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○広島市学校給食センター条例施行規則

昭和47年3月31日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市学校給食センター条例(昭和47年広島市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令7教委規則4・一部改正)

(給食の対象範囲)

第2条 条例別表に定める給食の対象範囲のうち教育委員会が定めるものは、次のとおりとする。

名称

給食の対象範囲

広島市北部地区学校給食センター

安佐南区

小学校

広島市立八木小学校及び広島市立川内小学校

中学校

広島市立城山北中学校、広島市立安佐中学校及び広島市立安佐南中学校

安佐北区

小学校

広島市立井原小学校、広島市立志屋小学校、広島市立高南小学校、広島市立三田小学校、広島市立狩小川小学校、広島市立深川小学校、広島市立亀崎小学校、広島市立真亀小学校、広島市立落合東小学校、広島市立落合小学校、広島市立大林小学校、広島市立三入小学校、広島市立三入東小学校、広島市立可部小学校、広島市立可部南小学校、広島市立亀山小学校、広島市立亀山南小学校、広島市立鈴張小学校、広島市立飯室小学校、広島市立筒瀬小学校及び広島市立日浦小学校

中学校

広島市立白木中学校、広島市立高陽中学校、広島市立亀崎中学校、広島市立落合中学校、広島市立口田中学校、広島市立三入中学校、広島市立可部中学校、広島市立亀山中学校、広島市立清和中学校及び広島市立日浦中学校

(令7教委規則4・追加・一部改正)

(職員)

第3条 給食センターに所長その他の職員を置く。

2 所長は、上司の命を受け、給食センターの業務を掌り、所属職員を指導監督する。

3 その他の職員は、所長の命を受け、所掌事務に従事する。

4 所長に事故があるときは、上席の職員がその職務を代理する。

(昭52教委規則8・一部改正、令7教委規則4・旧第2条繰下)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

(平13教委規則7・旧第8条繰上、令7教委規則4・旧第3条繰下)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

2 広島市安佐地区学校給食センター条例施行規則(昭和46年広島市教育委員会規則第9号)は、廃止する。

(昭和52年3月24日教委規則第8号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日教委規則第9号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日教委規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和7年9月26日教委規則第4号)

この規則は、令和8年1月7日から施行する。ただし、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

広島市学校給食センター条例施行規則

昭和47年3月31日 教育委員会規則第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第4章 保健体育
沿革情報
昭和47年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和52年3月24日 教育委員会規則第8号
昭和59年3月31日 教育委員会規則第9号
平成13年3月28日 教育委員会規則第7号
令和7年9月26日 教育委員会規則第4号