○広島市文化財保護条例
昭和43年4月1日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、広島市内にある文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もつて市民の文化の向上発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書籍、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、市にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料
(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、市にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの
(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で市民の生活の推移の理解のために欠くことのできないもの
(4) 史跡、名勝及び天然記念物で市にとつて価値のあるもの
(文化財の指定)
第3条 広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、市内にある文化財のうち、文化財保護法(昭和25年法律第214号)又は広島県文化財保護条例(昭和27年広島県条例第47号)により国又は県が指定した文化財以外の文化財で重要なものを広島市指定重要文化財(以下「市指定重要文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定により指定をしようとするときは、あらかじめその所有者、権限に基づく占有者又は保持者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。
3 教育委員会は、第1項の規定により指定をしたときは、その旨を告示し、かつ、所有者等に通知しなければならない。
(管理等に関する指示又は助言)
第5条 教育委員会は、市指定重要文化財の所有者等に対し、その管理及び保存について必要な指示又は助言をすることができる。
(管理状況等の報告)
第6条 教育委員会は、必要があると認めるときは、所有者等に対し、市指定重要文化財の現状並びに管理及び保存の状況について報告を求めることができる。
(現状変更の承認)
第7条 市指定重要文化財の所有者等は、その現状を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(住所等の変更届)
第8条 市指定重要文化財の所有者等は、次の各号の一に該当するときは、教育委員会に届け出なければならない。
(1) 所有者等が変更したとき。
(2) 所有者等の氏名又は住所を変更したとき。
(3) 市指定重要文化財の全部又は一部が滅失、き損又は亡失したとき。
2 市指定重要文化財の保持者が死亡したときは、その相続人は、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(出品又は公開)
第9条 教育委員会は、市指定重要文化財の所有者等に対し、その文化財を出品し、又は公開するよう勧告することができる。
2 前項の規定による出品又は公開に要する経費は、その全部又は一部を教育委員会において負担することができる。
(補助金の交付)
第10条 市指定重要文化財の管理及び保存につき多額の経費を要し、所有者等がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、教育委員会は、その経費の一部に充てさせるため、所有者等に対し補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理及び保存に関し必要な事項を指示することができる。
(指定の解除)
第11条 市指定重要文化財がその価値を失つた場合その他特別の事由があるときは、教育委員会は、市指定重要文化財の指定を解除することができる。
(審議会の設置及び所掌事務)
第12条 教育委員会に広島市文化財審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、文化財の指定及び解除その他文化財の保存及び活用について必要な事項を審議する。
(審議会の組織)
第13条 審議会は、委員10人以内をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 文化財に関し識見の高い者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。