音声で読み上げる

○広島市郷土資料館条例

昭和60年3月19日

条例第74号

(目的及び設置)

第1条 郷土の歴史に関する資料を収集し、保管し、展示して市民の利用に供し、その教養、調査研究等に資するため、広島市郷土資料館(以下「郷土資料館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 郷土資料館は、広島市南区宇品御幸二丁目6番20号に置く。

(事業)

第3条 郷土資料館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 郷土の歴史に関する実物、文献、写真等の資料(以下「郷土資料」という。)の収集、保管、展示及び供用

(2) 郷土資料の観覧及び利用に関する必要な説明、指導及び助言

(3) 郷土資料に関する調査研究

(4) 郷土資料に関する年報、解説書等の作成及び頒布

(5) 郷土資料に関する講演会、講習会等の開催

(6) その他教育委員会が必要と認める事業

(入館の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 伝染性の病気にかかつていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(3) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者

(4) その他管理運営上支障があると認められる者

(手数料)

第5条 郷土資料の複写又はビデオディスクシステムによる印刷物の交付を受けようとする者は、その申請の際、用紙1枚につき10円(用紙の両面を用いるときは、20円)の手数料を納付しなければならない。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。

3 既納の手数料は、返還しない。

(平元条例9・一部改正、平17条例148・旧第6条繰上・一部改正、平20条例4・一部改正)

(損害賠償義務)

第6条 郷土資料館の施設、設備、郷土資料等をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平17条例148・旧第9条繰上)

(資料の出品、寄託又は寄贈)

第7条 郷土資料館は、郷土資料の出品、寄託又は寄贈を受けることができる。

2 天災その他避けることのできない事情により、出品又は寄託を受けた郷土資料がき損し、又は滅失することがあつても、本市は、その賠償の責めを負わない。

(平17条例148・旧第10条繰上)

(指定管理者による管理)

第8条 郷土資料館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平17条例148・追加)

(指定管理者の指定の手続)

第9条 指定管理者の指定を受けようとするものは、教育委員会規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他教育委員会規則で定める書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行つてはならない。

(1) 市民の平等な郷土資料館の利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、郷土資料館の設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。

(3) 事業計画書に沿つた郷土資料館の管理を安定して行う能力を有していること。

3 教育委員会は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(平17条例148・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第10条 指定管理者は、郷土資料館の管理を行うに当たつては、この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則の規定に従わなければならない。

(平17条例148・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第11条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 郷土資料館の事業の実施に関すること。

(2) 郷土資料館への入館の制限に関すること。

(3) 郷土資料館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他教育委員会が定める業務

(平17条例148・全改)

(利用料金等)

第12条 郷土資料館に入館しようとする者は、指定管理者に当該入館に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、入館の際、支払わなければならない。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内で指定管理者が市長の承認を受けて定める額とする。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金を減免し、又は返還することができる。

6 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、教育委員会が郷土資料館の管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、別表に定める額の範囲内において市長が定める額の入館料を徴収する。

7 第1項第2項及び第5項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第1項中「指定管理者に当該入館に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「市長に入館料」と、第2項中「利用料金」とあるのは「入館料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第5項中「指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金」とあるのは「市長は、特別の理由があると認めるときは、入館料」と、別表中「金額」とあるのは「入館料の額」と読み替えるものとする。

(平17条例148・追加)

(委任規定)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(平17条例148・旧第12条繰下)

この条例は、昭和60年5月11日から施行する。

(平成元年3月30日条例第9号 抄)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第14号 抄)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 次に掲げる観覧料、使用料等については、なお従前の例による。

(1)及び(2) 

(3) 施行日前の広島市森林公園の昆虫館及び広島市郷土資料館への入館に係る入館料

(平成10年3月31日条例第67号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前の広島市郷土資料館への入館に係る入館料については、なお従前の例による。

(平成11年3月24日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年7月8日条例第148号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第8条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 この条例の施行の日前に納付された入館料の返還については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の日前に、同日以後の入館に係る入館料を納付し、又は当該入館料の減免を受けた者は、当該入館に関し、改正後の第12条の規定による利用料金を支払うことを要しない。

(平成19年2月22日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

(平2条例14・平10条例67・平11条例7・平17条例148・平19条例9・平28条例16・一部改正)

区分

単位

金額

個人で入館する場合

小人

1回につき

50

大人

100

30人以上の団体で入館する場合

小人

1人1回につき

30

大人

80

備考 この表において、「小人」とは小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で15歳に達する日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。

広島市郷土資料館条例

昭和60年3月19日 条例第74号

(平成28年4月1日施行)