○広島市こども文化科学館条例施行規則
昭和55年3月27日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市こども文化科学館条例(昭和55年広島市条例第41号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平17教委規則12・全改)
(休館日及び開館時間)
第2条 広島市こども文化科学館(以下「こども文化科学館」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により臨時に開館し、若しくは休館し、又は開館時間を変更することがある。
(1) 休館日
ア 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日の翌日でない日
イ 休日の翌日
ウ 8月6日
エ 12月29日から翌年の1月3日まで
(2) 開館時間 午前9時から午後5時まで
(昭58教委規則7・旧第6条繰上・一部改正、平7教委規則11・旧第4条繰上、平14教委規則2・平17教委規則12・一部改正)
(プラネタリウム開演時間)
第3条 プラネタリウムの開演時間は、次のとおりとする。ただし、都合により開演時間を変更することがある。
区分 | 開演時間 | ||||
火曜日から金曜日まで (ただし、次項に掲げる日を除く。) | 9時50分 | 11時00分 | 13時30分 | 15時 |
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土曜日、日曜日、休日、4月1日から4月5日まで、7月21日から8月31日まで、12月24日から翌年の1月6日まで、3月26日から3月31日まで | 9時50分 | 11時00分 | 13時20分 | 14時40分 | 16時00分 |
(昭58教委規則7・旧第7条繰上、昭61教委規則13・一部改正、平7教委規則11・旧第5条繰上、平14教委規則2・平17教委規則12・一部改正)
(観覧の予約)
第4条 プラネタリウムを30人以上の団体で観覧しようとする者は、観覧の予約をすることができる。
2 土曜日、日曜日又は休日の観覧については、前項の規定にかかわらず、予約することができない。
(昭58教委規則7・旧第8条繰上、平7教委規則11・旧第6条繰上、平14教委規則2・平17教委規則12・一部改正)
(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)
第5条 条例第8条第1項の規定による提出は、教育委員会が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。
2 条例第8条第1項の教育委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 収支予算書
(2) 定款その他これに準ずるもの
(3) 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書
(4) 決算その他の経営状況に関する書類
(5) その他教育委員会が必要と認める書類
(平17教委規則12・追加、平20教委規則16・平25教委規則12・一部改正)
(昭58教委規則7・旧第9条繰上・一部改正、平7教委規則11・旧第7条繰上、平17教委規則12・旧第5条繰下・一部改正、平18教委規則10・一部改正)
附則
この規則は、昭和55年5月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日教委規則第7号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日教委規則第5号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月6日教委規則第13号)
この規則は、昭和62年2月28日から施行する。
附則(平成7年3月31日教委規則第11号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月12日教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月18日教委規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年11月27日教委規則第16号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成25年7月31日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。