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○広島市三滝少年自然の家条例

昭和53年3月31日

条例第22号

(目的及び設置)

第1条 自然環境の中での集団宿泊生活を通じて心身ともに健全な少年の育成を図るため、広島市三滝少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)を設置する。

(昭59条例27・令4条例46・一部改正)

(位置)

第2条 少年自然の家は、広島市西区三滝本町一丁目73番地の20に置く。

(令4条例46・全改)

(事業)

第3条 少年自然の家は、第1条の目的を達成するため、おおむね次に掲げる事業を行う。

(1) 集団宿泊訓練に関すること。

(2) 野外観察、自然探究その他自然に親しませる学習活動に関すること。

(3) 体育、レクリエーシヨン及び野外活動に関すること。

(4) 少年の育成にあたる指導者の研修に関すること。

(使用者の範囲)

第4条 少年自然の家を使用することができる者は、第1条の目的に沿つた適切な少年育成計画に基づいて使用する者であつて、次に掲げるものとする。ただし、第1号に掲げる者にあつては、引率者のある場合に限り使用することができる。

(1) 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に在学する者

(2) 前号に掲げる者の引率者

(3) 第1号に掲げる者の育成に当たる指導者

(4) その他教育委員会が適当であると認めた者

2 前項に規定する者(以下「少年等」という。)以外の者であつても、少年等の使用を妨げない限度において、少年自然の家を使用することができる。

(昭59条例27・平2条例14・一部改正、平7条例40・旧第5条繰上、平11条例7・平19条例9・平28条例16・一部改正)

(使用許可)

第5条 少年自然の家を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、少年自然の家の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(平7条例40・旧第6条繰上、平10条例63・平17条例143・令4条例46・一部改正)

(使用の制限)

第6条 次の各号の一に該当するときは、少年自然の家の使用を許可しない。

(1) 秩序又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備(以下「施設等」という。)をき損するおそれがあるとき。

(3) その他管理運営上支障があるとき。

2 少年自然の家は、引き続き3泊を超えて使用することはできない。ただし、特別の必要があると認められるとき、又は少年自然の家の管理上支障がないと認められるときは、この限りでない。

(平7条例40・旧第7条繰上、平17条例143・一部改正)

(使用料)

第7条 少年自然の家の宿泊室(以下「宿泊室」という。)を使用しようとする者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用許可の際納付しなければならない。ただし、市長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平7条例40・旧第8条繰上・一部改正、平10条例63・平17条例143・令4条例46・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 市長は、宿泊室を使用する者が少年自然の家の行う行事に参加するとき、その他特に理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(平7条例40・旧第9条繰上、令4条例46・一部改正)

(使用料の不返還)

第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる額を返還する。

(1) 宿泊室を使用する者の責めに帰することができない理由により使用することができない場合 全額

(2) 使用日の1週間前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合 全額

(3) 使用日の前日までに使用の取消し又は変更を申し出た場合 半額

(平7条例40・旧第10条繰上、令4条例46・一部改正)

(目的外使用等の禁止)

第10条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、少年自然の家を許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。

(平7条例40・旧第11条繰上、令4条例46・一部改正)

(行為の禁止)

第11条 少年自然の家においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設等をき損し、又は汚損すること。

(2) 風紀若しくは秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(3) 飲酒し、又は所定の場所以外で喫煙し、若しくは火気を使用すること。

(4) その他管理上支障があると認められる行為をすること。

(平7条例40・旧第12条繰上)

(使用許可の取消し等)

第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用者に対し、使用の制限、使用の停止若しくは退去を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。

(2) 使用者が使用条件に違反したとき。

(3) 使用者が伝染性の病気にかかつていると認められたとき。

(4) 第6条第1項に規定する事態が発生したとき。

(平7条例40・旧第13条繰上・一部改正)

(原状回復義務)

第13条 使用者は、少年自然の家の使用を終了したとき、又はその使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを執行し、その費用は使用者から徴収する。

(平7条例40・旧第13条繰上)

(損害賠償義務)

第14条 施設等をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平7条例40・旧第14条繰上)

(市の損害賠償責任)

第15条 本市は、第12条の規定による処分により、使用者が損害を受けることがあつても、その賠償の責めを負わない。

(平7条例40・旧第16条繰上・一部改正)

(指定管理者による管理)

第16条 少年自然の家の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により少年自然の家の管理を指定管理者に行わせる場合における第5条の規定の適用については、同条中「教育委員会」とあるのは、「第16条第1項の指定管理者」とする。

(平17条例143・全改)

(指定管理者の指定の手続)

第17条 指定管理者の指定を受けようとするものは、教育委員会規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他教育委員会規則で定める書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行つてはならない。

(1) 少年の平等な少年自然の家の使用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、少年自然の家の設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。

(3) 事業計画書に沿つた少年自然の家の管理を安定して行う能力を有していること。

3 教育委員会は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(平17条例143・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第18条 指定管理者は、少年自然の家の管理を行うに当たつては、この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則の規定に従わなければならない。

(平17条例143・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第19条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 少年自然の家の事業の実施に関すること。

(2) 少年自然の家の使用の許可に関すること。

(3) 少年自然の家の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

(4) その他教育委員会が定める業務

(平17条例143・追加)

(委任規定)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(平17条例143・旧第17条繰下)

この条例は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和54年12月21日条例第55号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月24日条例第37号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第27号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第2条及び別表の改正規定中広島市似島臨海少年自然の家に係る部分は、同年5月13日から施行する。

2 この条例の施行の日前に許可のあつた少年自然の家の使用に係る使用料については、改正後の広島市少年自然の家条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成元年3月30日条例第9号 抄)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に許可があつた区民文化センター、広島市少年自然の家、広島市婦人教育会館、広島市グリーンスポーツセンター及び広島市民球場の使用に係る使用料

(平成2年3月27日条例第14号 抄)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 次に掲げる観覧料、使用料等については、なお従前の例による。

(1) 

(2) 施行日前に許可のあつた広島ユース・ホステル、有料公園施設、広島市少年自然の家、広島市スポーツセンター、広島市グリーンスポーツセンター及び広島市民球場の使用に係る使用料

(平成7年3月20日条例第40号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第10号 抄)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に許可のあった区民文化センター、広島国際会議場、広島平和記念資料館、広島ユース・ホステル、広島市西新天地公共広場、広島市森林公園、広島市と畜場、広島市国際青年会館、広島市少年自然の家、広島市婦人教育会館、広島市現代美術館、広島市文化創造センター、広島市総合屋内プール、広島市スポーツセンター、広島市運動場及び広島市民球場の使用に係る使用料

(平成10年3月31日条例第63号)

1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(宿泊室に係る部分に限る。)及び次項の規定は、同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の別表の規定は、平成10年4月1日以後に許可をする少年自然の家の使用に係る使用料について適用し、同日前に許可をした少年自然の家の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年3月24日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第33号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に許可のあった広島市少年自然の家の使用(プール施設にあっては、同日前の使用)に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年7月8日条例第143号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第16条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成19年2月22日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)及び(2) 

(3) 施行日前に許可のあった広島市留学生会館、広島平和記念資料館、広島市男女共同参画推進センター、広島市湯来農村環境改善センター、地域交流センター、公民館、広島市青少年センター、少年自然の家及び広島市グリーンスポーツセンターの使用に係る使用料

(平成28年3月29日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第8号 抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)及び(2) 

(3) 施行日前に許可のあった広島市留学生会館、広島平和記念資料館、広島市男女共同参画推進センター、広島市湯来農村環境改善センター、地域交流センター、公民館、広島市青少年センター及び少年自然の家の使用に係る使用料

(令和4年12月22日条例第46号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、附則第3項の規定は令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(令4条例46・全改)

区分

単位

使用料の額

小人

大人

少年等が使用する場合

1人1泊につき

410

850

少年等以外の者が使用する場合

1人1泊につき

650

1,330

備考 この表において、「小人」とは小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で15歳に達する日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。

広島市三滝少年自然の家条例

昭和53年3月31日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年3月31日 条例第22号
昭和54年12月21日 条例第55号
昭和56年3月24日 条例第37号
昭和59年3月30日 条例第27号
平成元年3月30日 条例第9号
平成2年3月27日 条例第14号
平成7年3月20日 条例第40号
平成9年3月27日 条例第10号
平成10年3月31日 条例第63号
平成11年3月24日 条例第7号
平成17年3月30日 条例第33号
平成17年7月8日 条例第143号
平成19年2月22日 条例第9号
平成26年2月28日 条例第1号
平成28年3月29日 条例第16号
平成31年3月15日 条例第8号
令和4年12月22日 条例第46号