上衣、盛夏ズボン、合帽及び盛夏帽は、それぞれ第1条の規定による改正後の広島市消防吏員の服制に関する規則別表の規定による合上衣、合ズボン、盛夏上衣、盛夏ズボン及び合(盛夏)帽とみなす。

(広島市消防吏員被服等貸与規則の一部改正)

3 広島市消防吏員被服等貸与規則(昭和29年広島市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成7年3月31日規則第77号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年7月5日規則第99号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に広島市消防吏員に貸与されている改正前の広島市消防吏員の服制に関する規則別表の規定による雨衣は、改正後の広島市消防吏員の服制に関する規則別表の規定による雨衣とみなす。

(平成11年3月30日規則第72号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第80号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第69号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表の消防吏員制服(女性)の表の改正規定(合服及び合帽に係る部分に限る。)及び別表の図の改正規定(合服上衣(女性)及び冬帽・合帽(女性)に係る部分に限る。)は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第62号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に広島市消防吏員に貸与されている改正前の広島市消防吏員の服制に関する規則別表の規定による靴は、改正後の広島市消防吏員の服制に関する規則別表の規定による靴とみなす。

(平成16年3月31日規則第46号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第95号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に広島市消防吏員に貸与されている改正前の広島市消防吏員の服制に関する規則別表の規定によるくつは、改正後の広島市消防吏員の服制に関する規則別表の規定による靴とみなす。

3 広島市消防吏員被服等貸与規則(昭和29年広島市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成18年3月31日規則第86号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 広島市消防吏員被服等貸与規則(昭和29年広島市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成18年10月10日規則第118号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

(昭29規則4・昭34規則43・昭36規則12・昭37規則87・昭39規則10・昭42規則32・昭42規則40・昭44規則2・昭44規則30・昭48規則56・昭53規則34・昭55規則77・昭55規則94・平7規則77・平7規則99・平11規則72・平12規則80・平14規則69・平15規則62・平16規則46・平17規則95・平18規則86・一部改正)

消防吏員制服

品種

区分

概要

冬服

上衣

濃紺とし、同色の裏地をつける。

製式

前面

開きん剣えり

胸部は、二重とし、消防章をつけた金色金属製ボタン各3個を2行につける。前面の左に2個、右に1個のポケットをつけ、下部左右のポケットにはふたをつける。

形状は、図のとおりとする。

なお、打合わせは、男性については左上前、女性については右上前とする。

階級章

黒色毛織物又は黒色金属製の台地とし、上下両縁に金線ししゆう状を施し、中央に平織金線及び銀色消防章をつける。

階級章は、右胸部につける。ただし、消防長の職にある者は、これをつけないことができる。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

消防長章

銀色の台地とし、金色線3条及び黒色線2条を配し、中央に、いぶし銀色の桜葉及び銀みがきの桜花で囲んだ、はめ込みの金色消防章を配する。

消防長章は、階級章の上部につける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

そで章

黒色しま織線1条に、消防司令補以上はじや腹組金線1条を、消防士長はじや腹組銀線1条を表半面にまとい、その下部に消防司令以上の場合には、金色金属製消防章をつける。形状及び寸法は、図のとおりとする。

えり章

左えりに広島市を表徴するバッヂ1個をつける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

エンブレム

だいだい色で縁取りした濃紺の台地とし、中央上部の黄色枠内のだいだい色の台地に、濃紺で「広島市消防局」の文字を配し、その下部に黄色で「HIROSHIMA CITY FIRE SERVICES BUREAU」の文字を配し、その下部に金色及び銀色でき章及びキョウチクトウの図柄を配する。

エンブレムは左そでの上腕部分につける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

下衣

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとし、両もも及び右側後方に各1個のポケツトをつける

形状は、図のとおりとする。

夏服

上衣

淡青

製式

前面

シャツカラーの半そでとし、淡青又はその類似色のボタン5個を1行につける。

ポケットは胸部左右に各1個としてふたをつけ、ボタンでとめる。

形状は、図のとおりとする。

なお、打合わせは、男性については左上前、女性については右上前とする。

肩章

外側の端を肩の縫目に縫い込み、えり側を淡青又はその類似色のボタン1個でとめる。

エンブレム

冬服と同様とする。

下衣

製式

冬服ズボンと同様とする。

帽子

冬帽

濃紺

製式

男性

円形とし、前ひさし及びあごひもは、黒色革製とする。あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個でとめる。

形状は、図のとおりとする。

女性

円形つば型とし、帽のまわりに濃紺又はその類似色のリボンを巻くものとする。

形状は、図のとおりとする。

き章

銀色金属製消防章をモール製金色桜で抱ようする。

台地は、濃紺とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

周章

男性については、帽の腰まわりには、黒色のなな子織を巻き、消防司令以上の場合にはじや腹組金線及びじや腹組黒色線を、消防司令補の場合にはじや腹組黒色線を巻く。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

夏帽

製式

円形とし、前ひさし及びあごひもは、紺又はその類似色の革製とする。あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個でとめる。

天井の両側に各2個のはと目をつけ、通風口とする。

すべり革には、所要の通風口をつける。

天井の内側には、汚損よけをつける。

形状は、冬帽に同じ。

なお、女性については、冬帽と同様とする。

き章

冬帽と同様とする。ただし、台地は、紺とする。

周章

冬帽と同様とする。ただし、なな子織の色は、紺とする。

略帽

濃紺

製式

前ひさしは濃紺とし、キョウチクトウの図柄を金色糸及び銀色糸で刺しゆうする。

前面の上部に「HIROSHIMA」の文字を金色糸で、中央部に図柄を金色糸及び銀色糸で、下部に「FIRE BUREAU」の文字を金色糸でそれぞれ刺しゆうする。

後面下部に「広島市消防局」の文字を金色糸で刺しゆうする。

形状は、図のとおりとする。

バンド

ローラーバツクルつきサランバンドとする。

形状は、図のとおりとする。

防寒衣

地質

製式

消防局長が別に定める。

雨衣

地質

製式

消防局長が別に定める。

ワイシヤツ

白色の無地のものとする。

形状は、図のとおりとする。

なお、打合わせは、男性については左上前、女性については右上前とする。

ネクタイ

濃紺色の無地のものとする。

形状は、図のとおりとする。

手袋

白色の織物

冬活動服

製式

消防局長が別に定める。

夏活動服

製式

消防局長が別に定める。

防火かぶと及び防火被服

地質

製式

消防局長が別に定める。

製式

男性

短靴

女性

ローファー

作業靴

製式

消防局長が別に定める。

図(数字は、寸法を示し、単位は、ミリメートルとする。)

消防章

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冬服上衣

前面

後面

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夏服上衣

前面

後面

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階級章

消防司監

消防正監

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消防監

消防司令長

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消防司令

消防司令補

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消防士長

消防副士長

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消防士

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消防長章

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消防司監・消防正監

消防監

消防司令長

消防司令

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消防司令補

消防士長

消防副士長・消防士

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えり章

エンブレム

下衣

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き章

冬帽・夏帽(男性)

冬帽・夏帽(女性)

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周章

消防司監

消防正監・消防監

消防司令長

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消防司令

消防司令補

消防士長・消防副士長・消防士

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略帽

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バンド(男性)

ボタン

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ワイシヤツ

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ネクタイ

前面

後面

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広島市消防吏員の服制に関する規則

昭和26年9月1日 規則第42号

(平成18年10月10日施行)

体系情報
第14類 防/第2章
沿革情報
昭和26年9月1日 規則第42号
昭和27年4月1日 規則第26号
昭和29年1月14日 規則第4号
昭和33年5月6日 規則第25号
昭和34年7月1日 規則第43号
昭和36年3月1日 規則第12号
昭和37年10月10日 規則第78号
昭和38年10月1日 規則第55号
昭和39年3月31日 規則第10号
昭和42年3月31日 規則第32号
昭和42年5月26日 規則第40号
昭和44年1月1日 規則第2号
昭和44年4月1日 規則第30号
昭和48年3月31日 規則第56号
昭和53年3月31日 規則第34号
昭和55年3月31日 規則第77号
昭和55年6月30日 規則第94号
平成7年3月31日 規則第77号
平成7年7月5日 規則第99号
平成11年3月30日 規則第72号
平成12年3月31日 規則第80号
平成14年3月29日 規則第69号
平成15年3月31日 規則第62号
平成16年3月31日 規則第46号
平成17年4月1日 規則第95号
平成18年3月31日 規則第86号
平成18年10月10日 規則第118号