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○広島市青少年センター青年の家管理運営規則

昭和41年1月10日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市青少年センター条例(昭和40年広島市条例第34号。以下「条例」という。)第3条第1号の青年の家(以下「青年の家」という。)の管理運営等について必要な事項を定めるものとする。

(平17教委規則21・全改)

(休館日及び開館時間)

第2条 青年の家の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により臨時に開館し、若しくは休館し、又は開館時間を変更することがある。

(1) 休館日

ア 火曜日

イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日(その日が火曜日に当たるときは、その直後の休日の翌日でない日)

ウ 8月6日

エ 12月29日から翌年1月3日まで

(2) 開館時間

午前9時から午後9時まで

2 条例第15条の規定により青年の家の管理を同条の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合においては、当該指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、前項に規定する休館日に開館し、又は同項に規定する開館時間を延長することができる。

(昭56教委規則6・平2教委規則4・一部改正、平7教委規則11・旧第5条繰上、平14教委規則2・平17教委規則21・平19教委規則5・一部改正)

(使用許可の手続)

第3条 青年の家を使用しようとする者は、所定の申請書を教育委員会に提出し、あらかじめその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可の申請は、青少年の自主活動及び青少年を対象とする事業の場合にあつてはその申請に係る使用日の3か月前のもの、青少年を対象としない事業の場合にあつてはその申請に係る使用日の1か月前のものについては、これを受け付けない。ただし、教育委員会において特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 教育委員会は、第1項の許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。

(昭44教委規則5・昭56教委規則6・平2教委規則4・一部改正、平7教委規則11・旧第6条繰上、平17教委規則21・平19教委規則5・一部改正)

(条例第5条第1項第3号の規定により使用を許可しない場合)

第4条 条例第5条第1項第3号の規定により青年の家の使用を許可しない場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 会合の性質が騒じようを起こすおそれがあるとき。

(2) その他教育委員会が管理上支障があると認めるとき。

(昭56教委規則6・一部改正、平7教委規則11・旧第7条繰上・一部改正、平17教委規則21・平17教委規則25・平19教委規則5・一部改正)

(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)

第5条 青年の家に係る条例第16条第1項の規定による提出は、教育委員会が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第16条第1項の教育委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支予算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他教育委員会が必要と認める書類

(平17教委規則21・追加、平20教委規則16・平25教委規則12・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせる場合における読替え)

第6条 条例第15条の規定により青年の家の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条第1項及び第3項並びに第4条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平19教委規則5・追加)

(委任規定)

第7条 この規則に定めるもののほか、青年の家の管理運営等に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(昭56教委規則6・全改、昭59教委規則17・旧第10条繰上・一部改正、平7教委規則11・旧第8条繰上、平17教委規則21・旧第5条繰下・一部改正、平19教委規則5・旧第6条繰下、令6教委規則5・一部改正)

附則

この規則は、昭和41年1月15日から施行する。

附則(/昭和41年4月1日教委規則第4号/昭和42年8月1日教委規則第11号/)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和44年5月1日教委規則第5号)

この規則は、昭和44年5月1日から施行する。

附則(昭和51年3月22日教委規則第4号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和54年3月27日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年3月27日教委規則第13号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和56年7月31日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年3月31日教委規則第7号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和61年3月31日教委規則第5号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(平成2年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月31日教委規則第11号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月12日教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(/平成17年8月30日教委規則第21号/平成17年10月17日教委規則第25号/)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月5日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年11月27日教委規則第16号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

附則(平成25年7月31日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年3月26日教委規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

広島市青少年センター青年の家管理運営規則

昭和41年1月10日 教育委員会規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13類 教育/第3章 社会教育
沿革情報
◆ 昭和41年1月10日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和41年4月1日 教育委員会規則第4号
◇ 昭和42年8月1日 教育委員会規則第11号
◇ 昭和44年5月1日 教育委員会規則第5号
◇ 昭和51年3月22日 教育委員会規則第4号
◇ 昭和54年3月27日 教育委員会規則第11号
◇ 昭和55年3月27日 教育委員会規則第13号
◇ 昭和56年7月31日 教育委員会規則第6号
◇ 昭和59年3月31日 教育委員会規則第7号
◇ 昭和61年3月31日 教育委員会規則第5号
◇ 平成2年3月31日 教育委員会規則第4号
◇ 平成7年3月31日 教育委員会規則第11号
◇ 平成14年3月12日 教育委員会規則第2号
◇ 平成17年8月30日 教育委員会規則第21号
◇ 平成17年10月17日 教育委員会規則第25号
◇ 平成19年3月5日 教育委員会規則第5号
◇ 平成20年11月27日 教育委員会規則第16号
◇ 平成25年7月31日 教育委員会規則第12号
◇ 令和6年3月26日 教育委員会規則第5号