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○広島市学校給食センター条例

昭和47年3月31日

条例第44号

(目的及び設置)

第1条 市立学校において実施する学校給食の調理等の業務を一括処理し、もつて児童及び生徒の保健及び体位の向上に資するため、広島市学校給食センターを設置する。

(名称、位置及び給食の対象範囲)

第2条 広島市学校給食センターの名称、位置及び給食の対象範囲は、別表のとおりとする。

(委任規定)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 広島市安佐地区学校給食センター条例(昭和46年広島市条例第64号)は、廃止する。

(昭和49年3月30日条例第33号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年10月8日条例第93号)

この条例は、昭和49年11月1日から施行する。

(昭和50年3月14日条例第29号)

この条例は、昭和50年3月20日から施行する。

(昭和54年12月21日条例第55号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月24日条例第36号)

この条例中広島市船越地区学校給食センターに係る改正規定は公布の日から、広島市安芸地区学校給食センターに係る改正規定は昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第28号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年2月27日条例第45号)

この条例は、昭和60年3月20日から施行する。

(/昭和61年3月8日条例第1号 抄/昭和63年3月5日条例第1号 抄/)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日条例第77号)

この条例は、平成17年4月25日から施行する。

(平成17年7月8日条例第150号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第21号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第21号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭54条例55・全改、昭57条例36・昭59条例28・昭60条例45・昭61条例1・昭63条例1・平17条例77・平17条例150・平29条例21・令5条例21・一部改正)

名称

位置

給食の対象範囲

広島市可部地区学校給食センター

広島市安佐北区亀山南三丁目29番2号

可部、亀山及び安佐の各地区の市立の小学校及び中学校並びに教育委員会が適当と認めたもの

広島市阿戸地区学校給食センター

広島市安芸区阿戸町2864番地の2

阿戸地区の市立の小学校及び中学校並びに教育委員会が適当と認めたもの

広島市学校給食センター条例

昭和47年3月31日 条例第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第4章 保健体育
沿革情報
昭和47年3月31日 条例第44号
昭和49年3月30日 条例第33号
昭和49年10月8日 条例第93号
昭和50年3月14日 条例第29号
昭和54年12月21日 条例第55号
昭和57年3月24日 条例第36号
昭和59年3月30日 条例第28号
昭和60年2月27日 条例第45号
昭和61年3月8日 条例第1号
昭和63年3月5日 条例第1号
平成17年3月30日 条例第77号
平成17年7月8日 条例第150号
平成29年3月24日 条例第21号
令和5年3月16日 条例第21号