音声で読み上げる

○広島市国際青年会館条例

平成2年9月18日

条例第39号

(目的及び設置)

第1条 青年の国際相互理解と国際友好親善を深めるとともに自主性を助長し、もってその資質の向上を図るため、広島市国際青年会館(以下「国際青年会館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 国際青年会館は、広島市中区加古町4番17号に置く。

(事業)

第3条 国際青年会館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 研修会、交流会等の開催

(2) 研修、交流及び自主的活動の場の提供

(3) その他教育委員会が必要と認める事業

(使用の許可)

第4条 国際青年会館の施設及びその附属設備を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、国際青年会館の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

3 教育委員会は、第1条の目的以外の目的に使用する場合であっても、使用の用途が適当であると認めるときは、第1項の許可をすることができる。

(使用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、国際青年会館の施設及びその附属設備の使用の許可をしない。

(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 国際青年会館の施設又は設備をき損するおそれがあるとき。

(3) 会合の性質が騒じょうを起こすおそれがあるとき。

(4) その他管理運営上支障があるとき。

2 国際青年会館の施設及びその附属設備は、引き続き7日を超えてはその使用を許可しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(入館の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 伝染性の病気にかかっていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(3) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者

(4) その他管理運営上支障があると認められる者

(目的外使用等の禁止)

第7条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、国際青年会館の施設及びその附属設備を許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。

(平21条例43・旧第10条繰上・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の許可を取り消し、又は使用者に対し、使用の制限、使用の停止若しくは退去を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会規則若しくは命令に違反したとき。

(2) 使用者が使用条件に違反したとき。

(3) 第5条第1項各号に規定する事態が発生したとき。

(平21条例43・一部改正、平21条例43・旧第11条繰上)

(原状回復義務)

第9条 使用者は、国際青年会館の施設及びその附属設備の使用を終了したとき、又はその使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。

(平21条例43・旧第12条繰上)

(損害賠償義務)

第10条 国際青年会館の施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平21条例43・旧第13条繰上)

(市の損害賠償責任)

第11条 本市は、第8条の規定による処分により使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(平21条例43・旧第14条繰上・一部改正)

(指定管理者による管理)

第12条 国際青年会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により国際青年会館の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条第5条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは、「第12条第1項の指定管理者」とする。

(平17条例142・全改、平21条例43・旧第15条繰上・一部改正)

(指定管理者の指定の手続)

第13条 指定管理者の指定を受けようとするものは、教育委員会規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他教育委員会規則で定める書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行ってはならない。

(1) 青年の平等な国際青年会館の使用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、国際青年会館の設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。

(3) 事業計画書に沿った国際青年会館の管理を安定して行う能力を有していること。

3 教育委員会は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(平17条例142・追加、平21条例43・旧第16条繰上)

(指定管理者が行う管理の基準)

第14条 指定管理者は、国際青年会館の管理を行うに当たっては、この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則の規定に従わなければならない。

(平17条例142・追加、平21条例43・旧第17条繰上)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第15条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国際青年会館の事業の実施に関すること。

(2) 国際青年会館の使用の許可に関すること。

(3) 国際青年会館への入館の制限に関すること。

(4) 国際青年会館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(5) その他教育委員会が定める業務

(平17条例142・追加、平21条例43・旧第18条繰上)

(利用料金等)

第16条 使用者は、指定管理者に国際青年会館の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、使用の許可の際、支払わなければならない。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内で指定管理者が市長の承認を受けて定める額とする。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金を減免し、又は返還することができる。

6 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、教育委員会が国際青年会館の管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、別表に定める額の範囲内において市長が定める額の使用料を徴収する。

7 第1項第2項及び第5項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第1項中「指定管理者に国際青年会館の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「市長に国際青年会館の使用料」と、第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第5項中「指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金」とあるのは「市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料」と、別表中「金額」とあるのは「使用料の額」と読み替えるものとする。

(平21条例43・追加)

(呼称)

第17条 教育委員会は、国際青年会館の全部又は一部の呼称を定めることができる。

2 教育委員会は、前項の規定により呼称を定めたときは、これを告示するものとする。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

(平26条例53・追加)

(委任規定)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(平17条例142・旧第16条繰下、平21条例43・旧第19条繰上、平26条例53・旧第17条繰下)

この条例は、平成3年1月26日から施行する。

(平成7年3月20日条例第41号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に許可のあった広島市国際青年会館の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月27日条例第10号 抄)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に許可のあった区民文化センター、広島国際会議場、広島平和記念資料館、広島ユース・ホステル、広島市西新天地公共広場、広島市森林公園、広島市と畜場、広島市国際青年会館、広島市少年自然の家、広島市婦人教育会館、広島市現代美術館、広島市文化創造センター、広島市総合屋内プール、広島市スポーツセンター、広島市運動場及び広島市民球場の使用に係る使用料

(平成11年3月24日条例第24号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に許可のあった広島市国際青年会館の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年7月8日条例第142号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第15条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成19年2月22日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第34号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に許可のあった広島市国際青年会館の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日条例第43号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第11条第1号の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第16条第3項及び第5項に規定する承認に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 この条例の施行の日前に納付された使用料の返還については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の日前に、同日以後の使用に係る使用料を納付し、又は当該使用料の減免を受けた者は、当該使用に関し、改正後の第16条の規定による利用料金を支払うことを要しない。

(平成26年2月28日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日条例第53号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第8号 抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第16条関係)

(平7条例41・平9条例10・平11条例24・平19条例9・平20条例34・平21条例43・平26条例1・平28条例16・平31条例8・一部改正)

(1) 青年の資質の向上に資する目的に使用する場合

区分

金額(1人1泊につき)

洋室(小)

3,780

洋室(大)

1人で使用する場合

4,800

2人で使用する場合

3,260

特別洋室

1人で使用する場合

6,330

2人で使用する場合

4,210

和室(小)

1人で使用する場合

4,710

2人で使用する場合

3,530

3人で使用する場合

2,950

和室(大)

1人で使用する場合

4,710

2人で使用する場合

3,530

3人以上で使用する場合

2,950

宿泊研修室

1人で使用する場合

4,190

2人で使用する場合

3,010

3人以上で使用する場合

2,420

(2) 青年の資質の向上に資する目的以外の目的に使用する場合

ア 宿泊施設

区分

金額(1人1泊につき)

小人

大人

洋室(小)

3,780

6,020

洋室(大)

1人で使用する場合

4,800

7,740

2人で使用する場合

3,260

5,190

特別洋室

1人で使用する場合

6,330

10,070

2人で使用する場合

4,210

6,710

和室(小)

1人で使用する場合

4,710

7,960

2人で使用する場合

3,530

5,780

3人で使用する場合

2,950

4,820

和室(大)

1人で使用する場合

4,710

7,960

2人で使用する場合

3,530

5,780

3人以上で使用する場合

2,950

4,820

宿泊研修室

1人で使用する場合

4,190

6,690

2人で使用する場合

3,010

4,790

3人以上で使用する場合

2,420

3,860

備考 この表において、「小人」とは小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で15歳に達する日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。

イ 研修施設

区分

金額

3時間まで

3時間を超える1時間までごとに

研修室

1室を使用する場合

3,220

1,060

2室を一室として使用する場合

5,650

1,880

3室を一室として使用する場合

7,280

2,420

ウ 附属設備 市長の定める額

広島市国際青年会館条例

平成2年9月18日 条例第39号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年9月18日 条例第39号
平成7年3月20日 条例第41号
平成9年3月27日 条例第10号
平成11年3月24日 条例第24号
平成17年7月8日 条例第142号
平成19年2月22日 条例第9号
平成20年3月28日 条例第34号
平成21年3月31日 条例第43号
平成26年2月28日 条例第1号
平成26年10月1日 条例第53号
平成28年3月29日 条例第16号
平成31年3月15日 条例第8号