○広島市三滝少年自然の家条例施行規則
昭和53年4月23日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市三滝少年自然の家条例(昭和53年広島市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平17教委規則19・全改、令5教委規則7・一部改正)
(休所日)
第2条 少年自然の家の休所日は、次のとおりとする。ただし、都合により臨時に開所し、又は休所することがある。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(3) 8月6日
(4) 12月29日から翌年1月3日まで
(昭59教委規則8・一部改正、平7教委規則11・旧第4条繰上、平14教委規則2・平17教委規則19・令5教委規則7・一部改正)
(平17教委規則19・追加、令5教委規則7・旧第4条繰上・一部改正)
(使用許可の手続)
第4条 条例第5条第1項の規定により許可を受けようとする者は、所定の申請書を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、使用開始日の1週間前までに提出しなければならない。ただし、教育委員会において特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
3 使用許可の申請は、条例第4条第1項に規定する者(以下「少年等」という。)にあつては使用開始日の9か月前のもの、少年等以外の者にあつては使用開始日の6か月前(使用期間が11月1日から翌年3月31日までの期間内のものにあつては、使用開始日の9か月前)のものについては、これを受け付けない。ただし、教育委員会において特に必要があると認めるときは、この限りでない。
4 教育委員会は、条例第5条第1項の規定により許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。
(昭59教委規則8・全改、平2教委規則3・一部改正、平7教委規則11・旧第5条繰上・一部改正、平10教委規則16・旧第3条繰下、平17教委規則19・旧第4条繰下・一部改正、平20教委規則6・平29教委規則2・一部改正、令5教委規則7・旧第5条繰上)
(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)
第5条 条例第17条第1項の規定による提出は、教育委員会が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。
2 条例第17条第1項の教育委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 収支予算書
(2) 定款その他これに準ずるもの
(3) 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書
(4) 決算その他の経営状況に関する書類
(5) その他教育委員会が必要と認める書類
(平17教委規則19・追加、平20教委規則16・平25教委規則12・一部改正、令5教委規則7・旧第6条繰上)
(委任規定)
第6条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(昭59教委規則8・一部改正、平7教委規則11・旧第6条繰上、平10教委規則16・旧第4条繰下、平17教委規則19・旧第5条繰下・一部改正、令5教委規則7・旧第7条繰上、令6教委規則5・一部改正)
附則
この規則は、昭和53年5月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日教委規則第8号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日教委規則第5号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日教委規則第11号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年5月26日教委規則第16号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成14年3月12日教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月28日教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月30日教委規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日教委規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月27日教委規則第16号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成25年7月31日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月7日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日教委規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日教委規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。