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○広島市こども文化科学館条例施行規則

昭和55年3月27日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市こども文化科学館条例(昭和55年広島市条例第41号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平17教委規則12・全改)

(休館日及び開館時間)

第2条 広島市こども文化科学館(以下「こども文化科学館」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により臨時に開館し、若しくは休館し、又は開館時間を変更することがある。

(1) 休館日

 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日の翌日でない日

 休日の翌日

 8月6日

 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 開館時間 午前9時から午後5時まで

2 条例第7条の規定によりこども文化科学館の管理を同条の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合においては、当該指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、前項に規定する休館日に開館し、又は同項に規定する開館時間を延長することができる。

(昭58教委規則7・旧第6条繰上・一部改正、平7教委規則11・旧第4条繰上、平14教委規則2・平17教委規則12・一部改正)

(プラネタリウム開演時間)

第3条 プラネタリウムの開演時間は、次のとおりとする。ただし、都合により開演時間を変更することがある。

区分

開演時間

火曜日から金曜日まで

(ただし、次項に掲げる日を除く。)

9時50分

11時00分

13時30分

15時

 

土曜日、日曜日、休日、4月1日から4月5日まで、7月21日から8月31日まで、12月24日から翌年の1月6日まで、3月26日から3月31日まで

9時50分

11時00分

13時20分

14時40分

16時00分

2 条例第7条の規定によりこども文化科学館の管理を指定管理者に行わせる場合においては、当該指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、前項に規定する開演時間を変更することができる。

(昭58教委規則7・旧第7条繰上、昭61教委規則13・一部改正、平7教委規則11・旧第5条繰上、平14教委規則2・平17教委規則12・一部改正)

(観覧の予約)

第4条 プラネタリウムを30人以上の団体で観覧しようとする者は、観覧の予約をすることができる。

2 土曜日、日曜日又は休日の観覧については、前項の規定にかかわらず、予約することができない。

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、第1項に規定する者以外の者の観覧又は土曜日、日曜日若しくは休日の観覧について、予約することができる。

(昭58教委規則7・旧第8条繰上、平7教委規則11・旧第6条繰上、平14教委規則2・平17教委規則12・一部改正)

(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)

第5条 条例第8条第1項の規定による提出は、教育委員会が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第8条第1項の教育委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支予算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他教育委員会が必要と認める書類

(平17教委規則12・追加、平20教委規則16・平25教委規則12・一部改正)

(委任規定)

第6条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(昭58教委規則7・旧第9条繰上・一部改正、平7教委規則11・旧第7条繰上、平17教委規則12・旧第5条繰下・一部改正、平18教委規則10・一部改正)

この規則は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和58年3月31日教委規則第7号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日教委規則第5号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月6日教委規則第13号)

この規則は、昭和62年2月28日から施行する。

(平成7年3月31日教委規則第11号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年3月12日教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年8月18日教委規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年11月27日教委規則第16号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年7月31日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

広島市こども文化科学館条例施行規則

昭和55年3月27日 教育委員会規則第14号

(平成25年7月31日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年3月27日 教育委員会規則第14号
昭和58年3月31日 教育委員会規則第7号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第5号
昭和61年12月6日 教育委員会規則第13号
平成7年3月31日 教育委員会規則第11号
平成14年3月12日 教育委員会規則第2号
平成17年8月18日 教育委員会規則第12号
平成18年6月30日 教育委員会規則第10号
平成20年11月27日 教育委員会規則第16号
平成25年7月31日 教育委員会規則第12号