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○広島市総合防災センター条例

昭和58年3月15日

条例第25号

(目的及び設置)

第1条 防災に関する知識及び技術の普及向上並びに防災意識の高揚を図るとともに、災害発生時の応急活動の拠点とするため、広島市総合防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 防災センターは、広島市安佐北区倉掛二丁目33番1号に置く。

(昭61条例1・一部改正)

(事業)

第3条 防災センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 防災に関する資料及び装置の展示

(2) 防災に関する教育、指導及び相談

(3) 防災に関する講習会、講演会等の開催

(4) 防災に関する調査研究及び図書等の作成頒布

(5) 防災用資機材の備蓄及び保管

(6) その他市長が必要と認める事業

(入館の制限)

第4条 次の各号の一に該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 伝染性の病気にかかつていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(3) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者

(4) その他管理運営上支障があると認められる者

(損害賠償義務)

第5条 防災センターの施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第6条 防災センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平17条例152・全改)

(指定管理者の指定の手続)

第7条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行つてはならない。

(1) 市民の平等な防災センターの利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、防災センターの設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。

(3) 事業計画書に沿つた防災センターの管理を安定して行う能力を有していること。

3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(平17条例152・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第8条 指定管理者は、防災センターの管理を行うに当たつては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。

(平17条例152・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第9条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 防災センターの事業(第3条第4号に掲げる事業のうち防災に関する調査研究及び同条第5号に掲げる事業を除く。)の実施に関すること。

(2) 防災センターへの入館の制限に関すること。

(3) 防災センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他市長が定める業務

(平17条例152・追加)

(委任規定)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平17条例152・旧第7条繰下)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年3月8日条例第1号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年7月8日条例第152号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第6条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

広島市総合防災センター条例

昭和58年3月15日 条例第25号

(平成18年4月1日施行)