音声で読み上げる

○広島市交通科学館条例施行規則

平成7年2月21日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市交通科学館条例(平成6年広島市条例第56号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平17教委規則15・全改)

(休館日及び開館時間)

第2条 広島市交通科学館(以下「交通科学館」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により臨時に開館し、若しくは休館し、又は開館時間を変更することがある。

(1) 休館日

 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日の翌日でない日

 休日の翌日

 8月6日

 12月29日から翌年1月3日まで

(2) 開館時間

午前9時から午後5時まで。ただし、本館の2階、3階及び4階部分への入場は、午後4時30分までとする。

2 条例第8条の規定により交通科学館の管理を同条の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合においては、当該指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、前項に規定する休館日に開館し、又は同項に規定する開館時間を延長することができる。

(平14教委規則2・平17教委規則15・一部改正)

(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)

第3条 条例第9条第1項の規定による提出は、教育委員会が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第9条第1項の教育委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支予算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他教育委員会が必要と認める書類

(平17教委規則15・追加、平20教委規則16・平25教委規則12・一部改正)

(委任規定)

第4条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(平17教委規則15・旧第3条繰下・一部改正、平18教委規則10・一部改正)

この規則は、平成7年3月18日から施行する。

(平成14年3月12日教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年8月18日教委規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年11月27日教委規則第16号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年7月31日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

広島市交通科学館条例施行規則

平成7年2月21日 教育委員会規則第1号

(平成25年7月31日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年2月21日 教育委員会規則第1号
平成14年3月12日 教育委員会規則第2号
平成17年8月18日 教育委員会規則第15号
平成18年6月30日 教育委員会規則第10号
平成20年11月27日 教育委員会規則第16号
平成25年7月31日 教育委員会規則第12号