○広島市文化財保護条例施行規則
昭和43年4月1日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、広島市文化財保護条例(昭和43年広島市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(指定の申請)
第2条 広島市指定重要文化財(以下「市指定重要文化財」という。)の指定を受けようとするものは、所定の様式による指定申請書を広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 教育委員会は前項による申請書を受理したときは、広島市文化財審議会に諮問し、適当と認められるものについて指定する。
(1) 条例第2条第1号の規定による有形の文化財は、広島市指定重要有形文化財と称する。
(2) 条例第2条第2号の規定による無形の文化財は、広島市指定重要無形文化財と称する。
(3) 条例第2条第3号の規定による民俗資料は、広島市指定重要民俗資料と称する。
(4) 条例第2条第4号の規定による史跡、名勝及び天然記念物は、それぞれ広島市指定史跡、広島市指定名勝及び広島市指定天然記念物と称する。
(指定書の交付)
第4条 条例第3条第3項の規定により市指定重要文化財に指定したときは、所定の様式による指定書を所有者または権原に基づく占有者もしくは保持者(以下「所有者等」という。)に交付する。
(管理責任者の選任)
第5条 市指定重要文化財の所有者等は、特別の事情のあるときは自己に代り当該文化財を管理する者(以下「管理責任者」という。)を選任し、これに当該文化財を管理させることができる。
2 前項の規定により管理責任者を選任しまたは解任したときは、所定の様式による管理責任者選任(解任)届を教育委員会へ提出しなければならない。
(1) 現状変更等承認申請書(所定の様式)
(2) 所有者等変更届(所定の様式)
(3) 所有者等(管理責任者)氏名(住所)変更届(所定の様式)
(4) 文化財所在変更届(所定の様式)
(5) 文化財滅失(亡失、き損)届(所定の様式)
(指定書の返還)
第7条 所有者等は、条例第11条第2項の規定による指定解除の通知をうけたときはすみやかに指定書を教育委員会に返還しなければならない。
(文化財台帳)
第8条 教育委員会に広島市指定重要文化財台帳を備える。
附則
この規則は、公布の日から施行する。