○広島市国際青年会館条例施行規則
平成3年1月22日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市国際青年会館条例(平成2年広島市条例第39号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 広島市国際青年会館(以下「国際青年会館」という。)の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、都合により臨時に開館し、若しくは休館することがある。
(1) 宿泊施設 午前10時から午後3時まで
(2) 研修施設 午後9時から翌日午前9時まで
(平17教委規則18・追加、平21教委規則6・一部改正)
(使用許可の手続)
第5条 条例第4条第1項の規定により許可を受けようとする者は、所定の申請書を教育委員会に提出しなければならない。
2 使用許可の申請は、午後9時から翌日午前9時までの間は、これを受け付けない。ただし、教育委員会において特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 青年の資質の向上に資する目的に使用する場合で宿泊施設の使用を伴うとき。 その申請に係る使用を開始する日の2年前のもの
(2) 青年の資質の向上に資する目的に使用する場合で宿泊施設の使用を伴わないとき。 その申請に係る使用を開始する日の1年前のもの
(3) 青年の資質の向上に資する目的以外の目的に使用する場合で宿泊施設の使用を伴うとき。 その申請に係る使用を開始する日の1年前のもの
(4) 青年の資質の向上に資する目的以外の目的に使用する場合で宿泊施設の使用を伴わないとき。 その申請に係る使用を開始する日の5か月前のもの
4 教育委員会は、条例第4条第1項の規定により許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。
(平17教委規則18・旧第4条繰下・一部改正、平21教委規則6・平22教委規則1・平27教委規則8・令2教委規則8・一部改正)
(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)
第6条 条例第13条第1項の規定による提出は、教育委員会が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。
2 条例第13条第1項の教育委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 収支予算書
(2) 定款その他これに準ずるもの
(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(4) 決算その他の経営状況に関する書類
(5) その他教育委員会が必要と認める書類
(平17教委規則18・追加、平20教委規則16・平21教委規則6・平25教委規則12・一部改正)
(委任規定)
第7条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(平17教委規則18・旧第5条繰下・一部改正、令6教委規則5・一部改正)
附則
この規則は、平成3年1月26日から施行する。
附則(平成17年8月30日教委規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月27日教委規則第16号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(/平成21年3月26日教委規則第6号/平成22年3月8日教委規則第1号/)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月31日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第8号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日教委規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日教委規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。