○広島市学校給食センター条例施行規則
昭和47年3月31日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市学校給食センター条例(昭和47年広島市条例第44号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 給食センターに所長その他の職員を置く。
2 所長は、上司の命を受け、給食センターの業務を掌り、所属職員を指導監督する。
3 その他の職員は、所長の命を受け、所掌事務に従事する。
4 所長に事故があるときは、上席の職員がその職務を代理する。
(昭52教委訓令8・一部改正)
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
(平13教委規則7・旧第8条繰上)
附則
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
2 広島市安佐地区学校給食センター条例施行規則(昭和46年広島市教育委員会規則第9号)は、廃止する。
附則(昭和52年3月24日教委規則第8号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日教委規則第9号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日教委規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。