音声で読み上げる

○広島市学校給食センター条例施行規則

昭和47年3月31日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市学校給食センター条例(昭和47年広島市条例第44号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 給食センターに所長その他の職員を置く。

2 所長は、上司の命を受け、給食センターの業務を掌り、所属職員を指導監督する。

3 その他の職員は、所長の命を受け、所掌事務に従事する。

4 所長に事故があるときは、上席の職員がその職務を代理する。

(昭52教委訓令8・一部改正)

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

(平13教委規則7・旧第8条繰上)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

2 広島市安佐地区学校給食センター条例施行規則(昭和46年広島市教育委員会規則第9号)は、廃止する。

(昭和52年3月24日教委規則第8号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日教委規則第9号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日教委規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

広島市学校給食センター条例施行規則

昭和47年3月31日 教育委員会規則第3号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第4章 保健体育
沿革情報
昭和47年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和52年3月24日 教育委員会規則第8号
昭和59年3月31日 教育委員会規則第9号
平成13年3月28日 教育委員会規則第7号