○広島市郷土資料館条例施行規則
昭和60年3月19日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市郷土資料館条例(昭和60年広島市条例第74号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平17教委規則13・全改)
(休館日及び開館時間)
第2条 広島市郷土資料館(以下「郷土資料館」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により臨時に開館し、若しくは休館し、又は開館時間を変更することがある。
(1) 休館日
ア 郷土資料館(附属展示施設を除く。)
(ア) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日の翌日でない日
(イ) 休日の翌日
(ウ) 8月6日
(エ) 12月29日から翌年1月3日まで
イ 附属展示施設
(ア) 毎月の第2月曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その直後の休日でない日
(イ) 12月29日から翌年1月4日まで
(ウ) 奇数月の末日。ただし、その日が土曜日、日曜日又は月曜日に当たるときは、その直前の金曜日(当該金曜日が休日に当たるときは、その前日)
(エ) (ア)から(ウ)までに掲げるもののほか、4月1日から翌年3月31日までの間において7日以内で教育委員会が定める期間
(2) 開館時間
ア 郷土資料館(附属展示施設を除く。)
午前9時から午後5時まで。ただし、入館は、午後4時30分までとする。
イ 附属展示施設
(ア) 月曜日から金曜日まで(休日及び8月6日を除く。) 午前10時から午後9時まで
(イ) 土曜日、日曜日、休日及び8月6日 午前10時から午後6時まで
(平14教委規則2・平17教委規則13・令7教委規則2・一部改正)
(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)
第3条 条例第9条第1項の規定による提出は、教育委員会が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。
2 条例第9条第1項の教育委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 収支予算書
(2) 定款その他これに準ずるもの
(3) 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書
(4) 決算その他の経営状況に関する書類
(5) その他教育委員会が必要と認める書類
(平17教委規則13・追加、平20教委規則16・平25教委規則12・一部改正)
(委任規定)
第4条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(平17教委規則13・旧第3条繰下・一部改正、平18教委規則10・一部改正)
附則
この規則は、昭和60年5月11日から施行する。
附則(平成14年3月12日教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月18日教委規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年11月27日教委規則第16号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成25年7月31日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月27日教委規則第2号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。