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○広島市こども文化科学館条例

昭和55年3月11日

条例第41号

(目的及び設置)

第1条 こどもの文化及び科学に関する興味と関心を高めて、創造性を喚起するとともに、向上心をかん養し、もつて社会教育の発展に寄与するため、広島市こども文化科学館(以下「こども文化科学館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 こども文化科学館は、広島市中区基町5番83号に置く。

(事業)

第3条 こども文化科学館は、第1条の目的を達成するため、おおむね次に掲げる事業を行う。

(1) 文化及び科学に関する模型、写真、文献等の資料(以下「文化科学資料」という。)をこどもの観覧及び利用に供すること。

(2) 文化科学資料の観覧及び利用に関し必要な説明、指導及び助言をすること。

(3) 文化科学資料を専門的、技術的に調査研究し、こども向けの案内書、解説書等を作成して頒布すること。

(4) こどものための音楽会、演劇会、講演会、講習会等を開催すること。

(5) 文化及び科学を調査研究するこどものグループを育成し、その活動を助長すること。

(入館の制限)

第4条 次の各号の一に該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることがある。

(1) 伝染性の病気にかかつていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(3) 秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められる者

(4) 管理上必要な指示に従わない者

(5) その他管理上支障があると認められる者

(昭57条例47・一部改正、平17条例144・旧第7条繰上)

(損害賠償義務)

第5条 施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平17条例144・旧第8条繰上)

(資料の出品、寄託及び寄贈)

第6条 こども文化科学館は、文化科学資料の出品、寄託又は寄贈を受けることができる。

2 天災その他避けることができない事情により、出品又は寄託を受けた文化科学資料がき損し、又は滅失することがあつても、市は、その賠償の責めを負わない。

(平17条例144・旧第9条繰上)

(指定管理者による管理)

第7条 こども文化科学館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平17条例144・追加)

(指定管理者の指定の手続)

第8条 指定管理者の指定を受けようとするものは、教育委員会規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他教育委員会規則で定める書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行つてはならない。

(1) こどもの平等なこども文化科学館の利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、こども文化科学館の設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。

(3) 事業計画書に沿つたこども文化科学館の管理を安定して行う能力を有していること。

3 教育委員会は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(平17条例144・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第9条 指定管理者は、こども文化科学館の管理を行うに当たつては、この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則の規定に従わなければならない。

(平17条例144・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第10条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) こども文化科学館の事業の実施に関すること。

(2) こども文化科学館への入館の制限に関すること。

(3) こども文化科学館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他教育委員会が定める業務

(平17条例144・全改)

(利用料金等)

第11条 プラネタリウムを観覧しようとする者は、指定管理者に当該観覧に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、観覧の際、支払わなければならない。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内で指定管理者が市長の承認を受けて定める額とする。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金を減免し、又は返還することができる。

6 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、教育委員会がこども文化科学館の管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、別表に定める額の範囲内において市長が定める額の観覧料を徴収する。

7 第1項第2項及び第5項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第1項中「指定管理者に当該観覧に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「市長に観覧料」と、第2項中「利用料金」とあるのは「観覧料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第5項中「指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金」とあるのは「市長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料」と、別表中「金額」とあるのは「観覧料の額」と読み替えるものとする。

(平17条例144・追加)

(呼称)

第12条 教育委員会は、こども文化科学館の全部又は一部の呼称を定めることができる。

2 教育委員会は、前項の規定により呼称を定めたときは、これを告示するものとする。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

(平26条例53・追加)

(委任規定)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(平17条例144・旧第11条繰下、平26条例53・旧第12条繰下)

この条例は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和57年6月29日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第11号 抄)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料及び観覧料については、なお従前の例による。

(1) 

(2) 施行日前の広島市こども文化科学館のプラネタリウムの観覧に係る観覧料

(平成元年3月30日条例第9号 抄)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)から(3)まで 

(4) 施行日前の広島城への入場及び広島市こども文化科学館のプラネタリウムの観覧に係る観覧料

(平成2年3月27日条例第14号 抄)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 次に掲げる観覧料、使用料等については、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の広島平和記念資料館の資料、広島市こども文化科学館のプラネタリウム及び広島市現代美術館の美術品の観覧並びに広島城への入場に係る観覧料

(平成10年3月31日条例第64号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前の広島市こども文化科学館のプラネタリウムの観覧に係る観覧料については、なお従前の例による。

(平成11年3月24日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第34号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前の広島市こども文化科学館のプラネタリウムの観覧に係る観覧料については、なお従前の例による。

(平成17年7月8日条例第144号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第7条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 この条例の施行の日前に納付された観覧料の返還については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の日前に、同日以後の観覧に係る観覧料を納付し、又は当該観覧料の減免を受けた者は、当該観覧に関し、改正後の第11条の規定による利用料金を支払うことを要しない。

(平成19年2月22日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)から(10)まで 

(11) 施行日前に収受のあった広島市健康づくりセンター健康科学館の健康資料、広島市こども文化科学館のプラネタリウム及び広島市交通科学館の乗り物資料の観覧に係る料金

(平成26年10月1日条例第53号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(昭59条例11・全改、平元条例9・平2条例14・平10条例64・平11条例7・平17条例34・平17条例144・平19条例9・平26条例1・平28条例16・一部改正)

区分

単位

金額

個人で観覧する場合

小人

映写1回につき

250

大人

510

30人以上の団体で観覧する場合

小人

1人映写1回につき

200

大人

410

備考 この表において、「小人」とは小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で15歳に達する日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。

広島市こども文化科学館条例

昭和55年3月11日 条例第41号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年3月11日 条例第41号
昭和57年6月29日 条例第47号
昭和59年3月30日 条例第11号
平成元年3月30日 条例第9号
平成2年3月27日 条例第14号
平成10年3月31日 条例第64号
平成11年3月24日 条例第7号
平成17年3月30日 条例第34号
平成17年7月8日 条例第144号
平成19年2月22日 条例第9号
平成26年2月28日 条例第1号
平成26年10月1日 条例第53号
平成28年3月29日 条例第16号