○広島市総合防災センター条例施行規則
昭和58年3月30日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市総合防災センター条例(昭和58年広島市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平17規則174・追加)
(休館日及び開館時間)
第2条 広島市総合防災センターの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休館日若しくは開館時間を変更し、又は必要があるときは休館日若しくは開館時間外であつても事業の一部を行うことができる。
(1) 休館日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 8月6日
エ 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで
(2) 開館時間
午前9時から午後5時まで
(平17規則174・旧本則・一部改正)
(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)
第3条 条例第7条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。
2 条例第7条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 収支予算書
(2) 定款その他これに準ずるもの
(3) 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書
(4) 決算その他の経営状況に関する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(平17規則174・追加、平20規則104・平25規則84・一部改正)
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月16日規則第174号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月27日規則第104号 抄)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成25年7月25日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。